札幌から約50分。千歳から約50分の農業の町。

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上下水道について

水道の検針日

メーター検針と使用水量

検針は毎月検針員が伺い、使用水量を「水道使用水量のお知らせ」票に記入してお知らせしています。
この票に記入した使用水量をご確認願います。

検針にご協力を

検針は、料金を決めるのに大事な仕事です。正確な検針のためにメーターの周りをきれいにし、物を置いたり、犬を近くにつながないようご協力下さい。

地区別の検針日

  • 検針日については、天候などの理由により基準日の前後1~2日程度変更する場合があります。
18日~20日25日~28日
三重自治区・青葉自治区
6区・7区・8区・9区・10区
11区・稲穂・12区・13区
中樹林
元町・栄町・中央
西町・北町・緑町
東町・美園

水道の工事

水道工事や修繕をするときは、工事指定店へ申込み下さい。
工事指定店では、工事の見積もりから申請手続きまで代行しています。

水道のお問い合わせ
長幌上水道企業団 電話0123-82-5700
 

  • 水道工事指定業者(町内業者のみ)
会社名住所電話
有限会社 境設備配管南幌町元町3丁目1番12号011-378-2708
有限会社 かど営繕設備南幌町南12線西11番地011-378-0776
株式会社 三建管工技研南幌町元町1丁目3番12号011-378-1916
有限会社 住 設南幌町西町2丁目3番12号011-378-0611
株式会社 松原工業南幌町元町2丁目4番15号011-398-3555

水道の使用開始と中止

次の場合は届出を忘れずに

  • 引越しで水道を使用するとき、または中止するとき
  • 長い間、水道を使用しないとき
  • 使用する人が変わるとき
  • 使用している(していた)家屋を壊すとき

水道の詳しい内容や料金につきましては、長幌上水道企業団まで、お問い合わせください。

〒069-1334
夕張郡長沼町錦町北1丁目13番地1号

長幌上水道企業団 電話 0123-82-5700

水道料金と支払い

1カ月の水道料金は、毎月の検針日までの使用量により計算します。
水道料金は、毎月検針日の翌月15日頃に納入通知書を発布します。
 

水道料金改定のお知らせ

令和2年4月使用分より水道料金を改定させていただきます。

長幌上水道企業団では、将来にわたって安心・安全な水道サービスの維持と更新及び耐震化を実施し、災害に強い水道施設を構築する財源を確保するため、令和2年4月使用分より水道料金を改定させていただきます。
今回の改定により、皆様には月々の負担が増えることとなりますが、安全・安定・安心な水の供給に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

納付書表記の変更のお知らせ

令和2年6月請求分より納付書の表記が一部変更となります。

水道料金(税抜き単価)

※下記料金表で計算された合計額に10%(消費税分)を乗じて得た金額が水道料金となります。

改定後水道料金(令和2年4月使用分から)

口径基本料金超過料金(1㎥につき)
家事用家事用
以外
8㎥まで9㎥~16㎥17㎥~30㎥31㎥~50㎥51㎥~300㎥301㎥~
13mm1,700円2,830円0円190円200円209円228円266円
20mm3,220円
25mm3,620円
40mm6,050円0円
50mm10,630円0円
75mm18,050円0円
100mm22,690円
臨時用384円

適用時期

■ 令和2年3月31日以前から継続して使用されている場合
(1)令和2年3月検針日の翌日から4月検針日の前日までの使用分(4月検針日「4/15~4/28」)
    改定前の料金が適用されます。(5月請求分)
(2)令和2年4月検針日の翌日から5月検針日の前日までの使用分(5月検針「5/15~5/28」)
        改定後の料金が適用されます。(6月請求分)

■ 令和2年4月1日以降から新しく水道を使用される場合
(1)改定後の料金が適用されます。
 

水道料金の支払いは、次の2つの方法からお選びください。

口座振替

使用者の預金口座から引き落としになります。
手続きは各金融機関の窓口でお願いします。

  • 空知信用金庫
  • 北海道銀行
  • 北洋銀行
  • 空知商工信用組合
  • 長沼町農業協同組合
  • 南幌農業協同組合
  • ゆうちょ銀行

納付書

長幌上水道企業団、南幌町役場、南幌町農業協同組合、空知信用金庫、北海道銀行、北洋銀行、空知商工信金、北海道内の郵便局又はゆうちょ銀行、セブンイレブン、ローソン、セイコーマート、北海道スパー、ハセガワストア、タイエー、ファミリーマート、サークルK、サンクス、エブリワン、ココストア、コミュティストア、スリーエフ、セーブオン、ポプラ、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ヤマザキディリーストア、MMK設置店
※納入期限を過ぎた納付書はコンビ二での支払いはできませんのでご注意ください。

下水道の工事

排水設備を新設、増設又は改築しようとするときは、南幌町に登録されている排水設備指定業者でなければ実施できません。
工事をしようとするときは、指定業者へお申込みください。見積りから町への各種申請手続きまで代行しています。

※排水設備工事指定業者
排水設備は住民の皆さんの私的設備として位置づけられていますが、公共下水道に接続されているため、誤った施工をすると下水道管を詰まらせたり、汚水と雨水を逆に接続し雨水管に汚水を流してしまうなどのように、公共下水道に直接影響を与えてしまいます。
下水道法でも排水設備は、下水道を使用する者が自己の責任において適正に設置することが義務づけられています。
しかし、排水設備の工事は専門的な技術を伴うことから、住民の皆さんが自分で工事を行うことは難しく、通常は工事業者に発注することになります。
このため、南幌町では排水設備工事について専門的な技術を持ち、かつ、技術基準を熟知しそれを遵守する責任を持った工事業者をあらかじめ指定しています。

排水設備工事指定業者一覧

 
指定業者名
 
住所
 
電話番号
株式会社 空知総合企画岩見沢市5条東16丁目15番地0126-25-7683
有限会社 境設備配管空知郡南幌町元町3丁目1番12号011-378-2708
舞鶴設備工業 株式会社 
長沼支店
夕張郡長沼町旭町北1丁目6番19号0123-88-2311
日南産業 株式会社札幌市東区東雁来6条2丁目6番18号011-791-3000
株式会社 三建管工技研空知郡南幌町元町1丁目3番12号011-378-1916
有限会社 住設空知郡南幌町西町2丁目1番4号011-378-0611
株式会社 龍田工務店江別市高砂町3番地の2011-382-2894
株式会社 北水工業札幌市北区新琴似12条13丁目8番22号011-764-8817
有限会社 かど営繕設備空知郡南幌町南12線西11番地011-378-0776
青木工業 株式会社江別市緑町東4丁目9番地011-385-3599
北興設備工業 株式会社夕張郡長沼町曙町区0123-88-2550
央幸設備工業 株式会社札幌市白石区菊水上町1条4丁目1番21号011-814-9701
松浦水道工業 株式会社江別市幸町31番地9011-384-3521
新弘設備工業 株式会社札幌市東区北37条東7丁目800番地011-711-8228
吉田水道土木 株式会社江別市上江別457番地7011-383-0271
丸豊カトウ工業   株式会社札幌市西区発寒7条14丁目14番26号011-662-8336
有限会社   赤石工業江別市豊幌416番地1011-383-4441
株式会社   クラシアン 札幌市東区東雁来6条2丁目7番10号011-728-2301
松原工業   株式会社南幌町元町2丁目4番15号011-398-3555
有限会社   水工房江別市幸町23番地22011-391-3535
五水工業   株式会社江別市東光町1番地7011-398-8580
株式会社  TОSEI岩見沢市栗沢町自協373番地0126-45-2545
三友工業    株式会社岩見沢市栗山町継立168番地0123-75-2550
株式会社   オカダ札幌市北区新琴似6条16丁目4番15号011-761-3668
笠原管設工    株式会社樺戸郡月形町字緑町176番地10126-53-2201
株式会社 コスモテック札幌市厚別区厚別西3条5丁目5-15011-398-8340
有限会社 水工社夕張郡栗山町朝日3丁目105番地240123-72-5283

下水道料金と支払い

下水道使用料は、水道を使用している場合、水道の使用量に応じて計算します。
水道以外の水を使用した場合は、使用の態様に応じ使用料を決定します。

下水道使用料について

納付書表記の変更のお知らせ

令和2年6月請求分より納付書の表記が一部変更となります。

下水道使用料(税抜単価)

用途区分   水  量使用料
一 般 用 基  本 8m3まで1,048円
一 般 用超過料金 1m3~12m3まで1m3につき  210円
一 般 用超過料金12m3を超える1m3につき252円
湯 屋 用 1m3につき 36円
用途区分水量使用量
一般用基本 8㎥まで1,048円
一般用超過料金 1㎥~12㎥まで1㎥につき  210円
一般用超過料金 12㎥を超える1㎥につき252円
湯屋用 1㎥につき 36円

※上記使用料表で計算された合計額に10%(消費税分)を乗じて得た金額が下水道使用料となります。

【下水道使用料の計算例(一般用水量25m3の場合)】
ア 基本料金(8m3まで)1,048円
イ 超過料金(1m3~12m3まで1m3につき)210円×12m3=2,520円
ウ 超過料金(12m3を超える1m3につき)252円×5m3=1,260円
エ 税抜料金(ア+イ+ウ) 1,048円+2,520円+1,260円=4,828円
オ 税込料金(エ+消費税10%)4,828円+482円=5,310円
  下水道使用料は、5,310円(税込)となります。
 

下水道使用料の支払いは、次の2つの方法からお選びください。

口座振替

使用者の預金口座から引き落としになります。
手続きは各金融機関の窓口でお願いします。

  • 空知信用金庫
  • 北海道銀行
  • 北洋銀行
  • 空知商工信用組合
  • 長沼町農業協同組合
  • 南幌町農業協同組合
  • ゆうちょ銀行
納付書

納付書の発行により各金融機関及びコンビニエンスストアで納めていただきます。

納入場所
長幌上水道企業団、南幌町役場、南幌町農業協同組合、空知信用金庫、北海道銀行、北洋銀行、空知商工信金、北海道内の郵便局又はゆうちょ銀行、セブンイレブン、ローソン、セイコーマート、北海道スパー、ハセガワストア、タイエー、ファミリーマート、サークルK、サンクス、エブリワン、ココストア、コミュティストア、スリーエフ、セーブオン、ポプラ、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリースア、MMK設置店
※納入期限を過ぎた納付書はコンビ二での支払いはできませんのでご注意ください。

合併処理浄化槽設置整備補助制度

合併処理浄化槽とは

合併処理浄化槽とは、トイレや台所から流される汚水を、浄化槽内の微生物により有機物を分解し、きれいになった水をさらに消毒してから放流し、河川の水質及び生活環境を守るものです。

合併処理浄化槽設置整備補助制度について

町では、公共下水道事業区域及び農業集落排水整備事業区域を除く地域において、住宅の用途(店舗等専用以外)に供する浄化槽を設置する個人に対して設置費の補助を行う制度です。

合併処理浄化槽設置に係る費用内容について

浄化槽の規模浄化槽設置工事費①町補助金②個人負担金③排水設備 工事費④個人負担合計③+④
5人槽2,199,000352,0001,847,000600,0002,447,000
7人槽2,408,000441,0001,967,000600,0002,567,000
10人槽2,760,000588,0002,172,000600,0002,772,000

※上記金額はあくまでも標準金額ですので状況により増減します

浄化槽の人槽決定について

浄化槽の人槽を決めるにあたっては、基本的に住宅の延べ床面積によって決定されます。

  • 延べ床面積が130m2以下 5人槽
  • 延べ床面積が130m2を超えるもの 7人槽
  • 2世帯住宅 10人槽

(2世帯住宅とは、台所、トイレ、洗面台、浴室が2箇所ある場合。)
家族数(将来増加見込み含む)が、上記により算出した人槽を超える場合は、家族数以上の人槽を設置することとなります。
また、家族数(将来増加見込み含む)が4人以下で昨年1年間の上水道使用料が一番多い月の1日平均当たりの上水道使用量が一定以下の場合のみ7人槽から5人槽へ変更することができます。

算定式
A + B ≦ 4
(50 × A) + (200 × B) + C ≦ 850

  • A し尿浄化槽を設置する時点での居住人員(単位:人)
  • B 子供の出生等により将来的に増加が予定される人員(単位:人)
  • C ピーク月における1日当たりの平均の上水道使用量(単位:リットル)

事業の申込み及び手続きについて

合併処理浄化槽設置整備事業の申込み
 水洗トイレによる生活改善や生活汚水の浄化による、河川等の環境改善に役立つ合併処理浄化槽設置の追加希望を受け付けします。なお、予定枠(7基)に達次第締め切ります。受付期間 9月2日(月)から10月31日(木)まで ※印鑑をご持参ください。
申込み・お問い合わせ 都市整備課都市施設クループ(内線141)

施行業者について

合併処理浄化槽設置整備事業における施行業者について、町では指定店制度をとっており、町内4社と町外2社が皆さんの浄化槽設置工事を施工する事になります。なお、指定店以外での施行になりますと補助対象外となりますので、必ず下記業者の中からお選び下さい。

町 内 業 者町 外 業 者
有限会社境設備配管378-2708舞鶴設備工業株式会社0123-88-2311
有限会社かど営繕設備378-0776北興設備工業株式会社0123-88-2550
株式会社三建管工技研378-1916株式会社コスモテック011-874-4223
有限会社朝日管工011-383-6264
日南産業株式会社011-791-3000
株式会社けいしん水道設備0123-32-2721
株式会社くりねん0126-45-2358
アクア管工 合同会社387-2555

維持管理費について

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから、微生物が活発に活動できる様な環境を保つことが大切です。このため、合併処理浄化槽を設置した場合は、国家資格を有する専門業者に保守点検を定期的に行う様、浄化槽法により義務づけられております。

 保守点検料(毎月実施 検査3回/年)清掃料・検査料
(1回/年)
汲み取り料
(1回/年)
合計
(1年間の合計)
5人槽36,000円15,000円15,500円66,500円
7人槽36,000円16,000円22,500円74,500円
10人槽36,000円18,000円32,500円86,500円

(上記金額等については、平均的なものですので契約される業者によって変わることがあります。)

※保守点検料については、保守点検業者が行う検査料が含まれています。(注1)
※検査料には、浄化槽協会が行う検査料が含まれています。使用開始の年は、検査料は5,000円増となります。(注2)
※7条検査 13,000円 ・ 11条検査 8,000円
 

  • 注1 保守点検については、保守点検業者が浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整、修理、清掃時期の判定、消毒剤の補充といった事を行います。
  • 注2 検査については、すべての浄化槽は「水質に関する検査」を受けなければならないと、浄化槽法によって規定されている為、浄化槽保守点検業者と委託契約していても必ず受けていただく「水質に関する検査」の事です。

この検査には、浄化槽の使用開始後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に受ける「7条検査」と毎年1回定期的に受ける「11条検査」の2種類があり、検査を受ける時期については、検査機関より各設置者に対して通知がありますので、必ず受験するようにして下さい。

合併処理浄化槽設置整備事業 各種申請様式

合併処理浄化槽設置整備事業申込書

合併処理浄化槽設置整備事業の申込をしようとする者が提出する

補助金交付申請書

合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の交付を受けようとする者が提出する

変更等承認申請書

補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止しようとする場合に提出する

実績報告書

補助金対象者が補助金に係る事業完了後1カ月以内に書類を添付し提出する

補助金交付請求書

補助金を請求しようとする場合に提出する

合併処理浄化槽設置整備工事着手届

合併処理浄化槽設置整備事業の工事の着手しようとする場合に提出する

合併処理浄化槽設置整備工事完成届

合併処理浄化槽設置整備事業の工事の完成しようとする場合に提出する

合併処理浄化槽設備工事申請書【業者用】

合併処理浄化槽設備工事業者承認申請書

指定業者の承認を受けようとする者が提出する

合併処理浄化槽設備工事業者継続申請書

指定業者の承認の有効期限満了後も引き続き指定を受けようとする者が提出する

下水道事業に係る「経営比較分析表」の公表について

 公営企業においては、施設等の老朽化に伴う更新需要の増大や人口減少に伴う料金収入の減少等により、経営環境は厳しさを増しております。
 このため、経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、他公営企業との比較や複数の指標を組み合わせた分析を行うことにより、経営の状況及び課題を的確かつ簡明に把握することが可能となることから、本町の公共下水道事業及び農業集落排水事業の経営指標を取りまとめた「経営比較分析表」を次のとおり公表いたします。
 

・平成26年度経営比較分析表

・平成27年度経営比較分析表

・平成28年度経営比較分析表

・平成29年度経営比較分析表

・平成30年度経営比較分析表

・令和元年度経営比較分析表

・令和2年度経営比較分析表

・令和3年度経営比較分析表

・令和4年度経営比較分析表

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況

  地方公営企業の経営については、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」(平成26年8月29日付総務省自治財務局公営企業課長通知)において、自らの判断と責任に基づき経営健全化等に不断に取り組むことが必要であり、事業の意義やサービスの必要性を検証し、事業廃止や採算性の判断、民営化等について検討することとされています。

 これを踏まえ、本町における地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況を公表します。

・平成30年度3月31日現在
  公共下水道事業及び農業集落排水事業

南幌町下水道事業経営戦略の策定について

下水道事業について、経営基盤強化と財政マネジメントの向上を図ることを目的に、平成30年度から平成39年度までの10年間の計画期間で、経営戦略を策定しましたので公表します。

下水道及び農業集落排水施設各申請書様式

排水設備設置期間延長許可申請書

排水設備を設置する期間の延長の許可を受けようとする者が提出する

排水設備(新築・増設・改築)確認申請書

排水施設の新設等の確認を受けようとする者が提出する

排水設備工事申請書

指定業者が町民から排水設備工事の申請を受けた場合に提出する

工事完成届

借受者が工事を完成した場合に提出する

下水道(農業集落排水)使用開始届

下水道(農業集落排水)の仕様を休止、廃止、又は再開するときに提出する

下水道(農業集落排水)使用者(排水設備設置義務者)変更届

下水道(農業集落排水)の仕様及び排水設備び設置義務者を変更するときに提出する

悪質下水(汚水)排除開始届

悪質下水(汚水)の排除の届出をしようとする者が提出

使用料算定基礎移動申告書

下水道(農業集落排水)の使用者が汚水排除量認定の基準となる事項に変更を生じたときに提出する

下水道(農業集落排水)施設等占用許可申請書

下水道(農業集落排水)の施設等を占用しようとする者が提出

排水設備等撤去許可申請書

排水設備等を撤去しようとする者が提出

排水設備等管理人設定(変更)届

排水設備の設置者が、町内に居住しないときに町内に居住する管理人を定める場合に提出する

下水道(農業集落排水)使用料減免申請書

特別な理由があるときに使用料の減免を受けようとする者が提出する

排水設備改造資金貸付 各種申請様式

排水設備改造資金貸付申請書

下水道法、南幌町農業集落排水施設条例に規定する区域で、排水設備の改造に要する資金の貸付を受けようとする者が提出する

排水設備改造資金貸付無利息貸付願

無利息期間中に貸付けの願出をしようとする者が提出する

工事着手届

借受者が工事に着手して場合に提出する

工事完成届

借受者が工事を完成した場合に提出する

排水設備改造資金借用証書

貸付金を交付するための手続きとして借受者が提出する

貸付金償還延期申請書

借受人がやむを得ない事由により貸付金の償還を延期したい場合に提出する

受益者負担金 各種様式

下水道(農業集落排水)事業受益者申告書

下水道(農業集落排水)事業地のうち負担金を徴収しようとする区域内の土地の所有者が提出する

下水道(農業集落排水)事業受益者変更届

受益者に変更があった場合に提出する

下水道(農業集落排水)事業受益者負担金徴収猶予申請書

負担金(分担金)の徴収猶予を受けようとする場合に提出する

下水道(農業集落排水)事業受益者負担金減免申請書

負担金(分担金)の減免を受けようとする場合に提出する

下水道(農業集落排水)事業受益者負担金延滞金減免申請

負担金(分担金)の延滞金の減免を受けようとする場合に提出する

下水道(農業集落排水)事業受益者負担金納付管理人設定(変更・廃止)届

受益者が自己に係る負担金(分担金)の納付に関する一切の事項を処理させるために納付管理人を定める場合に提出する

下水道(農業集落排水)事業受益者(納付管理人)住所変更届

受益者が住所等の変更をしたときに提出する

ディスポーザー排水処理システム様式

維持管理業務委託契約確約書

ディスポーザー排水処理システムを新設又は変更しようとする場合に提出する

使用者承認確約書

ディスポーザー排水処理システム新設又は変更しようとする場合に提出する

この情報に関するお問い合わせ先
都市整備課 都市施設係 | 電話番号:011-398-7226 FAX:011-378-2131