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介護保険の各種負担軽減制度

介護保険負担限度額認定について

施設サービスや短期入所サービスを利用する場合の「食費」や「居住費」の負担は全額利用者の負担となります。そのため、低所得の方の施設利用が困難とならないように、所得に応じて「食費」や「居住費」の自己負担の上限(限度額)を設け、上限(限度額)を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から施設へ給付されます。

対象となる方

下記、要件のすべてを満たす方

・施設に入所した方の世帯員全員が住民税非課税であること
・施設に入所した方の配偶者が住民税非課税であること
・現金・預貯金・有価証券などの資産の金額が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下であること

※配偶者が別世帯にいある場合、その配偶者を含めます。
※偽り、その他の不正行為により軽減を受けると軽減額の返還に加え、最大で軽減額の2倍の加算金が課される場合があります。

手続きに必要なもの

・介護保険負担限度額認定申請書
・同意書(申請書裏面)
・利用者本人と配偶者の印鑑
・利用者本人と配偶者の通帳(記帳してからお持ちください。)

介護保険負担限度額認定証について

「介護保険負担限度額認定証」には有効期限があり、毎年度の申請が必要となります。認定証をお持ちの方には毎年7月中旬ごろに更新案内を送付します。更新の際は手続きに必要なものをお持ちください。

社会福祉法人による利用者負担軽減について

低所得で生計が困難な方について、社会福祉法人が運営主体となっている介護保険サービスを利用した場合、利用者負担の一部が軽減される場合があります。

対象となる方

市町村民税が非課税の方で下記、要件のすべてを満たす方

1.年間収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
2.預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
3.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
4.負担能力のある親族に扶養されていないこと
5.介護保険料を滞納していないこと

軽減の割合

生活保護を受給していない方介護保険サービス利用者負担額:25% 食費:25% 居住費:25%
老齢福祉年金受給者介護保険サービス利用者負担額:50% 食費:50% 居住費:50%
生活保護を受給している方個室の居住費:100%

対象サービス

社会福祉法人が利用者負担額の軽減を申し出ている下記のサービス

※詳しくは利用している社会福祉法人にお問い合わせください。

・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・通所介護(デイサービス)
・短期入所生活介護(ショートステイ)※
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護※
・小規模多機能型居宅介護※
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
・複合型サービス
・地域密着型通所介護
・第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
・第1号訪問事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
※印は介護予防サービスを含む。

手続きに必要なもの

・社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
・利用者本人の印鑑
・利用者本人の通帳(記帳してからお持ちください。)

社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証について

「社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証」には有効期限があり、毎年度の申請が必要となります。認定証をお持ちの方には毎年7月中旬ごろに更新案内を送付します。更新の際は手続きに必要なものをお持ちください。

注意事項

・施設入所等に係る「食費」・「居住費」は、特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限り軽減されます。
・特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホームの利用者で高額介護サービス費の利用者段階が第2段階で軽減を受けている方は「食費」・「居住費」の負担のみが対象となり、介護保険サービス利用者負担は高額サービス費での返還となります。

高額介護(予防)サービス費

1ヵ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額が、自己負担上限額を超えたとき、超えた分が申請により、高額介護(予防)サービス費として支給されます。同じ世帯に複数の利用者がいる場合は合算されます。

該当する方には、申請書を送付しますので必要事項を記載し、提出してください。
※申請は初回のみとなります。

利用者負担段階

段階利用者負担所得区分上限額(月額)
第1段階生活保護の受給者等個人:15,000円
世帯:15,000円
第2段階住民税非課税世帯・「課税年金収入額」と「合計所得金額」の合計が80万円以下の方
・老齢福祉年金の受給者
個人:15,000円
世帯:24,600円
「課税年金収入額」と「合計所得金額」の合計が80万円以上の方世帯:24,600円
第3段階一般(住民税課税世帯)世帯:44,400円
第4段階年収:約383万円以上770万円未満(課税所得:145万円以上380万円未満)世帯:44,000円
年収:約770万円以上1,160万円未満(課税所得:380万円以上690万円未満)世帯:93,000円
年収:約1,160万円以上(課税所得:690万円以上)世帯:140,100円
※世帯(住民基本台帳上の世帯)                                                                                        

支給対象外となるもの

・福祉用具購入費
・住宅改修費
・要介護等条拓文の支給限度額を超えた額
・介護保険サービス以外の自己負担額
・施設サービスでの「居住費」・「食費」

高額医療合算介護(予防)サービス費

医療保険と介護保険の1年間(8月1日から翌年の7月31日)の自己負担額の合計が限度額を超えたとき、申請により超えた分が高額医療合算介護サービス費用として支給されます。支給額のうち、医療保険分は「高額介護合算療養費」、介護保険分は「高額医療合算介護(予防)サービス費」として、それぞれ加入していた保険者から支給されます。

※同世帯でも、それぞれ異なる医療保険に加入している家族とは合算されません。
※医療または介護にかかる自己負担額のいずれかが0円である場合や、限度額を超える金額が500未満の場合、支給されません。
※医療保険の対象外となるもの、介護保険対象外サービスにかかる費用、病院や施設での食費、病院での差額ベッド代、施設での居住費、福祉用具 購入費用・住宅改修費の自己負担分はここでの自己負担に含まれません。
※すでに払い戻されている(医療保険の)高額療養費や(介護保険の)高額介護サービス費がある場合には、その分を除いて自己負担額を計算します。

自己負担限度額

【70歳以上・後期高齢者医療制度対象者】

所得区分限度額
低所得者(住民税非課税世帯)世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた時に所得が0円になる方
(年金収入のみの場合80万円以下の方)
19万円
世帯員全員が住民税非課税31万円
一般(住民税課税世帯)56万円
現役並み所得者課税所得:145万円以上380万円未満67万円
課税所得:380万円以上690万円未満141万円
課税所得:690万円以上212万円

※課税所得:基礎控除のほか配偶者控除など各種所得控除後の金額
※現役並み所得者:医療保険の自己負担割合が3割の方

【70歳未満】

所得区分限度額
住民税非課税世帯34万円
基準総所得額:210万円以下60万円
基準総所得額:210万円超から600万円以下67万円
基準総所得額:600万円超から901万円以下141万円
基準総所得額:901万円超212万円

※基準総所得額:前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額

この情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 高齢者包括係 | 電話番号:011-378-5888  FAX:011-378-5255