地域福祉
福祉灯油等助成事業(あったか灯油)
灯油価格の高騰に伴い、暖房費等(薪、オール電化等含む)の一部を助成する「あったか灯油」を実施します。
対象者
世帯の方全員の令和4年度町民税が非課税の世帯で、以下の要件のどれかに該当する世帯が対象となります。
※長期入院や施設へ長期入所している場合は対象となりません
(1)70歳以上の高齢者のみの世帯
・昭和28年4月1日以前に生まれた方のみで構成される世帯
(2)重度心身障がい児・者がいる世帯
・身体障がい者1・2級、3級の内部障がい
・精神障がい者福祉手帳1・2級
・療育手帳A判定
(3)ひとり親世帯
・平成16年4月2日以降に生まれた子どもを養育しているひとり親世帯
助成対象になるかどうかは、下記の助成対象者判定表を参考にしてください。

助成額
1世帯につき13,000円
受付期間
・令和4年12月12日(月)から令和5年1月20日(金)まで
※土日祝日及び年末年始(12/31~1/5)を除く
・なお、下記の日程で休日窓口と夜間窓口を開設します
【休日窓口】12月18日(日) 9時~15時
【夜間窓口】12月22日(木)17時~20時
受付場所
保健福祉総合センターあいくる
申請に必要なもの
世帯主名義の通帳をご持参ください
その他
・暖房の種類(灯油、薪ストーブ、オール電化など)は問いません
・電話等での課税状況の照会はお答えできません
お問い合わせ先
この情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉障がいグループ | 電話番号:011-378-5888 FAX:011-378-5255
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、市町村民税非課税世帯等に対して給付金を支給します。
■支給対象世帯
① | 基準日(令和4年9月30日)時点の世帯員全員の令和4年度分市町村民税均等割が非課税である世帯 |
② | 予期せず令和4年1月から12月の家計が急変し、申請時点の世帯員全員の収入見込額(※1)または所得見込額(※2)が下記の表の額以下の世帯【家計急変世帯】 ※①に該当する世帯は除く |
※1 令和4年1月~12月までの任意の1カ月の収入に12を乗じた額
※2 上記収入見込額から経費等の見込額を控除して得た額
※世帯員全員が「市町村民税が課税されている方に税法上扶養されている」世帯は対象外です
【非課税相当限度額】
家族構成の例 | 非課税相当 収入限度額 | 非課税相当 所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している | 138.0万円 | 83.0万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している | 168.3万円 | 111.0万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している | 210.3万円 | 139.0万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している | 250.3万円 | 167.0万円 |
配偶者・扶養親族(5名)を扶養している | 290.3万円 | 195.0万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親 | 204.4万円 | 135.0万円 |
■支給額
1世帯につき50,000円
■確認書の送付及び申請等について
(1)上記「支給対象世帯①」の世帯
・11月下旬に対象者へ「確認書」または「支給のお知らせ」を発送済みです
【「確認書」が届いた場合】
・記載事項の確認及び必要事項を記入の上、同封の返送用封筒であいくるに返送または直接ご提出ください
・支給に当たって記載の口座を解約しているなどの場合は、変更となる口座番号等を記入頂き、通帳の写しと本人確認書類の写しを確認書とあわせて提出してください。
【「支給のお知らせ」が届いた場合】
・口座の変更や給付金を拒否する方のみ提出が必要な書類があります
・口座の変更等がない場合は、何もしなくても12月中に給付金が支給されます
【「確認書」及び「支給のお知らせ」が届かない場合】
・市町村民税均等割が非課税の世帯であっても、世帯の中に未申告者がいる世帯等には、何も送付されません
・その場合は税務課で簡易申告等をしたあとに「申請書(様式第2号)」等を提出してください
・申請期間は、令和4年12月1日から令和5年1月31日です。
【提出書類】
・申請書(様式第2号)
・申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピー
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカード)
(2)上記「支給対象世帯②」の世帯(家計急変世帯)
・予期せず家計が急変したことが示される書類(給与明細書等)を持参の上で、あいくるで「申請書(様式第3号)」等を提出して頂く必要があります。
・申請期間は、令和4年12月1日から令和5年1月31日です。
【提出書類】
・申請書(様式第3号)
・簡易な収入(所得)見込み額の申立書(様式第3号別紙)
・「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類の写し
※給与明細書、年金振込通知書等
・申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピー
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカード)
■その他
DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合には、条件を満たせば、独立した世帯とみなして現在の居住市町村・施設所在市町村で支給対象となる場合がありますので、ご相談ください。
■お問い合わせ
・あいくる保健福祉課福祉障がいG(☎378-5888)
受付時間:平日8時30分~17時まで
・【内閣府】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター
受付時間:平日9時~20時まで(☎0120-526-145)
せわずき・せわやき隊

南幌町では、子育て支援策のひとつとして、児童生徒の登下校時の見守り・声かけなど、身近なところで子育て支援を行うボランティア組織として、なんぽろせわずき・せわやき隊(通称:すきやき隊)を各種団体の協力をいただき組織し、活動しています。(設立:平成19年5月31日)
現在、民生委員児童委員、子育てサポーター、老人クラブ会員、役場職員の約166名が隊員として登録しており、広く町民や各種団体に理解を深めて頂きながら、町民運動また地域ぐるみの運動として展開を図っています。
そのことから、『すきやき隊』の活動に対してご理解を頂き、一緒に活動をして頂ける方を募集していますので、事務局までご連絡ください。
主な活動内容
日々の日常活動を見守りに向けてもらう運動の推進
散歩、庭仕事、買い物などを子どもたちの通学時間に合わせてもらうことにより、登下校時の見守りなど地域での活動や防犯への取り組みを奨励し、呼びかけをします。
声かけ運動の推進
町内会などで通学児童や公園で遊ぶ子どもたちへの声かけや、子育てに不安を感じている父母に声をかけたり話を聞いて、励ましてあげる運動を奨励し、呼びかけをします。
通学路での見守りなど
新入学期交通安全運動及び春・秋の交通安全運動街頭啓発に合わせて、通学路における見守り、声かけをします。
- 春の交通安全街頭啓発 4月6日~14日(平日7日間)
- 秋の交通安全街頭啓発 9月21日~30日(平日7日間)
道民育児の日の推進
毎月19日道民育児の日にあわせて、通学路における見守り、声かけをします。
2023年(令和5年)
5月19日(金)、6月19日(月)、7月19日(水)、8月18日(金)、10月19日(木)、11月17日(金)、12月19日(火)
2024年(令和6年)
1月19日(金)、2月19日(月)、3月19日(火)
すきやき隊事務局
あいくる内 保健福祉課障がいグループ
TEL 011-378-5888
成年後見制度
成年後見制度とは
成年後見制度とは,ある人(以下「本人」といいます。)の判断能力(注)が精神上の障害により不十分な場合(認知症高齢者,知的障害や精神障害のある方)に,本人を法律的に保護し,支えるための制度です。
(注)判断能力:売買や贈与等をする際に,その行為が自分に有利なのか不利なのか,適正か不適正か
等を考えるのに必要な能力
成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度の2種類があり,また,法定後見は本人の判断能力の程度に応じて後見,保佐,補助の3つの類型に分かれています。
○法定後見制度(法律による後見制度)
後見・・・判断能力を欠くのが通常の状態の場合に,家庭裁判所が後見人を選びます。
保佐・・・判断能力が著しく不十分な場合に,家庭裁判所が保佐人を選びます。
補助・・・判断能力が不十分な場合に,家庭裁判所が補助人を選びます。
○任意後見制度(契約による後見制度)
本人に判断能力があるうちに,将来判断能力が不十分な状態になることに備え,公正証書を作成して
任意後見契約を結び,任意後見人を選んでおきます。
成年後見制度の内容や手続きについて
成年後見制度の内容や手続きについては,札幌家庭裁判所または法務省ホームページ「成年後見制度」をご覧ください。
成年後見制度利用支援事業(申立費用・報酬支給)について
成年後見制度の利用が必要である一方,身寄りがなく申立てを行うことが困難な場合に南幌町が申立てを行ったり,本人等の財産状況から申立費用や後見人等報酬を負担することが困難な場合にこれらの費用を支給することで,成年後見制度の利用促進を図るのが成年後見制度利用支援事業です。
(1)身寄りがない方の申立て(町長申立て)
法定後見の開始の審判申立てについては,本人,配偶者,4親等内の親族などの当事者が申し立てることが基本ですが,本人に身寄りがないなどこれら当事者による申立てが困難な場合で,本人の福祉を図るための特に必要があると認められるときに限り町長が申し立てることが可能です。
南幌町では,関係者等からのお申出に基づき,次の事項をすべて満たすかどうかを判断基準に審査し,南幌町長による申立てを行い,申立費用を負担します(負担能力がある方については後日、本人に求償します)。また,後見人等の報酬を負担することが困難な方については,報酬を支給します。
・ 本人が認知症高齢者,知的障害や精神障害のある方であって,判断能力が不十分であること
・ 本人に法定後見の開始の審判申立てを行う四親等内の親族などがいない,又はこれらの親族が音信
不通の状況にあるなどの事情により,親族等による法定後見の開始の審判申立てが期待できない
こと。
・ 保健,医療及び福祉サービスを利用するための契約が必要と認められること,又は本人の財産管理
が必要であること。
(2)申立費用及び報酬支給(町長申立て以外)
上記(1)の町長申立て以外に本人・親族等が申立てを行う場合に,成年後見制度の利用が必要である一方で,本人等の収入・資産状況等から,申立費用及び後見人等への報酬の支払いが困難な方に対して,申立費用及び後見人等報酬を支給するものです。
関連リンク
住宅用火災警報器及び自動消火器の助成
南幌町では、在宅の障がい者のみの世帯に対し、火災による被害にあわないよう住宅用火災警報器・自動消火器の助成を行っています。下記
の要件に該当される方は、「あいくる」にご相談下さい。
- 【対象者】
身体障がい者手帳をお持ちで、障がい等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の方
※対象例
視覚、聴覚、肢体不自由等移動が困難な方のみの世帯が対象となります。なお、ご家族等が同居されている場合や内部障がい(心臓・腎臓・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫機能障害)の方は対象となりません。
- 【助成金額】
自動消火器 28,700円(上限額)耐用年数8年
火災警報器 15,500円(上限額)耐用年数8年
※利用者負担は、原則として上記金額の1割負担となります。
また、上限額を超える場合、超えた部分は自己負担となります。
- 住宅用火災警報器とは?
室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。
- 自動消火器とは?
室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。
入れ歯のリサイクルにご協力ください
世界では飢えや病気で苦しんでいる子ども達がたくさんいます。この子どもたちを少しでも救いたいという思いから、NPO法人日本入れ歯リサイクル協会が中心となり、不要入れ歯によるリサイクル活動が行われています。不要になった入れ歯には金や銀、パラジウムなどの貴重な金属が含まれ、これを精製することによって、得た益金を日本ユニセフを通じ救済に役立てることができます。
町もこの活動に協力し、入れ歯回収ボックスを保健福祉総合センター「あいくる」に設置することにいたしました。このことにより当町の社会福祉活動にも益金の一部が寄付されることとなりますので、皆様のご協力をお願いします。

●寄付に当たってのお願い
1 汚れを歯磨きなどで落とし、熱湯か入れ歯洗浄剤で除菌してください。
2 入れ歯を新聞チラシ等の厚手の紙で包み、ビニール袋に入れ回収ボックスに投入してください。
※金属の使われていない入れ歯は回収できません。
この情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉障がいグループ | 電話番号:011-378-5888 FAX:011-378-5255