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地域福祉

【令和5年12月13日更新】南幌町生活応援チケット事業

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている町民の負担軽減を図るとともに、地元消費の拡大や地域経済の活性化のため、町内店舗で利用可能な「南幌町地域生活応援チケット第2弾」を交付します。

第1弾の使用期限延長について

8月から実施している【第1弾】の生活応援チケットは、使用期限が令和5年12月31日(日)までと記載されていますが、その記載にかかわらず令和6年3月10日(日)まで利用できます。

【第2弾】

交付対象者

令和5年12月1日現在、町の住民基本台帳に登録されている方
及び、令和6年1月31日までに、住民登録した方

交付内容

1人 5,000円分(500円券×10枚綴り)

共通券(3,000円分)

※大型店・小規模店で使用できます。

専用券(2,000円分)

※小規模店等のみで使用できます。

取扱店舗

町内の店舗・事業所
※詳細は下記の一覧表をご確認ください。

生活応援チケットの利用はこのステッカーを目印に!!

利用期間

令和6年3月10日まで

配布方法

対象者に順次配布します。(申請不要)

問い合わせ先(事業概要等について)

南幌町 保健福祉課 高齢者包括グループ

窓口:8時30分~17時00分(土日祝を除く)

〒069-0235 空知郡南幌町中央3丁目4番26号
TEL:011-378-5888 FAX:011-378-5255
メールアドレス:g-kourei@town.nanporo.hokkaido.jp

【第1弾】~令和6年3月10日にまで、使用期間延長!!~

交付対象者

令和5年7月1日現在、町の住民基本台帳に登録されている方

交付内容

1人 5,000円分(500円券×10枚綴り)

共通券(3,000円分)

※大型店・小規模店で使用できます。

専用券(2,000円分)

※小規模店等のみで使用できます。

取扱店舗

町内の店舗・事業所
※詳細は下記の一覧表をご確認ください。

生活応援チケットの利用はこのステッカーを目印に!!

利用期間

令和5年8月1日(火)~令和5年12月31日(日)まで

配布方法

7月末から対象者に順次配布します。(申請不要)

※チケットはゆうパックで発送します。
 お届けした日に不在だった場合郵送状況によっては遅れることがあります。
 到着日にばらつきが生じることをご理解願います。

問い合わせ先(事業概要等について)

南幌町 保健福祉課 高齢者包括グループ

窓口:8時30分~17時00分(土日祝を除く)

〒069-0235 空知郡南幌町中央3丁目4番26号
TEL:011-378-5888 FAX:011-378-5255
メールアドレス:g-kourei@town.nanporo.hokkaido.jp

参加店舗の募集について

参加資格

南幌町内に事業所、店舗等を有し、町内の店舗等に限り、生活応援チケットを利用可能とすることができるもの

ただし、次の事業者は除く

(1)特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っているもの

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者が営業を行っているもの

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などの店舗の営業を行っているもの

(4)応援チケットの利用対象とならないものの取引、商品のみを取り扱う店舗等

申込みについて

申込方法

 下記の「参加店舗募集要項」をご確認のうえ、「南幌町生活応援チケット事業参加店登録申請書兼誓約書」に必要事項を記入のうえ、下記の申込先へ提出してください。

申込期間

令和5年6月15日(木)~令和5年7月14日(金)まで

申込先・問い合わせ先(特定事業者登録申請関係)

南幌町 産業振興課 商工観光グループ

窓口:8時30分~17時00分(土日祝を除く)

〒069-0292 空知郡南幌町栄町3丁目2番1号
TEL:011-398-7201 FAX:011-378-2131
メールアドレス:g-syoukou@town.nanporo.hokkaido.jp

福祉灯油等助成事業(あったか灯油)

灯油価格の高騰に伴い、暖房費等(薪、オール電化等含む)の一部を助成する「あったか灯油」を実施します。

対象者

世帯の方全員の令和5年度町民税が非課税の世帯で、以下の要件のどれかに該当する世帯が対象となります。
※長期入院や施設へ長期入所している場合は対象となりません
(1)70歳以上の高齢者のみの世帯                        
 ・昭和29年4月1日以前に生まれた方のみで構成される世帯
(2)重度心身障がい児・者がいる世帯
 ・身体障がい者1・2級、3級の内部障がい
 ・精神障がい者福祉手帳1・2級
 ・療育手帳A判定
(3)ひとり親世帯
 ・平成17年4月2日以降に生まれた子どもを養育しているひとり親世帯

 助成対象になるかどうかは、下記の助成対象者判定表を参考にしてください。

助成額

1世帯につき13,000円

受付期間

・令和5年12月11日(月)から令和6年1月19日(金)まで
 ※土日祝日及び年末年始(12/30~1/8)を除く
・なお、下記の日程で休日窓口と夜間窓口を開設します
 【休日窓口】12月17日(日) 9時~15時
 【夜間窓口】12月21日(木)17時~20時

受付場所

保健福祉総合センターあいくる

申請に必要なもの

世帯主名義の通帳をご持参ください

その他

・暖房の種類(灯油、薪ストーブ、オール電化など)は問いません
・電話等での課税状況の照会はお答えできません

お問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉障がい係 | 電話番号:011-378-5888  FAX:011-378-5255

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、市町村民税非課税世帯等に対して給付金を支給します。

■支給対象世帯

基準日(令和4年9月30日)時点の世帯員全員の令和4年度分市町村民税均等割が非課税である世帯
予期せず令和4年1月から12月の家計が急変し、申請時点の世帯員全員の収入見込額(※1)または所得見込額(※2)が下記の表の額以下の世帯【家計急変世帯】
※①に該当する世帯は除く

※1 令和4年1月~12月までの任意の1カ月の収入に12を乗じた額
※2 上記収入見込額から経費等の見込額を控除して得た額
※世帯員全員が「市町村民税が課税されている方に税法上扶養されている」世帯は対象外です

【非課税相当限度額】

家族構成の例非課税相当
収入限度額
非課税相当
所得限度額
単身又は扶養親族がいない93.0万円38.0万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している138.0万円83.0万円
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している168.3万円111.0万円
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している210.3万円139.0万円
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している250.3万円167.0万円
配偶者・扶養親族(5名)を扶養している290.3万円195.0万円
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親204.4万円135.0万円

■支給額

1世帯につき50,000円

■確認書の送付及び申請等について

(1)上記「支給対象世帯①」の世帯

・11月下旬に対象者へ「確認書」または「支給のお知らせ」を発送済みです

【「確認書」が届いた場合】

・記載事項の確認及び必要事項を記入の上、同封の返送用封筒であいくるに返送または直接ご提出ください
・支給に当たって記載の口座を解約しているなどの場合は、変更となる口座番号等を記入頂き、通帳の写し本人確認書類の写しを確認書とあわせて提出してください。

【「支給のお知らせ」が届いた場合】

・口座の変更や給付金を拒否する方のみ提出が必要な書類があります
・口座の変更等がない場合は、何もしなくても12月中に給付金が支給されます

【「確認書」及び「支給のお知らせ」が届かない場合】

・市町村民税均等割が非課税の世帯であっても、世帯の中に未申告者がいる世帯等には、何も送付されません
・その場合は税務課で簡易申告等をしたあとに「申請書(様式第2号)」等を提出してください
・申請期間は、令和4年12月1日から令和5年1月31日です

【提出書類】
・申請書(様式第2号)
・申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピー
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカード)

(2)上記「支給対象世帯②」の世帯(家計急変世帯)

・予期せず家計が急変したことが示される書類(給与明細書等)を持参の上で、あいくるで「申請書(様式第3号)」等を提出して頂く必要があります。
・申請期間は、令和4年12月1日から令和5年1月31日です

【提出書類】
・申請書(様式第3号)
・簡易な収入(所得)見込み額の申立書(様式第3号別紙)
・「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類の写し
 ※給与明細書、年金振込通知書等
・申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピー
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカード)

■その他

DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合には、条件を満たせば、独立した世帯とみなして現在の居住市町村・施設所在市町村で支給対象となる場合がありますので、ご相談ください。

■お問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉障がい係 | 電話番号:011-378-5888  FAX:011-378-5255

せわずき・せわやき隊

kids

南幌町では、子育て支援策のひとつとして、児童生徒の登下校時の見守り・声かけなど、身近なところで子育て支援を行うボランティア組織として、なんぽろせわずき・せわやき隊(通称:すきやき隊)を各種団体の協力をいただき組織し、活動しています。(設立:平成19年5月31日)
現在、民生委員児童委員、子育てサポーター、老人クラブ会員、役場職員の約166名が隊員として登録しており、広く町民や各種団体に理解を深めて頂きながら、町民運動また地域ぐるみの運動として展開を図っています。
そのことから、『すきやき隊』の活動に対してご理解を頂き、一緒に活動をして頂ける方を募集していますので、事務局までご連絡ください。

主な活動内容

日々の日常活動を見守りに向けてもらう運動の推進

散歩、庭仕事、買い物などを子どもたちの通学時間に合わせてもらうことにより、登下校時の見守りなど地域での活動や防犯への取り組みを奨励し、呼びかけをします。

声かけ運動の推進

町内会などで通学児童や公園で遊ぶ子どもたちへの声かけや、子育てに不安を感じている父母に声をかけたり話を聞いて、励ましてあげる運動を奨励し、呼びかけをします。

通学路での見守りなど

新入学期交通安全運動及び春・秋の交通安全運動街頭啓発に合わせて、通学路における見守り、声かけをします。
 

  • 春の交通安全街頭啓発 4月6日~14日(平日7日間)
  • 秋の交通安全街頭啓発 9月21日~30日(平日7日間)
道民育児の日の推進

毎月19日道民育児の日にあわせて、通学路における見守り、声かけをします。

2023年(令和5年)
5月19日(金)、6月19日(月)、7月19日(水)、8月18日(金)、10月19日(木)、11月17日(金)、12月19日(火)

2024年(令和6年)
1月19日(金)、2月19日(月)、3月19日(火)

 

すきやき隊事務局

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保健福祉課 福祉障がい係 | 電話番号:011-378-5888  FAX:011-378-5255

成年後見制度

成年後見制度とは

 成年後見制度とは,ある人(以下「本人」といいます。)の判断能力(注)が精神上の障害により不十分な場合(認知症高齢者,知的障害や精神障害のある方)に,本人を法律的に保護し,支えるための制度です。
 (注)判断能力:売買や贈与等をする際に,その行為が自分に有利なのか不利なのか,適正か不適正か
    等を考えるのに必要な能力

 成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度の2種類があり,また,法定後見は本人の判断能力の程度に応じて後見,保佐,補助の3つの類型に分かれています。

○法定後見制度(法律による後見制度)

 後見・・・判断能力を欠くのが通常の状態の場合に,家庭裁判所が後見人を選びます。

 保佐・・・判断能力が著しく不十分な場合に,家庭裁判所が保佐人を選びます。

 補助・・・判断能力が不十分な場合に,家庭裁判所が補助人を選びます。

○任意後見制度(契約による後見制度)
  本人に判断能力があるうちに,将来判断能力が不十分な状態になることに備え,公正証書を作成して
  任意後見契約を結び,任意後見人を選んでおきます。

成年後見制度の内容や手続きについて

 成年後見制度の内容や手続きについては,札幌家庭裁判所または法務省ホームページ「成年後見制度」をご覧ください。

成年後見制度利用支援事業(申立費用・報酬支給)について

 成年後見制度の利用が必要である一方,身寄りがなく申立てを行うことが困難な場合に南幌町が申立てを行ったり,本人等の財産状況から申立費用や後見人等報酬を負担することが困難な場合にこれらの費用を支給することで,成年後見制度の利用促進を図るのが成年後見制度利用支援事業です。

(1)身寄りがない方の申立て(町長申立て)

 法定後見の開始の審判申立てについては,本人,配偶者,4親等内の親族などの当事者が申し立てることが基本ですが,本人に身寄りがないなどこれら当事者による申立てが困難な場合で,本人の福祉を図るための特に必要があると認められるときに限り町長が申し立てることが可能です。

 南幌町では,関係者等からのお申出に基づき,次の事項をすべて満たすかどうかを判断基準に審査し,南幌町長による申立てを行い,申立費用を負担します(負担能力がある方については後日、本人に求償します)。また,後見人等の報酬を負担することが困難な方については,報酬を支給します。

 ・ 本人が認知症高齢者,知的障害や精神障害のある方であって,判断能力が不十分であること

 ・ 本人に法定後見の開始の審判申立てを行う四親等内の親族などがいない,又はこれらの親族が音信
  不通の状況にあるなどの事情により,親族等による法定後見の開始の審判申立てが期待できない
  こと。

 ・ 保健,医療及び福祉サービスを利用するための契約が必要と認められること,又は本人の財産管理
  が必要であること。

(2)申立費用及び報酬支給(町長申立て以外)

 上記(1)の町長申立て以外に本人・親族等が申立てを行う場合に,成年後見制度の利用が必要である一方で,本人等の収入・資産状況等から,申立費用及び後見人等への報酬の支払いが困難な方に対して,申立費用及び後見人等報酬を支給するものです。

関連リンク

住宅用火災警報器及び自動消火器の助成

南幌町では、在宅の障がい者のみの世帯に対し、火災による被害にあわないよう住宅用火災警報器・自動消火器の助成を行っています。下記
の要件に該当される方は、「あいくる」にご相談下さい。
 

  • 【対象者】

身体障がい者手帳をお持ちで、障がい等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の方

※対象例
視覚、聴覚、肢体不自由等移動が困難な方のみの世帯が対象となります。なお、ご家族等が同居されている場合や内部障がい(心臓・腎臓・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫機能障害)の方は対象となりません。

  • 【助成金額】

自動消火器 28,700円(上限額)耐用年数8年
火災警報器 15,500円(上限額)耐用年数8年
※利用者負担は、原則として上記金額の1割負担となります。
また、上限額を超える場合、超えた部分は自己負担となります。

  • 住宅用火災警報器とは?

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

  • 自動消火器とは?

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

入れ歯のリサイクルにご協力ください

世界では飢えや病気で苦しんでいる子ども達がたくさんいます。この子どもたちを少しでも救いたいという思いから、NPO法人日本入れ歯リサイクル協会が中心となり、不要入れ歯によるリサイクル活動が行われています。不要になった入れ歯には金や銀、パラジウムなどの貴重な金属が含まれ、これを精製することによって、得た益金を日本ユニセフを通じ救済に役立てることができます。
町もこの活動に協力し、入れ歯回収ボックスを保健福祉総合センター「あいくる」に設置することにいたしました。このことにより当町の社会福祉活動にも益金の一部が寄付されることとなりますので、皆様のご協力をお願いします。

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●寄付に当たってのお願い

1 汚れを歯磨きなどで落とし、熱湯か入れ歯洗浄剤で除菌してください。
2 入れ歯を新聞チラシ等の厚手の紙で包み、ビニール袋に入れ回収ボックスに投入してください。
※金属の使われていない入れ歯は回収できません。

子育て世帯生活支援特別給付金

食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける子育て世帯の負担増加や収入の減少などに対する支援の取り組みとして、子育て世帯に給付金を支給します。

ひとり親世帯

■対象者

以下の①から③のいずれかに該当する方

①令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受ける方(全部支給または一部支給)
②公的年金等※1を受給しているため、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けない方※2で令和3年の収入が下記の支給制限限度額未満の方
③令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けない方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなどして、急変後の1年間の収入見込額が下記の支給制限限度額未満の方

※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測される方も対象となります。

■支給制限限度額

扶養親族等の人数支給対象者本人 扶養義務者等  
0人3,114,000円3,725,000円
1人3,650,000円4,200,000円
2人4,125,000円4,675,000円
3人4,600,000円5,150,000円
4人5,075,000円5,625,000円
5人5,550,000円6,100,000円

■支給額

児童1人につき50,000円

■申請方法

(1)対象者①の方
・申請不要です。5月中に既に支給済みです。

(2)対象者の②の方
申請が必要です。下記の必要書類をご提出ください。
□様式第3号申請書
□様式第4号収入額申立書または所得額申立書
※申し立てを行う収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額(令和3年度収入)がわかる書類を添付してください。
□申請者・請求者本人確認書類の写し
※運転免許書、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等
□戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当の認定を受けていない方のみ必要)
□受取口座を確認できる書類の写し
※通帳やキャッシュなど、金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの

(3)対象者の③の方
申請が必要です。下記の必要書類をご提出ください。
□様式第3号申請書
□様式第4号収入見込額申立書または所得見込額申立書
※申立てを行う収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類を添付してください。
□申請者・請求者本人確認書類の写し
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等
□戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当の認定を受けていない方のみ必要)
□受取口座を確認できる書類の写し
※通帳やキャッシュなど、金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの

■申請期限

令和6年2月29日

■お問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉障がい係 | 電話番号:011-378-5888  FAX:011-378-5255

ひとり親世帯以外

■対象者

以下の①もしくは②に該当する方

①令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者の方(6月末に支給済み)
②令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)の養育者、令和5年3月以降令和6年2月末までに生まれた方で、以下に該当する方【申請必要】
(1)令和5年度分の住民税均等割が非課税の方
(2)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変(減少)し、令和5年1月以降の年間収入(所得)見込額が下記の非課税限度額以下となる方(家計急変者)

支給対象者  申請等について
①に該当する方        ・申請は不要です(6月末に支給済み)
②(1)に該当する方            ・申請が必要です
・対象と思われる方へは町から申請のご案内を送付します
②(2)に該当する方・申請が必要です

■非課税限度額

・食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変(減少)し、令和5年1月以降の年間収入見込額(※1)または所得見込額(※2)が下記の非課税限度額以下となる方は家計急変者の対象となります。
・この計算で使用する収入は、給与収入の場合は給与明細等の総支給額(保険料等が控除される前の金額)です
・詳細は申請書類の「簡易な収入見込額の申立書」または「簡易な所得見込額の申立書」をご確認ください

世帯の人数(※3)家族構成例    収入限度額    所得限度額    
2人夫(婦)+子1人138.0万円83万円
3人夫婦+子1人168.3万円111万円
4人夫婦+子2人210.3万円139万円
5人夫婦+子3人250.3万円167万円
6人夫婦+子4人290.3万円195万円

※1 収入見込額:令和5年1月~令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じた額
※2 所得見込額:上記収入見込額から経費等の見込額を控除して得た額
※3 世帯人数は以下のア~ウの合計人数です
   ア.申請者本人
   イ.同一生計配偶者(前年の収入が103万円以下の配偶者)
   ウ.扶養親族(16歳未満の者も含む)

■支給額

児童1人につき50,000円

■申請方法

(1)対象者①の方
・申請不要です。6月中に既に支給済みです。

(2)対象者の②(1)の方
申請が必要です。下記の必要書類をご提出ください。
□様式第3号申請書
□申請者・請求者本人確認書類の写し
※運転免許書、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等
□申請・請求者の世帯状況等を確認できる書類の写し
※本町に住民票がある方は不要です
□受取口座を確認できる書類の写し
※通帳やキャッシュなど、金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの

(3)対象者の②(2)の方
申請が必要です。下記の必要書類をご提出ください。
□様式第3号申請書
□様式第4号簡易な収入見込額申立書または簡易な所得見込額の申立書
□収入額がわかる書類等
※申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類等
□申請者・請求者本人確認書類の写し
※運転免許書、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等
□申請・請求者の世帯状況等を確認できる書類の写し
※本町に住民票がある方は不要です
□受取口座を確認できる書類の写し
※通帳やキャッシュなど、金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの

■申請期限

令和6年2月29日

■未申告の方へ

・今回の給付金申請は令和5年度の住民税均等割が非課税の方が主な対象となります。
・申告がお済でない方、収入がなかったため申告をしていない方などは速やかに役場税務課で住民税申告をしてください。

■お問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉障がい係 | 電話番号:011-378-5888  FAX:011-378-5255

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(追加分)

食費等の物価高騰の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して7万円の給付金を支給します。

この給付金は、8月以降に順次支給しておりました3万円給付に追加で7万円給付するものです。ただし、7万円給付については、世帯員全員が「市町村民税が課税されている方の扶養親族等」となっている世帯は対象外です。

■支給対象世帯

支給対象世帯                    手続                      
①基準日(令和5年12月1日)時点の世帯員全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
ただし、世帯員全員が「市町村民税が課税されている方の扶養親族等」となっている世帯は対象外です。
「令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」受給者であり、かつ「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(3万円)」受給者で、世帯主等に変更がなければ手続きは不要です。
上記以外の方は確認書が届き次第、確認書等をご提出ください。
②上記①の世帯で、未申告者が含まれる世帯
※収入がなかったため申告をしていない方は未申告者となります。
申請が必要です
③「令和5年度分住民税均等割が課せられている世帯員全員」の令和5年1月以降の家計が急変し、収入見込額または所得見込額が下記の非課税相当限度額以下である世帯(家計急変世帯)
※①または②に該当する世帯は除く
申請が必要です

※収入見込額:令和5年1月~令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じた額
※所得見込額:上記収入見込額から経費等の見込額を控除して得た額

【非課税相当限度額】

家族構成の例非課税相当
収入限度額
非課税相当
所得限度額
単身又は扶養親族がいない93.0万円38.0万円
配偶者・扶養親族(1人)を扶養している138.0万円83.0万円
配偶者・扶養親族(2人)を扶養している168.3万円111.0万円
配偶者・扶養親族(3人)を扶養している210.3万円139.0万円
配偶者・扶養親族(4人)を扶養している250.3万円167.0万円
配偶者・扶養親族(5人)を扶養している290.3万円195.0万円
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親204.3万円135.0万円

■支給額

1世帯につき70,000円

■申請期限

令和6年1月15日(月)~令和6年2月29日(木)

確認書の送付及び申請等について

(1)上記「支給対象世帯①」の世帯
・「令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」受給者であり、かつ「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(3万円)」受給者で、世帯主等に変更がなければ手続きは不要です。
・上記に当てはまらない世帯は、町から世帯主氏名等を記入した「確認書」を1月以降に送付する予定です。記載事項に修正がないか確認及び必要事項を記入の上ご提出ください。
・「確認書」到着後、支給を希望する方に対し「支給決定通知」を送付し、指定の口座に振り込みます。

(2)上記「支給対象世帯②」の世帯
・「確認書」は送付されません。
・「確認書」が届かなかった令和5年度住民税均等割が非課税の世帯で、給付金の支給を希望する場合には、税務課で簡易申告等をしたうえで「様式第8号申請書非課税」の他、必要書類を提出していただく必要があります。

【提出書類】

・申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピ
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカード)

(3)上記「支給対象世帯③」の世帯(家計急変世帯)

・予期せず家計が急変したことが示される書類(給与明細書等)を持参の上で、あいくるで「様式第9号申請書家計急変」及び「様式第4号簡易な収入(所得見込額の申立書)」を提出して頂く必要があります。

【提出書類】

・「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類の写し
 ※給与明細書、年金振込通知書等
・申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピー
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカード)

■3万円支給との変更点

7万円支給については、世帯員全員が「市町村民税が課税されている方の扶養親族等」となっている世帯は対象外です。

例:親(課税)に扶養されている親元を離れた大学生(非課税)

例:別居の子(課税)に扶養されている親の世帯(非課税)等の世帯

■その他

・この給付金は、令和5年度の市町村民税均等割非課税世帯等を主な対象としていることから、収入がなかったため申告をしていない方等には、速やかに支給できない可能性があります。 給付金の支給を希望する方は、できるだけ早めに役場税務課で簡易申告等をしてください。
・DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合には、条件を満たせば、独立した世帯とみなして現在の居住市町村・施設所在市町村で支給対象となる場合がありますので、ご相談ください。

■詐欺にご注意ください!

ご自宅や職場などに市町村や内閣府(の職員)等を名乗る不審な電話や郵便があった場合はすぐに警察へご連絡ください。
 ・栗山警察署(☎0123-72-0110)
 ・南幌駐在所(☎011-378-2610)
 ・警察相談専用電話(☎#9110)

■お問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉障がい係 | 電話番号:011-378-5888  FAX:011-378-5255

住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金

食料品等物価高騰の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税均等割のみ課税世帯に対して給付金を支給します。

■支給対象世帯

支給対象世帯                    手続                      
①基準日(令和5年12月1日)時点で世帯員全員が令和5年度分の市町村民税均等割のみ課税されている世帯もしくは、市町村民税が非課税である者と均等割のみ課税されている者のみで構成されている世帯
ただし、世帯員全員が「市町村民税が課税されている方の扶養親族等」となっている世帯は対象外です
1月11日時点で北海道にて支給した、北海道低所得世帯臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯への給付)の申請を行い世帯主等に変更がなければ手続きは不要です。
上記以外の方は3月以降に送付する確認書が届き次第、確認書等をご提出ください。
②上記①の世帯で、未申告者が含まれる世帯
※収入がなかったため申告をしていない方は未申告者となります。
給付金の支給を希望する場合には、税務課で申告をした上で「申請書」の他、必要書類を提出していただく必要があります。

■支給額

1世帯につき100,000円

■申請期限

令和6年3月18日(月)~令和6年5月31日(金)

確認書の送付及び申請等について

(1)上記「支給対象世帯①」の世帯

・1月11日時点で北海道にて支給した、北海道低所得世帯臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯への給付)の申請を行い世帯主等に変更がなければ手続きは不要です。
・上記に当てはまらない世帯は、町から世帯主氏名等を記入した「確認書」を3月以降に送付する予定です。記載事項に修正がないか確認及び必要事項を記入の上ご提出ください。
・「確認書」到着後、支給を希望する方に対し「支給決定通知」を送付し、指定の口座に振り込みます。

(2)上記「支給対象世帯②」の世帯

・「確認書」は送付されません。
・「確認書」が届かなかった均等割のみ課税されている世帯もしくは、市町村民税が非課税である者と均等割のみ課税されている者のみで構成されている世帯で、給付金の支給を希望する場合には、税務課で簡易申告等をしたうえで「様式第2号申請書」の他、必要書類を提出していただく必要があります。

【提出書類】

・申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピ
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカード)

■その他

・この給付金は、令和5年度の市町村民税均等割のみ課税世帯を主な対象としていることから、収入がなかったため申告をしていない方等には、速やかに支給できない可能性があります。 給付金の支給を希望する方は、できるだけ早めに役場税務課で簡易申告等をしてください。
・DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合には、条件を満たせば、独立した世帯とみなして現在の居住市町村・施設所在市町村で支給対象となる場合がありますので、ご相談ください。

■詐欺にご注意ください!

ご自宅や職場などに市町村や内閣府(の職員)等を名乗る不審な電話や郵便があった場合はすぐに警察へご連絡ください。
 ・栗山警察署(☎0123-72-0110)
 ・南幌駐在所(☎011-378-2610)
 ・警察相談専用電話(☎#9110)

■お問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉障がい係 | 電話番号:011-378-5888  FAX:011-378-5255

低所得者の子育て世帯に対する加算給付金

食料品等物価高騰の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(7万円)」対象世帯及び「住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金」対象世帯の子育て世帯に対して給付金を支給します。

■支給対象世帯

支給対象世帯                    手続                      
①基準日(令和5年12月1日)時点で令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(7万円)の支給対象世帯
※家計急変世帯は除く
2月15日時点で左記給付金を申請済の世帯で世帯主等に変更がなければ手続きは不要です。
申請されていない方は、3月以降に送付する確認書が届き次第、確認書等をご提出ください。
②基準日(令和5年12月1日)時点で令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金支給対象世帯1月11日時点で北海道にて支給した、北海道低所得世帯臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯への給付)の申請を行い世帯主等に変更がなければ手続きは不要です。
申請されていない方は、3月以降に送付する確認書が届き次第、確認書等をご提出ください。

■支給額

18歳以下の児童(平成17年4月2日以降の出生者)1人につき50,000円

■申請期限

令和6年3月18日(月)~令和6年5月31日(金)

確認書の送付及び申請等について

(1)上記「支給対象世帯①」の世帯

・2月15日時点で令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(7万円)の申請を行い世帯主等に変更がなければ手続きは不要です。
・上記に当てはまらない世帯は、3月以降に送付する確認書が届き次第、記載事項に修正がないか確認及び必要事項を記入の上ご提出ください。
・「確認書」到着後、支給を希望する方に対し「支給決定通知」を送付し、指定の口座に振り込みます。

(2)上記「支給対象世帯②」の世帯

・1月11日時点で北海道にて支給した、北海道低所得世帯臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯への給付)の申請を行い世帯主等に変更がなければ手続きは不要です。
・上記に当てはまらない世帯は、3月以降に送付する確認書が届き次第、確認書等をご提出ください。
・「確認書」到着後、支給を希望する方に対し「支給決定通知」を送付し、指定の口座に振り込みます。

【提出書類】

・申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピ
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカード)

■その他

・DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合には、条件を満たせば、独立した世帯とみなして現在の居住市町村・施設所在市町村で支給対象となる場合がありますので、ご相談ください。

■詐欺にご注意ください!

ご自宅や職場などに市町村や内閣府(の職員)等を名乗る不審な電話や郵便があった場合はすぐに警察へご連絡ください。
 ・栗山警察署(☎0123-72-0110)
 ・南幌駐在所(☎011-378-2610)
 ・警察相談専用電話(☎#9110)

■お問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉障がい係 | 電話番号:011-378-5888  FAX:011-378-5255

このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉障がい係 | 電話番号:011-378-5888  FAX:011-378-5255