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火葬場・墓地

火葬と火葬場の使用について

火葬するときは

南幌町で死亡届出をして伏古斎苑を使用する場合

住民課窓口で、死亡届出をする際に火葬場の使用日時を確認調整し、「火葬許可証」を発行します。火葬の申請者は、死亡届の届出人と同じ方になります。
※必要なものは、死亡診断書(死体検案書)と届出人の印鑑、火葬場使用料です。
死産や死胎児の火葬の場合は、病院発行の死産届が必要です。
伏古斎苑(南幌町、栗山町、長沼町、由仁町の4町で運営)の火葬場使用料は、4町の住民と他の町の住民とでは異なりますので、下記の火葬場使用料一覧をご確認ください。

他の市区町村で死亡届出して伏古斎苑を使用する場合

住民課窓口で、火葬場の使用日時を確認調整し、「火葬許可証」を発行します。
※必要なものは、他の市区町村から交付された「火葬許可証」と申請人の印鑑、火葬場使用料です。
「火葬許可証」は、墓地等への埋葬などにも使用しますので大切に保管してください。

火葬場使用料一覧

区分単位使用料
関係町の住民その他の住民
15歳以上の死体1体につき17,000円62,000円
15歳未満の死体1体につき13,000円46,000円
死胎1体につき8,000円20,000円
身体の一部1人分8,000円20,000円
胎児付属物1人分8,000円20,000円
霊安室1棺1夜につき7,000円12,000円
※伏古斎苑(南幌町・栗山町・長沼町・由仁町の4町で運営)の火葬場使用料は、4町の住民と他の町の住民とでは異なります。

証明書の請求

火葬許可証の証明火葬許可証の写し1通400円

墓地の使用について

・南幌町が管理運営する墓地は南幌墓地、晩翠墓地、夕張太墓地の3か所があります。
 現在貸出を行っている墓地は南幌墓地のみです。
 南幌墓地~南幌町元町4丁目4番

墓地の貸出について

・墓地の貸出は原則として次の要件を満たす方としています。
 1.引き続き3年以上南幌町に住所を有している世帯主。
 2.町税等の滞納により「南幌町サービス制限条例」の対象者となっていないこと。

・貸出は1世帯につき1区画です。    
・建立できる墓碑は1区画について1基です。  
・墓地の区画・使用料・管理料については以下のとおりです。

墓地名区画(間口×奥行)使用料管理料合 計
南幌墓地(大)9.72平方メートル
(2.7m×3.6m)
205,000円30,000円235,000円
南幌墓地(小)4.0平方メートル(2.0m×2.0m)84,000円30,000円114,000円

※上記の使用料管理料は使用許可を受けるときのみ納めていただきます。
※使用料・管理料の分割納付は受け付けていません。

・墓地の貸出をうけるときに必要なもの

  1. 墓地使用許可申請書(第1号様式)
  2. 住民票(使用名義人=世帯主のもの)1通
  3. 印鑑
  4. 使用料・管理料

・次の場合には使用許可を取り消すことがあります。

  1. 許可の目的以外に使用したとき。
  2. 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
  3. 使用許可を受けた日から2年を経過しても墳墓として使用していないとき。
  4. 法令又は南幌町墓地使用管理条例及び規則に違反したとき。

墓碑等の建立について

・墓碑等を建立するときには事前に工事施工届(第4号様式)の提出が必要です。

  1. 工事概要書については内容がわかるものであれば任意の様式でも可能です。
  2. 別紙添付の図面については基礎部も含めた図面を提出願います。(杭を打つ場合は杭部分も含む)
  3. 工事を完了したときは工事完成届を提出願います。

・墓碑等の工事手続きの注意事項については下記をご参照ください。

納骨について

・墓地、埋葬等に関する法律より墓地等に納骨する際は届出が必要です。
 下記のものを持参し、手続きを行ってください。

  1. 焼骨等埋蔵(埋葬)届出書
  2. 火葬許可証(火葬後に残っている1枚)
    ※他市町村から町内の墓地に遺骨をお引越しする場合は他市町村で発行した改葬許可証が必要です。
  3. 印鑑

改葬について

・「改葬」とは、今あるお墓や納骨堂に納められている遺骨を取り出して、他の墓地や納骨堂等に
 遺骨を移動させることです。
・墓地から別の墓地・納骨堂等へ遺骨を移動するときは届け出と町の許可が必要ですので、
 改葬許可申請書を提出して下さい。許可したときは、改葬許可証をお渡ししますので、それを改葬
 先へお持ち下さい。

使用権移転について

・墓地の使用者となっている方が死亡したときなどは、使用権移転の手続きが必要となります。
 手続きの際の書類を持参下さい。

  1. 墓地使用権移転届出書(第7号様式)
  2. 前使用者との関係のわかる書類(戸籍謄本の写しなど)

墓地の返還について

・墓地を返還しようとするときには、墓地返還届出書(第8号様式)に墓地使用許可証を添えて提出
 して下さい。なお、納めていただいた使用料・管理料は返還しません。
・返還する際には、墓地内に建立されている墓碑等はすべて墓地使用者の責任において撤去し更地の
 状態として下さい。

墓地の場所について

南幌墓地

北海道空知郡南幌町元町4丁目5−1

晩翠墓地

北海道空知郡南幌町南13線西14

夕張太墓地

北海道空知郡南幌町南19

この情報に関するお問い合わせ先
住民課 環境交通係 | 電話番号:011-398-7047  FAX:011-378-2131