介護保険制度
介護保険制度の概要
介護保険制度の概要
- 介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、介護が必要な人を社会のみんなで支えあう制度です。
- 40歳以上の人が加入して保険料を納め、介護が必要となった時は、保険を利用して費用の1割または2割の負担で介護サービスが利用できます。
介護保険制度の詳細は、介護保険制度解説(独立行政法人福祉医療機構(WAM-NET・ワムネット))をご覧ください。
介護保険導入の経緯・意義 社会全体で支え合う仕組み(介護保険)の創設

「公的介護保険制度の現状と今後の役割」厚生労働省資料より
介護保険法からの抜粋
〈目的〉
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
〈介護保険〉
第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
〈国民の努力及び義務〉
第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
介護保険の加入者(被保険者)
介護保険には40歳以上の人が加入します。
(1)65歳以上の人(第1号被保険者)
(2)40~64歳の医療保険に加入している人(第2号被保険者)
介護保険の被保険者証

- 被保険者証は、第1号被保険者(65歳以上の人)と、
要介護認定を受けた第2号被保険者に交付されます。 ※65歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)
に被保険者証を送付します。
- 被保険者証は、要介護認定の申請や介護サービスを
利用するときなどに必要となりますので、大切に保管
してください。
- 被保険者証の番号を別に控えておきましょう。
- 住所、氏名、生年月日などに誤りがないかを確認しましょう。
- 裏面の注意事項をよく読みましょう。
- 保険証には有効期限がありませんので、大切に保管してください。なお、認定申請時には必ず提出していただきます。
要介護(要支援)認定又は事業対象者となった場合、(二)と(三)の記入欄に,次のように記載されます。

※ 裏面には注意事項が記載されています。よく読んでおきましょう。
※ 平成29年4月1日から被保険者証の様式を変更しています。
平成29年4月1日以前に交付された旧様式の被保険者証も,引き続きご利用いただけます。
A.要介護状態区分等(要支援1・2,要介護1~5又は事業対象者)が記載されます。
B.市町村が認定を行った年月日(事業対象者は基本チェックリスト実施日)が記載されます。
C.認定結果等の有効期間が記載されます。
D.要介護度に応じた1か月分の支給限度基準額が記載されます。
E.サービスの種類ごとに支給限度基準額を設ける場合に記載されます。
南幌町では設定していませんので記載されていません。
F.必要により,介護認定審査会からの意見が記載されます。サービスの種類の指定が行われたときは,
利用できるサービスは,指定されたサービスに限定されます。
G.保険料の滞納により,給付制限を受けている場合に記載されます。
H.居宅サービス計画若しくは介護予防サービス・支援計画の作成を依頼する事業所名などが記載され
ます。
I.施設サービスを利用するとき,介護保険施設などで施設の種類や名称,入退所年月日を記載します。
介護保険制度の財源負担の仕組み
介護保険は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)から納められた保険料と公費(国・道・町)を財源として運営しています。
介護保険事業の財源構成
国 負担金 | 道 負担金 | 町 負担金 | 第1号 被保険者 保険料 | 第2号 被保険者 保険料 | 合計 | ||
介護 給付費 | 居宅等給付 | 25% | 12.5% | 12.5% | 23% | 27% | 100% |
施設等給付 | 20% | 17.5% | 12.5% | 23% | 27% | 100% | |
地域支援 事業費 | 介護予防事業 | 25% | 12.5% | 12.5% | 23% | 27% | 100% |
包括的支援 ・任意事業 | 38.5% | 19.25% | 19.25% | 23% | ― | 100% |
介護保険の資格に関する届出が必要なときは
次の事由が発生した場合は、その日から14日以内に必ず保健福祉課で手続きしてください。
第1号被保険者(65歳以上の人)
事 由 | 手続きに必要なもの |
---|---|
南幌町に転入し、要介護認定申請 をするとき(注1) | 前住所地で発行される受給資格証明書(前住所地で要介護認定 を受けている場合)、要介護認定申請書 |
南幌町外へ転出したとき(注2) | 被保険者証、介護保険資格喪失届 |
死亡したとき | 被保険者証、介護保険資格喪失届 |
南幌町内で住所が変わったとき | 被保険者証、介護保険資格喪失届 |
世帯主や氏名などが変わったとき | 被保険者証、介護保険資格喪失届 |
被保険者証を紛失したり、破れた り、汚れたりしたとき | 被保険者証等再交付申請書、被保険者証(紛失の場合を除く) |
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)で要介護認定され被保険者証の交付を受けている人
事 由 | 手続きに必要なもの |
---|---|
南幌町に転入し、要介護認定 申請をするとき | 前住所地で発行される受給資格証明書(前住所地で要介護認定を受 けている場合)、要介護認定申請書、医療保険被保険者証 |
南幌町外へ転出したとき | 被保険者証、介護保険資格喪失届 |
死亡したとき | 被保険者証、介護保険資格喪失届 |
南幌町内で住所が変わったとき | 被保険者証、介護保険資格喪失届 |
世帯主や氏名などが変わったとき | 被保険者証、介護保険資格喪失届 |
被保険者証を紛失したり、破 れたり、汚れたりしたとき | 被保険者証等再交付申請書、被保険者証(紛失の場合を除く) |
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)で介護保険法施行令で定められた16種類の特定疾病の人
事 由 | 手続きに必要なもの |
---|---|
被保険者証の交付を受けたいとき | 要介護認定申請書、医療保険被保険者証 |
他市町村の住所地特例対象施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームなど)に入所・入居するとき
被保険者証、住所地特例適用届
他市町村の住所地特例対象施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームなど)を退所・退居するとき
被保険者証、住所地特例終了届
他市町村の住所地特例対象施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームなど)を変更するとき
被保険者証、住所地特例変更届
適用除外施設(介護保険)に入所・入院するとき
被保険者証、介護保険資格喪失届
65歳以上の人が、適用除外施設(介護保険)を退所・退院し、要介護認定申請をするとき
介護保険資格取得届、要介護認定申請書
40歳以上65歳未満で介護保険法施行令で定められた16種類の特定疾病の人が、適用除外施設(介護保険)を退所・退院し、要介護認定申請をするとき
要介護認定申請書、医療保険被保険者証
上記中、前住所地で発行される受給資格証明書(前住所地で要介護認定を受けている場合)、医療保険被保険者証以外は保健福祉課高齢者包括グループに書類があります。
関連様式
転入・転出時の注意事項
(注1)
町外から転入された要介護認定を受けている人で、引き続き要介護認定申請をされる人は、転入(住民となった日)後14日以内に申請をしなければ前住所地の認定結果を継続することができず、新規申請扱いになります。
介護保険が適用されるのは、新規に認定申請を行った日からとなるため、転入後、14日を超えて認定申請を行わないまま、介護サービスを利用した場合は、その利用料が全額自己負担となりますので、ご注意ください。
(注2)
現在、要介護認定を受けている人で別の市町村に転出するときは、南幌町保健福祉課高齢者包括グループに届け出をしていただくと、「介護保険受給資格証明書」を交付します。
新しい市町村で転入日から14日以内にその証明書を添えて申請していただくと、南幌町の認定結果が継続されますので、すぐに介護サービスが利用できます。
(その他)
現在、介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設等)に入所している方で、負担限度額認定(食費・居住費の減免)を受けておられる方は、転入・転出の際に、転入先の市町村に再度、負担限度額認定申請書の提出が必要になります。
その際、前市町村の所得証明書の添付が必要になることがあります。詳細については、各市町村の負担限度額認定担当者(南幌町に転入の場合は、保健福祉課高齢者包括グループ)にお尋ねください。
関連ページ
住所地特例・適用除外施設について
住所地特例とは
現在お住まいの市町村から他の市町村の介護保険施設等に入所し、住所を施設所在地に変更した場合に、従来居住していた(住所変更前の)市町村を保険者として、引き続き被保険者証を利用していただくことになります。
これを「住所地特例」といいます。
なお、要介護認定を受けていなくても、この制度の対象となります。
住所地特例が設けられた理由
介護保険制度は、原則として居住している市町村を保険者として介護保険に加入するしくみになっています。
しかし、介護保険施設等の入所者を一律に施設所在地の市町村の被保険者としてしまうと、施設が集中して建設されている市町村の介護保険給付費が増加し、財政の不均衡が生じます。
こういった状態を解消するために設けられたのが、住所地特例の制度です。
住所地特例対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設(療養病床等)
- 介護医療院
※地域密着型老人福祉施設(入所定員が30人未満)については住所地特例対象外
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
- 有料老人ホーム(介護付・住宅型含む)
- サービス付高齢者向け住宅
(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理の少なくともいずれかを提供している場合。ただし、介護専用型特定施設のうち、入居定員が29人以下であるものは対象外。)
※グループホームなどの地域密着型サービス施設は住所地特例の対象外です。
※平成27年4月1日から,有料老人ホームに該当するすべてのサービス付き高齢者向け住宅が対象施設となりました。
サービス付き高齢者向け住宅に対する住所地特例について
北海道保健福祉部では、新たに住所地特例の対象となるサービス付き高齢者向け住宅を把握できるようにするため、一覧表を作成し公表しています。
また、札幌市内に所在するサービス付き高齢者向け住宅については、札幌市のホームページをご覧ください。
提出書類
下のリンクより届出書をダウンロードし、提出願います。
介護保険の適用除外施設について
市町村に住所を有する65歳以上の人や40歳以上65歳未満の医療保険加入者であっても、法令で定める下記の施設に入所・入院している人は、介護保険の被保険者とならないことになっています。
介護保険適用除外施設
- 改正前の身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設
- 医療型障害児入所施設
- 指定国立療養所等の重度心身障害児(者)病棟または進行性筋萎縮症児(者)病棟
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
- 国立および国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法に定める救護施設
- 労災特別介護施設
- 指定障害者支援施設(生活介護+施設入所支援)
- 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うもの)
(補足) 身体障害福祉法第18条第2項に係るもの
関連ページ
この情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 高齢者包括グループ | 電話番号:011-378-5888 FAX:011-378-5255