要介護認定と利用できる介護保険サービス
要介護認定について
認定までの流れ
介護保険サービスを利用するためには、寝たきりや認知症などの心身の状況が、サービスを受けられる状態であるかどうかの認定(要介護または要支援認定)を受けることが必要です。
1.申請
○新規申請
新たに要介護認定を受たい方・以前の有効期間が切れている方
○更新申請
引き続き介護サービスを利用される方
※認定有効期間満了の60日前までに更新案内を南幌町から送付いたします。
※長期の医療入院等で当分介護保険サービスを利用しない場合は更新申請せず、必要時に新規申請での手続きをお勧めします。
○区分変更申請
認定有効期間内で明らかに状態が変化した場合で介護度の見直しをしたい方
※申請時には担当ケアマネジャー等に相談しましょう。
【申請に必要なもの】
・要介護・要支援認定申請書(主治医の氏名・医療機関名等が必要です。)
・介護保険被保険者証
・医療保険被保険者証(40歳~64歳以上)
2.訪問調査
南幌町の職員または南幌町が委託した居宅介護事業者の職員が自宅等に訪問し、本人の心身の状況等を調査します。
3.主治医意見書
南幌町が申請者の主治医に心身の状況についての意見書を作成していただきます。
4.一次判定
訪問調査の結果と主治医意見書の一部項目を全国統一の認定ソフトに入力し、介護度の判定をします。
5.介護認定審査会による審査判定(二次判定)
一次判定や認定調査の特記事項、主治医意見書などをもとに保健・医療・福祉に関する学識経験者で介護認定審査会での介護
の必要性を総合的に審査し、要介護状態区分の判定を行います。
南幌町は、栗山町・由仁町と合同で審査会を開催しています。
6.認定結果の送付
審査会での審査判定を受け、審査結果を送付します。
不服申し立てについて
認定結果に不服のある場合は、北海道が設置する介護保険審査会に審査請求できます。
介護保険サービスについて
要介護1~5の方
在宅サービス
在宅サービスを利用するには
要介護1~5の方が在宅でサービスを利用するには、居宅介護支援事業所のケアマネジャーによる居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。このケアプランにもとづいて、在宅サービスを利用できます
訪問してもらうサービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーに自宅に訪問してもらい、食事・入浴・排せつなどの身体介護や調理・洗濯・掃除などの日常生活上の支援が受けられます。
訪問入浴介護
訪問入浴車などで自宅に訪問してもらい、入浴の介助が受けられます。
訪問リハビリテーション
医師の指示により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に自宅に訪問してもらい、リハビリテーションが受けられます。
訪問看護
疾病などを抱えている人へ、医師の指示により、看護師等に自宅に訪問してもらい、病状の観察や療養上の世話などが受けられます。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに自宅に訪問してもらい、療養上の管理や指導が受けられます。
事業所に通うサービス
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどで、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護保険施設や医療施設などに通い、リハビリ専門職による生活機能向上のための機能訓練が受けられます。
※この他に、地域密着型サービスとして、認知省対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護があります。
短期間施設に泊まるサービス
短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事・入浴などの支援が受けられます。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアやh即時・入浴などの介護、機能訓練が受けられます。
住まいを移して利用するサービス
特定施設入所者生活介護
有料老人ホームやケアハウスに入居して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
※この他に、地域密着型サービスとして、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入所生活介護があります。
生活環境を改善するためのサービス
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための特定の福祉用具を借りられます。
特定福祉用具購入
入浴や排せつなどに用いる特定の福祉用具について申請を行い、介護保険の指定を受けた事業所で購入する場合に、福祉用具購入費が一部支給されます。
※上限額は年間10万円となります。
住宅改修
現に居住する住宅について安全に生活できるよう居住環境を整えるため、事前に申請を行い、支給対象となる改修工事を行った場合に、住宅改修費の一部が支給されます。
※上限額は原則、1人20万円となります。
施設サービス
施設サービスについて
施設サービスは、要介護1以上(特別養護老人ホームは原則、要介護3以上)に認定された方が、介護が中心か医療が中心か、などによって入所する施設を選択します。
入所の申込みは介護保険施設へ直接行います。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
原則、要介護3以上に認定された方で、常に介護が必要で自宅での生活が困難な方入所し、食事・入浴など日常生活上の介護や機能訓練、療養上の世話などが受けられます。
介護老人保健施設(老人保健施設)
要介護1以上に認定された方で、病状が安定している方が在宅復帰できるよう看護、医学的管理課における介護及びリハビリを受けられます。
介護療養型医療施設
長期にわたり療養が必要な方が、療養病床や老人性認知症疾患療養病棟を有する医療機関において、療養上の世話、看護、医学的管理下における介護等の世話などを受けられます。
地域密着型サービス
地域密着型サービスについて
住み慣れた地域を離れずに生活を続けられるように、南幌町のサービス拠点で利用する介護サービスです。このサービスを利用できるのは、原則として南幌町に住民票がある方のみが対象となります。
認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)
認知症の方が食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。
認知症の方を対象とした専門的なケアを提供するデイサービスです。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者の方が共同生活する住居で、食事・入浴などの介護や支援、訓練を受けられます。
小規模多機能型居宅介護
地域の小規模な住宅型の施設で「通い」を中心に、利用者の選択に応じて、自宅への「訪問」や短期間の「泊り」のサービスを組み合わせて多機能なサービスを受けられます。
地域密着型特定施設入所者生活介護
定員29人以下の小規模な介護専用型の有料老人ホームに入居して、食事・入浴などの介護や日常生活の支援、機能訓練を受けられます。
地域密着型通所介護
定員18名以下の小規模なデイサービスセンターで、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを受けられます。
定例巡回・随時対応型訪問介護(看護)
※要支援1・2の方は利用できません。
要支援1・2の方
在宅サービス
在宅サービスを利用するには
要支援1・2の方が在宅でサービスを利用するには、お住まいの地域の地域包括支援センターの職員による居宅サービス計画(介護予防プラン)の作成が必要となります。この介護予防プランにもとづいて在宅サービスを利用できます。
訪問してもらうサービス
介護予防・日常生活支援総合事業/訪問型サービス
ホームヘルパーに自宅に訪問してもらい、食事・入浴・排せつなどの身体介護や調理・洗濯・掃除などの日常生活上の支援が受けられます。
介護予防訪問入浴介護
訪問入浴車などで自宅に訪問してもらい、入浴の介助が受けられます。
介護予防訪問リハビリテーション
医師の指示により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に自宅に訪問してもらい、リハビリテーションが受けられます。
介護予防訪問看護
疾病などを抱えている人へ、医師の指示により、看護師等に自宅に訪問してもらい、病状の観察や療養上の世話などが受けられます。
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに自宅に訪問してもらい、療養上の管理や指導が受けられます。
事業所に通うサービス
介護予防・日常生活生活支援総合事業/通所型サービス
デイサービスセンターなどで、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護保険施設や医療施設などに通い、リハビリ専門職による生活機能向上のための機能訓練が受けられます。
※この他に、地域密着型サービスとして、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護があります。
短期間施設に泊まるサービス
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事・入浴などの支援が受けられます。
介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアやh即時・入浴などの介護、機能訓練が受けられます。
住まいを移して利用するサービス
介護予防特定施設入所者生活介護
有料老人ホームやケアハウスに入居して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
※この他に、地域密着型サービスとして、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)があります。
生活環境を改善するためのサービス
介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための特定の福祉用具を借りられます。
介護予防特定福祉用具購入
入浴や排せつなどに用いる特定の福祉用具について申請を行い、介護保険の指定を受けた事業所で購入する場合に、福祉用具購入費が一部支給されます。
※上限額は年間10万円となります。
介護予防住宅改修
現に居住する住宅について安全に生活できるよう居住環境を整えるため、事前に申請を行い、支給対象となる改修工事を行った場合に、住宅改修費の一部が支給されます。
※上限額は原則、1人20万円となります。
地域密着型サービス
地域密着型サービスについて
住み慣れた地域を離れずに生活を続けられるように、南幌町のサービス拠点で利用する介護サービスです。このサービスを利用できるのは、原則として南幌町に住民票がある方のみが対象となります。
介護予防認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)
認知症の方が食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。
認知症の方を対象とした専門的なケアを提供するデイサービスです。
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者の方が共同生活する住居で、食事・入浴などの介護や支援、訓練を受けられます。
※要支援1の方は利用できません。
介護予防小規模多機能型居宅介護
地域の小規模な住宅型の施設で「通い」を中心に、利用者の選択に応じて、自宅への「訪問」や短期間の「泊り」のサービスを組み合わせて多機能なサービスを受けられます。
介護サービスの利用者(自己)負担割合について
介護サービス利用者(自己)負担割合について
介護保険の利用者は、費用の一部を負担してサービスを利用します。その利用者(自己)負担割合は前年の所得に応じて決定されます。
負担割合は、個人ごとに決定されるため、同世帯に2人以上の利用者がいる場合でも、負担割合が異なる場合があります。
利用者負担(自己)負担割合の決め方
65歳以上の方(第1号被保険者)は前年の所得に応じて、1割・2割・3割のいずれかになります。
40歳~64歳の方(第2号被保険者)は1割となります。
3割 | 1.本人の前年の「合計所得金額」が220万円以上 2.同一世帯の65歳以上の「課税年金収入額」+「その他の合計所得金額」の合計が 1人の場合 :340万円以上(年金のみの方:343万円以上) 2以上いる世帯の場合:463万円以上 |
2割 | 1.1.本人の前年の「合計所得金額」が160万円以上 2.同一世帯の65歳以上の「課税年金収入額」+「その他の合計所得金額」の合計が 1人の場合 :280万円以上 2以上いる世帯の場合:463万円以上 |
1割 | 1.上記以外の方 2.住民税非課税の方・生活保護受給者 3.第2号被保険者(40歳~64歳の方) |
※「合計所得金額」とは収入から必要経費等(給料の場合は、給与所得控除額、公的年金の場合は、公的年金控除額)を差し引いた金額の合計額 で、基礎控除や扶養控除、社会保険控除等の控除する前の所得金額です。
※「課税年金収入額」とは公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金など)の年金収入額の合計のことです。(障害年金や遺族年金等の非課税年金は含まれません。)
※「その他の合計所得金額」とは合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額です。
介護保険負担割合証について
介護保険負担割合証の交付について
「介護保険負担割合証」は介護保険サービスを利用したときの利用者の負担割合が記載された証明書で、要介護・要支援認定を受けている方全員に交付されます。届きましたら、「介護保険被保険者証」と一緒に大切に保管してください。
すでに要介護・要支援認定を受けている方
負担割合は前年の所得に応じて決定するため、毎年度新しい負担割合証を送付します。交付にあたり、申請等は必要ありません。
適用期間:毎年8月1日から翌年7月31日まで
送付時期:毎年7月中旬ごろ
新たに要介護・要支援認定を受けた方
新たに要介護・要支援認定を受けた方には、認定結果通知の送付時に同封されます。
負担割合が変わるとき
住民税の所得更生による場合
修正申告等により、本人または世帯の方(65歳以上)の所得が変更され負担割合が変わる場合、負担割合証の適用期間がはじまった直近の8月まで(新規認定の方は認定開始日まで)さかのぼって変更されます。
世帯の方の転出・転入などによる場合
世帯の方(65歳以上)の転出・転入や死亡により、負担割合が変わる場合、該当月の翌月の初日(該当日が1日の場合はその月)から変更されます。
65歳になった場合
64歳までに要介護・要支援認定を受けている方は一律1割負担ですが、65歳に到達し負担割合が変更になる場合は、誕生月の翌月の初日(誕生日が1日の場合はその月)から変更されます。
この情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 高齢者包括係 | 電話番号:011-378-5888 FAX:011-378-5255