児童手当制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正されます
制度改正の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に変更
※制度改正後の最初の支給は令和6年12月です。
※令和6年6月~9月分(令和6年10月支給)は、制度改正前の手当額での支給となります。
制度内容の比較
改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月から) | |
支給対象者 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代(18歳歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満:15,000円 ・3歳未満~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ※所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、特例 給付として5,000円を支給。 | ・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 ※特例給付はなくなり、受給者全員が上記の支給額に。 |
第3子以降の 算定対象 | 18歳歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
申請について
必要な手続きはこちらのフローチャート及び制度改正チラシをご覧ください。
手続き要否確認フローも参考にご覧ください。
現在児童手当を受給していない方は申請が必要です。
対象の世帯には、申請書及びその他必要書類を送付します。
【対象世帯例】
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・所得上限限度額超過で児童手当(特例給付)の支給対象外である方
【提出書類】
児童手当認定請求書
(必要な添付書類)
・受給者(請求者)名義の口座が確認できる通帳またはキャッシュカード、健康保険証の写し(南幌町国民健康保険加入の場合は不要)
別居監護申立書
・支給対象となる高校生年代の児童の住所が南幌町にない方
監護相当・生計費の負担についての確認書
・新たに多子加算の算定対象となる大学生年代の子と高校生年代の児童までの児童の合計人数が3人以上いる方
《監護相当・生計費の負担についての確認書については追加書類が必要になる場合があります》
・該当年齢児童が自身で生計を立てている場合は、児童として算定できません。(申請される方が生計負担している場合のみ該当です)
【注意】
・対象の世帯であるにも関わらず、申請書が届かない場合は保健福祉課子育て支援係までご連絡ください。
・南幌町外で手当を受給している方、公務員で勤務先から手当を受給している方に申請書が届いた場合は申請は不要です。
現在児童手当受給中で、額改定の申請が必要になる方
現在児童手当・特例給付を受給中の世帯には、制度改正のお知らせを郵送いたします。(郵送時期は9月中旬以降を予定しています。)
原則申請手続きは不要ですが、額改定の申請が必要になる方は、お知らせ文書にあるとおり申請してください。
【額改定認定請求書の申請が必要になる方】
現在児童手当・特例給付を受給していて、新たに多子加算の算定対象となる大学生年代の子と高校生年代の児童までの児童の合計人数が3人以上いる方
→「児童手当額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
《監護相当・生計費の負担についての確認書については追加書類が必要になる場合があります》
・該当年齢児童が自身で生計を立てている場合は、児童として算定できません。(申請される方が生計負担している場合のみ該当です)
現在児童手当を受給していて、町の保有する受給者情報に登録されていない高校生年代の児童(注)を養育している場合
→「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要です。
児童と別居している場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。
新たに多子加算の算定対象となる大学生年代の子と高校生年代の児童までの児童の合計人数が3人以上いる方は「監護相当・生計費の負担についての確認
書」の提出が必要です。
町の保有する受給者情報に登録されていない高校生年代の児童(注)とは
中学生終了まで南幌町から児童手当(または特例給付)を受給していなかった高校生年代の児童
転入時等に児童手当の認定請求または額改定認定請求で届け出なかった高校生年代の児童など
上記に該当するか不明な場合は、保健福祉課子育て支援係までお問い合わせください。
現在児童手当・特例給付を受給中の方は、申請は原則不要です。
現在児童手当・特例給付を受給中の世帯には、制度改正のお知らせを郵送いたします。(郵送時期は9月中旬以降を予定しています。)ご確認ください。
【申請が不要で支給額等が変更になる方の例】
・所得制限により特例給付を受給している方
・高校生年代の児童を養育している世帯で町の保有する受給者情報に当該児童の登録がある方
・3人以上の児童を養育し、すでに多子加算により、第3子以降の児童の手当額が増額となっている方で大学生年代のお子さんを養育していない方
・児童手当(特例給付)を受給している方のうち、養育している児童が2人以下で、いずれも中学校終了前の児童の場合等、制度改正により手当額に増減
がない方
→支給額が変更になる方には令和6年12月上旬にに手当額改定(増額)の通知を送付します。
受給者(請求者)について
南幌町に住所を有している方で、高校生年代までの児童を養育している方
父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が手当の受給資格者になります。
制度改正分の申請期限
初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年10月31日(木曜日)(必着)までの申請が必要です。
※申請期限を過ぎても令和7年3月31日(月曜日)までに申請いただいた場合は、令和6年10月に遡って支給を行いますが、支給までに時間がかかりま
すのであらかじめご了承ください。
※令和7年4月1日(火曜日)以降に申請された場合は、申請月の翌月からの支給となりますのでご注意ください。
郵送または保健福祉課窓口で申請を受付けますので、下記をご覧ください。
ただし、申請書類に不備等がある場合は、支給が遅れる場合があります。
【郵送先・提出先・問い合わせ先】
〒069-0235 南幌町中央3丁目4番26号
南幌町保健福祉総合センター「あいくる」保健福祉課子育て支援係
電話:011-378-5888
公務員の方
児童の保護者(生計中心者)が公務員の場合、勤務先(所属庁)で手続きを行ってください。
児童手当・特例給付支払通知書の送付廃止について(令和6年10月支給分から)
児童手当・特例給付の10月分支払通知書の送付を最後に、令和6年10月の児童手当制度改正に伴い廃止します。
支払通知書の廃止後は、通帳の記帳などにより振込みをご確認ください。
制度改正についてのよくある質問(Q&A)
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て支援係 | 電話番号:011-378-5888 FAX:011-378-5255