札幌から約50分。千歳から約50分の農業の町。

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保育所・認定こども園

学童保育

2024年度 学童保育入会について

学童保育における入会申込みに係るお手続き、申請書類等について記載しています。

募集人員

なんぽろ児童会(南幌小学校内) 60名

入会対象児童について

保護者のいずれもが次に該当する小学校1年生から6年生の児童です。

1.日中に居宅外で労働及び居宅内で家事以外の労働をすることを常態としていること。
2.妊娠中であるか又は産後間がないこと。
3.疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
4.その他、町長が適当と認めた場合。

開設等について

 開 設  4月1日~翌年3月31日
実施場所なんぽろ児童会 なんぽろ小学校内
※2024年度については、なんぽろ児童会1か所で実施いたします。
開会日月曜日~土曜日、学校休業日(春、夏、冬休み)、学校行事(学芸会、運動会等)振替日
開会時間平日:下校時(授業終了時)~18時30分
土曜日・学校休業日等:8時~18時30分
延長保育:18時30分~19時
※延長保育は、別途保育料がかかります。
※歩いて帰宅する場合は16時30分までです。(日暮れの早い冬季や天候の悪い日などは、児童の安全性を考慮してお迎えをお願いしたり、早めに帰宅を促したりする場合があります。)
休会日日曜日、国民の祝日(振替休日含む)、年末年始(12月30日~1月5日)、悪天候による集団下校時及び臨時休校時、インフルエンザ等による学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖時。
その他小学校で給食のない日には、お弁当を持参していただきます。
(土曜日、春、夏、冬休み、振替休校など)

保育料について

保育料下表のとおり(減額措置あり)
傷害保険料800円/1人(入会決定後、納めていただきます。)
※父母の会おやつ代800円/月を別途納めていただきます。
延長保育18時30分~19時まで:100円/日
納付方法口座振替(南幌町農業協同組合又は空知信用金庫南幌支店)
当月分を翌月15日振替(15日が金融機関休業日の場合、翌営業日)
世帯区分保育料月額
定義月の利用日数1人目2人目3人目
生活保護世帯10日以上0円
9日以下0円
ひとり親世帯のうち前年度分の
市町村民税非課税世帯
10日以上2,000円1,500円1,000円
9日以下1,000円750円500円
上記以外の世帯10日以上4,000円3,000円2,000円
9日以下2,000円1,500円1,000円

入会申し込み方法について(令和6年度)

受付期間令和6年2月1日(木曜日)~2月16日(金曜日)《期限厳守》
※入会の可否については、3月上旬頃に文書にてお知らせします。
※受付期間を過ぎてからの申込の場合は、申し込み順の入会となります。
受付時間平日 8時30分~17時まで
提出場所「あいくる」保健福祉課健康子育てグループ
提出書類1.入会申込書:児童1人につき1枚
2.就労証明書:父母
3.納税確認同意書
4.令和5年1月1日以降転入の方は所得(住民税)のわかる書類(写)
※自営業等の方の場合、就労の内容を証明する書類を必ず提出してください。
 例:営業許可証、開業届、登記簿謄本、確定申告書、取引先との請負契約書、業務委託契約書の写し等 
※兄弟、姉妹等で入会希望の場合、保護者1組分で構いません。

1 全ての方が費用な書類

2 その他必要に応じて提出する書類

延長保育申込書延長保育を申込みする場合に使用します。
学童保育料減免申請書災害その他、特別な事情により学童保育料減免申請を行う場合に使用します。
退会届学童保育を退会するときに提出してください。
変更届就労先が変更した場合等に提出してください。
※就労証明書等を添付してください。
食物アレルギー個人調査票入会児童に食物アレルギーがある場合

【南幌町ふるさと応援寄付金活用事業】学童保育事業には南幌町を応援されている皆さんの寄付金が活用されています。

令和6年度保育所・認定こども園(保育所部分)の入園申込について

令和6年度 保育所等利用案内

保育所等における給付認定申請、利用申請に係るお手続き、申請書類等について記載しています。
内容をよくお読みの上申請してください。令和5年10月16日(月曜日)から「あいくる」保健福祉課で配布しています。

募集人員

南幌いちい保育園 70名
認定こども園南幌みどり野幼稚園 50名

入園手続きについて

令和6年4月1日入園受付 令和5年11月1日(水曜日)から
・保育園等を利用するには「保育の必要性」の認定が必要となります。
・南幌町では認定申請と入園申込を同時に受け付けます。
・就労証明書が不足している場合は、申請を受付けることができませんので、ご注意ください。
※認定こども園(幼稚園部分)の入園申込み、問い合わせは各園で受け付けます。

申込受付期間

  利用希望月申請受付期間通知書発送予定日
令和6年4月1日令和5年11月 1日(水)~11月15日(水)令和6年 1月下旬頃
令和6年 5月令和6年 3月15日(金)~ 4月12日(金)令和6年 4月中旬以降
令和6年 6月令和6年 4月15日(月)~  5月14日(火)令和6年 5月中旬以降
令和6年 7月令和6年 5月15日(水)~ 6月14日(金)令和6年 6月中旬以降
令和6年 8月令和6年 6月17日(月)~ 7月12日(金)令和6年 7月中旬以降
令和6年 9月令和6年 7月16日(火)~ 8月14日(水)令和6年 8月中旬以降
令和6年10月令和6年 8月15日(木)~ 9月13日(金)令和6年 9月中旬以降
令和6年11月令和6年 9月17日(火)~10月11日(金)令和6年10月中旬以降
令和6年12月令和6年10月15日(火)~11月14日(木)令和6年11月中旬以降
令和7年 1月令和6年11月15日(金)~12月13日(金)令和6年12月中旬以降
令和7年 2月令和6年12月16日(月)~ 1月14日(火)令和7年 1月中旬以降
令和7年 3月令和7年 1月15日(水)~ 2月14日(金)令和7年 2月中旬以降

入園資格

南幌町内に居住している0歳(生後43日目)から小学校に入学するまでの乳幼児で、保護者のいずれもが下記の「保育を必要とする事由」に該当し、保育が必要と認められるお子さんです。
※認定こども園南幌みどり野幼稚園は0歳児(入所時満1歳)から

保育を必要とする事由
保育実施期間
月48時間(1日4時間以上、週3日以上)
以上120時間未満の就労
小学校就学前までの保育を必要とする期間
月48時間(1日4時間以上、週3日以上)
以上120時間以上の就労

妊娠・出産
 
出産予定日の前後
各2か月程度
保護者の疾病・障がい等
 
小学校就学前までの保育を必要とする期間
同居又は長期間入院等している親族の介護・看護
 
小学校就学前までの保育を必要とする期間
 
火災、風水害、地震その他の災害の復旧
 
災害の復旧が完了すると見込まれる期間
求職活動(起業の準備含む)
 
90日以内
就学(就労を前提とした職業訓練校や各種学校への通学)
 
職業訓練校や各種学校へ通学する期間
児童虐待やDVの恐れがある場合
 
小学校就学前までの保育を必要とする期間
育児休業を取得していて、すでに保育を利用している上の子どもが、
引き続き利用することが必要と認められる場合
小学校就学前までの保育を必要とする期間
 10 その他町長が必要と認める状態にある場合
 
小学校就学前までの保育を必要とする期間

入園申込方法について(令和6年度)

申請書等配布期間令和5年10月16日(月曜日)~
※「あいくる」保健福祉課健康子育てグループで配布します。
受付期間令和5年11月1日(水曜日)~11月15日(水曜日)《期限厳守》
※申込多数の場合は、入所基準等を審査し、入園の可否を決定します。申込の先着順ではありません。
提出場所「あいくる」保健福祉課健康子育てグループ《郵送不可》

令和6年度 申請に必要な書類

申請に必要な書類については、令和6年度 入園のしおりの7ページから8ページもご確認ください。

申請書類の押印の取扱いについて

南幌町では、保育所等の申請に必要な書類について、押印を不要とし、署名のみを求めるよう変更しました。
※申請内容に虚偽(提出書類の偽造・改ざん等を含む)があった場合は、給付認定および利用(利用の内定含む)を取り消すことがあります。

1 全ての方が必要な書類

2 保育を必要とすることを証明する書類(就労の場合)

就労証明書等の押印について
南幌町では、就労証明書等について、雇用主(事業主)の押印を不要とするよう変更しました。
なお、事業者名が記載されている就労証明書等を無断で作成し、または改変を行ったときには、申請内容に虚偽があるものとして、給付認定および利用(利用の内定を含む)を取り消すことがあります。また、この場合、有印私文書偽造、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ると考えられます。

・就労証明書等は、就労のため、保育所等の利用を希望される方が、就労状況の証明をするための様式です。
・雇用されている方は、会社から証明を受けてください。
・自営業等の方は開業届や営業許可書等(写し)を申請書類に添付してください。
・きょうだいで同時申請する場合は、きょうだい人数分をコピーして申請書類に添付してください。
・令和5年12月1日~令和6年3月1日の入所申請を同時に行う場合にも、コピーして申請書類に添付してください。

3 その他必要に応じて提出していただく書類

4 該当する方は、こちらの書類もご確認ください。

現在、南幌町民ではないが、入所日前日までに南幌町民になる場合

保育所に在園、申込みをしている方で母親が出産を予定されている場合は、出産前後の就労状況により、提出していただく書類が異なりますのでご確認ください。

開園時間と保育時間

通常の保育時間は、一般的に午前7時30分から午後6時30分までですが、保護者の就労時間によって保育を利用できる時間が8時間と11時間の2種類に分かれます。

就労時間(月)区 分保育を利用できる時間
120時間以上保育標準時間(11時間)午前7時30分から午後6時30分まで
48時間以上120時間未満保育短時間(8時間)午前8時30分から午後4時30分まで

保育料について

4月~8月分  令和5年度市町村民税額により決定
9月~翌年3月 令和6年度市町村民税額により決定
詳しくは「入園のしおり」をご覧ください。

各種保育サービスについて

1 延長保育

  認可保育所施設を利用する2号・3号認定の子どもで、保護者の就労形態や残業などにより通常保育時間内のお迎えが困難な場合、別途申込
 の上、保育時間の延長ができます。

●利用料

区 分7時30分~8時30分まで
16時30分~18時30分まで
18時30分~19時まで
1時間以内1時間超え
保育標準時間200円
保育短時間100円150円

【申込み・お問い合わせ先】
  南幌いちい保育園 南幌町中央2丁目2番2号 電話011-378-2734

2 障がいのあるお子さんの保育

  情緒障害、言語障害などで集団保育が可能な比較的軽い障がいのあるお子さんを対象に、一般の児童と一緒に保育を実施しています。

3 一時預かり事業

  保護者の就労や傷病等の理由により、家庭でお子さんを保育できない場合、緊急かつ一時的に保育園でお預かりする「一時預かり」を南幌い 
 ちい保育園で実施しています。
  1か月のうち15日、週3日の範囲内で必要とする期間となります。

【利用形態】
  1.勤務形態等…保護者の就労等により、平均週3日程度お預かりします。
  2.緊急保育……保護者の傷病、出産、介護、看護、災害、冠婚葬祭等により、緊急かつ一時的に家庭で保育が困難となる児童をお預かりし
   ます。
  3.私的理由等…保護者の通院、その他私的な理由(リフレッシュ、学校行事等)により、平均週3日程度お預かりします。

【利用対象者】
  南幌町内に住民登録がある満1歳以上で離乳食を完了しているお子さんから就学前の児童が対象です(里帰り出産を理由に緊急預かりで利用 
 する場合、住民登録がなくても利用できます)。

【保育時間】
  午前8時~午後6時まで(保育園の開園日に実施)

【利用料金】※年齢は4月1日現在の満年齢となります。

利用年齢区分1時間日額(10時間)給食代
3歳未満児175円1,750円240円
3歳以上児150円1,500円

 ※当日のキャンセルについては、キャンセル料として300円かかります。
 ※利用料金は〇〇時間以内で計算します。
 (例)4時間5分利用→5時間以内 3歳未満児だと175円×5時間=875円

【申込方法】
  緊急の場合を除き、利用日3日前までの平日に申込書を南幌いちい保育園に提出してください。
  保護者の就労により利用される場合には「就労証明書」を添付してください。

【申込み・お問い合わせ先】
  南幌いちい保育園 南幌町中央2丁目2番2号 電話011-378-2734

保育所・認定こども園(2号認定・3号認定)入所後の各種届出について

1 認定変更の手続きについて

申請内容に変更があった場合は、必ず認定の変更申請をしてください。

対象者

保育所・認定こども園(保育園部分)に入所しており、家庭状況(離婚・祖父母同居等)や保育必要理由(求職活動・育児休業等)が変更となった方

変更事由別申請書類

状況必要な書類              備考
町内転居、保護者、子どもの名前が変わった教育・保育給付認定変更申請書ご住所を変更した際、また氏名、保護者等の変更の際にご提出ください。
同居する人に変更があった
(結婚・離婚・祖父母同居等)
結婚の場合戸籍謄本(入籍日がわかるもの)、結婚相手の「就労証明書」など保育を必要とする証明の書類(転入の場合は、住民税課税証明書等)婚姻した際にご提出ください。
離婚の場合戸籍謄本(離婚成立日と親権者が記載されているもの)離婚した際にご提出ください。
転職した、仕事を開始した
就労時間が変更になった
教育・保育給付認定変更申請書
就労証明書
新しい会社の就労証明書を提出してください。変更が生じる場合には新たに就労証明書の提出が必要です。
 教育・保育給付認定変更例:
 保育標準時間→保育短時間
退職した教育・保育給付認定変更申請書
求職状況申立書
退職しましたら、退職日をご報告ください。速やかに保育園に在園するための要件を新しくご提示いただく必要があります。
 教育・保育給付認定変更例:
 就労→求職活動
 保育標準時間→保育短時間
妊娠及び出産
(下の子を妊娠した)
出産にあたっての就労状況申告書
母子手帳の写し(表紙(氏名)と出産予定日の記載があるページ)
※出産時の手続きについて
妊娠がわかりましたら、出産予定日の4か月前までにご提出ください。
病気になり、自宅療養又は入院が必要となった教育・保育給付認定変更申請書
診断書又は障害者手帳の写し
該当される場合ご提出ください。
同居親族を介護・看護することになった教育・保育給付認定変更申請書
診断書又は障害者手帳の写し、介護保険被保険者証の写し
該当される場合ご提出ください。
求職活動をすることになった(起業準備を含む)
(認定日の90日後の月の末日まで)
教育・保育給付認定変更申請書
求職状況申立書
上記、退職した場合をご覧ください。
学校(職業訓練校等)に通うことになった
(最終通学日が属する月の末日まで)
教育・保育給付認定変更申請書
在学証明書・時間割等
該当される場合ご提出ください。
すでに入所している子どもの保護者が育児休業に入る教育・保育給付認定変更申請書
育児休業取得証明書
育児休業を取得されましたら、育児休業取得証明書をご提出ください。要件を育児休業に変更します。保育必要量は保育短時間になります。
育児休業取得証明書の記入日は、出産日以降の日付である必要があります。
育児休業から復職した教育・保育給付認定変更申請書
就労証明書
職場に復職しましたら復職の証明として、就労証明書をご提出ください。就労証明書の記入日は、復職日以降の日付である必要があります。
保育所・認定こども園を退所するとき保育所退所届町外転出の場合は、転出届手続前にご提出ください。

提出期限

申請内容が変更になった日が属する月の末日まで
※諸事情により、申請書類の提出が遅れる場合は事前にご相談ください。

その他

申請内容が変更になる場合は、申請書類を提出してください。申請書類の提出がないまま、申請内容と実態が異なる状況が継続していた場合、状況によっては虚偽申請とみなし、退園していただく場合があります。

2 その他の手続きについて

継続入所について

翌年度も同じ保育施設の利用を希望する場合でも、毎年11月に新たに入所申請の手続きをしていただきます。期日に間に合わなかった場合は、継続できませんので、ご注意ください。

退所となる場合について

保育が必要でなくなった場合(離職や病気回復等)き退所となります。退所する場合は、「保育所退所届」を提出してください。退所を希望する場合でも、退所届の提出がない限り保育料はかかります。町外転出による退所については、必ず住民票を異動する前(転出届手続前)に届出をしてください。
また、正当な理由がなく1か月以上欠席したときは、届出がなくても退所となります。

新型インフルエンザ等発生時の対応について

新型インフルエンザ等が町内で発生した場合は、国の新型インフルエンザ等対策計画に基づき、町内の保育園については、集団生活の場での感染拡大を避けるため、閉鎖となる場合があります。南幌町では、下記の対応を予定していますのでご理解ご協力をお願いします。

・閉鎖となる可能性のある保育施設
  南幌いちい保育園
  認定こども園南幌みどり野幼稚園(保育所部分)
・緊急保育の実施
  南幌いちい保育園において緊急保育を実施します。(一時預かり保育)
・緊急保育対象者
  南幌いちい保育園及び認定こども園南幌みどり野幼稚園(保育所部分)に入所している児童で、保護者が社会機能の維持に関わる仕事
 (警察・医療・ライフラインに関する業務等)に勤務されている方。
・緊急保育受入れ可能年齢・保育時間・利用料
 (1)受入れ可能年齢 1歳から就学前のお子さん
 (2)保育時間 午前8時~午後6時まで
 (3)利用料 3歳未満児 1時間 175円
        3歳以上児 1時間 150円
  ※給食の用意はできませんので、お弁当の持参をお願いします。

保育料・副食費について

保育料・副食費について、下記からダウンロードできます。

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

保育を必要とする事由

教育・保育給付認定(2号認定・3号認定)を受けて保育施設に入所申込をする場合、施設等給付認定(新2号認定・新3号認定)を受けて預かり保育の無償化を適用する場合は、保護者のいずれもが下の表の「保育を必要とする事由」のいずれかにあてはまることが必要です。

申請を行う際には、下記の事由にあてはまることを確認のうえ、必要な添付書類を用意してください。

保育を必要とする事由保育実施期間
月48時間(1日4時間以上、週3日以上)
以上120時間未満の就労
小学校就学前までの保育を必要とする期間
月48時間(1日4時間以上、週3日以上)
以上120時間以上の就労
妊娠・出産
 
出産予定日の前後
各2か月程度
保護者の疾病・障がい等
 
小学校就学前までの保育を必要とする期間
同居又は長期間入院等している親族の介護・看護
 
小学校就学前までの保育を必要とする期間
火災、風水害、地震その他の災害の復旧
 
災害の復旧が完了すると見込まれる期間
求職活動(起業の準備含む)
 
90日以内
就学(就労を前提とした職業訓練校や各種学校への通学)
 
職業訓練校や各種学校へ通学する期間
児童虐待やDVの恐れがある場合
 
小学校就学前までの保育を必要とする期間
育児休業を取得していて、すでに保育を利用している上の子どもが、
引き続き利用することが必要と認められる場合
小学校就学前までの保育を必要とする期間
 10 その他町長が必要と認める状態にある場合
 
小学校就学前までの保育を必要と認める期間

施設等利用給付について

施設等利用給付認定について

施設等利用給付認定とは

 施設等利用給付認定とは、幼稚園・認定こども園の預かり保育、一時預かり事業の利用費を南幌町から還付する「償還払い」の対象となるために、事前に申請していただく必要がある認定です。

施設等利用給付認定の対象者

 下記の施設・サービスを利用する方が対象となります。給付認定の対象とならない場合でも、施設・サービスの利用は可能です。
・幼稚園(私学助成園)を利用する方(新1号認定)
・認可外保育施設(ベビーシッターを含む)を利用する方(新2号または新3号認定)
・一時預かり事業・幼稚園や認定こども園の預かり保育事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する方(新2号または新3号認定)
★認定の種類(新何号認定)については、下記「施設等利用給付認定の種類」をご確認ください。

施設等利用給付認定の対象者となるには、下表のとおりお子様の年齢によって条件があります。

年齢(クラス年齢)世帯の条件備考
0~2歳住民税非課税世帯保育の必要性の認定が必要
3~5歳全ての世帯小学校就学前の3年間が対象

★クラス年齢とは、園を利用する年度における4月1日時点の年齢を指します。
★3~5歳児の方が、認可保育所や幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等を利用する場合も保育の必要性の認定が必要となります。
令和5年度における年齢区分
0~2歳…令和2年4月2日以降生まれの子ども
3~5歳…平成29年4月2日~令和2年4月1日生まれの子ども
例…平成29年10月30日に生まれたお子様は、令和5年4月1日現在時点で5歳なので、クラス年齢は5歳(5歳児クラス)となります。

施設等利用給付認定の種類

 認定の種類は新1号認定、新2号認定、新3号認定と区分され、それぞれの対象者は下表のとおりです。

認定の種類     対象者
新1号認定       満3歳以上の就学前子どもであって、幼稚園(私学助成園)を利用し、教育部分のみの無償化を申請するもの
★保育の必要性(家庭において必要な保育を受けることが困難である理由)があり、預かり保育の無償化も申請する場合は新1号認定ではなく下記の新2号認定か新3号認定となります。
新2号認定       クラス年齢3歳以上小学校就学前子どもであって、保育の必要性(家庭において必要な保育を受けることが困難である理由)があり、預かり保育や認可外保育施設等(無償化の対象施設・サービスに限る)の利用の無償化を申請するもの
新3号認定       クラス年齢2歳以下小学校就学前子どもであって、保育の必要性(家庭において必要な保育を受けることが困難である理由)があり、かつ、住民税非課税帯に属しているもので、預かり保育や認可外保育施設等(無償化の対象施設・サービスに限る)の利用の無償化を申請するもの

保育の必要性について

上記アコーディオンの保育を必要とする事由をご覧ください。

申請書類について

(1)新2号認定を受けたい場合
 ・子育てのための施設等利用給付認定申請書
 ・保育を必要とする事由を確認する書類

(2)新3号認定を受けたい場合
 ・子育てのための施設等利用給付認定申請書
 ・保育を必要とする事由を確認する書類

【令和5年4月1日時点で南幌町に住民登録がなかった方のみ】令和5年度(令和4年分)の市町村民税を確認する書類

申請書にはマイナンバーを記載していただくことになっています。自身の個人番号がわからないなど記載が困難な場合は、個人番号を記載せずに受け付けることも可能です(この場合、南幌町が住民基本台帳等情報により番号を確認します)。

施設等利用給付認定を受けた方の償還払い(施設等利用費の支給)について

概要

 施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けた方が、実際に給付を受けるには償還払いの手続きを行う必要があります。償還払いとは、いったん保護者が施設に支払った利用料を、保護者の請求に基づき、南幌知用が保護者に支給する仕組みです。

対象者について

 償還払いの申請を行う必要があるのは、施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けた方です。認定を受けた方には、「施設等利用給付認定通知書」が送付されますので、ご確認ください。

対象となる施設やサービスについて

 償還払いの申請により給付を受けることになる施設及びサービスは以下のとおりです。
 ・幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育
 ・一時預かり(保育所)

支給額(上限額)について

 施設等利用費の支給額は、法定上限額と実際の利用料と比較した、低いほうの金額となります。
 法定上限額は、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に在籍する場合は11,300円(新2号の場合。新3号は16,300円)、その他の場合は37,000円(新2号の場合。新3号は42,000円)となります。

預かり保育の支給額について

 上記の法定上限額に加えて、幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育の上限額は、「利用日数×日額単価450円」又は実際の利用料のいずれか低いほうの金額となります。

(例1)預かり保育を15日間利用し、実際の利用料が10,000円の場合…
    15日×450円=6,750円<10,000円となり、6,750円が支給できる金額となります。
(例2)預かり保育を15日間利用し、実際の利用料が6,000円の場合…
    15日×450円=6,750円>6,000円となり、6,000円が支給できる金額となります。

償還払いの手続き

 償還払いにより施設等利用費の支給を受けるには、保護者が「施設等利用費請求書(償還払い)」に必要書類を添えて提出してください。

幼稚園又は認定こども園(幼稚園部分)に在園する場合
1.預かり保育を利用後、利用の翌月に施設から「領収証及び提供証明書(預かり保育事業)」が発行されます。
2.施設等利用費請求書(償還払い用)に、記載例等を参考に所定の欄に記載のうえ各施設に提出してください。
3.各施設で取りまとめ、南幌町保健福祉課健康子育てグループへ送付されます。
4.南幌町にて所定の確認・審査を行い、支給決定後「施設等利用費給付決定通知書」が保護者へ送付され、ご指定の口座に利用費が振り込まれます。

必要書類について

・施設等利用費請求書(償還払い用)
・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
・特定こども・子育て支援提供証明書

★本ページの説明は一般的な流れとなり、通園する施設により手続きが異なる場合がありますので、具体的な手続き等については施設にご確認ください。

支給時期

 支給時期は3か月に1回となります。年4回の支給を予定しており、申請書の到着日によっては、支給が遅れる場合があります。

このページに関するお問い合わせはこちら
保健福祉課 子育て支援係 ☎011-378-5888  FAX011-378-5255