各種医療費助成
医療費助成制度拡大のお知らせ
高校生等までの医療費を全額助成します!
・令和4年4月診療分より、高校生等(18歳到達後年度末)までの医療費無料化を実施します。
・これまで、小学生までは自己負担なし(町で全額助成)、中高生等は自己負担1割(町で2割助成)の医療費助成でした。
この度、子どもたちの更なる成長を願い、医療費無料化の対象範囲を高校生等(18歳到達後年度末)まで拡大することとなりました。
※健康保険が適用されない医療費(健康診断・予防接種・食事代等)は従来通り対象外です。
助成の対象及び対象者
・南幌町に住所がある、0歳から18歳(18歳到達後年度末)の乳幼児及び児童生徒等が対象となります。
※保護者の所得制限はありません。(保護者の方の所得に関係なく、全ての子どもが対象となります)
※児童生徒等医療費の助成対象者の方は、助成対象者本人の所得制限があります。(主たる生計を維持している者及び48万円を超える所得がある場合は対象外となります)
(これまで重度・ひとり親のみ所得制限を設けており、該当する世帯の子どもは乳幼児及び児童生徒での適用としていました。
これからは重度・ひとり親の対象である高校生以下の方は、重度・ひとり親で助成を受けることができます)
助成の申請及び受給者証の交付
・出生や転入等により助成の対象となった際に、受給者証交付申請書等の必要書類を提出していただきます
・初回申請後、翌年度も継続して助成対象となる方については、自動更新で受給者証を郵送します。(届け出不要)
≪注意事項≫
・道外の医療機関を受診した場合や受診の際に受給者証の提出を忘れた場合などは、医療機関で一旦負担していただき、役場窓口にて払戻申請が必要となります。
・未熟児養育医療、育成医療、小児慢性疾患医療費助成等、他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費医療が優先適用されます。
・高額療養費、付加給付金等で給付がある場合は、その額を除き助成します。
~制度改正の経過~
平成28年4月1日施行 小学生以下の医療費全額助成、保護者の所得制限廃止
令和 4年4月1日施行 高校生等までの医療費全額助成
医療機関の皆さまへ(医療費助成制度拡大のお知らせ)
医療費助成拡大に伴う変更点について
令和4年4月診療分より、高校生等(18歳到達後年度末)までの医療費無料化を実施します。
これまで、小学生までは自己負担なし(町で全額助成)、中高生等は自己負担1割(町で2割助成)の医療費助成でした。
助成拡大に伴い下記のとおり変更となります。
公費負担番号の追加
令和4年4月より、2つの公費負担番号(47011044と95011045)が追加となります。
南幌町の公費負担番号は下記のとおりです。
区分 | 道基準 | 道の拡大助成 | 町の独自助成 |
重度心身障がい者医療費 | 45011046 | 46011045 | 47011044 |
ひとり親家庭等医療費 | 93011047 | 94011046 | 95011045 |
乳幼児等・児童生徒等 医療費 | 90011040 | 91011049 | 92011048 |
対象者別の公費負担番号及び助成内容について
各事業(重度心身障がい者、ひとり親家庭等、乳幼児等・児童生徒等)において、助成内容に合わせて公費負担番号を付番しています。
下記に各事業の対象者別の公費負担番号及び助成内容を記載しますので、レセプト請求時の参考としてください。
●重度心身障がい者医療費●
区分 | 対象者 | 公費負担番号 | 自己負担金額 |
障初 障課 | 18歳の年度末までの方 | 45011046 | 全額無料 |
46011045 | |||
47011044(精神障がいの入院) | |||
障課 | 18歳の年度末までの方 (道基準対象外の方) | 47011044 | 全額無料 |
障初 障課 | 64歳までの方 (18歳の年度末までの方を除く) | 45011046 | 障初:初診時一部負担金 障課:総医療費の1割 |
老初 老課 | 65歳以上の方 | 45011046 | 老初:初診時一部負担金 老課:総医療費の1割 |
※精神障がい者の入院は「18歳まで(到達後年度末)」が助成の対象となります。
●ひとり親家庭等医療費●
区分 | 対象者 | 公費負担番号 | 自己負担金額 |
親初 親課 | 18歳の年度末までの方 | 93011047 | 全額無料 |
94011046 | |||
親課 | 18歳の年度末までの方 (道基準対象外の方) | 95011045 | 全額無料 |
親初 親課 | 18歳の年度末以降~ 20歳の誕生月までの方 | 93011047 | 親初:初診時一部負担金 親課:総医療費の1割 |
母、父または養育者 (入院・訪問看護のみ対象) |
●乳幼児等・児童生徒等医療費●
区分 | 対象者 | 公費負担番号 | 自己負担金額 |
乳初 乳課 | 0歳から未就学児 | 90011040 | 全額無料 |
91011049 | |||
乳初 乳課 | 小学生 | 90011040 91011049(入院) | |
92011048(外来) | |||
児童 | 中学生から18歳の年度末までの方 | 92011048 | |
乳初・児童 乳課・児童 | 0歳から18歳の年度末までの方 (道基準対象外の方) | 92011048 |
※有効期間内に3歳になる方の受給者証には【令〇.〇月末までは初診時一部負担金のみ】と記載されています。
医療費助成対象の方が学校等で負傷した場合の受給者証の取り扱いについて
医療費助成に係る受給者証の取り扱い
児童生徒が学校等の管理下で負傷し医療機関等で受診した場合は、(財)日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の給付対象となります。
給付対象は、医療費総額が5,000円以上(自己負担割合が2割の方は1,000円以上、3割の方は1,500円以上)の医療費です。
そのため、学校等の管理下で負傷し医療機関等で受診した場合は、学校を通じて申請することにより、後日、災害共済給付制度から給付されますので、医療費助成に係る受給者証は使用しないでください。
なお、医療費助成に係る受給者証を使用したことにより「医療費助成」と「災害共済給付」を二重に受給された場合は、後日、南幌町へ医療費助成額を返還していただくこととなりますのでご注意願います。
また、何らかの事情により受給者証を使用した場合は、南幌町役場までご連絡願います。
重度心身障がい者医療費の助成
令和4年4月診療分より高校生等(18歳到達後年度末)までの入院・通院に係る医療費を
全額助成します。
概要
重度心身障がい者医療制度とは、重度の障がいのある人の医療費を助成するものです。
これにより障がい者の健康の保持および生活の安定を図り、福祉の増進に寄与することを目的としています。
対象者
1級・2級および3級(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害)の身体障害者手帳を所持する人、A判定の療育手帳を所持する人、1級の精神障害者福祉手帳を所持する人(ただし、後期高齢者医療制度加入者(65歳以上)は除く)
所得制限
重度心身障がい者医療費の助成を受けるには次の所得制限があります。(18歳到達後年度末までの方は所得制限がありません)
扶養親族等の数 | 所得額 |
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
4人 | 7,175,000円 |
5人 | 7,388,000円 |
(注)表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき213,000円を加算した額とする。
資格発生日
申請した日から
ただし、入院中であったこと等やむを得ない事情により申請が遅れた場合は受給資格を有した日から
※受給資格を有した日とは
- 身体障がい者 ・・・ 身体障害者手帳の交付日
- 知的障がい者 ・・・ 療育手帳の判定年月日に記載されている判定年月日、判定書(診断書)の判定年月日
- 精神障がい者 ・・・ 精神障害者保健福祉手帳の有効期限の始期
申請に必要なもの
役場担当窓口に次のものを持参のうえ申請を行ってください。
- 身体障がい者手帳または療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳
- 健康保険証
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 転入された方は前住所地の所得証明書
- 対象者の個人番号カード
- 届出人の本人確認書類(免許証等)
助成医療費の範囲
保険診療(外来・入院)の自己負担額から一部負担金を控除した額。
高校生等までは保険診療分(食事療養費標準負担額は除く)を全額助成。
室料差額、健康保険の使えない治療など保険給付対象外の費用は除きます。
なお、精神障害者保健福祉手帳1級の人の入院については、重度心身障がい者医療助成制度の対象外です。(18歳到達後年度末までを除く)
また、自立支援医療等により医療費の助成を受けることができるときも重度心身障がい者医療助成制度の対象外です。
一部負担金
外来・入院
非課税世帯 : 初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)
課税世帯 : 医療費の1割相当額(月額57,600円が上限、外来の場合18,000円)
助成方法
外来・入院とも医療機関の窓口で上記の一部負担金を負担。
高校生等までは保険診療分(食事療養費標準負担額は除く)の支払いはありません。
ただし、北海道外では受給者証が利用できませんので、窓口で保険診療の自己負担額を支払った後、払戻しの申請が必要です。
支払った医療費の申請方法
保険診療による医療費の自己負担分を支払った場合は、役場担当窓口にて申請を行ってください。
後日、振込にて医療費を返金します。
◎治療用の装具を作った場合は、装具の領収書、支給決定通知書(医療保険者で発行)を添付して
申請してください。
【申請に必要なもの】
- 受給者証
- 対象者の個人番号カード
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 預金通帳など振込先のわかるもの
- 本人確認書類(免許証等)
- 領収書原本(受診者氏名、診療および領収年月日、保険点数、自己負担額の記載されたもの)
その他の届け出
次のようなときは、すみやかに届け出をしてください。
- 加入している健康保険が変わったとき・・・健康保険証を添付
- 南幌町から転出するとき・・・受給者証の返還
- 南幌町内で住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 死亡したとき・・・受給者証の返還
- 生活保護を受けるようになったとき・・・受給者証の返還
- 受給者証を紛失・破損して再発行を受けたいとき
※印鑑・対象者の個人番号カード・届出人の本人確認書類(免許証等)はすべての届け出に必要となります。
重度心身障がい者(障がい老人)医療費の助成
65歳以上の一定の障がいがある方はこちらをご覧下さい。
ひとり親家庭等医療費の助成
令和4年4月診療分より高校生等(18歳到達後年度末)までの入院・通院に係る医療費を
全額助成します。
概要
ひとり親家庭等の医療費助成制度は、ひとり親家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかに障がいのある家庭の親と子を受給者とし、受給者の保険診療に係る医療費の自己負担分のうち一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
対象者
健康保険に加入している方で、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(中程度以上の障がいを有する場合))とその児童を監護する母、父または当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者
- 父母が離婚
- 父または母が死亡
- 父または母が生死不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれ、父または母に養育されていない
- 父または母に重度の障がいがある
※18歳~20歳未満のお子さんも、扶養されている場合には、引き続き助成を受けられることがあります。
その場合は別途申請が必要となりますので、該当される方には18歳になる年度の3月末までにお知らせいたします。
所得制限
ひとり親家庭等医療費の助成を受けるには次の所得制限があります。(「親」及び「18歳の年度末以降から20歳の誕生月までの方」のみ適用)
扶養親族等の数 | 所得額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,880,000 円 |
5人 | 4,260,000 円 |
(注)表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき38万円を加算した額とする
資格発生日
ひとり親家庭等になった日、または申請した日の属する月の初日
申請に必要なもの
役場担当窓口に次のものを持参のうえ申請を行ってください。
- 健康保険証
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 戸籍謄本(受給対象者全員分)
- 転入された方は前住所地の所得証明書
- 対象者の個人番号カード
- 本人確認書類(免許証等)
- 在学証明書もしくは学生証のコピー(子どもの年齢が18歳以上で学生の場合)
- 親が児童を扶養している旨の申立書(子どもの年齢が18歳以上で学生以外の場合)
助成医療費の範囲
保険診療(外来・入院)の自己負担額から下記の一部負担金を控除した額。
高校生等までは保険診療分(食事療養費標準負担額は除く)を全額助成。
室料差額、健康保険の使えない治療など保険給付対象外の費用は除きます。
一部負担金
対象者 | 診療科目 | 一部負担金 |
子(18歳到達後年度末) | 入院・外来 | 保険診療分(食事療養費標準負担額は除く)を全額助成 |
子(~20歳到達後誕生日月) | 入院・外来 | 非課税世帯:初診時一部負担金 (医科580円、歯科510円、柔道整復270円) 課税世帯:医療費の1割相当額 (月額57,600円が上限、外来の場合18,000円) |
母、父または養育者 | 入院及び指定訪問看護 |
助成方法
外来・入院とも医療機関の窓口で上記の一部負担金を負担。
高校生等までは保険診療分(食事療養費標準負担額は除く)の支払いはありません。
ただし、北海道外では受給者証が利用できませんので、窓口で保険診療の自己負担額を支払った後、払戻しの申請が必要です。
支払った医療費の申請方法
保険診療による医療費の自己負担分を支払った場合は、次の申請に必要なものを持参のうえ、役場担当窓口で申請をしてください。後日、振込みにて医療費を返金します。
◎治療用の装具を作った場合は、装具の領収書・支給決定通知書(医療保険者で発行)を添付して申請してください。
◆申請に必要なもの
- 受給者証
- 対象者の個人番号カード
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 預金通帳など振込先のわかるもの
- 本人確認書類(免許証等)
- 領収書原本(受診者氏名、診療および領収年月日、保険点数、自己負担額の記載されたもの)
その他の届け出
次のようなときは、すみやかに届け出をしてください。
- 加入している健康保険が変わったとき・・・健康保険証を添付
- 南幌町から転出するとき・・・受給者証の返還
- 南幌町内で住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 死亡したとき・・・受給者証の返還
- 生活保護を受けるようになったとき・・・受給者証の返還
- 受給者証を紛失・破損して再発行を受けたいとき
※印鑑・対象者の個人番号カード・届出人
乳幼児等医療費の助成
令和4年4月診療分より高校生等(18歳到達後年度末)までの入院・通院に係る医療費を
全額助成します。
概要
国民健康保険または社会保険等のいずれかの健康保険に加入している乳幼児等に健康保険で診療を受けた場合の自己負担額の一部を助成しています。要件に該当される方は申請により医療費受給者証を交付しています。
医療機関等で診療を受けるときは、健康保険証と医療費受給者証を窓口で提示すると、本来医療機関等で支払う自己負担額の一部が助成されます。
対象者
- 外来 : 0歳から小学校就学前まで
- 入院 : 0歳から小学6年生まで
資格発生日
出生日または転入日
申請に必要なもの
役場担当窓口に次のものを持参のうえ申請を行ってください。
- 健康保険証
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 転入された方は前住所地の所得証明書
- 対象者の個人番号カード
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)
助成医療費の範囲
保険診療(食事療養費標準負担額は除く)の自己負担額を全額助成。
未熟児養育医療、育成医療、小児慢性疾患医療費助成等、他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費医療が優先適用されます。
健康保険が適用されない医療費(健康診断・予防接種・薬の容器代・差額ベッド代等)は対象外です。
助成方法
道内の医療機関で受診された場合、医療機関の窓口での一部負担金の支払いはありません。
ただし、道外の医療機関や、受給者証を提示し忘れて受診された場合は、医療機関の窓口で保険診療の自己負担額(2割)を支払った後、払戻しの申請が必要です。
支払った医療費の申請方法
道外の医療機関や、受給者証を提示し忘れて受診し、医療費の自己負担分を支払った場合には、次の申請に必要なものを持参のうえ、役場担当窓口で申請をしてください。後日、振込みにて医療費を返金します。
◎治療用の装具を作った場合は、装具の領収書・支給決定通知書(医療保険者で発行)を添付して申請してください。
なお、時効は診療月の翌月から2年間です。
◆申請に必要なもの
- 受給者証
- 対象者の個人番号カード
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 預金通帳など振込先のわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)
- 領収書原本(受診者氏名、診療および領収年月日、保険点数、自己負担額の記載されたもの)
その他の届け出
次のようなときは、すみやかに届け出をしてください。
- 加入している健康保険が変わったとき・・・健康保険証を添付
- 南幌町から転出するとき・・・受給者証の返還
- 南幌町内で住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 死亡したとき・・・受給者証の返還
- 生活保護を受けるようになったとき・・・受給者証の返還
- 受給者証を紛失・破損して再発行を受けたいとき
※印鑑・対象者の個人番号カード・届出人の本人確認書類(免許証等)はすべての届け出に必要となります。
児童生徒等医療費の助成
令和4年4月診療分より高校生等(18歳到達後年度末)までの入院・通院に係る医療費を
全額助成します。
概要
「乳幼児等の医療費助成事業」の範囲を拡大して病気の早期診断治療を促進し、子育て世代の経済的負担を軽減するため、南幌町が独自に行う事業です。
国民健康保険または社会保険等のいずれかの健康保険に加入している児童生徒等に健康保険で診療を受けた場合の自己負担額の一部を助成しています。要件に該当される方は申請により医療費受給者証を交付しています。
医療機関等で診療を受けるときは、健康保険証と医療費受給者証を窓口で提示すると、本来医療機関等で支払う自己負担額の一部が助成されます。
対象者
- 外来 : 小学1年生から高校生等まで(18歳到達後年度末)
- 入院 : 中学1年生から高校生等まで(18歳到達後年度末)
- ※助成対象者本人の所得制限があります。(主たる生計を維持している者及び48万円を超える所得がある場合は対象外となります)
申請に必要なもの
役場担当窓口にて次のものを持参のうえ申請を行ってください。
- 健康保険証
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 転入された方は前住所地の所得証明書
- 対象者の個人番号カード
- 本人確認書類(免許証等)
申請用紙ダウンロードについては下記をご覧下さい。
助成医療費の範囲
◎高校生等までの通院
保険診療分(食事療養費標準負担額は除く)を全額助成。
他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費医療が優先適用されます。
健康保険が適用されない医療費(健康診断・予防接種・薬の容器代・差額ベッド代等)は対象外です。
助成方法
◎高校生等までの通院
道内の医療機関で受診された場合、保険診療分(食事療養費標準負担額は除く)の支払いはありません。
ただし、道外の医療機関や、受給者証を提示し忘れて受信された場合は、医療機関の窓口で保険診療分の自己負担額(3割)を支払った後、払戻しの申請が必要です。
支払った医療費の申請方法
道外の医療機関や、受給者証を提示し忘れて受診し、医療費の自己負担分を支払った場合には、次の申請に必要なものを持参のうえ、役場担当窓口で申請をしてください。後日、振込みにて医療費を返金します。
◎治療用の装具を作った場合は、装具の領収書・支給決定通知書(医療保険者で発行)を添付して申請し
てください。
なお、時効は診療月の翌月から2年間です。
◆申請に必要なもの
- 受給者証
- 対象者の個人番号カード
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 預金通帳など振込先のわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)
- 領収書原本(受診者氏名、診療および領収年月日、保険点数、自己負担額の記載されたもの)
その他の届け出
次のようなときは、すみやかに届け出をしてください。
- 加入している健康保険が変わったとき・・・健康保険証を添付
- 南幌町から転出するとき・・・受給者証の返還
- 南幌町内で住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 死亡したとき・・・受給者証の返還
- 生活保護を受けるようになったとき・・・受給者証の返還
- 受給者証を紛失・破損して再発行を受けたいとき
※印鑑・対象者の個人番号カード・届出人の本人確認書類(免許証等)はすべての届け出に必要となります。
このページに関するお問い合わせはこちら
住民課 国保医療係 ☎011-398-7037 FAX:011-378-2131