児童福祉
児童手当
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児童扶養手当
下記ページをご覧ください。
手帳 療育手帳
知的障がい者(児)の方が、それぞれの関係機関より指導・相談を受けられるとともに、各種補助(手当免除等)を受けるために必要な手帳です。手帳交付手続きには次のものを準備下さい。
- 写真1枚(縦4cm、横3cm)
- 印鑑
- 受けることのできるサービス
- 特別児童扶養手当
- 鉄道・バス・航空運賃・ハイヤーの割引・NHK受信料の割引
- 補装具の交付・修理
- 日常生活用具の給付
- 障がい者福祉施設への入所・通所
- 税の免除等
- タクシーチケットの交付
福祉 障がい児・障がい者の居宅サービス・施設サービス
身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を持っている方または、知的障がいや精神障がいがあると判定されている方が居宅サービス・施設サービスを利用できます。
また、平成25年4月より難病等のある方が身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障がい福祉サービス等の利用が可能になりました。
障害児福祉手当・特別障害者手当・特別児童扶養手当
障害児福祉手当・特別障害者手当
在宅の身体または精神に重度の障がいがある方の福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象
障害児福祉手当
20歳未満の方で、制令で定める程度の著しく重度の障がい状態にあり日常生活において常時特別の介護を必要とする方。
特別障害者手当
20歳以上であって、制令で定める程度の著しく重度の障がい状態にあり日常生活において常時特別の介護を必要とする方。
支給額・支給方法
手当の支給は、請求日の属する月の翌月から始まり、資格を喪失した事由の属する月までとなります。
手当の支給月は、2月、5月、8月、11月に受給者が指定した金融機関へ口座振込されます。
※ 本人や扶養義務者の所得により支給制限があります。
障害児福祉手当 14,790円/月
特別障害者手当 27,200円/月 (平成31年4月改定)
認定請求の方法
手当を受けるには、次の書類を添えて手続きをしてください。
請求から審査、認定されるまで1ヶ月から2ヶ月ほどかかります。
手続きに必要なもの
・世帯全員の住民票(戸籍の記載されているもの)
・医師の診断書(所定の様式による)
※身体障害者手帳や療育手帳を診断書に代えることができる場合があります。
・身体障害者手帳、療育手帳
・年金証書、年金支払額通知
・預金通帳(請求者名義のもの)
・印鑑
・その他必要とされる書類(詳しくはお問い合わせください)
届出が必要な場合
次の場合は届出が必要となります。
・有期認定期限が到来したとき
・受給資格がなくなったとき
・氏名、住所、受給している金融機関等を変更したとき
受給資格がなくなる場合
次の場合は、受給資格がなくなりますので、すぐに届出をして下さい。
受給資格喪失後に手当を受給した場合は、全額返還することとなります。
・受給者が20歳になったとき(障害児福祉手当のみ)
・障害者支援施設等へ入所したとき
・病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院するにいたったとき
・受給者が死亡したとき
・受給者が定められた障害の状態に該当しなくなったとき
・その他受給資格要件にあてはならなくなったとき
特別児童扶養手当
身体や精神に一定以上の障がいがある児童を監護している父や母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象
20歳未満の、身体または精神に一定以上の障がいのある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と手当を受けることができる方は、20歳未満の、身体または精神に一定以上の障がいのある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居、監護、生計を維持する)方。
ただし、次の場合は受給することができません。
・手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき
・児童が、児童福祉施設(通所施設は除く)に入所しているとき
・児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
支給額・支給方法
手当の支給は、請求日の属する月の翌月から始まり、資格を喪失した事由の属する月までとなります。
手当の支給月は、4月、8月、11月に受給者が指定した金融機関へ口座振込されます。
手当の額は、児童の障がいの程度に応じて決まります。(各障害者手帳の等級とは別となります。)
※ 本人や扶養義務者の所得状況により支給制限があります。
1級 52,200円/月
2級 34,770円/月 (平成31年4月改定)
認定請求の方法
手当を受けるには、次の書類を添えて手続きをしてください。
請求から審査、認定(却下)されるまで1ヶ月から2ヶ月ほどかかります。
手続きに必要なもの
・戸籍謄本(家族全員の記載されているもの)
・世帯全員の住民票
・医師の診断書(所定の様式による)
※身体障害者手帳や療育手帳を診断書に代えることができる場合があります。
・身体障害者手帳、療育手帳
・預金通帳(請求者名義のもの)
・印鑑
・その他必要とされる書類(詳しくはお問い合わせください)
所得状況の届出
手当を受給している方は、毎年8月に所得状況届の提出が必要となります。この届出は、手当を受給している方や家族の前年の所得状況を確認するためのものとなり、8月から1年間の手当の支給について審査します。
この届け出を提出しない場合、8月以降の手当が停止となります。
届出が必要な場合
次の場合は、届出が必要となります。
・有期認定期限が到来したとき
・支給対象の児童人数が変更となったときや定められた障がいの状態に変更があるとき
・受給資格がなくなったとき
・手当を受けてる人が死亡したとき
・手当証書を汚してしまったり、紛失してしまったとき
・氏名、住所、受給している金融機関等を変更したとき
受給資格がなくなる場合
次の場合は、受給資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。
受給資格喪失後に手当を受給した場合は、全額返還することとなります。
・対象児童が20歳になったとき
・手当を受けていた人が監護又は養育しなくなったとき
・対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
・対象児童が死亡したとき
・対象児童が、障がいを事由とする公的年金を受けることができるようになったとき
・対象児童が、定められた障がいの状態に該当しなくなったとき
・その他の受給資格要件にあてはまらなくなったとき
母子及び父子並びに寡婦福祉資金
一般金融機関からの融資が困難な母子及び父子並びに寡婦家庭を対象に、次のような自立と生活安定のための貸付制度があります。
事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金
就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金
就学支度資金、結婚資金
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉障がい係 | 電話番号:011-378-5888 FAX:011-378-5255