住宅について
住宅 南幌町の公営住宅
公営住宅概要
公営住宅は、住宅に困窮している比較的所得の低い方に、健康で文化的な生活が出来るよう安価な家賃で住宅を賃貸することを目的として建設されています。
入居するには?
南幌町には、町公営住宅と道営住宅(シルバーハウジング含む)があります。
入居するにはそれぞれ入居要件を満たしていることが必要です。公募戸数に対して申込みが多数になると抽選により入居決定することになります。
町営、道営住宅一覧
町営元町団地 12戸
住 所 | 元町2丁目6番 |
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構 造 | 簡易耐火2階 |
間取り | 3LDK |
建設年度 | 昭和59年度 |
町営栄町団地 72戸
住 所 | 栄町4丁目2番・3番 |
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構 造 | 耐火構造3階 |
間取り | 2LDK~3LDK |
建設年度 | 昭和61年度~平成元年度 |
町営夕張太団地 24戸
住 所 | 稲穂2丁目4番 |
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構 造 | 耐火構造3階 |
間取り | 3LDK |
建設年度 | 平成6年度~平成7年度 |
道営柳陽団地60戸(うちシルバーハウジング住宅20戸)
住 所 | 栄町2丁目1番 |
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構 造 | 木造(平屋・2階) |
間取り | 2DK・2LDK・3LDK |
建設年度 | 平成14年度~平成16年度 |
公営住宅の家賃の仕組み
公営住宅の家賃は。入居される世帯の収入や住宅の広さ、建物の経過年数、立地条件などにより決定されます。入居後の次年度以降の家賃は入居者から毎年10月1日を基準日とし収入申告をしていただき各年度の家賃を決定します。公営住宅の家賃は、入居されている方の収入に基づき住宅の規模、立地条件、建設年数に応じて決定されます。
家賃の種類
収入超過者の家賃
入居から既に3年以上住み続けている方で政令月収158,000円を超える方
高額所得者の家賃
入居から引き続き5年以上入居している方で、かつ、政令月収が最近2年続けて313,000円を超える方。
1、2以外の本来入居者の家賃
- 政令月収とは入居されている全員の所得の合計から扶養控除などを減じて、12ヶ月で除した額です。
近傍同種家賃
アパート並みの家賃として下記により算出します。(建物と土地の基礎価格+必要経費)÷12ヶ月
基礎価格とは建物と土地の時価を言い、建物は推定再建築費から経過年数を減価し求めます。土地は固定資産評価額相当額をもってそれぞれ時価とします。
必要経費は、建物の減価償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、当該公営住宅にかかるであろう固定資産税相当額と空家等による損失を補填するための引当金を合計した金額を言います。
本来入居者の家賃算定について
- 本来入居者の家賃は家賃算定基礎額に必要な係数を乗じて算出します。
- 本来入居者の家賃 = 家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数
家賃算定基礎額は収入に応じて設定される政令で定められた額になります。
現行制度 | ||
政令月収(円) | 家賃算定 基礎学 | |
1 | 0~104,000 | 34,400円 |
2 | 104,001~123,000 | 39,700円 |
3 | 123,001~139,000 | 45,400円 |
4 | 139,001~158,000 | 51,200円 |
5 | 158,001~186,000 | |
6 | 186,001~214,000 | 67,500円 |
7 | 214,001~259,000 | 79,000円 |
8 | 259,001~ | 91,100円 |
市町村立地係数は市町村の立地条件の偏差を表すものとして政令に基づいて国土交通大臣が各市町村の地価状況を勘案し0.7~1.6の範囲の中で市町村ごとに定める数値です。
札幌市 | 1.00 |
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函館市 | 0.85 |
南幌町 | 0.70 |
規模係数は当該公営住宅の戸当り面積を65平方メートルで除した数値なので公営住宅の規模の応じて係数が増減します。
政令改正により戸当り面積が70平方メートルから65平方メートルへ改正され、平成21年度家賃より適用されます。
経過年数係数は下記の方法で算出します。
木造以外 経過年数係数=1-0.0039×経過年数
木造 経過年数係数=1-0.0087×経過年数
利便性係数は南幌町内の公営住宅の存する区域及びその地域の周辺の地域状況、公営住宅の設備等を勘案して、0.5から1.3又は市町村立地係数の上限1.6を市町村立地係数で除した数値の小さい方までの範囲内で設定します。
南幌町の場合は、公営住宅の存する地域の利便状況とそれぞれの設備(風呂の有無、給湯設備の有無)を勘案し設定しています。又、公営住宅の存する地域の利便状況とは、不動産鑑定士の鑑定に基づき土地の評価額(路線価)から利便状況を判断しています。
以上の5点により本来入居者の家賃算定を行っています。
収入超過者の家賃算定について
本来入居者の家賃+(近傍同種の住宅の家賃ー本来入居者の家賃)×下表に定める割合
収入超過者として認定されている機関に応じた割合 | |||||
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
β5 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 1 |
β6 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 1 | 1 |
β7 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
β8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高額所得者の家賃について
高額所得者の家賃は、公営住宅に入居できずにいる方との公平性を保つために、近傍同種の住宅の家賃に設定され、当該公営住宅で一番高い家賃となっています。
収入申告について
公営住宅では、毎年10月1日を基準日として、公営住宅入居者及び同居されている方の収入を申告していただくことになっています。この申告元に次年度の家賃を課すこととなりますので期日までに収入申告しましょう。
家賃の減免・徴収猶予制度について
次の要件に当てはまる場合は家賃の減免・徴収猶予を受けることが出来る場合があります。
- 入居の収入が著しく低額であること。
- 入居者(入居者の同居親族を含む)が病気にかかっていること。
- 入居者が災害により著しい損害を受けたこと。
- その他1から3に掲げる事由に準ずる特別な事情があること。
町公営住宅の募集について
募集がある時は町広報誌やホームページにて募集を行います。
入居要件等がありますので、詳しくは都市整備課都市施設グループまでに相談ください。
また、申し込み多数の場合は抽選により入居者を決定します。
〇公営住宅の家賃について
公営住宅の家賃は、入居される世帯の政令月収額によって決定します。
政令月収の算出方法につきましては、都市整備課都市施設グループまでお問い合わせください
1 浴室: 栄町団地:浴室スペースはありますが、浴槽・風呂釜は自己設置頂きます。
一部浴室(浴槽・給湯設備)完備されています。
元町団地:浴室(浴槽・給湯設備)完備されています。
2 給湯設備: 栄町団地:給湯設備がありませんので、給湯ガスは自己設置頂きます。
給湯設備完備されています。
元町団地:給湯設備完備されています。
3 駐車場: 公営住宅の敷地内にあります。
その他、照明器具、ガスコンロ、暖房器具、カーテンは自己負担となりますのでご了承願います。
子育て住宅の募集
募集がある時は町広報誌やホームページにて募集を行います。
入居要件について
- 現に同居し、又は同居しようとする親族の内、中学校(盲、ろう、養護学校中等部等を含む)を卒業する年の3月31日までの者がいること
- その者の収入が214,000円を超えないこと。
- 町内に住所又は勤務先を有すること。ただし、申込みが募集戸数に満たない場合は町外からの申込みも受け付けます。
- 現に住宅に困窮していることが明らかなものであること。
家賃・敷金について
家賃
入居される方の収入や、入居される住宅の規模に応じて決定されます。また、入居される方の収入状況等によっては家賃を減免できる場合があります。
敷金
上記により決定された家賃の2ヶ月分を納めていただきますが、入居される方の収入状況等によっては敷金を減免できる場合があります。
道営住宅一般棟の募集について
募集がある時は町広報誌やホームページにて募集を行います。
申込みの際には入居要件等がありますので、都市整備課都市施設グループまでご相談ください。
北海道建設部住宅課のホームページもご覧頂けます。
道営住宅シルバーハウジングの募集について
募集がある時は町広報誌やホームページにて募集を行います。
お申込みの際には入居要件等がありますので、都市整備課都市施設グループまでご相談ください。
北海道建設部住宅課のホームページもご覧頂けます。
南幌町公営住宅各種申請様式
南幌町公営住宅入居申込書
内容
公営住宅を申し込む際に提出してもらう書類
南幌町公営住宅入居請書
内容
公営住宅入居者に対しての連帯保証人を定める書類
南幌町公営住宅入居請書提出期限延長申請書
内容
請書の提出を最大30日まで延長できる
南幌町公営住宅同居承認申請書
内容
公営住宅へ入居した際に同居した親族以外の者を同居させる場合に提出してもらう書類
南幌町公営住宅同居者異動届出書
内容
同居者の人数が増減したときに提出してもらう書類
南幌町公営住宅入居承継承認申請書
内容
公営住宅入居者が死亡し、又は退居した場合において、その死亡時又は退居時に当該入居者と同居していたものが引き続き当該公営住宅に居住を希望したときに提出してもらう書類
南幌町公営住宅収入申告書
内容
毎年10月1日を基準日とし、入居者及び同居者のその年の1年間の所得を申告する
南幌町公営住宅収入認定に対する意見申出書
内容
公営住宅収入認定について、意見がある場合に提出してもらう書類(仕事の変更等のため収入申告時より所得が減少してしまう場合等)
南幌町公営住宅家賃減免・徴収猶予申請書
内容
一定の所得基準を超えない範囲で、入居者、同居者の収入が著しく低額な方、病気にかかったとき、災害により著しい損害を受けたとき等に減免をすることが出来る
南幌町公営住宅敷金減免・徴収猶予申請書
内容
一定の所得基準を超えない範囲で、入居者、同居者の収入が著しく低額な方、病気にかかったとき、災害により著しい損害を受けたとき等に減免をすることが出来る
南幌町公営住宅長期不使用届出書
内容
入居者が公営住宅を引き続き15日以上使用しないときに提出してもらう書類
南幌町公営住宅一部併用承認申請書
内容
入居者は公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならないが、営利目的や他の入居者への支障、管理上の支障が特に認められない場合は、承認を得る場合がある
南幌町公営住宅模様替・増築承認申請書
内容
入居者は公営住宅を模様替・増築してはならないが、居住の用途以外の用途を目的とするときや、他の入居者への支障、管理上の支障が特に認められない場合は、承認を得る場合がある
南幌町公営住宅収入超過者・高額所得者の認定に対する意見申出書
内容
公営住宅収入超過者・高額所得者の認定について、意見がある場合に提出してもらう書類(仕事の変更等のため収入申告時より所得が減少してしまう場合等)
南幌町公営住宅明渡期限延長申請書
内容
高額所得者に対する明渡請求で、入居者、同居者病気にかかったとき、災害により著しい損害を受けたとき、近い将来定年退職する等の理由により収入が著しく減少するときに延長の申請をすることが出来る
南幌町公営住宅明渡届出書
内容
町公営住宅を明渡そうとするときは5日前までに届出し、住宅の検査を受けなければならない
南幌町公営住宅収入認定に対する意見申出書(中堅所得者用)
内容
みなし特定優良賃貸住宅入居者の収入認定について意見がある場合に提出してもらう書類(仕事の変更等のため収入申告時より所得が減少してしまう場合等)
南幌町公営住宅入居に伴う婚姻予約者、事実上婚姻関係同様者証明書
内容
入居申込の際、現に同居しようとするものが、婚約予定者か、内縁関係にあることを証明する書類
南幌町公営住宅等長寿命化計画
公営住宅等の現況を把握したうえで、安全で住みよい住まいを長く使い続けていくため、団地別・住棟別に修繕、改善、建替えなどの活用手法を定め、定期的な建物調査を実施し、予防保全的な改善を推進するとともに、ライフサイクルコストの縮減等を図り、長寿命化のための維持管理計画を定め、更新コストの削減と事業量の平準化を図りながら長期的な維持管理の実現を目的としたものです。
社団法人全国公営住宅火災共済機構経営状況
社団法人全国公営住宅火災共済機構は地方公共団体から委託を受け、公営住宅の火災による損害に対しての相互救済事業、及び災害防止事業を行っている社団法人です。地方自治法の規定により、経営状況を公表しています。
平成21年度経営状況
事業実績
- 加入都道府県市区町村会員数 688会員
- 加入戸数 881,650戸
- 共済委託契約金額 7,868,731,286千円
- 火災共済掛金 1,066,939千円
- 被災戸数 242戸
- 火災共済給付金 283,274千円
- 特定給付金 16,644千円
- 復興建築助成戸数 126戸
- 復興建築助成金 61,551千円
- 住宅災害見舞戸数 641戸
- 住宅災害見舞金 37,740千円
- 住宅防火施設整備補助会員数 211会員
- 住宅防火施設整備補助金 107,891千円
貸借対照表(平成22年3月31日現在)
1.資産の部
- 流動資産 687,983千円
- 固定資産
(1)特定資産
- 異常危険準備金資産 2,913,967千円
- その他特定資産 1,702,454千円
(2)その他固定資産 366,320千円
資産合計 5,670,724千円
2.負債の部
- 流動負債 609,680千円
- 固定負債 3,042,682千円
負債合計 3,652,362千円
3.正味財産の部
正味財産合計 2,018,362千円
負債及び正味財産合計 5,670,724千円
南幌町住生活基本計画
「緑豊かな田園都市を形成する住宅市街地づくり」「安心して住み続けられる住環境づくり」をめざして
住生活基本計画は国・道が定める「住生活基本計画(全国計画)」、「北海道住生活基本計画」に即するとともに、第6期南幌町総合計画の住宅分野の個別計画として、あわせて町都市計画マスタープランをはじめとする町の関連計画と連携を図るものとしています。
住宅金融支援機構の融資
住宅金融支援機構では、住宅の新築はもちろん、リフォーム工事をする場合、その資金を融資しています。
詳しいことは、住宅金融支援機構業務取扱金融機関までお問い合わせ下さい。
社会資本整備計画北海道地域住宅計画
平成17年に地域住宅交付金制度が創設され、地域における住宅に対する多様な需要に応じた整備及び管理並びに良好な居住環境の形成を推進できるよう地域住宅計画を作成しそれに基づいて地域住宅交付金が交付されます。
南幌町は北海道との共同計画により交付金が交付されています。
住宅相談窓口の開設
住宅相談窓口の概要
町では、住宅の新築やリフォームなど住まいに関しての相談窓口を開設しています。
参考に関係するホームページを掲載してますのでその部分をクリックして下さい。
住宅の建設や増改築(リフォーム)
建築やリフォームの基礎知識、北方型住宅等や性能保証制度を紹介します。
地震への備えと耐震診断・改修
過去の大きな震災では昭和56年(1981年)以前に建てられた木造住宅に大きな被害が見られます。これは昭和56年6月に建築基準法の改正(耐震基準の強化)が行われ、改正後の住宅に比べて耐震性が低いことが原因です。そのため、耐震診断を行い、ご自宅の耐震性を確認しましょう。地震による被害を最小限に止めるため、耐震化に対する基礎知識、診断並びに耐震改修に関する情報を提供します。
町でも木造住宅を対象とした無料耐震診断を行っておりますので、お気軽にお問合せください。
賃貸住宅
町営・道営住宅や南幌町外の高齢者向けアパート情報を提供します。
住宅リフォーム事業のお知らせ
町内リフォーム事業資格登録業者での施工を対象とした住宅リフォームを行う方に対して助成金を交付します。
受付期間
令和6年4月1日から令和6年4月30日まで(土、日、祝日を除く。)
助成者の決定については、予算枠があるため、申請時に抽選を行い、受付の順番を決定します。ただし、予算額に達しない場合は再度募集します。
助成の対象者
次の要件にすべて該当することとします。
1、南幌町民であること
2、住宅の所有者であって、当該住宅に居住していること
3、世帯全員が町税等に滞納がないこと
4、暴力団に所属していないこと
施工業者
町内に事業所、営業所を持つ法人や町内で営業している個人事業者で町のリフォーム事業資格登録を受けている者とします。
対象となる工事
町内にある住宅で、次の要件をすべて満たすこととします。
1、助成金の決定前に工事に着手していないこと
2、令和7年2月28日までに工事が完了できること
3、次に掲げる工事で、工事費の合計が30万円(税込)以上のもの
・ 住宅リフォーム
増築、改築、修繕、耐震改修、融雪設備設置工事
対象とならない工事及び費用
1、新築工事
2、外構に係る塀、門扉、庭、車庫等の工事
3、家具、家電製品等の固定されない物品の購入費。ただし、地震に備える用品設置費は含む。
4、他の助成金の交付をうけた工事に要した費用
助成金額
工事にかかった費用の20%(千円未満切り捨て)で限度額30万円とします。
助成金の交付は、同一住宅及び同一人に対し1回です。
助成金申請の流れと申請に必要な書類
南幌町住宅リフォーム助成金交付申請書
・申請時に提出
南幌町住宅リフォーム助成金事業変更承認申請書
・申請の内容の変更時に提出
南幌町住宅リフォーム助成金交付事業中止承認申請書
・助成金事業の中止時に提出
南幌町住宅リフォーム助成金交付事業着手届
・事業の着手時に提出
南幌町住宅リフォーム助成金交付事業完了届
・事業完了時に提出
南幌町住宅リフォーム助成金請求書
・助成金の請求時に提出
南幌町住宅リフォーム助成金事業資格登録業者一覧
住宅リフォーム助成金事業申請書 【業者登録】
空き家等解体助成事業について
町内において空き家等の解体を行う所有者等に対し、その費用の一部を助成することにより、管理不全な状態の空き家等の増加を抑制するとともに、景観の向上及び生活環境の保全を図ることを目的とします。
※空き家等とは、町内に所在し居住する者又は利用する者がない住宅、店舗等の建築物及びその建築物と同一敷地内に位置する工作物等をいいます。
募集期間及び募集方法
令和6年4月1日~令和7年3月31日まで先着順で募集(予算額に達し次第締め切り)
対象要件
次の条件を全て満たすもの
・個人が所有する建築物であること。
・公共事業等の補償の対象となっていないこと。
・空き家等及び土地に所有権以外の権利が設定されていないこと。(所有権以外の権
利が設定されている場合で、当該権利者から解体について同意を得られているもの
は除く。)
・解体事業者については、解体工事業を有する町内に事業所、営業所を持つ法人及び
町内で営業する個人事業者であること。
・対象建築物及びその敷地内の門、塀、樹木等を全て解体及び除却すること。
・同一敷地内の建替えではないこと。
・令和6年2月29日までに工事が完了できること。
対象者
次の条件を全て満たす方
・空き家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に所有者として
記録されている者又は所有者の相続人
・暴力団に所属していないこと。
・世帯全員が町税等を滞納していないこと。
助成金額
・解体工事に要した費用の10%
・限度額15万円
・空き家等1戸につき1回
助成金申請の流れと申請に必要な書類
申請時に提出するもの
※解体同意書は所有者等が複数いる場合のみ提出
・世帯全員の住民票
・納税確認同意書
・空き家等の所有者が明らかになる書類の写し(登記事項証明書、固定資産税通知書
又はこれに代わる書類
・相続人が申請する場合は、所有者の戸籍謄本若しくは除籍謄本又はこれに代わる
書類
・工事見積書の写し
・空き家等の位置図
・現況の写真(着工前の状況がわかるもの)
・施工業者の解体工事業の写し(建設業許可通知書又はこれに代わる書類)
申請内容を変更するときに提出するもの
・変更後の工事見積書の写し
申請を中止するときに提出するもの
事業が完了したきに提出するもの
・写真(施行中及び完了後のそれぞれの状況を撮影したもの)
・領収書の写し
・契約書の写し
・産業廃棄物管理票(マニフェストE票)の写し
助成金確定通知後に提出するもの
・振込先の写し
町内の解体事業者 ※参考
中古住宅購入費助成事業について
町内において中古住宅を購入する者に対し、その費用を一部助成することにより、移住・定住の促進及び空き家等の増加を抑制し、持続可能な住環境の保全・向上を図ることを目的とします。
募集期間及び募集方法
令和6年4月1日~令和7年3月31日まで先着順で募集(予算額に達し次第締め切り)
対象となる中古住宅(併用住宅含む)
次の条件を全て満たすもの
・昭和56年6月1日以降に着工した住宅又は耐震診断の結果により、建築基準法等
の規定に適合していると認められる住宅
・玄関、便所、台所、浴室、居間及び適正な居住室を有する住宅
・購入に要する費用が50万円以上であること。
・南幌町空き家・空き地情報バンク制度に登録された住宅であること。
対象者
住民票異動後から1年以内の助成制度実施期間中に次の条件を全て満たす方
・自己の居住のために中古住宅を購入及び移転登記を行い、直ちに居住する者
・2親等(祖父母・孫・兄弟姉妹)内の親族からの購入ではないこと。
・世帯全員が町税等を滞納していないこと。(転入者については前居住地の証明書も必要)
・暴力団に所属していないこと。
助成金額
・購入に要した費用の20%
・限度額25万円
・過去にこの要綱による助成金の交付を受けていないこと。
助成金申請の流れと申請に必要な書類
申請時に提出するもの
・世帯全員の住民票
・町税等の未納のない証明書(転入者については前居住地の証明書も必要)
・売買契約書の写し
・登記事項証明書等の写し
・売買建物関連図書(位置図、配置図、平面図、立面図、断面図等)
・現況写真
・南幌町空き家・空き地情報バンク契約締結報告書の写し又はこれに代わる書類
・建築基準法に基づく検査済証の写し又は耐震診断結果等
・領収書の写し
交付決定後に提出するもの
・振込先の通帳の写し
この情報に関するお問い合わせ先
都市整備課 都市施設係 | 電話番号:011-398-7226 FAX:011-378-2131