後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
制度概要
後期高齢者医療制度(以下「本制度」とする。)は、今後ますます高齢化が進み医療費の増大が予想されるため、若い世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすくするために、平成20年4月から始まりました。
対象者は75歳以上(一定の障がいがあり、申請により認定を受けた場合は65歳以上)の方です。
若い世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いでいく支えあいの仕組みです。
本制度の運営
都道府県単位ですべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」とする。)が制度を運営します。
南幌町は広域連合に加入しています。
広域連合が後期高齢者医療保険料(以下「後期保険料」とする。)の決定や医療の給付を行い、南幌町は被保険者証の引き渡し窓口業務(申請・届出の受付等)や後期保険料の徴収などを行います。
被保険者(対象となる方)
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から、全ての方が本制度に加入となります。)
- 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により広域連合の認定を受けた方(申請をし、認定を受けた日から)
一定の障がいの詳細は、 広域連合ホームページ をご覧ください。
医療機関等の窓口での負担割合と負担区分
一般は1割、一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割となります。
負担割合 | 負担区分 | 要件 |
現役並み所得者 (3割) | 現役Ⅲ | 住民税の課税所得690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる 被保険者の方 |
現役Ⅱ | 住民税の課税所得380万円以上の被保険者と、同一世帯にいる 被保険者の方 | |
現役Ⅰ | 住民税の課税所得145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる 被保険者の方 | |
一定以上所得者 (2割) | 一般Ⅱ | 住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者が いる場合に、「年金収入+その他の合計所得金額」が ●被保険者が1人の世帯 → 200万円以上 ●被保険者が2人以上の世帯 → 320万円以上 の方 |
一般・非課税世帯 (1割) | 一般Ⅰ | 住民税課税世帯で一般Ⅱ(2割)に該当しない被保険者の方 |
区分Ⅱ | 住民税非課税世帯で区分Ⅰに該当しない被保険者の方 | |
区分Ⅰ | 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除 は80万円を適用。給与所得がある場合は、給与所得金額から10 万円を控除。)または、老齢福祉年金を受給している被保険者の方 |
現役並み所得者の収入が一定以下である場合の負担割合
以下のいずれかに該当する場合は、担当窓口(住民課国保医療係)へ申請し、認定を受けることで、原則翌月1日から負担割合が「1割」または「2割」となります。
被保険者が1人の世帯 | ①被保険者の収入が383万円未満のとき もしくは、 ②被保険者と同一世帯の70歳から74歳の方の収入の合計額が520万円未満 のとき |
被保険者が2人以上の世帯 | ①被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき |
医療給付
入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、高額療養費、葬祭費や高額介護合算療養費などの給付があります。
詳しくは 広域連合ホームページ をご覧ください。
後期保険料
本制度加入者一人ひとりが後期保険料を負担し、原則として、年金からの天引きとなります。
現在加入している医療保険(国民健康保険・被用者保険)の保険料に代わって、後期保険料を納めていただくことになります。現在加入の保険と二重で保険料がかかることはありません。
今までご自身で保険料を支払っていなかった社会保険の被扶養者の方も新たに後期保険料として納めて頂くことになります。(後期保険料に係る軽減措置等あります。)
広域連合とは
概要
広域連合は、複数の地方公共団体が、自らの事務を広域にわたり共同で処理するために設置する「特別地方公共団体」であり、北海道内すべての市町村(市35、町129、村15)が加入して設立されています。
広域連合では、被保険者の認定及び保険証の発行、後期保険料の賦課、医療給付などを行い、南幌町は、保険料の徴収及び申請や届け出の受付、保険証の引き渡しなど窓口業務を行います。
制度運営のしくみ
概要
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、被保険者が医療機関で支払う窓口負担を除いた分を公費(国:都道府県:市町村=4:1:1)が約5割を負担し、現役世代からの支援(若年者の保険料)が約4割を負担し、残りの約1割を被保険者に納めていただく後期保険料で負担します。
後期高齢者医療制度の被保険者
被保険者
本制度の被保険者となるのは次の方です。
北海道内に住む75歳以上の方(全員加入)
北海道内に住む65歳以上の方で一定の障がい(※)があり、申請により広域連合の認定を受けた方(任意加入)
これまで、国民健康保険などの医療保険の被保険者だった方はもちろん、会社の健康保険や共済組合等の被扶養者だった方も、それぞれの保険から脱退して本制度の被保険者となります。
なお、生活保護受給中の方は対象外です。
(※)一定の障がいの認定基準
被保険者となる日
本制度の被保険者となるのは以下のときです。
- 75歳の誕生日から
- 65歳以上の方で一定の障がいがあり、申請により広域連合の認定を受けた日から
65歳から74歳で一定の障がいのある方の加入について
65歳から74歳で一定の障がいのある方は、本制度への加入を選択することができます。
本制度に加入した後も、75歳になるまでは手続きにより、いつでも本制度から脱退し、他の医療保険に加入することができます。
また、本制度から脱退した後も、本人の申請により広域連合の認定を受けると、あらためて本制度の被保険者になることができます。
ただし、「重度心身医療受給者証」をお持ちの方が引き続き医療費助成制度の適用を受けるには、本制度に加入することが条件となります。
(注)他の医療保険に加入するための資格要件・手続き等はそれぞれの医療保険によって異なります。加入を予定している医療保険の窓口で事前に手続き等を確認してください。
こんなときは手続きが必要です
こんなとき | 必要なもの |
65歳から74歳で一定の障がいがある方が、 この制度へ加入しようとするとき(障害認定) | ・身体障害者手帳等 |
道外から転入してきたとき | ・負担区分等証明書 |
道外の市町村へ転出するとき | ・保険証 |
道内で住所が変わったとき | ・保険証 |
限度額適用・標準負担額減額認定証及び 限度額適用認定証の申請をするとき | ・保険証 |
特定疾病療養受療証の申請をするとき | ・保険証 ・特定疾病に関する医師の意見書など |
保険証等を紛失したときや汚したとき | ・本人確認書類(免許証等) |
生活保護を受けるようになったとき | ・保険証 |
後期高齢者医療制度の給付
医療機関等にかかるとき(保険証)
本制度の保険証は、はがき大で一人に1枚発行されます。対象者には75歳の誕生日までに簡易書留で郵送します。
保険証には、一部負担金の割合(1割及び2割または3割)が記載されています。
医療を受けるときは、必ず医療機関等へ提示してください。
紛失・汚損したときは再交付します。
なお、重度障害者医療費受給者証など他の医療券をお持ちの場合は、従来どおり保険証と一緒に医療機関に提示してください。
※被保険者証の裏面に「臓器提供に関する意思表示に記載」欄がありますが、記入するかどうかは被保険者ご本人の判断によるものであり、必ずしも意思表示欄に記入する必要はありません。
入院時の食事代がかかったとき
入院したときは、医療費の自己負担額のほかに食事代などの標準負担額を負担します。
※令和6年6月1日から、食費に係る負担額が( )の額に変わります。
療養病床以外に入院 | 療養病床に入院※2 | |||
区分 | 食事療養標準負担額 | 生活療養標準負担額 | ||
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 | 1食 460円 (490円) | 食費 460円※3 (490円) 居住費 370円 | ||
指定難病の医療受給者証をお持ちの方 | 1食 260円 (280円) | |||
住民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | 90日までの入院 | 1食 210円 (230円) | 食費 210円 (230円) 居住費 370円 |
90日を超える入院※1 | 1食 160円 (180円) | |||
区分Ⅰ | 1食 100円 (110円) | 食費 130円 (140円) 居住費 370円 | ||
区分Ⅰ老齢福祉年金 | 食費 100円 (110円) 居住費 0円 |
※1 過去12か月で区分Ⅱの認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります
※2 療養病床に入院していて、入院医療の必要性の高い状態(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方など)である場合などの食費については、「療養病床以外に入院」の食事療養標準負担額が適用となります
※3 一部医療機関では、420円(450円)です
※区分I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付対象になりますので、窓口まで印鑑を持参のうえ申請してください。
医療費などを全額支払ったとき
次の表のような場合で医療費などを全額支払ったときは、申請することにより保険給付対象額が後日支給されます。
口座振り込みになりますので、申請時には通帳が必要です。
自己負担額が高額になったとき
医療費が高額になったとき(高額療養費)
1か月の医療費が高額になったときは、後日、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
高額療養費に該当した場合、指定した口座に自動的に支払われます。
高額療養費の支給申請は最初の1回のみ必要です。(領収書は不要です)
※入院の際、同一医療機関等での窓口でのお支払いは自己負担限度額までになります。
※差額ベッド代など保険診療対象外のものや入院時の食事代などは対象になりません。
◆1か月の自己負担限度額(※1)
区分 | 負担割合 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者 | 現役Ⅲ | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(※2) 【140,100円】(※3) | |
現役Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(※2) 【93,000円】(※3) | |||
現役Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(※2) 【44,400円】(※3) | |||
一定以上所得者 | 一般Ⅱ | 2割 | 18,000円(※4) | 57,600円 【44,400円】(※3) |
一般 | 一般Ⅰ | 1割 | ||
住民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | 8,000円(※4) | 24,600円 | |
区分Ⅰ | 15,000円 |
※1 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障がい認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担限度額が1/2に調整されます。
※2 「1%」とは、一定の限度額を超えた医療費(医療費総額-267,000円、558,000円、842,000円)の1%です。
※3 【 】内の金額は、過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目から「多数該当」となり、限度額が引き下がります。
※4 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)のうち、1割または2割負担であった月の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合は、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として申請のあった口座へ支給します。
窓口での医療費の支払いが高額になる場合(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付)
- 現役並み所得者(負担割合3割)のうち、負担区分が「現役Ⅱ」及び「現役Ⅰ」の方は、限度額適用認定証の交付を受けるための申請が必要です。
- 住民税非課税世帯の方(負担区分が「区分Ⅱ」及び「区分Ⅰ」)は、標準負担額減額認定証の交付を受けるための申請が必要です。
- その他の区分(「現役Ⅲ」、「一般Ⅱ」、「一般Ⅰ」)の方は、保険証を医療機関に提示するだけで自己負担限度額が適用されるため、限度額適用認定証及び標準負担額減額認定証の交付申請は不要です。
窓口負担割合が2割となる方への負担を抑える配慮措置
令和4年10月1日から令和7年9月末日まで、窓口負担割合が2割負担となる方には、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。配慮措置が適用となる場合は、後日、高額療養費として支給されます。
高額介護合算療養費
高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になる場合に、その負担を軽減する制度です。
1年間(8月から翌年7月)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計した金額が自己負担限度額を超えた方は、申請によりその超えた金額が支給されます。
自己負担限度額は次の表のとおりです。対象期間中、南幌町に在住し、本制度に加入されていた世帯には、翌年2月頃に広域連合から申請のお知らせを送付します。
申請書が届いたら、お早めに申請を済ませてください。支給される際は医療分と介護分に按分され、医療分は広域連合から、介護分は南幌町介護保険からそれぞれ支給されます。
また、対象期間中に本制度に加入した場合、道内市町村を超えて転居された方の申請には前の医療保険者および介護保険者から交付された自己負担額証明書が必要になりますのご確認ください。
高額介護合算療養費は事由発生日から2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。
※本制度の被保険者が世帯内に複数いる場合は、自己負担額を世帯でまとめて計算します。
本制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。
※自己負担額を年間(8月から翌年7月)で合算します。
※自己負担額は、高額療養費等が支給される場合には、当該支給額が控除された額になります。
区分 | 自己負担額の合計の限度額 | |
現役並み所得者 | 現役Ⅲ | 212万円 |
現役Ⅱ | 141万円 | |
現役Ⅰ | 67万円 | |
一定以上所得者・一般 | 一般Ⅱ・Ⅰ | 56万円 |
住民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | 31万円 |
区分Ⅰ | 19万円 |
被保険者が死亡したときや交通事故にあったとき
被保険者が死亡したとき(葬祭費)
葬祭を行った人に、葬祭費として3万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 領収書や会葬礼状等(葬祭を行ったことが確認できるもの)
- 通帳
交通事故にあったとき
交通事故など第三者(加害者)の行為によって傷害を受けた場合や自損事故の場合も本制度にて診療を受けることは可能ですが、あらかじめ、町の担当窓口での手続きが必要です。
警察に届けると同時に、示談の前に必ず町の担当窓口で手続きをしてください。
手続きをする前に示談を済ませてしまうと、本制度で立て替えた医療費を加害者側に請求できなくなる場合がありますのでご注意ください。
交通事故等に係る医療費は、加害者側において全額負担するのが原則です。保険診療の費用は広域連合が一時立て替えます。
申請に必要なもの
- 第三者行為による疾病届等
- 被保険者証
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 事故証明書(後日でも可能)
高額の治療を長期間続ける必要があるとき
高額の治療を長期間継続して受ける必要があるものとして厚生労働省が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。適用を受けるには、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示する必要がありますので、町の担当窓口で申請してください。
厚生労働省が指定する特定疾病
- 先天性血液凝固Ⅷ及びⅨ因子障害の一部(いわゆる血友病)
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣が定めるものに係るものに限る)
申請に必要なもの
上記疾病にかかっていることを証する書類((1)または(2)のいずれか1点)をお持ちになり申請してください。
(1)特定疾病に関する医師の意見書(原本)
(2)上記疾病にかかっていることを証する書類
- 身体障害者手帳の場合、腎臓機能障害の1級(人工透析を受けていることがわかる場合のみ)
- 慢性腎不全に係る更生医療券
- 後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」(お持ちの場合のみ)
国が定める高度先進医療などを受けたとき(保険外併用療養費の支給)
厚生労働省が定める高度先進医療などを受けたときや利用者の選定による特別な病室の提供などを受けたときは、保険が適用される部分は保険外併用療養費として広域連合が負担します。
訪問看護サービスを受けたとき(訪問看護療養費の支給)
主治医の指示で訪問看護を利用したときは、1割の自己負担(一定以上所得者は2割負担並びに現役並み所得がある人は3割負担)となります。
医療費通知
2016年度より全受診者に医療費通知が発行されます。
- 医療機関で受診を受けた際にかかった医療費について、年2回(①1月:前年の1月~9月までに受診したもの、②2月:前年の10月~12月までに受診したもの)ハガキでお知らせします。
- 受診年月、診療を受けた医療機関名、日数、医療費の総額(10割の金額)、自己負担額などを記載しています。
- 確定申告などの「医療費控除」の領収書として利用することができます。
- 医療機関の請求遅れや、請求内容の審査中などにより、一部の受診記録が記載されていない場合があります。
【令和5年3月23日更新】後期高齢者医療保険傷病手当金について
後期高齢者医療傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルスに感染もしくは感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
■対象者になる方
以下を満たす後期高齢者医療制度の被保険者
1.給与等の支払いを受けている被用者
2.新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、就労することができず、給与等の全部又は一部を受け取ることができない方
■支給対象期間
就労ができなくなった日から起算して3日が経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
■支給額
1日当たりの支給額【(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3】×支給対象となる日数
支給額には上限があります
■適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日
(注)令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、対象になりません。
■申請先
北海道後期高齢者医療広域連合(TEL:011-290-5601/FAX:011-210-5022)
(住民課国保医療係においてもご相談等に応じます)
後期高齢者医療保険料
北海道の後期保険料
後期保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額を被保険者一人ひとりに負担していただくことになります。均等割額と所得割率は広域連合ごと(都道府県単位)に定められ、2年ごとに改定されます。
令和6年度より、すべての国民が年齢に関りなく負担能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うことを目的とした制度改正により保険料は増加することになりました。急激な負担増を緩和するため、以下の激変緩和措置が設けられます。
●所得割…所得金額が58万円を超えない方は、令和6年度の所得割率が10.92%となります。
●限度額…昭和24年3月31日以前に生まれた方、または、令和7年3月31日以前に障害認定を受けて被保険者資格を有している方は、令和6年度の限度額が73万円になります。
2024・2025(令和6・7)年度における北海道での後期保険料 | ||
均等割額 | 1人あたりの額 | 52,953円 |
所得割額 | 本人の所得に応じた額(所得金額から最大43万円を 差し引いた金額に対して) | 11.79% (10.92%) |
限度額 | 1年間の上限額 | 800,000円 (730,000円) |
【※特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告する場合はご注意下さい。】
個人町道民税において、申告不要とされている上場株式等譲渡所得金額に係る所得、「源泉徴収あり」を選択した特定口座内の上場株式等譲渡所得金額に係る所得を申告した場合は、後期保険料を算定する上での合計所得金額に含まれます。所得税の確定申告で当該所得を申告された場合、個人町道民税で税額控除等を受けることができますが、申告した結果、後期保険料が増額となる場合があります。
後期保険料の軽減制度
所得に応じた軽減
均等割の軽減
世帯の所得(同じ世帯の被保険者全員と世帯主の所得の合計)に応じて、均等割額が次のとおり軽減されます。
※確定申告等による所得情報をもとに軽減を行うので、申請の必要はありません。所得情報がないため軽減判定ができない場合は、申告書を送付しますので提出してください。
※65歳以上の公的年金等の控除の適用を受けた人について、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し判定します。
世帯主を含む被保険者の前年中所得の合算額が下記の金額以下の場合 | |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割 |
43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割 |
43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割 |
被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
ご家族の被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、共済組合など)の被扶養者として保険に加入されていた方は、これまでご自身では保険料を負担していませんでしたが、本制度では後期保険料を負担していただくことになります。
ただし、資格取得日の前日において被用者保険の被扶養者であった方は、後期保険料の所得割額は賦課されず、均等割額は、資格取得日から2年間に限り5割軽減されます。
後期保険料の納付方法
特別徴収(年金からの天引きによるお支払い)
後期保険料は、原則として介護保険料と同じ年金からお支払いただきます。年金が支給される(年6回)際に、後期保険料を差し引きさせて頂きます。
仮徴収後期保険料額(4月・6月・8月分)は、前年度の年間後期保険料額をもとに暫定的に計算したものです。10月以降の後期保険料額は、住民税が決定された後、7月中旬に通知します。
新たに本制度に加入した方や転入された方は、当面は普通徴収になります。
普通徴収(納付書や口座振替によるお支払い)
公的年金の受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期保険料の合算額が年金額の2分の1を超える方などは、納付書や口座振替で納めていただきます。
普通徴収の場合、年額を7月中旬に発送する納付書により7月から翌年2月までの8回に分けて納めていただきます。
なお、新たに本制度に加入された方には、加入した月の翌月中旬頃に後期保険料の決定通知書をお送りします。
また、10月より特別徴収に該当される方は、7月から9月までの3回を納付書により納めていただき、10月・12月・2月は年金からのお支払へ変更となります。
納付方法の選択
後期保険料が特別徴収されている場合は、後期保険料の納付方法を特別徴収から普通徴収に変更することができます。ただし、普通徴収を選択する場合は、必ず「口座振替」により後期保険料を納めていただくことになり、納付書によるお支払いへの変更はできません。(口座振替の申し込みが必要になります。)
特別徴収と口座振替の違いと注意点
- 年間後期保険料は、特別徴収でも普通徴収でも変わりません。
- 特別徴収から口座振替に変更したときに、口座振替へ切り替わる時期は、申し出の時期により異なります。
- 国民健康保険税を口座振替で納入していた方も、振替は自動継続されませんので、改めて手続きが必要になります。
後期保険料の滞納
後期保険料の納付が困難なとき
広域連合では、災害による損害及び所得の著しい減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、後期保険料を納めることが困難となった方は、申請により後期保険料の徴収猶予や減免が受けられる場合があります。
申請方法、必要書類、条件等の詳細については、役場担当窓口(住民課国保医療係)までお問い合わせください。
後期保険料を滞納したとき
特別な理由もなく、後期保険料を滞納し続けている方や納付相談に応じない方に対しては、公平性の観点から有効期限の短い「短期被保険者証」や病院にかかるときに一旦、医療費を全額自己負担することになる「資格証明書」を交付する場合があります。
後期保険料を納期限までに納めることが困難な場合は、必ずご相談ください。
後期高齢者健康診査および人間ドック
概要
南幌町では、糖尿病などの生活習慣病の早期発見や予防を図るために、町内にお住まいの後期高齢者医療被保険者を対象に、身長、体重、血圧、血液検査などの項目を検査する後期高齢者健康診査および人間ドックを実施しています。
なお、健康診査および人間ドックは、期日を指定した集団健診と指定の医療機関で個別に受ける個別健診となります。
対象者には別途ご案内しますので、年に1度受診して健康管理にお役立てください。
対象者
南幌町にお住いの北海道後期高齢者医療被保険者が対象になります。
※同一年度中にすでに後期高齢者健康診査または他の健康保険での健康診査を受けている場合は受診できません。
※施設(養護老人ホーム、ケアハウス(軽費老人ホーム)、有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、障害者支援施設など)に入所している方は受診できません。
受診できる検診の内容
次の内容の健診を受診することができます。
- 身体計測(身長、体重、BMI)
- 理学的検査(身体診察)
- 血圧測定
- 血液検査(脂質検査、血糖検査、肝機能検査)
- 尿検査(尿糖、尿蛋白)
- 医師の診察
※がん検診はご希望により追加して受診することができます。(別途、料金がかかります)
受診できる場所
後期高齢者健康診査は、集団健診(決めれた日時、場所で実施)と指定の医療機関で個別に受ける個別健診を実施します。
- 健康診査 ~ 町立南幌病院・みどり野病院・みどりクリニック(旧:長沼内科消化器科)
- 人間ドック ~ 町立南幌病院・札幌厚生病院・北海道結核予防会(札幌複十字総合健診センター)
受診できる期間
案内が届いてから、翌年の3月31日までです。
翌年度4月以降は受診できませんので、必ず年度内に受診してください。
健診料金
- 健康診査 ~ 1,000円
- 人間ドック ~ 町立南幌病院 : 4,000円 札幌厚生病院 : 11,000円 北海道結核予防会(札幌複十字総合健診センター):11,000円
保険証等の廃止について(マイナンバーカードを保険証としてご利用ください)
令和6年12月2日より、保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「減額認定証」という。)、限度額適用認定証(この3証を以下、「保険証等」という。)が廃止されます。その前後で対応が異なりますので、下記をご確認ください。なお、令和6年12月1日時点でお手元にある保険証等については有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。ただし、令和6年12月2日以降は、保険証の新規発行または紛失に伴う再発行は行えなくなります。
【令和6年12月1日までの対応】
- 75歳になる方や障がい認定で加入される方は保険証が交付されます。
- 保険証等を紛失した時などは再交付します。
【令和6年12月2日からの対応】
令和6年12月2日時点でお手元に保険証がない方には、保険証等は交付されません。下記①または②の対応となります。
①すでにマイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方は、マイナンバーカードを提示することで医療機関の受診が可能です。
②マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、または、マイナンバーカード自体お持ちでない方には、申請頂かなくても「資格確認書」を交付しますので、引き続き、医療機関の受診が可能です。
- 保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)を使用できる医療機関であれば、自身の区分を医療機関に情報提供することに同意すれば自己負担限度額が適用されます。
- マイナ保険証を使用できない医療機関の場合は、負担割合3割の方は「現役Ⅲ」、2割と1割の方は「一般Ⅱ、一般Ⅰ」の自己負担限度額が適用され、後日、本来の自己負担限度額を超えて支払った額を広域連合から返還します。受診時に、本来の自己負担限度額を適用させたい場合は、事前に担当窓口(住民課国保医療係)で「減額認定証」または「限度額適用認定証」を申請し、保険証と併せて医療機関窓口に提示してください。(一般Ⅰ、一般Ⅱ、現役Ⅲに該当する方は申請不要)
- 「減額認定証」または「限度額適用認定証」が廃止される令和6年12月2日以降に、負担区分を記載したものが不要な場合は、役場担当窓口(住民課国保医療係)への申請により、負担区分を記載した資格確認書を交付します。
詳しくは、広域連合ホームページ にてご確認ください
マイナンバーカードを健康保険証として利用するために
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要です
(1)利用登録に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
(2)登録可能な場所
- ご自身または親族の方のスマートフォン
- セブン銀行(セブンイレブン等に設置のATM)
- 役場担当窓口(住民課戸籍住民係または国保医療係)
※注意事項
- マイナンバーカードを申請していない場合は、まずは申請手続きが必要となります。
- 一部の医療機関や薬局でマイナンバーカードによる保険証利用ができないところもあります。
- マイナンバーカードの保険証利用が開始されても、従来の保険証は有効期限まで利用可能です。
役場担当窓口でのマイナンバーカードの交付申請等手続きについてはこちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせはこちら
住民課 国保医療係 ☎011-398-7037 FAX:011-378-2131