届出と証明
印鑑登録・廃止、証明書の請求
■印鑑登録・廃止等
印鑑登録は本町に住民登録をしている方が、1人1個に限り本人自身の意思に基づき登録できるものです。
・登録と廃止の手続き
こんなとき | 申請者 | 届出に必要なもの |
---|---|---|
印鑑登録 (印鑑変更) | 本人 疾病などやむを得ないときを除いて本人申請が原則です | ◆印鑑登録申請書 ◆登録する印鑑(変更のときは登録してある印鑑) ◆申請者が本人であることを証するもの(ないときは、即日登録ができません) ・官公庁が発行した、写真を貼付してある身分証明書 ・マイナンバーカード・運転免許証等 ・本人であることを保証した証明証(本町に印鑑登録している方が、登録印を押印したもの) ・その他、保険証、預金通帳など2点以上(このときは、受付時に口頭による本人確認をさせていただきます。) |
代理人 疾病、長期出張などやむを得ない事由があるときに限られ、本人への登録の意思確認は、本人宛照会文書を郵送します (代理人によるときは郵送照会のため日数がかかります) | 【仮申請】 ◆登録する印鑑 ◆代理人の認め印 ◆印鑑登録代理人申請疎明書 ◆代理申請の理由書 ・医師の診断書、会社の出張証明書 ※その他の場合はご相談ください 【本申請】 ◆印鑑登録申請書 ◆郵送による照会文書の回答書・登録する印鑑 ◆代理人の認め印 ◆印鑑登録代理人申請疎明書 | |
登録の廃止 | 本 人 | ◆印鑑登録証(カード) ◆申請者の登録印(ないときは認め印) ◆印鑑登録廃止届 |
代理人 | ◆印鑑登録証(カード) ◆登録印(ないときは認め印) ◆印鑑登録廃止届 ◆代理人の認め印 ◆印鑑登録代理人申請疎明書 |
※15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑登録をすることができません。
■印鑑登録証明書の請求
・本人が来庁するときは、マイナンバーカードまたは印鑑登録証を必ず持って、窓口にある申請書に住所・氏名・生年月日・必要枚数を記入して下さい。
・代理人に依頼するときは、印鑑登録証(カード)を渡し、住所・氏名・生年月日・必要枚数を正確に伝えて下さい。
区分 | 内容 | 証明手数料 | |
1 | 印鑑登録証明書 | 本町に登録された印鑑であることを証明したもの | 1通500円 |
2 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件500円 |
戸籍謄本・住民票等の請求
■本人確認のための提示物
【1点の提示で良いもの】
本人の顔写真が貼付された官公署発行の免許証・許可証・資格証明書
(マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・住民基本台帳カード・在留カード・身体障害者手帳・療育手帳など)
【2点以上の提示が必要なもの】
健康保険被保険者証・各種医療費受給者証・生活保護受給者証・各種年金手
帳・年金証書・住民基本台帳カード(写真なし)など、本人の氏名が明記されているもの。
区分 | 内容 | 証明手数料 | |
1 | 戸籍謄本 | 戸籍に記載のある方全員を写したもの | 1通450円 |
2 | 戸籍抄本 | 戸籍に記載のある方のうち必要な方だけを写したもの | 1通450円 |
3 | 除籍謄本 | 戸籍に記載のある方が全員除かれている戸籍の全員を写したもの | 1通750円 |
4 | 除籍抄本 | 戸籍に記載のある方が全員除かれている戸籍の必要な方だけを写したもの | 1通750円 |
5 | 戸籍記載事項証明書 | 戸籍に記載のある事項のうち、必要な事項のみを証明するもの | 1通350円 |
6 | 除籍記載事項証明書 | 戸籍に記載のある方が全員除かれている戸籍の必要な事項のみを証明するもの | 1通450円 |
7 | 身分証明書 | 禁治産又は準禁治産の宣告、後見登録の通知、破産宣告の通知を受けていないことを証明するもの | 1通500円 |
8 | 戸籍届出受理証明 | 戸籍の届出が済んだことを証明するもの | 1通350円 |
9 | 戸籍届出受理証明 | 戸籍の届出が住んだことを証明するもの (別途定められた用紙の時) | 1通1,400円 |
※1~7は本籍地のみの扱いです。
※1~7の交付の請求ができるのは、その戸(除)籍に記載のある方、または配偶者、直系親族のほか、戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(第三者による請求)です。
※第三者による請求の場合、本人確認書類のほかに、交付請求の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
区分 | 内容 | 証明手数料 | |
1 | 住民票 | 世帯全員のものと、必要な方だけもの | 1通400円 |
2 | 住民票の除票 | 転出、死亡などで除かれたもの | 1通400円 |
3 | 住民票の記載事項証明書 | 住民票に記載のある事項を証明するもの | 1通400円 |
4 | 戸籍の附票 | 本籍地に請求するもので、戸籍にのっている方の住所の異動をのせたもの | 1通400円 |
※1~3の交付の請求ができるのは、住所地。4は、本籍地です。住民票などを同一世帯、配偶者直系親族または弁護士、司法書士などの特定の方以外が請求するときは、申請理由・間柄などが必要です。
■住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき住民基本台帳の一部の閲覧を許可したので公表します。
■戸籍の広域交付
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日より、戸籍謄本・除籍謄本の広域交付が始まりました。これにより、南幌町以外に本籍地がある方も、戸籍謄本・除籍謄本の請求ができるようになりますので、必要な戸籍が全国各地にある場合でも、窓口でまとめて請求が可能となります。
区分 | 内容 | 証明手数料 | |
1 | 戸籍全部事項証明書 | 戸籍に記載のある方全員を写したもの | 1通450円 |
2 | 除籍全部事項証明書 | 戸籍に記載のある方が全員除かれている戸籍の全員を写したもの | 1通750円 |
3 | 除籍(原戸籍)謄本 | 戸籍に記載のある方が全員除かれている戸籍の全員を写したもの | 1通750円 |
【広域交付を請求できる人】
・本人
・配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
※兄弟・姉妹は請求不可
※法定代理人、委任状による代理人請求は不可
【本人確認書類について】
国、地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証、資格証明書など有効期限内のもので顔写真付きのもの
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・身体障がい者手帳
・療育手帳
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付したもの)
【注意事項】
・除籍全部事項証明書、除籍謄本については、本籍地への確認作業等が発生するため後日交付となる場合があります。
・戸籍の届出等がある場合、最新の内容が反映するのに数日かかるため、戸籍全部事項証明書においても即日交付できない場合があります。
・戸籍証明書等を請求される場合、筆頭者および本籍地を記載していただく必要があります。電話や窓口でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、筆頭者および本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族にご確認ください。
・電算化されていない一部の戸籍・除籍など本籍地でしか取り扱えない証明書があります。
戸籍の届出
令和6年3月1日からは、どこの市区町村でも、全ての戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に、戸籍証明書等の添付が不要となります。
■本人確認を行う届出
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届
■本人確認のための提示物
【1点の提示で良いもの】
本人の顔写真が貼付された官公署発行の免許証・許可証・資格証明書
(マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・住民基本台帳カード・在留カード・身体障害者手帳・療育手帳など)
【2点以上の提示が必要なもの】
健康保険被保険者証・各種医療費受給者証・生活保護受給者証・各種年金手帳・年金証書・住民基本台帳カード(写真なし)など、本人の氏名が明記されているもの。
種別 | 届出期間 | 届出地 | 届出義務者 届出人 | 添付書類 | 届出の際 持参するもの |
---|---|---|---|---|---|
出生届 | 生まれた日から14日以内 | ・本籍地 ・届出人の住所地 ・出生地 | 父、母、同居者または出産に立ち会った医師等 | 出生証明書 | 母子手帳・国民健康保険被保険者証(加入者のみ) |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | ・死亡者の本籍地 ・死亡地または届出人の住所地 | 同居の親族、同居していない親族、同居人、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人の順 | 死亡診断書または死体検案書 | 国民健康保険被保険者証(加入者のみ) |
婚姻届 | 届出によって効力が生ずる | ・夫もしくは妻の本籍地または住所地 | 夫及び妻 成人者2人以上の証人 | 夫または妻が未成年であるときは父母の同意書 | 国民健康保険被保険証(加入者のみ) |
離婚届 | (協議) 届出によって効力が生ずる | ・夫婦の本籍地または住所地 | 夫及び妻 成人者2人以上の証人 | 国民健康保険被保険証(加入者のみ) | |
(裁判) 裁判確定の日から10日以内 | ・夫婦の本籍地または住所地 | 訴えの提起者(訴えの提起者が期間内に届出をしないときは、訴えの相手方からの届出可能) | 裁判所の謄本及び確定証明書、調停調書 | 国民健康保険被保険証(加入者のみ) | |
転籍届 | 届出によって効力が生ずる | ・本籍地 ・届出人の住所地または転籍地 | 筆頭者及び配偶者 | - |
■休日の戸籍の届出
戸籍の届出の受付と死亡の火葬許可証の交付については休日でも日直者が対応します。
■夜間の戸籍の届出
平日、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の午後5時から翌日の午前8時30分までの戸籍の届出につきましは、南空知消防組合 南幌支署で受付いたします。
なお、届出をされる予定の方は、事前に住民課戸籍年金グループへご連絡ください。
■受付けられる戸籍届出
出生届・婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届などの戸籍の届書
(戸籍届出に当たっては、事前に戸籍年金グループにご相談くださいますようお願いします。)
■夜間の戸籍届書の受付場所
南空知消防組合 南幌支署 (南幌町栄町4丁目1番3号)
住民登録(転入・転出・転居等)
住民登録の手続き | 届出期間 | 届出に必要なもの | その他届出に必要なもの | |
町外への 引越し (転出) | 転出届をする | 引越し予定日の14日前から受付 | ・届出人の印鑑 ・引越し先の住所 | ・印鑑登録証の返還・各種受給者証の返還 ・国民健康保険証の返還 ・小中学校転校の手続き ・上下水道停止届 ・介護保険被保険者証の返還・児童手当の手続き |
町外からの 引越し (転入) | 転入届をする | 引越し後 14日以内 | ・届出人の印鑑 ・転出証明書または準ずる証明書 | ・国民健康保険への加入 ・児童手当の申請・各種受給者証の申請 ・小中学校の転校手続 ・上下水道の使用開始届・介護保険への加入 |
町内での 引越し (転居) | 転居届をする | 引越し後 14日以内 | ・届出人の印鑑 ・引越し先の住所 | ・国民健康保険証、介護保険被保険者証の住所変更 ・上下水道の使用開始または停止届 |
※各種証明書の請求や戸籍の届出と同様の本人確認が必要となります。
※公共料金の住所変更も忘れずに行ってください。
■オンラインによる転出の手続き
南幌町から町外の市区町村へ引越しするときの手続きについて、マイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能です。このサービスを利用される方は、転出にあたり南幌町役場への来庁が原則不要です。(手続きによっては窓口に来庁いただくことがあります。)
また、転出届をオンラインで提出した場合は、転入先の市区町村の転入予約も可能となっています。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、転入先の市区町村の窓口で転入届などの手続きが必要です。
※申請後、処理に1~2日程度かかる場合がありますので、余裕を持ってお手続きください。
※転出情報がデータで転入先自治体に送信されるため、転出証明書は発行されません。
※内容に不備があったときは、電話にて内容確認を行う場合があります。
■利用できる方
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで日本国内の引越しをする方で、ご自身単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。
■申請期間
新住所に住み始める30日前から住み始めた日以後10日以内
※期間が過ぎる場合は当サービスが利用できないため、窓口へ来庁いただくか、郵送での転出手続きが必要となります。
※転出される方は 、下記のご案内をお読みください。
■関連リンク
パスポート申請
南幌町民のパスポート(旅券)の申請・交付は南幌町役場住民課(役場1階)で受付いたします。
【交付まで約2週間を要します。申請はお早めに!】
◎南幌町に住民票のある方は、原則、南幌町でしか申請できません。
・10年用旅券の申請ができるのは、申請時に満年齢が18歳以上の方です。
・パスポートの有効期限が過ぎた方、有効期限内に申請される方も「新規」の申請となります。
・パスポートを紛失した方、記載事項の訂正、刑罰等関係欄に該当する方はパスポート窓口にご相談ください。
申請(届出)に必要な書類
■一般旅券発給申請書 1通(折り曲げないでください)
・10年旅券と5年旅券とでは申請書が違います。
・未成年者は5年旅券の申請のみとなり、申請書裏面の法定代理人署名が必要です。
・申請書への記入は記載例を参考としてください。
■戸籍謄本 1通(発行日から6ヶ月以内のもの)
・同一戸籍内の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で申請ができます。
・南幌町に戸籍がある方は、南幌町役場住民課で請求することができます。
※南幌町以外に本籍のある方は、本籍地がある市町村で請求していただきます。
・有効期間内の旅券を切り替える場合で、氏名・本籍地に変更のない方は省略できます。
(未成年の方、外国姓・名の方は省略できない場合があります。)前回取得した旅券が失効している方、一時帰国の方は省略できません。)
・未成年の申請者とその親権者の姓が異なる場合は、その経緯がわかる戸籍が必要なことがあります。
■写真 1通(6ヶ月以内に撮影されたもの)
・正面向き、無帽、無背景、目元・輪郭が隠れていないもの。
・縁なしで下記の寸法を満たしたもの。顔の寸法は頭頂(髪を含む)からあごまで。
※規格外の写真は受付できません。
・写真の裏面下段に名前を記入してください。
※パスポート写真として不適当なものは、次のとおりです。
・画質が粗く不鮮明なものや変色したり影のあるもの。汚れや傷、線のあるもの。
・カラーコンタクトレンズ着用のもの。
・照明が眼鏡に反射したもの。濃い色の眼鏡をかけたもの、髪が目にかかっているなど、目元がはっきりしないもの。
・太いヘアバンド、大きなリボン、スカーフやマフラーなどで髪や首を覆っているもの。極端に目立つアクセサリーなどをつけているもの
・顔や首が隠れるような服装のもの。(大きく立った襟など)
・下着姿または肌の露出が多いもの。
・極端に笑っているなど平常時と著しく異なるもの。
・背景の色と髪などの色がほとんど同じであるもの。
《注意》
・自動で撮る証明写真やデジタルカメラで撮影される場合は、大きさの調整などが必要になりますので、規格に合うよう十分注意願います。
・写真は左右反転したものを使用することはできません。
■本人確認書類(原本で有効なもの。コピー不可)
・本人確認書類の氏名・生年月日・性別・ふりがな・住所・本籍等が申請書の記載内容と一致しているものに限ります。
・代理人が申請する場合、申請者本人と代理人の方それぞれの「本人確認書類」が必要です。
・小学生以下の子供については、法定代理人の本人確認書類で代用できます。
① 次のものから1つ提示してください。
・日本国旅券(有効なものまたは失効後6ヶ月以内のもの。)・運転免許証・マイナンバーカード・小型船舶操縦免許証
・船員手帳・海技免状・猟銃空気銃所持許可証・戦傷病者手帳・宅地建物取引主任者証・電気工事士免状・無線従事者免許証
・官公庁職員等身分証明書(写真付き)・住民基本台帳カード(写真付き)
・身体障害者手帳(写真付き・写真貼替え防止がなされているもの)・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
② ①を提示できない場合は(A+A)または(A+B)の組み合わせで2つ提示または提出してください。
(B+B)の組み合わせはできません。
A
・健康保険証・国民健康保険証・船員保険証・共済組合員証・介護保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証・国民年金手帳(証書)
・厚生年金手帳(証書)・船員保険年金手帳(証書)・共済組合年金証書・恩給証書・印鑑登録証明書(登録印鑑も必要、6ヶ月以内に発行されたもの)
B
・本籍地市町村発行の身分証明書(6ヵ月以内に発行されたもの)・生活保護受給証明書(6ヵ月以内に発行されたもの)
・母子健康手帳(経産婦、妊娠中の方)・身体障害者手帳(写真付き)・被爆者健康手帳・自衛官診療証・高齢受給者証
・(重度)心身障害・ひとり親(母子・父子)家庭・乳幼児・特定疾患の各医療費受給者証
・在学証明書(学校教育法第1条に規定する学校発行のもの)・資格証明書(国務大臣または都道府県知事発行のもの)
・氏名の確認ができる身分証明書(写真付き)・日本国旅券(失効後6ヵ月を経過したもの)
■前回取得した旅券
・有効な旅券をお持ちの方は、有効旅券を提出しないと申請できません。
・失効している場合もお持ちください。(申請時に確認後、無効処理をしてお返しします。)
■印鑑(朱肉を使用するもの・認印で可)
・訂正箇所に押印が必要な場合があります。
・身体上の理由等により本人の署名が困難なため、代理人が署名した場合は、申請者本人の押印が必要です。
・代理申請の場合は、申請者と代理人の印鑑をお持ちください。
申請についての注意事項
■戸籍謄本について
・同一戸籍内の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で申請できますが、内容に不備等があった場合はお受けできないこともあります。
・2ページ以上のものを本人分だけ切り離したものは無効です。
・有効旅券の記載事項に変更がある場合、戸籍謄本のほかに、変更前と変更後の経緯がわかる改正原戸籍などを提出していただくことがあります。
・未成年の申請者とその親権者の姓が異なる場合は、その経緯がわかる戸籍が必要な場合があります。
■代理申請について(申請手続きは代理の方でもできます)
・申請書裏面「親族または指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」の申請者記入欄は申請者が記入してください。
・申請者本人の申請に必要な書類一式ほか、代理人についても本人確認書類(原本)と印鑑が必要です。
※旅券を紛失・焼失・損傷された方、刑罰等関係に該当する方は代理申請はできません。
■未成年者(申請日に18歳未満の方)の申請ついて
・5年旅券の申請のみとなります。
・12歳未満として申請できるのは、12歳の誕生日の前々日までです。
・申請書裏面の「法定代理人署名」の欄に、親権者である父・母または後見人の署名が必要です。
・親権者または後見人が遠隔地に在住の場合は、親権者等本人の署名がある「同意書」および「同意書の郵送に使われた封筒」を一緒に提出してください。(「同意書」は様式がありますので、必要な方は申し出てください。)
■未有効期間内に切り替える場合について
※下記の場合は新しい旅券に切替申請することができます。ただし旧旅券の残りの有効期間は切り捨てになります。
・残りの有効期間が1年未満になった場合(1年以上で切り替えが必要な事情がある場合は事前にお問い合わせください。)
・氏名・本籍地の都道府県名に変更があった場合(訂正申請もできます。)
・査証欄の余白が少なくなった場合(1冊につき1回まで増補申請もできます。)
■その他
・過去に旅券を申請して、受領しなかった場合は、必ず申請の時に申し出てください。
・郵送によるお取り扱いは一切できません。
・刑罰等関係欄に該当する方は、北海道パスポートセンターまたはお近くの総合振興局パスポート窓口へお問い合わせください。
受領時に必要なもの
・申請後にお渡しする引換証(5年用は紫色、10年用は橙色)
・北海道収入証紙・収入印紙
※旅券の受け取りには、必ず申請者本人がお越しください。代理人受領はできません。申請した旅券は必ず6ヶ月以内に受け取ってください。
《参考》
旅 券 | 収入印紙 | 北海道収入証紙 | 合 計 |
5年(12歳以上) | 9,000円 | 2,000円 | 11,000円 |
5年(12歳未満) | 4,000円 | 2,000円 | 6,000円 |
10年(18歳以上) | 14,000円 | 2,000円 | 16,000円 |
記載事項変更 | 4,000円 | 2,000円 | 6,000円 |
※南幌町農業協同組合金融窓口で収入印紙と北海道収入証紙を扱っています。
窓口のご案内
南幌町役場住民課戸籍年金グループ
<受付時間>
申 請 午前9時から午後4時30分
交 付 午前9時から午後5時
※いずれも土・日・祝日および年末年始は受付けていません。
午後2時以降の申請については交付日が遅れることがありますので、ご了承ください。
マイナンバー
マイナンバー制度
■制度の概要
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)が成立しました。
マイナンバー制度は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
■期待されるメリット
◆国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
◆行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
◆公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
◆マイナンバー制度の詳細
マイナンバー制度の詳細につきましては下記ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの申請
■マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカード(個人番号カード)は、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー等が記載され、本人の写真が表示されます。
○マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は、18歳以上の方は10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。※有効期限はカード発行日からとなります。
○公的個人認証サービスで使用する電子証明書の有効期間は、電子証明書発行の日から5回目の誕生日までです。
マイナンバーカードと電子証明書の有効期間満了日の3ヶ月前から更新手続きを行うことができます。
<表>本人確認用の身分証明証として利用できます
<裏>マイナンバーが記載されています
○その他詳しくは下記「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
■申請方法
個人番号カード交付申請書を使って申請を行います。
申請書が手元にない場合につきましては、役場住民課へお越しいただくか、お問い合わせください。
◆住民課窓口での申請(平日:8時30分から17時まで)
1.本人確認書類(免許証等)を持参し、役場1階住民課へ来庁してください。
2.申請書の記入、暗証番号の設定、写真撮影(無料)を行います。 ※所要時間約5分
◆郵送による申請
1.マイナンバーカード交付申請書に、署名等の必要事項を記入し、顔写真を貼り付けます。
2.送付用封筒に入れ、郵便ポストに投函します。送付用封筒については下記リンクからダウンロードすることができます。
◆WEBサイトからの申請
1.カメラで顔写真を撮影します。
2.下記のリンクまたは交付申請書のQRコード等から申請用WEBサイトにアクセス。必要事項を入力の上、顔写真のデータを添付し送信します。
電子証明書(公的個人認証サービス)
■公的個人認証とは
公的個人認証サービスとは、オンラインで(インターネットを使って)申請や届け出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。
◆電子証明書
公的個人認証で本人確認を行う際に使用する、マイナンバーカード等のICカードに記録されているデータです。電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下の通りです。
◆署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-Tax等の電子申請)。
「作成・送信した電子文書が、利用者が作成し送信したものであること」を証明することができます。
利用の際は英数字混合の6桁以上の暗証番号が必要です。
◆利用者証明用電子証明書
インターネットやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します。(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付)。
「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
利用の際は数字4桁の暗証番号が必要です。
詳細については、下記ホームページをご覧ください。
■電子証明書の更新
電子証明書はマイナンバーカードのICチップに記録されているため、有効期限はマイナンバーカードの発行から5回目の誕生日となっています。
マイナンバーカードまたは電子証明書が有効期限を迎える方には、地方公共団体情報システム機構より「有効期限通知書」が送付されます。
更新のお手続きは有効期限の3か月前から手続き可能です。
◆手続きについて
電子証明書の更新は、原則ご本人様の申請になります。
なお、代理人の方が更新のお手続きをされる場合は、ご本人様が「有効期限通知書」内の回答書欄、委任状欄に住所、氏名、捺印、暗証番号(3か所)をご記入のうえ、通知書に同封されている封筒に入れて代理人の方にお渡しください。
◆お持ちいただくもの
・マイナンバーカード(交付時に設定した暗証番号が必要です)
・地方公共団体情報システム機構からの通知書類(有効期限通知書)
・代理人の場合、代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等
コンビニ交付サービス
■コンビニ交付「税証明書」交付停止のお知らせ
令和6年5月29日(水曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで税証明書の年度切り替えのため、コンビニ交付サービスでの税証明書(所得・課税証明書)の交付が停止となります。
※他の証明書は交付可能です!
令和6年6月1日(土曜日)からは税の証明年度が「令和6年度(令和5年中の所得)」に切り替わります。
■マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスについて
令和6年2月19日から、全国のコンビニ等に設置しているマルチコピー機(多機能端末)で住民票等の各種証明書を取得できるようになりました。
■必要なもの
・マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が有効なもの)
・暗証番号(利用者証明用 数字4ケタ)
・証明書発行手数料(役場窓口で交付を受ける際と同額)
■利用できる方
南幌町に住民登録されている方又は南幌町に本籍がある方で、利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードをお持ちの方(ご本人のみ)
※15歳未満の方は利用できません。
※交付制限を申請している方は利用できません。
※マイナンバーカードの交付を受けた当日および他市町村で交付を受けたマイナンバーカードの継続利用の手続きを行った当日
は利用できません。
■本籍が南幌町で住所が南幌町外の方
本籍が南幌町で住所が南幌町外の方が戸籍の証明書を取得するには、事前に利用登録が必要です。登録方法は次の2通りあります。
1.ICカードリーダーを装備したパソコンからインターネット経由で申請する。
2.コンビニに設置されているマルチコピー機から申請する。(申請は無料)
利用方法については、本籍地の戸籍証明書取得方法(外部リンク)をご確認ください。
■利用できる店舗・時間
【利用できる店舗】主要コンビニやスーパーなど40社以上、全国56,000店舗
(詳細については、利用できる店舗情報(外部リンク)をご確認ください。)
【町内で利用できる店舗】
・セブンイレブン 南幌元町店
・ローソン 南幌町中央店
・セイコーマート なんぽろ店
・セイコーマート 南幌栄町店
【利用できる時間】午前6時30分から午後11時まで(土日祝日含む毎日)
※緊急のシステムメンテナンスなどにより利用できない場合があります。
※12/29~1/3は利用できません。
■取得できる証明書
区分 | 請求対象者 | 備考 | 証明手数料 | |
1 | 住民票の写し | 本人及び同一世帯の方のみ | 除票及び住民票コード入りは取得できません | 1通400円 |
2 | 印鑑登録証明書 | 本人のみ | 南幌町内に印鑑登録をされている方 | 1通500円 |
3 | 戸籍(全部・個人事項)証明書 | 本人及び同一戸籍の方のみ | 南幌町内に本籍がある方 ※南幌町に住所登録のない方は利用登録が必要です 除籍(全部・個人事項)証明書の取得はできません | 1通450円 |
4 | 戸籍の附票の写し | 本人及び同一戸籍の方のみ | 南幌町内に本籍がある方 ※南幌町に住所登録のない方は利用登録が必要です 戸籍の附票の除票は取得できません | 1通400円 |
5 | 所得・課税証明書 | 本人のみ | 1/1から現在まで住民登録があり所得情報のある方 現年度分のみ取得できます | 1通400円 |
■証明書の取得方法
申請から交付まで、ご本人がマルチコピー機を操作します。
案内画面を見ながらのタッチパネルによる簡単な操作で、申請書の記入も不要です。
※マルチコピー機の詳しい操作方法は証明書の取得方法(外部リンク)をご確認ください。
※暗証番号の入力を連続して3回間違えると、ロックがかかってしまいます。解除する際は役場・住民課窓口にて再設定の手続きが必要です。
■注意事項
・マルチコピー機で、料金の支払いが済んだ証明書のキャンセル、または誤って取得した場合でも店舗での交換、差替はできませ ん。
・証明書に最新の内容が反映されるまで日数がかかります。また一時的に発行が停止する場合があります。戸籍に関する届出、
住民異動届出等の後にサービスを利用される場合はお問い合わせください。
・証明書が複数枚になる場合でもホチキス止めされません。ページ番号と証明書の固有番号を確認し取り忘れにご注意くださ
い。
・発行される証明書は、役場で交付する証明書とは用紙が異なりますが、何重もの偽造防止対策が施された有効な証明書です。
なお、証明書のデータはマルチコピー機から削除され残りません。
■収納事務委託の公表
・地方自治法施行令第158条第1項第2号の規定により、次のとおり収納事務を委託したので、同条第2項の規定により公表します。
1 委託事務
コンビニエンスストア等における証明書交付手数料の収納事務
2 委託先
名 称 地方公共団体情報システム機構
所在地 東京都千代田区一番町25番地
この情報に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍住民係| 電話番号:011-398-7022 FAX:011-378-2131