住宅を建てる際の注意点
建設リサイクル法
建設工事にも「リサイクル」(再資源化)が必要です。
リサイクルが必要な資材(※1)を用いた建物の解体工事等で、一定規模以上の工事(※2)については、廃棄物を分別解体し再資源化することが義務化されました。工事の発注者も、必要な手続き(※3)を行わなくてはいけません。(自ら解体工事等を行う方も含みます。)
リサイクルが必要な資材(特定建設資材)
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
対象となる工事の規模基準
工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体 | 80平方メートル |
建築物の新築・増築 | 500平方メートル |
建築物の修繕・リフォーム等 | 1億円 |
その他の工作物に関する工事 (土木工事等) | 500万円 |
発注者の必要な手続き(抜粋)
- 発注者が請負業者と取り交す契約では、分別解体の方法や解体・再資源化に要する費用等の明記が必要です。
- 工事の発注者は工事着手の7日前までに「届出書」を提出しなければなりません。(届出書の提出窓口は建設場所のある市町村の建設リサイクル法担当部局です。)
この情報に関するお問い合わせ先
都市整備課 都市施設係 | 電話番号:011-398-7226 FAX:011-378-2131
住宅を建てるとき
南幌町全域で住宅など新築するときや増設・改築などを行うときは、建築基準法の規定により、事前に建築確認申請が必要になります。
なお、準防火地域(おおよそ、まちの商店街地域)以外で10平方メートル以下の増改築を行う場合は、確認の手続きが省略されることがありますが、その場合でも建築基準法やほかの法令などに適合していなければなりません。
この情報に関するお問い合わせ先
都市整備課 都市施設係 | 電話番号:011-398-7226 FAX:011-378-2131
建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について
平成30年6月18日に大阪北部を震源とする地震による塀の倒壊被害が出ています。
ブロック塀や組積造の塀の所有者・管理者の皆さまには、災害等に備えて以下の安全点検をお願いします。
安全点検について
ブロック塀と組積造(れんが造、石造、鉄筋の無いブロック造)の塀の所有者、管理者は下記のチェックポイントを用いて点検をお願いします。
点検した結果、危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意表示及び補修・撤去等を行ってください。
ひとつでも不適合や不明な点があれば、建物の設計者や施工業者等の専門家にご相談ください。
この情報に関するお問い合わせ先
都市整備課 都市施設係 | 電話番号:011-398-7226 FAX:011-378-2131
住居表示について
住居表示制度とは
住居表示は、昭和37年に制定された「住居表示に関する法律」に基づき、それまで土地の地番を用いていた住所の表示をわかりやすくするため、「街区符号(番)」と「住居番号(号)」によって住所を表す方法です。なお、「住居番号」は建物に付番するため、駐車場、空き地等には地番はあっても住居番号はありません。
住居表示を実施している区域
元町、北町、栄町、西町、緑町、中央、東町、美園、稲穂
上記の区域で届出が必要な場合
1. 住所を必要とする建物を新築したとき
2. すでに住所をつけている建物を改築し、主要な出入口を変更したとき
3. すでに住所をつけている建物を取り壊したとき
住居表示届出書の届出について
届出書に必要事項を記入し、必要書類をご準備のうえ窓口へ提出または郵送してください。代理の方でも委任状は不要です。
【必要書類】
・案内図(申請している土地の位置がわかるもの)
・配置図(建物の敷地内での位置関係がわかるもの)
・平面図 ※2階建ての場合は、1階・2階ともに必要となります。
住居表示届出書の届出について
住居表示証明書の申請については、以下のとおりです。
【申 請 窓 口】南幌町役場2階 まちづくり課地域振興係
【郵送による請求】様式に必要事項を記入し、返信用封筒を同封のうえ申請してください。
【申 請 様 式】
この情報に関するお問い合わせ先
まちづくり課 企画係 | TEL:011-398-7019 FAX:011-378-2131