商工業支援について
町内事業所・ハローワーク求人情報
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町内事業所求人情報
ハローワーク岩見沢求人情報(※情報の更新は毎週火曜日)
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ハローワーク求人情報
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北海道の雇用対策に関するお知らせ
南空知通年雇用促進協議会のお知らせ
南空知通年雇用促進協議会では、冬期間などに離職を余儀なくされる季節労働者の方の通年雇用を促進するため、厚生労働省から委託を受け、就職促進や資格取得に係る事業など各種支援事業を実施しています。
詳しくは、下記の南空知通年雇用促進協議会のホームページをご覧ください。
空き店舗活用支援事業
空き店舗の情報(R5.10.10現在)
南幌町では、中心市街地域内の空き店舗を活用する新規起業者に対して、店舗賃借料の一部と創業に係る工事費及び備品等の購入費を助成する「空き店舗活用支援事業」を展開しています。
1 補助対象者 空き店舗を借用し、事業を行う者で、次に揚げる要件のいずれにも該当する者
(1)商工会において、経営相談及び創業計画の支援を受けた者
(2)世帯全員が市町村税、国民健康保険税(料)及び介護保険料を滞納していない者
(3)1年以上継続して営業を行う者
(4)年間概ね260日以上営業を行う者
(5)商工会員に加入を行う者
(6)風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律に定める営業を行わない者
(7)南幌町暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号から第3号に規定するものでない者
(8)営業に必要な許認可等を取得されている者
(9)町内にある店舗を廃業し、空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としていない者
(10)宗教法人法第2条に定める宗教団体でない者
(11)空き店舗所有者の生計同一者若しくは2親等の親族でない者
2 対象地域 南幌町中心市街地域内
3 空き店舗 対象区域内において、1ヵ月以上利用されていない店舗・事務所
4 補助対象業種
小売業(卸売業除く)、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業(娯楽業除く)、教育・学習支援業
※日本標準産業分類の規定する業種(大分類-中分類-小分類)
5 補助対象経費
■店舗賃借料
(1)補助対象となる経費
店舗の月額賃借料(保証金、礼金、敷金、仲介手数料を除く)
(2)補助額
補助対象経費の1/2以内。ただし、月4万円を上限とする。(1,000円未満切捨て)
(3)対象となる期間
事業を開始する日が属する月から12ヵ月を限度
■創業経費
(1)補助対象となる経費
①建築物の増改築に係る工事費
②外装及び内装に係る工事費
③機械設備、機器、備品の購入費(消耗品を除く)
(2)補助額
補助対象経費の1/2以内。ただし、50万円を上限とする。(1,000円未満切捨て)
(3)対象となる期間
事業を開始する日まで
6 補助金交付申請
事業を開始する30日前までに補助金交付申請書に、次に揚げる書類を提出
(1)市町村税、国民健康保険税(料)及び介護保険料の未納がない証明書(世帯全員)
(2)暴力団及び暴力団員に該当しない旨の誓約書
(3)店舗賃貸借契約書の写し
(4)営業許可書の写し(許可を必要とする業種の場合)
(5)事業計画書
(6)個人の場合は、住民票(世帯全員)
(7)法人の場合は、商業登記簿謄本
(8)店舗の写真(外観含む)
上記に加えて創業経費を受ける場合
(9)工事計画書
(10)工事の見積書
(11)備品等購入計画書
(12)購入する備品等の見積書
※創業経費にかかる施工業者等については、原則町内に事務所または事業所を有する事業者へ発注すること
南幌町中小企業総合振興資金 利子補給制度
1. 制度の目的
南幌町における中小企業の経営安定を図るため、北海道の中小企業総合振興資金制度を借り受けた
場合、利子の一部の補給を行い商工業振興に資する。
2. 利子補給対象資金
■北海道中小企業総合振興資金融資制度(商工会の「あっせん申込」に限る)
(1)ライフステージ対応資金 ■創業貸付 ■ ステップアップ貸付 ■政策サポート
■ 経営力強化貸付 ■ 再生支援貸付
(2)経営環境変化対応資金 ■経営環境変化対応貸付 ■原料等高騰 ■ 認定企業
■災害復旧
(3)一般経営資金 ■ 一般貸付 ■小規模企業貸付 ■小口
3. 利子補給率
■融資利子額の1/2 ■一事業所の年度合計利子補給額は、上限50万円
4. 利子補給の対象(全てを満たす事)
■町内に独立した事務所、店舗を有し同一事業者を引続き1年以上営んでいる
■商工会の会員である ■町税を完納している
5. 利子補給期間
■資金融資実行日より償還完了日までの期間で、毎年1月~12月の期間
■商工会未加入期間は、対象外です
6. 申請手続き
■所定の様式により関係書類を添えて、商工会を経由して役場に提出
■関係書類
(1)町税納税証明書 (2)金融機関の証明書
(3)融資返済明細書の写し(全期間分)※初回申請のみ
■申請提出期限 翌年1月末日まで
お問い合わせ先 産業振興課 商工観光グループ 電話011-398-7201 FAX01-378-2131
南幌町商工会 電話011-378-2728
さっぽろ連携中枢都市圏施策(札幌市より)
IT利活用促進事業費補助金のご案内(札幌市より)
札幌市を中心に、南幌町を含む近隣11市町村で構成する「さっぽろ連携中枢都市圏」のかかわりから、札幌市より、市内のIT企業と協業してITの利活用を推進する企業向けの補助事業の案内が来ております。
○名 称
IT利活用促進事業費補助金
○公募期間
令和3年4月19日~7月30日
○公募説明会
令和3年5月31日
○補助対象期間
令和3年9月1日~令和4年2月28日
○対象経費
・設備備品(ハードウェア購入費等)
・事業費(ソフトウェア開発委託費)
○補助額
対象経費の1/2・上限額200万円
詳細については下記パンフレットをご確認ください。
南幌町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金(受付終了)
令和5年1月31日(火曜日)をもって、受付は終了しました。
南幌町では、エネルギー価格等の高騰の影響を受けている中小企業者に対して、事業の維持又は継続のための支援として、「南幌町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金」を交付します。
交付対象者
次の①~③の要件すべてを満たす事業者が対象です。
①中小企業基本法第2条第1項に規定する法人又は個人事業者(農業者及び農業法人を除く。本支援金とは別に、農業者を対象とした町独自の支援金が予定されています)
②次のアからイのいずれかに該当する者であること。
ア 令和4年11月1日現在で町内に住民登録を有する個人事業者
イ 町内において社員が常駐する事業所を有する法人又は個人事業者
③支援金の交付申請の日以後も町内で事業を継続する意思があること
交付内容
令和4年1月から10月までのいずれか1か月の間に、事業用で支出した重油、灯油、電気及びガスの合計額に応じ、次のとおり支援金を交付します。
①5万円未満又は個人事業者で自宅兼事業所の場合:2.5万円
②5万円以上10万円未満:5万円
③10万円以上20万円未満:10万円
④20万円以上:20万円
※店舗・事業所ごとではなく事業者を単位とし、1回限りの交付となります。
申請受付期間
令和4年12月1日(木)~令和5年1月31日(火)
申請に必要な書類について
「交付申請書兼請求書(様式第1号)」「宣誓書兼同意書(様式第2号)」に必要事項を記入の上、必要書類を添付して提出してください。(郵送可)
※申請に必要な書類一覧については、下記「申請に必要な書類」をご確認ください。
申請及び問い合わせ先
南幌町役場 産業振興課商工観光グループ 電話:011-398-7201
この情報に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工観光グループ | 電話番号:011-398-7201 FAX:011-378-2131