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商工業支援について

融資・補助制度

セーフティネット保証・危機関連保証の認定について

 事業活動の制限や災害、金融機関経営の合理化等により経営の安定に支障が生じている中小企業者の資金繰りを支援するため、信用保証協会の一般保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。町への認定申請は、融資の申し込みを検討している金融機関などにご相談ください。
 ※セーフティネット保証第4号(新型コロナウイルス感染症)について、10月1日より資金使途が借換目的に限定されました。

制度の概要

1.セーフティネット(経営安定関連)保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
  大型倒産、災害、指定業種に属する事業、取引金融機関の破綻等により、資金繰りに支障が生じている中小企業者について金融の円滑化を図るために、一般
  保証とは別枠で信用保証を行う制度です。1号から8号に類型化されています。
2.危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
  金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより被害を受けた中小企業者の資金繰りを支援するために、一般保証、セーフティネット保証とは別枠
  で信用保証を行う制度です。

保証限度額

【イメージ図】

一般保証限度額別枠保証限度額
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
(無担保無保証人保証 2,000万円以内)
普通保証 2億円以内(※)
無担保保証 8,000万円以内
(無担保無保証人保証 2,000万円以内)

(※)セーフティネット(経営安定関連)保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内です。
 ・セーフティネット(経営安定関連)保証と危機関連保証を併用する場合は、それぞれに対して別枠保証限度額が付与され、最大5.6億円の別枠限度額となり
  ます。
 ・無担保無保証人保証は、他の保証と併用することはできません。

認定基準

セーフティネット保証
 指定リストや各号の条件は中小企業庁セーフティネット保証制度のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

第1号 連鎖倒産防止
 指定業者に対し、50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有しているか、その額まで有してないが、指定業者との取引規模が20パーセント以上であり、経営の安定に支障が生じていること。
 指定事業者リスト(中小企業庁セーフティネット保証制度1号のホームページ)(外部サイトへリンク)

第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
 事業活動の制限をおこなっている指定業者との取引が20パーセント以上であり、売上高等が20パーセント以上(現在10パーセント以上に緩和中)減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。
 指定案件:令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置(令和5年12月20日から令和6年12月19日まで)
 指定案件:ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(令和5年8月24日から令和6年8月23日まで)
 ※中小企業庁セーフティネット保証制度2号のホームページ(外部サイトへリンク)

第3号 突発的災害(事故等)
 突発的災害(事故等)の発生に起因して特定地域の指定業種を営む中小企業者の売上高等が20パーセント以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。また、指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。

第4号 突発的災害(自然災害等)
 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して特定地域の指定業種を営む中小企業者の売上高等が20パーセント以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。また、指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。
 指定案件:新型コロナウイルス感染症(令和2年2月18日から令和6年3月31日まで)

第5号 業況の悪化している業種
 業績の悪化している指定業種に属する事業をおこなう中小企業者の売上高が一定程度以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。
 (イ)指定業種に属する事業をおこなっており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5パーセント以上の中小企業者。
 (ロ)指定業種に属する事業をおこなっており、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に
    転嫁できていない中小企業者。
 指定業種リスト(中小企業庁セーフティネット保証制度5号のホームページ)(外部サイトへリンク)
 日本標準産業分類の検索(独立行政法人統計センターが運用管理するホームページ)(外部サイトへリンク)

第6号 取引金融機関の破綻
 取引金融機関が破綻したことにより、金融機関からの借入が困難になる等、経営の安定に支障が生じていること。
 破綻金融機関リスト(中小企業庁セーフティネット保証6号のホームページ)(外部サイトへリンク)

第7号 金融機関経営の合理化
 支店統廃合等、指定金融機関の経営の相当程度の合理化によって、次のいずれにも該当する中小企業者であること。
 1.金融機関からの総借入金残高における指定金融機関からの借入金残高の割合が10パーセント以上である。
 2.指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10パーセント以上減少している。
 3.金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少している。
 指定期間:令和6年1月1日から令和6年6月30日まで
 ※指定金融機関リスト(中小企業庁セーフティネット保証7号のホームページ)(外部サイトへリンク)

第8号 整理回収機構に対する貸付債権譲渡
 整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡され、借入が減少している中小企業者で、再生の可能性があること。

危機関連保証 ※現在は認定案件がありません
 次のいずれにも該当する中小企業者であること。
 1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
 2.認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年
   同期比で15%以上減少することが見込まれる。
 認定案件:新型コロナウイルス感染症(令和2年2月1日から令和3年12月31日まで)
 詳しくは、中小企業庁危機関連保証制度のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

手続きの流れ

1.認定基準に該当する中小企業者は、融資の申し込みを検討している金融機関などに相談してください
2.相談を受けた金融機関において、町産業振興課の窓口に認定申請書を提出します。
※手続きの迅速化のため、原則金融機関の方が代理申請するようお願いします。
※金融機関による代理申請は、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁(国)より要請のあったものです。金融機関に対しても、金融庁等から同様の要請がされています。手続きを効率的に実施し、事業者の皆さんが早期の資金確保ができるよう、ご協力をお願いします。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

委任状様式
 金融機関による代理申請を行う場合は、委任状の提出が必要となります。代理申請を行わない場合は提出不要です。

認定申請書の提出方法

認定申請書1部(原本)と添付書類1部(売上高比較表は原本)を町産業振興課の窓口に提出してください。
・添付書類
 ・セーフティネット保証1号:売掛金債権等の金額が確認できる書類等
 ・セーフティネット保証2号:指定業者と直接又は間接的に取引を行っていることが分かる書類等及び売上台帳等
 ・セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)、危機関連保証:売上高比較表(市指定様式)又は売上台帳等
 ・セーフティネット保証5号:売上高比較表(市指定様式)及び残高試算表等
 ・セーフティネット保証6号:残高証明書等
 ・セーフティネット保証7号:全ての金融機関からの総借入金残高及び指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証明書等
 ※南幌町に申請ができるのは、次のいずれかに該当する方です。
 ・法人は、登記簿上の住所または事業実態のある事業所が南幌町内にある場合
 ・個人事業主は、事業実態のある事業所が南幌町内にある場合

申請書等の様式

セーフティネット保証
 通常様式

 創業者等運用緩和様式

 ※第5号認定申請書(イ)について
  1.1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 → 様式1、様式4、様式7
  2.主たる事業が属する業種が指定業種である場合 → 様式2、様式5、様式10
  3.指定業種に属する事業の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 → 様式3、様式6、様式13

危機関連保証
 ※現在認定案件がないため使用できません

記載上の注意(セーフティネット保証・危機関連保証共通)

・認定申請に当たっては、必ず上記様式をご使用ください。
・様式の「割合」「減少率」は、小数点第2位以下を切り捨てて記載してください。
・様式の「前年等」とは、原則として新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前(令和2年1月以前)を指します。
 しかし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、令和2年2月以降の同期と比較することも可能です。
 例)比較月が2月~12月の場合は、令和元年~令和5年同月のいずれかと比較可能。
   比較月が1月の場合は、令和2年~令和5年同月のいずれかと比較可能。
 なお、様式に「前年」と記載がある場合は、必ず前年同期との比較になります。
・様式の「最近3か月間の売上高等」(または「最近3か月間の売上高等」)は、前月(または、前月を含む3か月間)の売上高等を記載してください。
 ただし、前月の売上高等が未集計である場合に限り、最大で3か月遡ることができます。
・セーフティネット保証4号の「売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、現在もその影響が続いてる理由を具体的に記載ください。

中小企業総合振興資金利子補給制度

南幌町における中小企業の経営安定を図るため、北海道の中小企業総合振興資金制度を借り受けた場合、利子の一部の補給を行っています。

利子補給対象資金

北海道中小企業総合振興資金融資制度(南幌町商工会の「あっせん申込」に限る)

1.ライフステージ対応資金(創業貸付)
2.ライフステージ対応資金(ステップアップ貸付(政策サポート))
3.ライフステージ対応資金(経営力強化貸付)
4.ライフステージ対応資金(再生支援貸付)
5.経営環境変化対応資金(経営環境変化対応貸付(原料等高騰))
6.経営環境変化対応資金(経営環境変化対応貸付(認定企業))
7.経営環境変化対応資金(経営環境変化対応貸付(災害復旧))
8.一般経営資金(一般貸付)
9.一般経営資金(小規模企業貸付)

利子補給対象者

利子補給対象者は、次のすべてを満たす者です。
・町内に独立した事務所、店舗を有し同一事業者を引続き1年以上営んでいる者
南幌町商工会の会員である者
・町税を完納している者

利子補給率

資金に対する利子補給額は、融資利子額の1/2
※ただし、一事業所の年度合計利子補給額は、上限50万円

利子補給期間

資金融資実行日より償還完了日までの期間で、毎年1月~12月の期間
※ただし、南幌町商工会未加入期間は、対象外

手続・申請

南幌町中小企業総合振興資金利子補給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、南幌町商工会を経由して南幌町産業振興課へ提出となります。
申請提出期限については、翌年1月末日までとなります。
1.町税納税証明書
2.金融機関の証明書(様式第2号)
3.融資返済明細書の写し(全期間分)※初回申請のみ

利子補給の停止及び返還

次のような場合は利子補給を停止します。
1.返済期間を過ぎても貸付金を返還しないとき
2.営業を廃止したとき、または1年以上にわたり営業を停止しているとき
3.町長が利子補給を不適当と認めたとき(例:税金の滞納など)

お問い合わせ先 産業振興課 商工観光係  電話011-398-7201 FAX01-378-2131
        南幌町商工会 電話011-378-2728

空き店舗活用支援事業補助金

町内における中心市街地域内の空き店舗を活用する新規起業者に対して、店舗賃借料の一部と創業に係る工事費及び備品等の購入費を助成します。

補助対象となる事業者

中心市街地域内の空き店舗を借用し、事業を行う者で、次に揚げる要件のいずれにも該当する者が対象。
1.南幌町商工会で、経営相談及び創業計画の支援を受けた者
2.世帯全員が住民税、国民健康保険税(料)及び介護保険料を滞納していない者
3.1年以上継続して営業を行う者
4.年間概ね260日以上営業を行う者
5.商工会員に加入を行う者
6.風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律に定める営業を行わない者
7.南幌町暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号から第3号に規定するものでない者
8.営業に必要な許認可等を取得されている者
9.町内にある店舗を廃業し、空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としていない者   
10.宗教法人法第2条に定める宗教団体でない者
11.空き店舗所有者の生計同一者若しくは2親等の親族でない者

補助対象となる店舗について

補助対象となる店舗については、南幌町中心市街地域内で1ヵ月以上利用されていない店舗・事務所のうち南幌町産業振興課へ空き店舗登録をしている店舗となります。

空き店舗の情報(R6.3.6現在)について

補助対象業種について

小売業(卸売業除く)、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業(娯楽業除く)、教育・学習支援業
※日本標準産業分類の規定する業種(大分類-中分類-小分類)

補助対象経費・補助額について

区分補助対象経費補助額
創業経費①建築物の増改築にかかる工事費
②外装及び内装にかかる工事費
③機械設備、機器、備品の購入費(消耗品を除く)
補助対象経費の1/2以内で上限は50万円(千円未満切捨て)
対象期間は事業を開始する日までとする。
店舗賃借料店舗の月額賃借料(保証金、礼金、敷金、不動産仲介手数料を除く)補助対象経費の1/2以内で上限は月4万円(千円未満切捨て)
事業を開始する日が属する月から12ヶ月を限度とする。

(注意)工事を施工する業者は、町内に事業所を有する業者とします。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りではありません。

事前相談について

この補助金は、補助金交付申請前に事業着手(工事請負契約を含む)すると、原則補助金を交付できません。
このことを含めて、検討されている事業者の方は、事前に産業振興課商工観光グループ(011-398-7201)までご相談ください。
予算の範囲内で補助を実施しますのでご承知おきください。

補助金交付申請について

申請は、南幌町空き店舗活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、南幌町役場産業振興課へ提出してください。(事業を開始する30日前まで)
  (1)住民税、国民健康保険税(料)及び介護保険料の未納がない証明書(世帯全員)
  (2)暴力団及び暴力団員に該当しない旨の誓約書(様式第2号)
  (3)店舗賃貸借契約書の写し
  (4)営業許可書の写し(許可を必要とする業種の場合)
  (5)事業計画書(様式第3号)
  (6)個人の場合は、住民票(世帯全員)、法人の場合は、商業登記簿謄本
  (7)店舗の写真(外観含む)
   上記に加えて創業経費を受ける場合
  (8)工事計画書(様式第4号)
  (9)工事の見積書
  (10)備品等購入計画書(様式第5号)
  (11)購入する備品等の見積書
(注意)工事を施工する業者は、町内に事業所を有する業者とします。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りではありません。

補助金申請に係る要綱・申請書類様式について

実績報告および請求

創業経費の場合
補助金等概算払申請書(様式第13号)を提出することにより概算払をすることができます。
創業経費の支払いが完了したときは、補助金実績報告書(様式15号)に必要書類を添えて、南幌町産業振興課へ提出してください。
・創業経費の支払に係る領収書その他の支払の内訳を証明する書類の写し
・店舗改修後の写真
店舗賃借料の場合
店舗営業を開始し、店舗賃借料の支払いをしたときは、下記の定められた期日までに南幌町空き店舗活用支援事業補助金店舗賃借料交付請求書(様式第11号)と事業実施状況報告書(様式第12号)に必要書類を添えて、南幌町産業振興課へ提出してください。
・店舗賃借料の支払に係る領収書その他の店舗賃借料の支払を証明する書類の写し

店舗賃借料の支払分提出締切
4月から6月分までの店舗賃借料7月10日
7月から9月分までの店舗賃借料10月10日
10月から12月分までの店舗賃借料1月10日
1月から3月分までの店舗賃借料4月10日

実績報告書・請求書類様式について

継続申請について

補助金の交付を受けた年度の翌年度に継続して店舗賃借料を受けようとする方は、当該翌年度の4月末までに、南幌町空き店舗活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて南幌町産業振興課へ提出してください。

変更等の届出について

創業経費の場合は、店舗改修工事が完了するまでに、店舗賃借料の場合は、当該補助対象期間に、創業経費もしくは店舗賃借料に変更があったとき又は事業を変更し、中止し、もしくは廃止しようとするときは、速やかに補助金に係る事業変更承認申請書(様式第8号)を南幌町産業振興課へ提出してください。
(注意)軽微な変更の場合は、この限りでありません。

事業の報告について

 補助金の支給を受けた方は、当該年度の補助金に係る事業が終了したその翌月末までに、南幌町空き店舗活用支援事業補助金実績報告書(様式15号)に事業実績書(様式16号)を添えて、南幌町産業振興課へ提出してください。

取消・返還

 補助金の支給を受けた方で、次の内容に該当する方は、補助金の支給決定の全部又は一部の取り消し対象となります。この場合、町は当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができます。
・偽りその他不正な手段により補助金の支給を受けたとき
・補助対象事業および補助対象者に該当しなくなったとき

特別高圧電力利用事業者緊急支援金について

 北海道では、特別高圧電力を利用し、電気料金高騰の影響を受けている道内事業者の皆さまへ新たな支援金を給付します。
 ※なお、南幌町では、当支援金への上乗せ給付は実施しておりませんので、ご了承ください。
 (1)対象者
    道内で特別高圧電力を利用する中小企業者
     (以下のいずれかを満たすこと。ただし、みなし大企業を除く。)
    ・特別高圧電力の受電契約を締結していること
    ・特別高圧電力を受電している施設内において電気を使用していること(大型商業施設のテナント等)
 (2)支援金額
    2023年10月~2024年4月利用分 1.8円/kWh
    2024年5月利用分     0.9円/kWh
    ※申請額合計額の上限額は100万円となります。
    ※予算の範囲内での支給となるため、申請状況によっては支給額が減額となる場合があります。
 (3)受付期間
    2023年10月~12月利用分:2024年1月29日(月)~3月15日(金)
    2024年 1月~ 5月利用分:2024年3月18日(月)~6月30日(日)
 (4)申請方法
    電子申請または郵送申請
    ※申請に関する詳細や用紙のダウンロード等については、専用HPをご覧ください。

【問合せ先】
 北海道特別高圧電力利用事業者緊急支援金事務局 専用ダイヤル
 TEL:011-795-8154
 対応時間:平日 9:30~17:30

【事業者向け】地域を応援するマンスリー・レター(北海道)

北海道では、地域の皆さんが活用できる支援メニューなど、タイムリーな情報をお届けしています。
地域を応援するマンスリー・レター(北海道ホームページ)から最新版のマンスリー・レターを確認できます。

中小企業ビジネス支援ポータルサイト(中小企業基盤整備機構)

中小企業ビジネス支援サイト「J-Net21」は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業とその支援者、創業予定者とその支援者のためのポータルサイトです。
様々な経営課題ごとに、知りたい情報を簡単に探すことができます。
中小企業ビジネス支援サイト「J-Net21」

企業立地

雇用・労働

町内事業所・ハローワーク求人情報

町内事業所から提供のあった求人とハローワーク求人情報に掲載されている求人を併せて紹介しています。
ハローワーク「求人情報」は、ハローワーク岩見沢、ハローワーク江別のご協力を得て就業場所が南幌町近隣市町の雇用情報を提供しています。
応募を希望される方は「紹介状」が必要となりますので、最寄りのハローワーク窓口にお申込みください。
本情報掲載後、採用が決まり、募集を終了している場合もありますので、ご了承ください。
情報の詳しい内容を知りたい方は、求人番号または整理番号を控えて各ハローワーク窓口までお問い合わせください。

町内事業所求人情報

ハローワーク岩見沢求人情報(※情報の更新は毎週火曜日)

ハローワーク江別求人情報(※情報の更新は毎月1日、11日、21日)

ハローワーク求人情報

希望する職業別等で検索できる、ハローワークインターネットサービスをご利用ください。

北海道の雇用対策に関するお知らせ

南空知通年雇用促進協議会のお知らせ

 南空知通年雇用促進協議会では、冬期間などに離職を余儀なくされる季節労働者の方の通年雇用を促進するため、厚生労働省から委託を受け、就職促進や資格取得に係る事業など各種支援事業を実施しています。
 詳しくは、下記の南空知通年雇用促進協議会のホームページをご覧ください。

保育士等就労支援事業

保育士又は保育教諭(以下「保育士等」という。)の人材確保、就業の継続及び離職の防止を図るため、新たに採用された保育士等に就労支援金を交付します。是非、ご活用ください。

さっぽろ圏奨学金返還支援事業

 札幌市では、学生時代に貸与型奨学金を利用した方が、札幌市が認定する企業等へ就職し、さっぽろ圏内に居住した場合、就職後2年目~4年目に、年間最大18万円を3年間(最大54万円)支援する制度を実施しております。
 詳しくは、さっぽろ圏奨学金返還支援事業を実施します!(札幌市ホームページ)をご覧ください。
(1)対象企業
  さっぽろ圏内に本社を置く中小企業等または圏外本社の場合は圏内に事業所があり、そこで働く者を採用する中小企業等
  ※【さっぽろ圏】札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町の計12市町村を指します。 (2)支援対象者
  以下の全ての条件を満たす方
  ・募集年度に大学、大学院、短大、高専、専修学校を卒業予定の方または、上記学校を3年度以内に卒業し、北海道外に住所を有している方
  ・就職後、さっぽろ圏内に居住する方
  ・札幌市が認定する企業等に正社員、その他正規採用者として就職予定の方
(3)対象人数
   定員100人
   ※応募多数の場合は選考

認定企業の募集について

 本事業にご協力いただけるさっぽろ圏内の中小企業等を募集しております。
(1)認定条件
   以下のいずれかを満たす企業
   ・札幌圏内に本社を置く中小企業等
   ・圏外本社の場合は圏内に事業所があり、そこで働く方を採用する中小企業等
    ※保育士及び保育教諭並びに幼稚園教諭の職種を支援対象とする場合は、中小企業以外として社会福祉法人や学校法人等も認定企業の対象となります。
(2)認定にかかる費用
   無料
   ※ただし、本事業の対象となる方を採用した場合は、支援額の半分(一人当たり年間最大9万円)の寄附をお願いいたします。
    (社会福祉法人、その他法令上任意の寄附が禁止されている法人等を除きます。)

お問い合せ先

 札幌市経済観光局経営支援・雇用労働担当部雇用労働課
 〒060-8611
  札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所15階
  TEL:011-211-2278
  E-mail:koyou-jinzai@city.sapporo.jp

インターンシップ受入企業情報(北海道)

北海道では、道内のインターンシップ受入企業を調査し、「高校生向け」、「大学・短大・専門学校等向け」それぞれ結果を公表しています。また、新規受入企業を随時募集し、更新しています。
インターンシップ受入企業情報(北海道ホームページ)

就職氷河期世代活躍支援(北海道労働局)

国では、雇用環境が厳しい概ね平成5年(1993年)から平成16年(2004年)に学校卒業期を迎えた「就職氷河期世代」の無業の方や、不安定な仕事に就いている方等に対し、ハローワークや地域若者サポートステーション等の活用により、1人1人の状況に応じたサポートをしています。
詳しくは、就職氷河期世代活躍支援プランについて(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

【補助金】業務改善助成金(厚生労働省)

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援(厚生労働省ホームページ)

【補助金】65歳超雇用推進助成金(厚生労働省)

この助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換コース」の3コースで構成されています。
詳しくは65歳超雇用推進助成金(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
また、高年齢者雇用安定法の改正については、高年齢者雇用安定法の改正についてをご覧ください。

【事業主向け】北海道へのUIターン支援(北海道)

札幌市東京圏新卒者等UIJターン就職支援事業

北海道へのUIターン就職希望者と企業のマッチングを札幌市が全力サポートします。
・北海道への就職希望者へ求人情報を提供・マッチング
・求職者向けイベント開催やWEB・SNSで情報発信
・面談ブースの提供やWEB面談など多方面から採用活動を支援
 事業の詳細は、下記をご覧ください。
札幌UI就職ナビ(札幌UI就職ナビホームページ)
札幌市(札幌市ホームページ)

労働条件・労働環境

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

「労働基準法施行規則」(以下、労基則)と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下、雇止めに関する基準)の改正に伴い、令和6(2024)年4月1日から労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。

制度改正のポイント

対象者
働く方すべてに対して(有期契約労働者を含みます。)
(1)労働契約締結時及び有期労働契約の契約更新時
  〈明示の内容〉
   雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、就業場所・業務の「変更の範囲」の明示
   【改正労基則第5条第1項第1号の3】
有期労働契約で働く方に対して
(1)有期労働契約の締結時及び契約更新時
  〈明示の内容〉
   ・更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容の明示
   【改正労基則第5条第1項第1号の2】
   ・更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ(新設・短縮をする前のタイミングで)
    説明することが必要になります。【改正雇止めに関する基準第1条】
(2)「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新時
  〈明示の内容〉
   労働基準法第15条に基づく労働条件の明示に加え、
   ・無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示
   ・無期転換後の労働条件明示 【改正労基則第5条第5項・第6項】
   ※注意:無期転換後の賃金等の労働条件を決定するにあたって、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無、範囲など)の説明に努めなければならないことになります。 【改正雇止めに関する基準第5条】

【問い合わせ先】
 (1)今回の制度改正の内容や労働条件明示がされないなど労働基準法違反と思われる場合の相談先
    北海道労働局労働基準部監督課
    TEL011-709-2057
 (2)無期転換ルールに関する事項や労働契約に関する民事上の紛争についての相談先
    北海道労働局雇用環境・均等部
    TEL011-709-2715

北海道最低賃金

令和5年(2023年)10月1日(日)から、北海道の最低賃金が改定されました。
北海道内で事業を営む使用者とすべての労働者(臨時・パートタイマー・アルバイト等を含む。)に適用されます。

時間額

960円

注意事項

・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。
・最低賃金以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
・特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く方には、北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。

産後パパ育休制度創設と育児休業制度の変更について

男女とも仕事と育児を両立できるように、改正育児・介護休業法が改正されました。
令和4年(2022年)10月からは、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)や、育児休業の分割取得がスタートします。
改めて、社内制度の確認、就業規則の見直し等をお願いいたします。
詳しくは育児・介護休業法(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

労働者協同組合法が施行されました

労働者協同組合法とは

労働者協同組合は、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする新たな組織です。
令和4年(2022年)10月1日に施行された労働者協同組合法では、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めています。
詳細は下記のリンクをご覧下さい。
2022年10月1日「労働者協同組合法」が施行されました(北海道ホームページ)
「知りたい!労働者協同組合法」(厚生労働省特設サイト)
労働者協同組合(厚生労働省ホームページ)

職場における労働衛生基準が変わりました(厚生労働省)

令和3年(2021年)12月1日(水)付けで、「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。事務所における照明の基準のほか、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準の詳しい内容については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

個別労働紛争解決のための「労働審判制度」

労働審判制度とは

労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を原則3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断(労働審判)を行う紛争解決制度です。
労働審判に対する異議申立てがあれば、訴訟に移行します。
※事前に証拠等や的確な主張を行う準備が必要なため、弁護士への依頼を検討しましょう。

雇用関係のトラブルの裁判所手続き

雇用関係のトラブルを解決する裁判所の手続きには、民事調停、少額訴訟、民事訴訟、労働審判などがあります。どの手続きを利用するのがよいか十分に検討することが大切です。

裁判所ウェブサイトにおける動画配信

労働審判手続の内容や流れについて分かりやすく説明した動画を配信しています。
よくわかる!労働審判手続~労働関係のトラブルを解決するために~(裁判所ウェブサイト)

この情報に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工観光係 | 電話番号:011-398-7201  FAX:011-378-2131