札幌から約50分。千歳から約50分の農業の町。

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支援制度・手当

新生児聴覚検査費の助成

赤ちゃんの聞こえの検査にかかる費用を南幌町が全額負担します。
受診票を交付しますので、出産病院で入院中に必ず受けましょう。
 

対象となる方

新生児の保護者で南幌町に住民票を有する方

助成方法

妊娠中のお母さんに新生児聴覚検査受診票をお渡しします。
病院へ受診票を提出することで、自己負担なく検査が受けられます。

※通常は1回の検査ですが、医師が再検査の必要があると判断した場合は確認検査を行います。
確認検査を実施する場合は、一度費用をご負担いただき、後日あいくるに申請いただくことでかかった費用の全額を口座振込にて助成します。

先進医療不妊治療費等の助成について

南幌町では、不妊治療(先進医療)を受けている方の治療費や交通費等の経済的負担を軽減するために、助成事業を行います。

■対象となる治療

医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療が対象です。 

(先進医療を単独で実施した場合は対象となりません。)

  • 子宮内膜刺激術(SEET法)  ・タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養  
  • 二段階胚移植術   ・子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ) ・子宮内膜受容能検査1(ERA)
  • 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)  ・子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ)     など

※最新情報については、厚生労働省HPをご確認ください。

■対象となる方

  • 不妊治療の開始日が、令和6年4月1日以降であること
  • 不妊治療開始の妻の年齢が43歳未満であること
  • 夫婦いずれか南幌町に住所を有し、婚姻していること(事実婚含む)

■助成額

≪治療費≫ 

1回の治療にかかった自己負担額の7割(3万5000円を上限)を助成します。 

40歳未満の方は、1子ごとに6回まで、40~43歳未満の方は1子ごとに3回まで助成します。

≪交通費≫ 

自宅から医療機関までの距離が片道25㎞を超える方を対象に、距離に応じて交通費の一部を助成します。      

■申請に必要な書類           

  • 領収書
  • 住民票謄本(個人番号を除く、記載事項を省略していない発行日から3か月以内のもの)
  • (交通費を申請する場合)経路がわかる書類(GoogleMap 等による)
  • (第2子以降の場合)子の情報がわかる書類(戸籍謄本)
  • 受診等証明書(医療機関からの記載必要) ※下記からダウンロードできます

≪問い合わせ≫保健福祉課健康づくり係 TEL 011ー378-5888

ひとり親家庭等医療費の助成

児童生徒等医療費の助成

乳幼児等医療費の助成

母子及び父子並びに寡婦福祉資金

一般金融機関からの融資が困難な母子及び父子並びに寡婦家庭を対象に、次のような自立と生活安定のための貸付制度があります。
事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金
就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金
就学支度資金、結婚資金

児童手当

児童手当の趣旨

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

支給対象

児童手当は、中学校修了まで(15歳に達する年度の3月31日まで)の児童を養育し、生計を同じくする父母等で、原則、所得の高い方に支給します。

支給要件

  • 児童が国内に居住していることが必要です(留学中の場合を除く)。
  • 児童が児童養護施設等に入所している場合や、里親に委託されている場合は、施設設置者や里親等に支給されます。
  • 離婚協議中で両親が別居している場合は、児童と同居している方に支給します。
  • 未成年後見人や父母指定者(両親がともに海外に居住している場合)が児童を養育している場合、手当を支給することができます。
  • 公務員の方は勤務先で支給されますので、勤務先に請求してください。

支給額

  • 0歳~3歳未満 一律15,000円
  • 3歳~小学校修了前(第1子・第2子)10,000円
  • 3歳~小学校修了前(第3子以降)15,000円
  • 中学生  一律10,000円
  • 特例給付(一律)…5,000円

※児童を養育している方の所得が下記の所得制限限度額以上の場合は、「特例給付」となります。
※児童を養育している方の所得が下記の所得上限限度額以上の場合は、児童手当は支給されません。(資格消滅となります)児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

所得の制限

注)
1.  所得制限は所得の高い方(児童手当受給者)が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
2.  所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
3.  扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

支払時期

原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

  • 6月…2月~5月分
  • 10月…6月~9月分
  • 2月…10月~翌年1月分

認定請求

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、保健福祉課福祉障がいグループ(公務員は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
「認定請求書」を提出しなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

手続きに必要なもの

  • 保護者(請求者)の健康保険被保険者証の写し(表面のみ)
    ※保険証の写しは3歳未満の児童がいる場合のみ必要です
  • 請求者名義の振込先口座がわかるものの写し(通帳、キャッシュカードなど)

※マイナンバーの情報連携により、所得証明書及び住民票の提出は原則不要となりました。

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況(前年の所得、児童の養育状況など)を把握し、6月分以降の児童手当等の支給について審査するものです。
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は現況届の提出は不要です。
ただし、以下に該当する人は現況届の提出が必要となるため6月に現況届を送付しますので期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。

【現況届の提出が引き続き必要な人(令和4年6月から)】
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
・出生届を出していないため戸籍がない児童(無戸籍児童)を養育する人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・その他、南幌町から現況届の案内があった人

届出の内容が変わったとき

受給者の方が町外へ転出するとき

他の市区町村に住所が変わる場合には、南幌町での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。

児童手当が増額されるとき

現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

受給者の加入する年金が変わったとき

3歳未満の児童がいる方で、認定請求時から加入している年金の種類が変更(厚生年金⇒国民年金、国民年金⇒厚生年金など)となった場合は「変更届」の提出が必要です。
受給者本人の新しい健康保険証をご持参ください。

児童手当が減額されるとき

現在、児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる子どもが減ったときには、「額改定届」を提出して下さい。

児童手当の支給が終わるとき

現在、児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる子どもがいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。

受給者の方が公務員になったとき

公務員の場合には、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。

受給者の方が公務員でなくなったとき

公務員でなくなった場合には、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。

受給者の方と養育している児童の住所が別になったとき

児童と別居したが引き続きその児童を養育している場合は、「別居監護申立書」を提出してください。
(例)・受給者が単身赴任などにより児童と別居したとき
   ・児童が学校の寄宿舎に入るためなどにより受給者と別居したとき

受給者の方又は養育している子どもの名前が変わったとき

「氏名変更届」を提出してください。

児童手当の振込先口座を変更するとき

振込口座変更届」を提出してください。
※受給者以外(配偶者や児童)の名義の口座に変更することはできません。

児童扶養手当

児童扶養手当制度は、父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

お知らせ

児童扶養手当をうけることができる方

次のいずれかに該当する18歳以下の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または満20歳未満で一定の障害がある方)を養育している方が請求することによって手当を受けることができます。
 

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 母又は父が死亡した児童(遺族年金に該当しない場合)
  • 母又は父が一定程度の障がい(下記を参照)の状態にある児童
  • 母又は父の生死が明らかでない児童
  • 母又は父から1年以上遺棄されている児童
  • 母又は父が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母とも不明である児童
「児童扶養手当法」の一部改正について

これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金等)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。

児童扶養手当が支給されない場合

ただし、次のような場合は、児童扶養手当は支給されません。

  • 母又は父が婚姻しているとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが事実上婚姻と同様の場合も含みます)
  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  • 児童や、父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • その他受給要件に該当しなくなったとき

一定程度の障がいとは以下に該当する場合をいいます。

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの   
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以下のもの   
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの   
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの   
  5. 両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの   
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの   
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの   
  8. 体幹の機能に座っていることが出来ない程度または立ち上がることが出来ない程度の障害を有するもの  
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とするもの   
  10. 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの   
  11. 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

児童扶養手当の月額

※2024年(令和6年)4月からの手当額です。

 第1子第2子加算額第3子以降加算額
全部支給45,500円10,750円6,450円
一部支給45,490円~10,740円10,740円~5,380円6,440円~3,230円

所得の制限

所得制限限度額表

扶養親族等の数請求者(本人)孤児等の養育者、
配偶者、扶養義務
者の所得制限限度
全部支給の
所得制限限度額
一部支給の
所得制限限度額
0人49万円192万円236万円
1人87万円230万円274万円
2人125万円268万円312万円
3人163万円306万円350万円
4人201万円344万円388万円

(注)

  1. 請求者(本人)の前年(1月から6月までの請求については前々年)の収入から給与所得控除等及び社会保険料相当額(一律80,000円)を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
  2. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合に上表の額に次の額を加算した額になります。

(1)本人の場合は、
ア  老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
イ  特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円
(2)扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
(3)扶養親族等が5人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額になります。
3. 前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給の対象となる方の所得制限限度額を上表のとおり平成30年8月分から引上げます。

支払時期

児童扶養手当は、原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日(日・祝祭日の場合はその前日)に、それぞれの前月分までが支払われます。
例えば、7月の支払は、5月~6月の2ヶ月分の支払になります。

手続き方法

認定請求

新たに受給資格が生じた場合、児童扶養手当を受給するには保健福祉総合センターあいくる内福祉障がいグループに必要な書類を添付して「認定請求書」を提出する必要があります。
児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の喪失した日の属する月分まで支給されます。
※手続きは受給資格が生じたら出来るだけ早く申請してください。申請が遅れると、遅れた分の手当は後から支給することはできません。

児童扶養手当を受けている方の届出

現在手当を受けている方で、以下の場合には次のような届出等が必要です。

資格喪失届受給資格がなくなったとき
額改定届・請求書対象児童に増減があったとき
その他の届氏名・住所・金融機関の預金口座・印鑑の変更・受給者が死亡したとき・所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

※届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、支払われた金額をさかのぼって返還していただくことになりますので、ご注意ください。

現況届について

児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日~8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。

現況届は、手当の受給資格が継続するかどうかを審査するもので、この届の提出がない場合は、手当が支払われません。
届を提出しないまま2年を経過すると時効により手当を受給する資格が失われますので、必ず提出してください。
なお、時効が成立した後は、手当の再申請が出来ない場合があります。

手帳 療育手帳

知的障がい者(児)の方が、それぞれの関係機関より指導・相談を受けられるとともに、各種補助(手当免除等)を受けるために必要な手帳です。手帳交付手続きには次のものを準備下さい。

  • 写真1枚(縦4cm、横3cm)
  • 印鑑
  • 受けることのできるサービス
  1. 特別児童扶養手当
  2. 鉄道・バス・航空運賃・ハイヤーの割引・NHK受信料の割引
  3. 補装具の交付・修理
  4. 日常生活用具の給付
  5. 障がい者福祉施設への入所・通所
  6. 税の免除等
  7. タクシーチケットの交付

このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉障がい係 子育て支援係 | 電話番号:011-378-5888  FAX:011-378-5255