政策・計画
第6期南幌町総合計画
南幌町は昭和46年以来、これまで5期にわたり総合計画を策定しており、まちの将来像を「緑豊かな田園文化のまち」、まちづくりの基本理念は「地域で支えあう行動力と活力のある南幌」を基本構想とした第5期南幌町総合計画を平成22年度に策定していますが、この計画期間が平成28年度をもって終了します。
この間、少子高齢化の進行に伴う人口減少の一方、若者を中心とした東京圏への一極集中や経済のグローバル化等による産業構造への影響などにより社会情勢が大きく変化し、時代に即応した行政運営が求められる中、地方創生を目指し、国と地方が一体となって、人口、経済、地域社会の課題に取り組むため、平成27年に策定した「南幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略」も勘案しながら、地域社会を持続的に発展させ、地域が自らの意思と責任で創意工夫し、次世代につながる夢のある故郷づくりを進めていくため、新たな総合計画を策定します。
なお、計画期間は、平成29年度から平成38年度までの10年間とします。
第6期総合計画(2017年度~2026年度)
第6期総合計画策定経過
第6期総合計画策定関係資料
まちづくりアンケート
南幌町総合計画策定審議会
第1回南幌町総合計画策定審議会
第2回南幌町総合計画策定審議会
第3回南幌町総合計画策定審議会
第3回南幌町総合計画策定審議会資料
第4回南幌町総合計画策定審議会
第4回南幌町総合計画策定審議会資料
第5回南幌町総合計画策定審議会
第5回南幌町総合計画策定審議会資料
第6回南幌町総合計画策定審議会
第6回南幌町総合計画策定審議会資料
第7回南幌町総合計画策定審議会
第7回南幌町総合計画策定審議会資料
第6期南幌町総合計画後期基本計画(R4~R8)
第6期南幌町総合計画後期基本計画(R4~R8)
【第2期】南幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略
国では、少子高齢化社会の進展に的確に対応し、人口減少社会に歯止めをかけるとともに、それぞれの地域が自らの地域資源を活用して、将来に向かって活力ある地域社会を創造することを目的とする、まち・ひと・しごと創生法を制定し、市町村は同法の規定に基づき、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するよう努めなければならないこととされており、本町においても第1期となる総合戦略を策定、各種事業を実施し、少子高齢化に伴う人口減少等の対策に取り組んできました。
地方創生の取り組みが始まってから5年目を迎えた令和元年12月に、国において、地方創生の根幹となる第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定され、次の5年間における基本的な考え方や方向性と新たな視点が示され、各市町村においても第1期からの流れが途切れないよう国の総合戦略を踏まえて第2期となる地方版総合戦略を策定するよう求めています。
本町では、平成27年度を初年度とする第1期南幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略が最終年度を迎え、総括するとともに、国の方針に則り、第1期を維持・継承し地方創生の更なる推進を図るため、第2期となる総合戦略を策定しました。
国がまとめた北海道内市町村における総人口の将来推計値等では、2015年と2045年の総人口を比較して順位をつけており、本町は全道一の高齢化伸び率であることが公表されています。しかしながら、第1期において本町が取り組んだ各種事業は、地方創生の萌芽となり、各方面への波及効果を生むとともに札幌圏に位置する本町の地理的優位性を高め、交流人口から関係人口を創出し、移住人口へとつなげることで人口減少を大きく抑制し、本町の将来像を持続可能な『まち』へと変貌させる可能性を秘めています。
令和2年度からスタートする第2期では、総合戦略で定めた基本目標の達成に向け、国の「まち・ひと・しごと創生基本方針2019」でも盛り込まれた「SDGsを原動力とした地方創生の推進」を踏まえ、切れ目なく各種施策に取り組むことで第1期で得られた効果を昇華させ、地方創生の流れをさらに推し進め、第2期南幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略が描く「~30年後も子どもたちといる風景~」の実現を目指します。
「なんぽろ」知名度向上対策事業
町では、札幌圏に居住する子育て世代をメインターゲットとし、
「地域誘客」や「移住定住」の促進を目的に、
南幌町のイメージアップと知名度の向上を図るプロモーション活動に力を入れています。
「育てる喜び、育む幸せ。南幌町」キャッチフレーズに、様々なツールによる情報発信で、南幌町の魅力を広く伝えていきます。
イベント出展によるプロモーション展開
子育て世代が多く来場する各種イベントにブースを出展し、野菜や特産品の販売を通じて南幌町の魅力発信と知名度アップを図ります。
□出店予定 リトルママフェスタ札幌 他
「なんと!なんぽろ」ロゴマークについて
ロゴマークは誰でも使用することができますが、使用の際は必ず運用マニュアルに沿って使用いただきますようお願いいたします。
1 使用の範囲
ロゴマークの使用は、南幌町の知名度向上の取組みに寄与するものと認められる場合は、基本的に使用することができます。ただし、次に該当する場合は使用できません。
(1)「なんぽろ」知名度高揚対策事業の目的を逸脱する場合
(2)南幌町の信用や品位を損なう恐れがある場合
(3)特定の政治、宗教、思想等の活動に使用する場合
例)選挙活動における配布物等への使用、布教目的のパンフレットへの使用等
(4)公序良俗に反する恐れがある場合
例)風俗関連への使用等
(5)使用者が作成した制作物を自己のものとして、商標又は意匠として使用する場合
(6)その他、掲載する内容として著しく不適用と町長が認める場合
2 使用手続き等
(1)ロゴマークを使用しようとする者は、使用の目的等を南幌町役場まちづくり課企画情報グループに事前に申出(電話、FAX、メール等)なければなりません。
(2)ロゴマークは、基本的に南幌町ホームページからダウンロードして使用して下さい。
3 使用にあたっての注意点
(1)ロゴマークのデザインを変更しないこと。
(2)使用するロゴマークは、別紙1のパターン1又は別紙2のパターン2とする。
(3)縦横の比率を変更しないこと(比率変更なしの拡大及び縮小は可)
(4)オリジナルカラーまたはモノクロで使用すること。
(5)定めのない事項及び質疑を生じた事項については、協議して定めるものとします。
LINEスタンプ
南幌町観光協会のマスコットキャラクター「キャベッチくん」と「南幌町特産品少女Speciality Girls」の公式LINEスタンプが配信されました。クリエーターズスタンプから「南幌町」で検索!!
■期限なし
■料金:1セット(全40種類)120円(税込)/50LINEコイン
※スタンプご利用に関して
・LINEスタンプダウンロードには費用がかかります。
・LINEのアプリがインストールされたAndroid用スマートフォン・iphoneでダウンロードしてください。
・ipadやipod touch、その他タブレットではダウンロードできません。
・LINEは無料のアプリです。ただし、ダウンロード時や使用時にかかる通信費はお客様のご負担となります。
・LINEスタンプをダウンロードするためには、IOS用「LINE」または、Android用「LINE」の最新版をご利用ください。
・本スタンプは、日本国外からはダウンロードできません。
・日本国外で契約した端末およびFacebook認証で作成したLINEアカウントでは、本スタンプをダウンロードすることができません。
・「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。
行財政改革
第3次南幌町行財政改革実行計画
国の施策等の変化による地方財政への影響や少子・高齢化の動向など、本町の今後のまちづくりに影響を及ぼす課題が数多くあります。将来的に現状の住民サービスの維持が厳しくなる見通しから、持続可能な行財政運営を推進するため、2023年(令和5年)3月に「第3次南幌町行財政改革実行計画」を策定しました。これからの未来を担う子供たちに南幌町を故郷と言える町にするため、計画の着実な実施に向けてご理解とご協力をお願いします。
南幌町障がい者活躍推進計画
令和元年6月、障害者雇用促進法の改正により、地方公共団体が率先して障がい者を雇用する責務が明示され、「障害者活躍推進計画」の作成が義務付けられたことから、本計画を策定するものです。
南幌町DX推進計画
南幌町DX推進計画の策定について
近年のデジタル技術の急速な発展により、特にスマートフォンやタブレット端末の普及は、単なるコミュニケーションツールとしての役割だけにとどまらず、買物・学習・娯楽等のあらゆるシーンにおいて利活用されているほか、テレワークやオンライン会議、キャッシュレス決済など、あらゆる場面でデジタル技術の活用が必要不可欠なものとなり、私たちの社会生活に大きな変化をもたらしています。
国では、社会や環境の変化に対応するため、自治体が重点的に取り組むべき事項・内容を具体化した「自治体デジタルトランスフォーメーション(DX)推進計画」(令和2年12月)を策定し、デジタル社会の構築に向けた取り組みをすべての自治体で着実に進めていくこととしています。
本町においても、国や社会情勢の変化、本町の現状を踏まえつつ、デジタル技術を活用し、更なる業務効率化や行政サービスの向上、持続可能なまちづくりを目指すために、「南幌町DX推進計画」を策定しました。
計画の位置づけ
「南幌町DX推進計画」は、本町のまちづくりの指針である「南幌町総合計画」及び「南幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を上位計画とする個別計画であり、DX推進によって町総合計画等の実現につなげていきます。(官民データ活用推進基本法上の市町村官民データ活用推進計画としても位置付け)
計画の期間
令和6年度から令和10年度までの5年間
都市計画
都市計画マスタープラン
都市計画マスタープランでは、「緑豊かな田園文化のまち」実現に向けて、農村景観を主体として水と緑に親しむことのできる空間を生かしながら、交通の利便性を高め、計画的に整備された市街地に交通、公共公益的施設等の都市機能の集積を図ることにより、歩いて暮らせる快適なまちづくりや市街地内での町民の交流、近郊都市との交流など様々な交流を育むとともに、新たな産業創出と職住近接を実現する土地利用により、賑わいのあるまちづくりを進めていきます。
都市計画図、用途地域図
南幌町全域が都市計画区域内、非線引き都市計画区域に指定されています。
南幌工業団地
南幌工業団地は特別工業地区に指定されています。
地区計画について
南幌町の地区計画は南町周辺地区地区計画、元町一丁目地区地区計画が指定されています。
この情報に関するお問い合わせ先
都市整備課 都市施設係 | 電話番号:011-398-7226 FAX:011-378-2131
南幌町立地適正化計画について
南幌町都市計画マスタープランに加え、都市の拠点に医療・商業・福祉などの都市機能を誘導し、その周辺に居住を誘導することと、それと連携した移動手段の充実等によって、将来の人口減少・高齢化社会に対応した持続可能でコンパクトな都市づくりを進めるため、より具体的な取り組みを定めることを目的とした本計画を策定しました。
立地適正化計画による届出制度
策定に伴い、令和5年4月1日より、本計画で定める誘導区域の外側の地域において一定の開発行為や建築等を行う際には、都市再生特別措置法の規定に基づき、行為に着手する30日前までに、町長への事前届出が必要となります。
誘導区域
立地適正化計画では、「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」という2つの誘導区域の設定が必要です。
●居住誘導区域
人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように居住を誘導すべき区域です。
●都市機能誘導区域
医療・福祉・商業・公共交通などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。
本町では、それぞれの誘導区域の範囲を、下記の図のとおり定めています。
届出が必要となる行為
●居住誘導区域外
居住誘導区域外で以下の行為を行う際には、行為着手の30日前までに、届出書に必要な書類を添付のうえ提出してください。なお、届出行為が、居住誘導区域への居住の誘導に支障をきたすと判断した際には、調整・協議等を行う場合があります。また、届出をしないで、又は虚偽の届出をして下記の行為を行うと、30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
【開発行為の場合】 | 【建築等の行為の場合】 |
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 ・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの | ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合 ・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 |
<届出書類:1部> ・開発行為届出書(様式1) ・添付書類 (1)当該行為を行う土地の区域並びに当該区域 の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上) (2)設計図(縮尺1,000分の1以上) (3)その他参考となるべき事項を記載した図書 | <届出書類:1部> ・住宅等を新築する行為の届出書(様式2) ・添付書類 (1)敷地内における住宅の位置を表示する 図面(縮尺100分の1以上) (2)住宅の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上) (3)その他参考となるべき事項を記載した図書 |
【届出事項を変更する場合】 |
届出した事項を変更しようとする際には、当該事項の変更に係る行為着手の30日前までに、下記の届出書類を提出してください。 <届出書類:1部>・行為の変更届出書(様式3) ・変更後の各図面・図書 |
※ 開発行為:主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の 変更をいいます。
※ 建築等の行為とは、建築物を新築し、増築しまたは移転する行為をいいます。
●都市機能誘導区域外
都市機能誘導区域外で以下の行為を行う際には、行為着手の30日前までに、届出書に必要な書類を添付のうえ提出してください。なお、届出行為が、都市機能誘導区域への誘導施設の立地の誘導に支障をきたすと判断した際には、調整・協議等を行う場合があります。また、届出をしないで、又は虚偽の届出をして下記の行為を行うと、30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
【開発行為の場合】 | 【建築等の行為の場合】 |
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 | ・誘導施設を有する建築物を新設する場合 ・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 ・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 |
<届出書類:1部> ・開発行為届出書(様式4) ・添付書類 (1)当該行為を行う土地の区域並びに当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上) (2)設計図(縮尺1,000分の1以上) (3)その他参考となるべき事項を記載した図書 | <届出書類:1部> ・誘導施設を有する建築物届出書(様式5) ・添付書類 (1)敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上) (2)建築物の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上) (3)その他参考となるべき事項を記載した図書 |
【届出事項を変更する場合】 |
届出した事項を変更しようとする際には、当該事項の変更に係る行為着手の30日前までに、下記の届出書類を提出してください。 <届出書類:1部>・行為の変更届出書(様式6) ・変更後の各図面・図書 |
【届出の対象となる誘導施設】 |
・行政施設(役場) ・文化・交流施設(生涯学習センター、子ども室内遊戯施設) ・教育・スポーツ施設(小学校・中学校・幼稚園・保育所・認定こども園) ・介護・福祉施設(保健福祉総合センター、老人福祉施設) ・医療施設(病院、診療所) ・商業施設(延床面積500㎡以上の小売店・飲食店) ・金融施設(銀行・信用金庫) ・交通拠点施設(バスターミナル) |
※ 開発行為:主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
●都市機能誘導区域内
都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止する日の30日前までに提出してください。
<届出書類:1部>
この情報に関するお問い合わせ先
都市整備課 都市施設係 | 電話番号:011-398-7226 FAX:011-378-2131
南幌町公共施設等総合管理計画
地方公共団体が保有する公共施設等の多くが高度成長期に整備され、順次耐用年数を迎えるに当たり、老朽化対策が大きな課題となっています。厳しい財政状況が続く中で、今後、人口減少等により公共施設の利用需要が変化していくことが予想されることを踏まえ、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっています。
このような中、平成26年4月に総務省より公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(公共施設等総合管理計画)の策定要請があり、本町では、公共施設の現状、維持管理、長寿命化及び統廃合等に関する基本的な考え方などを定めた南幌町公共施設等総合管理計画を策定いたしました。
南幌町強靭化地域計画
南幌町強靭化地域計画の策定について
2011年に発生した東日本大震災の経験を通じ、不測の事態に対する社会経済システムの脆弱さが明らかとなり、今後想定される首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模自然災害への備えが国家的な重要課題として認知されることとなりました。
こうした中、国では2013年12月に、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」を交付・施行し、基本法に基づく「国土強靱化基本計画」を定め、強靭な国づくりを進めています。
南幌町においても、自然災害に対する脆弱さを見つめ直し、強靱化を図ることは、今後想定される大規模自然災害から町民の生命・財産を守り、持続的な成長を実現するため、「南幌町強靱化地域計画」を策定しました。
南幌町強靭化地域計画の基本目標
南幌町の強靱化は、大規模自然災害への対応を見据えつつ、産業、交通、エネルギー、まちづくりなど幅広い分野における機能を強化する取り組みです。こうしたことからも、人口減少対策や地域活性化など、政策課題にも有効に作用し、持続的成長につながるものでなければならないと考え、3つを独自の目標として掲げ、関連施策の推進します。
・大規模自然災害から町民の生命、財産及び社会経済機能を守る
・南幌町の強みを生かし、国・北海道全体に貢献する
・災害に強い地域社会・地域経済の実現と迅速な復旧復興体制を確立する
南幌町強靭化地域計画の内容
「南幌町強靭化地域計画(素案)」に対する意見募集(パブリックコメント)結果について
「南幌町強靭化計画(素案)」に対する町民の皆様からのご意見を募集しました。
募集期間 | 令和2年2月10日(月)~令和2年3月2日(月) |
意見数 | 0件 |
橋梁長寿命化修繕計画
南幌町が管理する橋梁の修繕について、「事後的保全」から「予防的保全」とすることで長寿命化を図り、今後予定される修繕費用の縮減などを目的として、「南幌町橋梁長寿命化修繕計画」を策定しましたのでお知らせします。
南幌町橋梁長寿命化修繕計画の内容
第11次南幌町交通安全計画
車社会化の急速な進展に対して、交通安全施設が不足したことに加え、車両の安全性を確保するための技術が未発達であったことから、昭和20年代後半から40年代半ば頃まで、道路交通事故の死傷者数が著しく増加しました。
このため、交通安全の確保は大きな社会問題となり、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、昭和45年6月、交通安全対策基本法が制定され、これに基づき、昭和46年度以降、10次にわたる南幌町交通安全計画を作成し、国・道・関係団体が一体となって交通安全対策を実施してきました。
第11次は、令和3年度から令和7年度までの5年間に講ずべき交通安全に関する施策を定めたものです。
国土利用計画法の届出制度
国土利用計画法に規定する一定面積以上について、土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
■届出先 〒069-0292 北海道空知郡南幌町栄町3丁目2番1号
南幌町役場まちづくり課企画係
(電話番号011-398-7019 内線230)
■届出書類
・土地売買等届出書(様式ダウンロード → Word / PDF )
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
・委任状(※代理人が届出する場合)
※記載例・留意事項のダウンロード→ 記載例_PDF 留意事項_PDF
■届出部数 各3部(添付書類含む)
■留意事項
1 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上、都市計画以外の区域:10,000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
2 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
3 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
4 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
第四次国土利用計画(南幌町計画)について
町では、国土利用計画法に定められた国土利用の基本理念に即して、南幌町の区域について定める町土の利用に関する基本的事項について、全国計画及び北海道計画を基本に、町における土地利用に関する行政を計画的に推進することを目的に、第四次国土利用計画(南幌町計画)を策定しました。
南幌町地域公共交通計画について
本町では、平成22年3月に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19 年法律第59 号)に基づく法定計画として、平成23年度から平成26年度までを計画期間とする「南幌町地域公共交通総合連携計画」を策定し、地域公共交通の活性化及び再生の総合的かつ一体的な推進に取り組んできました。
しかし、人口減少や少子高齢化が加速度的に進行している中、新型コロナウイルス感染症の拡大により、公共交通事業を取り巻く環境はより一層厳しさを増し、将来にわたって公共交通の需要低迷が深刻化している状況にあります。
そうした中、令和2年11 月に、地域公共交通に関する法制度が改正され、「まちづくりと連携した公共交通ネットワークの形成」に加え、地域の多様な輸送資源についても最大限活用する取組を盛り込むことで持続可能な地域旅客運送サービスの提供を確保する考えが位置付けられた「地域公共交通計画」の策定が自治体の努力義務とされました。
また、本町のまちづくりに関する計画として、令和4年3月に「南幌町都市計画マスタープラン」を見直し、コンパクトな市街地を形成し、中心市街地周辺に都市機能の集積を図ることなどの土地利用や都市施設などの方針を定めました。さらに、持続可能でコンパクトな市街地形成の実現を目指すため、「南幌町立地適正化計画」が策定され、将来の人口減少・少子高齢社会に対応した、持続的で具体的な取組を定めています。
以上の背景を踏まえて、地域住民の生活などを支える持続可能な交通体系を構築するため、地域の公共交通政策のマスタープランとなる「南幌町地域公共交通計画」を策定しました。
南幌町特定事業主行動計画・女性活躍推進法に基づく実施状況
職員の給与の男女の差異の情報公表
さっぽろ連携中枢都市圏
連携中枢都市圏について
さっぽろ連携中枢都市圏イメージロゴ
連携中枢都市圏とは、地方圏において相当規模と中核性を備える圏域の中心都市(政令指定都市又は中核市)が近隣の市町村との連携により、人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するために形成する圏域のことです。
南幌町では、連携中枢都市として要件を備える札幌市が中心となり、小樽市・岩見沢市・江別市・千歳市・恵庭市・北広島市・石狩市・当別町・新篠津村・長沼町との連携中枢都市形成に係る連携協約を締結しました。
連携中枢都市宣言
2018年11月28日に連携中枢都市である札幌市が、圏域の中心的な役割を担う意思と人口データ、連携市町村名等を記載した書面を公表し、「連携中枢都市」になることを宣言しました。
連携中枢都市圏ビジョン策定
連携中枢都市圏の中長期的な将来像や、連携協約などに基づいて推進する具体的な取り組み及び実施スケジュール、事業費の見込み、取り組み期間等を記載した連携中枢都市圏ビジョンを策定しました。
詳細については札幌市のホームページをご覧ください。
さっぽろ連携中枢都市圏地域公共交通計画について
圏域内の12 市町村、北海道及び交通事業者等の地域公共交通関係者が一体となり、関連計画との整合性も図りながら、持続可能で地域に最適な公共交通ネットワークの構築を目的とした、地域の公共交通政策のマスタープランとなる「さっぽろ連携中枢都市圏地域公共交通計画」を策定しました。
詳細についてはさっぽろ連携中枢都市圏地域公共交通活性化協議会のホームページをご覧ください。
第2期さっぽろ連携中枢都市圏ビジョン(案)パブリックコメントについて
1 意見募集する政策案
(1)名称 第2期さっぽろ連携中枢都市圏ビジョン(案)
(2)概要
札幌市では、人口減少・少子高齢化社会においても、圏域内の活力を維持し、魅力あるまちづくりを進めるため、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町及び長沼町(以下「連携市町村」という。)とともに、さっぽろ連携中枢都市圏を形成の上、さっぽろ連携中枢都市圏ビジョンを策定し、連携した取組を行ってまいりました。
このたび、次期計画として「第2期さっぽろ連携中枢都市圏ビジョン案」を取りまとめましたので、皆さまからのご意見を募集します。
詳細については、札幌市ホームページをご覧ください。https://www.city.sapporo.jp/kikaku/renkeichusu/dai2ki_vision/public_comment.html
2 意見募集要領【意見募集期間 令和6年2月5日(月)~令和6年3月5日(火)】
3 意見提出・お問い合わせ先
札幌市まちづくり政策局政策企画部企画課(広域連携担当)
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所5階南側
電話:011-211-2281
FAX:011-218-5109
※電話・口頭によるご意見は受け付けておりませんのでご了承ください。
※ご意見提出にあたっては、お名前・ご住所の記入をお願いいたします。
(ご意見の概要等を公表する際には、お名前・ご住所は公表いたしません。)
給与・定員管理等の公表
道内の他の市町村の状況をご覧になりたい場合は、次のページにアクセス
してください。
男女共同参画社会について考えてみよう!
男女共同参画社会とは
「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」と定義されています。(1992/日男女共同参画社会基本法第2条)
以前の日本では、男は外、女は内という男女の性別による役割分業が当たり前な時代がありましたが、現在では、国政の場では女性閣僚、民間では女性管理職などの女性の社会進出も進みましたが、諸外国に比べると、まだ低い水準となっています。
現代社会は高度情報化や少子高齢化など様々な変化・問題を内包しています。このような社会の中で対応しよりよい社会にしてゆくためにも男女共同参画を推進し、皆さん一人ひとりが男女共同参画社会について理解していくことが大事になります。
男女共同参画社会を実現するために5つの柱を定めています。
男女共同参画社会を実現するために、国では以下の5つの基本理念を掲げています。
1.男女の人権の尊重
個人としての尊厳を重んじ性差に関係なく一人間として能力を発揮できる場の確保する
2.社会における制度または慣行についての配慮
固定的役割意識にとらわれず、自由に活動できるよう社会制度や慣行のあり方を考える
3.政策等の立案及びお決定への共同参画
男女が対等なパートナーとしてあらゆる分野での方針決定に参画する機会を確保する
4.家庭生活とほかの活動の両立
対等な家族の構成員として互いに協力し、社会の支援を受け、家庭と社会活動を両立する
5.国際的協調
他国や国際機関と相互に協力し取り組む
日本の女性労働力率
日本の女性の労働力率をグラフ化すると左のようなグラフとなります(M字カーブ型)。日本ではちょうど結婚・出産期の年代において労働力率が低下し、子供が成長し育児が落ち着く40歳ごろから上昇していくことがわかります。
男女共同参画社会という言葉が日本でも浸透してきて以来、昔に比べ改善はしてきていますが、現状は子育て世代にとっては働きづらい環境であると読み取ることができます。
昔ながらの男は外、女は内の性別役割分業の考え方は薄まり、女性の社会進出、育児をする男性(イクメン)の在り方が世間一般に認知される時代になりましたが、出産・育児のための退職、自治体・企業などにおける女性管理職の割合の低さなど課題はたくさんあります。
男女がこれまで以上に自由で平等に社会生活を営むためには、国、自治体による制度作りはもとより、みなさん一人ひとりの認知と理解も重要になってきます。
今現在の自分たちはもとより、これから先の子供たちの時代に自由で平等な社会を構築していくためにも、男女共同参画社会について考えてみませんか?
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地方創生臨時交付金
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)の全ての事項並びに「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」(令和2年12月8日閣議決定)に掲げる新型コロナウイルス感染症の拡大防止策およびポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現の2つの柱についての対応として、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに効果的・効率的で必要な事業を実施できるよう、国が交付金を交付することにより、新型コロナウイルスの感染拡大の防止や感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援、家賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対応、「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を通じた地方創生を図ることを目的として、創設されました。
本町における交付金活用事業の実施状況は以下のとおりです。
行政評価の取組み
行政評価とは
本町では、町民のみなさんに住んで良かったと思っていただけるまちづくりを目指し、総合計画で描かれた様々な施策や事務事業を実施しています。
行政評価とは、このような中、限られた財源や人材等を最大限に有効活用して行くために施策や事務事業を客観的・多角的に検証し今後の方向性を検討するものです。
こうした行政評価を進めて行くために行政評価委員会を設置し町民の皆さんに参加していただく機会を設けるものです。
行政評価委員会
行政評価委員会は、総合計画で描かれた町の施策や事務事業について「行政評価」という手法で、実績や達成度を評価し、改善策等について意見を述べる場として設置しているものです。