年金について
年金の届出
日本国内に在住の20歳以上60歳未満の方で、厚生年金・共済組合等に加入されていない方は、すべて国民年金に加入することになります。(第1号被保険者または第3号被保険者)
国民年金は、他の年金の資格を喪失したり、住所の変更があるときに、窓口への届出が必要となります。
届出を忘れていると、その間の保険料が未納扱いとなる可能性がありますので、14日以内に必ず届け出てください。
20歳になったとき
20歳に到達される方は、20歳の誕生日の前日から自動的に国民年金第1号被保険者となります。(第2号、第3号被保険者は除く)
20歳になると、おおよそ2週間以内に日本年金機構から以下の通知書等が届きます。
・国民年金加入のお知らせ
・国民年金の加入と保険料のご案内
・国民年金保険料の納付書
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・返信用封筒
年金手帳は、上記のものとは別に送付されます。
2週間以上経っても通知が届かない場合は、南幌町役場やお近くの年金事務所で届出をしてください。
【必要なもの】
・本人の年金手帳またはマイナンバーが分かるもの
【日本年金機構よりお知らせ】
日本年金機構のホームページでは、20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。
国民年金制度の内容やメリットについて、また、国民年金保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく説明しています。
▽動画はこちらから
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html
退職したとき
【必要なもの】
・本人及び配偶者の年金手帳またはマイナンバーが分かるもの
・退職年月日のわかる書類や、厚生年金等の資格喪失をしたことが分かる書類
厚生年金や共済組合の加入をやめたときは、国民年金の加入が必要となります。
また、扶養している配偶者がいるときには一緒に届出をしてください。
配偶者の扶養からはずれたとき
厚生年金や共済組合い加入している配偶者の扶養からはずれたときは、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。
【必要なもの】
・本人の年金手帳またはマイナンバーが分かるもの
・厚生年金等の資格喪失をしたことが分かる書類
任意加入をするとき
60歳までに、老齢基礎年金の受給資格期間が足りない場合や老齢基礎年金の受給額を満額に近づけたい場合は、申出をすることで任意加入ができます。
ただし、申出のあった月からの加入となるため、遡っての加入はできませんのでご注意ください。
任意加入者の保険料の納付方法については、口座振替が原則となります。
【対象者(次の1~4にすべて当てはまる方】
1.日本国内に住民票がある60歳以上65歳未満の方
※受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.今までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金や共済組合等に加入していない方
【必要なもの】
・本人の年金手帳またはマイナンバーが分かるもの
・預貯金通帳
・預貯金通帳の届出印
海外へ転出するとき
国民年金加入者が海外へ転出するときは、国民年金の資格喪失手続きが必要です。
また、任意で加入を継続する場合も別途手続きが必要となります。
【必要なもの】
・本人の年金手帳またはマイナンバーが分かるもの
年金受給者が住所変更したとき
年金を受給している方が、転入・転出・転居による住所変更をしたときは、住所変更の届出を行っていただく場合がります。
住所変更の届出を忘れてしまうと、日本年金機構からの通知が届かなくなってしまう可能性があるので、早めに手続きを行ってください。
【必要なもの】
・本人の年金手帳や年金証書またはマイナンバーが分かるもの
保険料免除制度・納付猶予制度
国民年金の第1号被保険者は、毎月の国民年金保険料を納付する必要がります。
しかし、経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、申請することにより保険料が免除される場合がありますので、未納のままにせず、住民課戸籍年金グループまでご相談ください。
申請免除
■全額免除、一部免除
本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由で収入が減少し保険料の納付が困難である場合、申請により承認されると免除を受けることができます。
免除については、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4種類があります。
※一部免除の場合であっても、減額分の保険料を納付しないと免除が無効となり未納期間となりますので、必ず納付してください。
※全額免除または一部免除が承認されると、その期間は老齢基礎年金等の受給資格期間として計算されますが、免除を受けた期間の年金額は全額納付した期間よりも減額になります。
※免除を受けた期間で、将来納められるようになった場合は、10年前まで遡って納める(追納する)ことができます。追納することで年金額を増やすことができます。
■納付猶予
学生を除いた20歳~50歳未満の方で、本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)それぞれの前年等の所得が一定額以下の場合に申請することができ、承認されると保険料の納付が猶予されます。
※納付猶予が承認されると、その期間は老齢基礎年金等の受給資格期間として計算されますが、老齢基礎年金の受給額は増額されません。増やす場合は追納をする必要があります。
【申請期間】
・過去期間……申請書が受理された月から2年1ヵ月前まで
・将来期間……翌年6月まで(1月~6月に申請された時は、その年の6月まで)
※免除等の1年度は、7月~翌年6月となります。
申請年度 | 該当期間 |
平成30年度 | 平成30年7月~令和元年6月 |
令和元年度 | 令和元年7月~令和2年6月 |
令和2年度 | 令和2年7月~令和3年6月 |
令和3年度 | 令和3年7月~令和4年6月 |
例)令和3年7月に、2年1ヵ月前まで遡って申請する場合
①平成30年度(平成30年7月~令和元年6月)
②令和元年度(令和元年7月~令和2年6月)
③令和2年度(令和2年7月~令和3年6月)
④令和3年度(令和3年7月~令和4年6月) の4枚の申請書の提出が必要となります。
【必要なもの】
・申請者の年金手帳またはマイナンバーが分かるもの
・雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し(退職された方のみ)
法定免除
下記に該当する方は申請により保険料が免除されます。
・障害基礎年金または被用者年金の障害年金(2級以上)を受給している方
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・国立および国立以外のハンセン病診療所などで療養している方
※該当しなくなった場合も手続きが必要となります。
【必要なもの】
・申請者の年金手帳またはマイナンバーが分かるもの
・障害年金や生活保護を受けている事の分かる書類
産前産後免除
平成31年4月より、次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者の方が出産された際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
※出産前後期間として承認された保険料は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※産前産後期間は、付加保険料の納付が可能です。
※承認前に保険料を前納している場合は、全額還付されます。
【対象者】
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
【必要なもの】
・申請者の年金手帳またはマイナンバーが分かるもの
・母子健康手帳など出産予定日が分かるもの
※出産後は、市町村で確認できるため不要です。
※生まれた子と別世帯の場合のみ、出生証明書や親子関係を明らかにする書類が必要です。
【手続きについて】
出産予定日の6ヵ月前から役場で手続きをすることができます。
産前産後免除は、手続きをしないと免除にならないので注意してください。
【免除期間】
単胎の方……出産予定月または出産月の1ヵ月前から4ヵ月間
例)出産予定月が7月の場合は6月~9月、出産予定月が12月の場合は11月~2月
多胎の方……出産予定月または出産月の3ヵ月前から6ヵ月間
例)出産予定月が7月の場合は4月~9月、出産予定月が12月の場合は9月~2月
学生の保険料納付特例制度
学生納付特例制度
【学生納付特例とは】
現在日本国内に住んでいる人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられています。
しかし、学生は一般的に親元に扶養されていることが通常であるため、親元の負担が過大にならないよう学生専用の納付特例制度が設けられています。
【学生納付特例の承認を受けると】
学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が保障されます。
学生納付特例制度を受けた期間については、年金の受給資格期間に含まれますが老齢基礎年金額には反映されません。
10年以内であれば保険料を追納することができますので、満額の老齢基礎年金を受けるためにも保険料の追納をおすすめします。
【対象者】
・本人の所得が一定以下の学生(118万円+扶養親族等の数+38万円+社会保険料控除等)
・大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校など、日本年金機構で対象としている学校に在学している方。夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。
【申請方法】
学生納付特例申請書により申請することができます。
申請書は、役場住民課窓口または日本年金機構ホームページにあります。
【申請先】
・南幌町役場住民課(南幌町に住民登録をされている方)
・岩見沢年金事務所
※学生納付特例の期間は年度初めから年度末までとなりますので、毎年の申請が必要となります。
※学生納付特例が認定となった方には、翌年の3月末から4月上旬頃に日本年金機構から申請書となるハガキが送付されますので、必要事項を記入し返送することで申請ができます。
ハガキが送られてこない場合は、役場住民課窓口で申請することができます。
【必要なもの】(役場で申請する場合)
・年金手帳や番号通知書など、基礎年金番号が記載されているものまたはマイナンバーが分かるもの
・学生証のコピーまたは在学証明書(原本)
※在学期間及び有効期限が記載されているもの
【留意事項】
・申請後、おおむね3ヵ月後に日本年金機構より審査結果が送付されますが、その間に催告状等が送付される場合があります。
・申請期間内であっても、この申請を行う前に納付した保険料については還付されません。
・申請が却下となった場合は、保険料の納付が必要となります。
・承認期間中に学生でなくなった場合は、不該当の届出が必要となります。
口座振替制度・クレジットカード納付
【口座振替制度・クレジットカード納付とは】
口座振替やクレジットカードでお支払いをすることで、自動的に引き落としされるため、保険料を納める手間や納め忘れの心配がなくなります。
また、まとめて前払い(前納)をすることで割引が適用されます。
口座振替
【申請先】
・南幌町役場住民課(南幌町に住民登録をされている方)
・岩見沢年金事務所
【必要なもの】
・年金手帳や番号通知書など、基礎年金番号が記載されているもの
・振替先の通帳
・お届け印
【振替方法・割引額について】
振替方法については表のとおり、5通りから選ぶことができます。
保険料は2年経つと時効により納付できなくなりますので、納め忘れないようご注意ください。
≪令和3年度≫
振替方法 | 1回あたりの納付額 | 割引額 | 2年分に換算した割引額 | 振替日 | 申込期限 |
2年前納 (4月~翌々年3月分) | 382,550円 | 15,850円 | - | 4月30日 | 2月末 |
1年前納 (4月~翌年3月分) | 195,140円 | 4,180円 | 8,360円 | 4月30日 | 2月末 |
6ヵ月前納 (4月~9月分、 10月~翌年3月分) | 98,530円 | 1,130円 | 4,520円 | 4月30日 11月1日 | 2月末 8月末 |
当月末振替 (早割) | 16,560円 | 50円 | 1,200円 | 当月末 | 随時受付 |
翌月末振替 | 16,610円 | なし | なし | 翌月末 | 随時受付 |
※期限までに間に合わなかった場合、次の前納振替月までは翌月末振替となります。
※国民年金保険料が一部免除されている方は、口座振替の前納制度はご利用いただけません。
※すでに口座振替で納付されている方は、再度申請の必要はありませんが、振替方法を変更される場合は申請が必要となります。
クレジットカード納付
【申請先】
・南幌町役場住民課(南幌町に住民登録をされている方)
・岩見沢年金事務所
【必要なもの】
・年金手帳や番号通知書など、基礎年金番号が記載されているもの
・利用するクレジットカード
・国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書(配偶者を除いて被保険者とカード名義人が異なる場合)
【立替方法・割引額について】
立替方法については表のとおり、4通りから選ぶことができます。
利用するクレジットカードの利用限度額や有効期限にご注意ください。
立替方法 | 1回あたりの納付額 | 割引額 | 2年分に換算した割引額 | 立替日 | 申込期限 |
2年前納 (4月~翌々年3月分) | 383,810円 | 14,590円 | - | 4月末日 | 2月末 |
1年前納 (4月~翌年3月分) | 195,780円 | 3,540円 | 7,080円 | 4月末日 | 2月末 |
6ヵ月前納 (4月~9月分、 10月~翌年3月分) | 98,850円 | 810円 | 3,240円 | 4月末日 10月末日 | 2月末 8月末 |
毎月納付 | 16,610円 | なし | なし | 毎月末日 | 随時受付 |
※被保険者からの辞退の申し出がない限り、クレジットカード納付は継続されます。
年金受給権者の現況届
年金を受けている方が引き続き年金を受け取るためには、日本年金機構より送付される「年金受給権者現況届」を毎年誕生月の末日までに提出する必要があります。
ただし、住民基本台帳ネットワークシステムによりご健在を確認できる場合は、現況届が送付されないため省略することができます。
現況届の提出が必要ない方
① 住民基本台帳ネットワークを活用して確認ができる方
② 年金が全額支給停止となっているとき
③ 年金支給が決定した年月日から次に来る誕生月の末日までの期間が1年以内であるとき
④ 全額支給停止となっていた年金が受けられるようになってから1年を過ぎていないとき
現況届以外の提出が必要な方
●加給年金額等を受けている方
・引き続き受けるには、生計維持関係を確認するために「生計維持確認届」の提出が必要です。
・送付時期および提出期限は現況届と同じです。
●障害年金を受けている方
・障害の程度の確認が必要な方は、「障害状態確認届」の提出が必要です。
・診断書については、医師に記入していただくものです。
・レントゲンフィルムが必要な方は、レントゲンフィルムも提出してください。
・届書は誕生月の約2ヵ月前に送付されますが、障害年金の種類や障害の状態によって送付時期や提出期限が異なります。
【年金に関するお問い合わせ】
■日本年金機構 岩見沢年金事務所 ■ねんきんダイヤル
住所 岩見沢市9条西3丁目 電話 0570-05-1165(ナビダイヤル)
電話 0126-22-5804 ※050で始まる電話でおかけになる場合は、03-6700-1165