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障がい者福祉

医療費助成 重度心身障がい者(障がい老人)医療費の助成

概要

重度心身障がい者医療制度とは、重度の障がいのある人の医療費を助成するものです。これにより障がい者の健康の保持および生活の安定を図り、福祉の増進に寄与することを目的としています。

対象者

65歳以上で後期高齢者医療制度に加入している方で、1級・2級および3級(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害)の身体障害者手帳を所持する人、A判定の療育手帳を所持する人、1級の精神障害者福祉手帳を所持する人

所得制限

重度心身障がい者(障がい老人)医療費の助成を受けるには次の所得制限があります。

扶養親族等の数所得額
0人6,287,000円
1人6,536,000円
2人6,749,000円
3人6,962,000円
4人7,175,000円
5人7,388,000円

(注)表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき213,000円を加算した額とする。

資格発生日

後期高齢者医療保険制度に加入された日から(ただし、次の方は除く)

  • 後期高齢者医療保険制度の加入者で、1級・2級および3級(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害)の身体障害者手帳またはA判定の療育手帳の交付を受けた方。
  • 後期高齢者医療保険制度の加入者で、1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方。

手続きに必要なもの

  • 役場担当窓口に次のものを持参のうえ手続きを行ってください。
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑(シャチハタ以外のもの)
  • 転入された方は前住所地の所得証明書
  • 対象者の個人番号カード
  • 届出人の本人確認書類(免許証等)

申請用紙ダウンロードは下記からご覧ください。

助成医療費の範囲

保険診療(外来・入院)の自己負担額から一部負担金を控除した額。
入院時の食事代、室料差額、健康保険の使えない治療など保険給付対象外の費用は除きます。
なお、精神障害者保健福祉手帳1級の人の入院については、重度心身障がい者医療助成制度の対象外です。
また、自立支援医療等により医療費の助成を受けることができるときも重度心身障がい者医療助成制度の対象外です。

一部負担金

外来・入院
非課税世帯 : 初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)
課税世帯 : 医療費の1割相当額(月額57,600円が上限、外来の場合18,000円)
※後期高齢者医療の自己負担割合(1割)と同額となるため、受給者証は発行しません。ただし、自己負担割合が3割負担の方については、受給者証を発行します。

助成方法

外来・入院とも医療機関の窓口で上記の一部負担金を負担。
ただし、北海道外では受給者証が利用できませんので、窓口で保険診療の自己負担額を支払った後、払戻しの申請が必要です。

支払った医療費の申請方法

保険診療による医療費の自己負担分を支払った場合は、役場担当窓口にて申請手続きを行ってください。
後日、振込にて医療費を返金します。

【申請に必要なもの】

  • 受給者証
  • 対象者の個人番号カード
  • 印鑑(シャチハタ以外のもの)
  • 預金通帳など振込先のわかるもの
  • 届出人の本人確認書類(免許証等)
  • 領収書原本(受診者氏名、診療および領収年月日、保険点数、自己負担額の記載されたもの)

その他の届け出

次のようなときは、すみやかに届け出をしてください。

  • 加入している健康保険が変わったとき・・・健康保険証を添付
  • 南幌町から転出するとき・・・受給者証の返還
  • 南幌町内で住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 死亡したとき・・・受給者証の返還
  • 生活保護を受けるようになったとき・・・受給者証の返還
  • 受給者証を紛失・破損して再発行を受けたいとき

※印鑑・対象者の個人番号カード・届出人の本人確認書類(免許証等)はすべての届け出に必要となります。

医療費助成 重度心身障がい者医療費の助成

平成28年4月診療分から小学校6年生までの入院・通院に係る医療費を
全額助成しています。

概要

重度心身障がい者医療制度とは、重度の障がいのある人の医療費を助成するものです。
これにより障がい者の健康の保持および生活の安定を図り、福祉の増進に寄与することを目的としています。

対象者

1級・2級および3級(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害)の身体障害者手帳を所持する人、A判定の療育手帳を所持する人、1級の精神障害者福祉手帳を所持する人(ただし、後期高齢者医療制度加入者(65歳以上)は除く)

所得制限

重度心身障がい者医療費の助成を受けるには次の所得制限があります。

扶養親族等の数所得額
0人6,287,000円
1人6,536,000円
2人6,749,000円
3人6,962,000円
4人7,175,000円
5人7,388,000円

(注)表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき213,000円を加算した額とする。

資格発生日

受給資格を有した日から
申請した日の属する月の初日から
※受給資格を有した日とは

  • 身体障がい者 ・・・ 身体障害者手帳の交付日
  • 知的障がい者 ・・・ 療育手帳の判定年月日に記載されている判定年月日、判定書(診断書)の判定年月日
  • 精神障がい者 ・・・ 精神障害者保健福祉手帳の有効期限の始期

手続きに必要なもの

役場担当窓口に次のものを持参のうえ手続きを行ってください。

  • 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険証
  • 印鑑(シャチハタ以外のもの)
  • 転入された方は前住所地の所得証明書
  • 対象者の個人番号カード
  • 届出人の本人確認書類(免許証等)

申請用紙ダウンロードについては下記をご覧ください。

助成医療費の範囲

保険診療(外来・入院)の自己負担額から一部負担金を控除した額。
小学校6年生までは保険診療分(食事療養費標準負担額は除く)を全額助成。
室料差額、健康保険の使えない治療など保険給付対象外の費用は除きます。
なお、精神障害者保健福祉手帳1級の人の入院については、重度心身障がい者医療助成制度の対象外です。
また、自立支援医療等により医療費の助成を受けることができるときも重度心身障がい者医療助成制度の対象外です。

一部負担金

外来・入院
非課税世帯 : 初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)
課税世帯 : 医療費の1割相当額(月額57,600円が上限、外来の場合18,000円)

助成方法

外来・入院とも医療機関の窓口で上記の一部負担金を負担。
小学校6年生までは保険診療分(食事療養費標準負担額は除く)の支払いはありません。
ただし、北海道外では受給者証が利用できませんので、窓口で保険診療の自己負担額を支払った後、払戻しの申請が必要です。

支払った医療費の申請方法

保険診療による医療費の自己負担分を支払った場合は、役場担当窓口にて申請手続きを行ってください。
後日、振込にて医療費を返金します。
 ◎治療用の装具を作った場合は、装具の領収書、支給決定通知書(医療保険者で発行)を添付して
  申請してください。

【申請に必要なもの】

  • 受給者証
  • 対象者の個人番号カード
  • 印鑑(シャチハタ以外のもの)
  • 預金通帳など振込先のわかるもの
  • 届出人の本人確認書類(免許証等)
  • 領収書原本(受診者氏名、診療および領収年月日、保険点数、自己負担額の記載されたもの)

その他の届け出

次のようなときは、すみやかに届け出をしてください。

  • 加入している健康保険が変わったとき・・・健康保険証を添付
  • 南幌町から転出するとき・・・受給者証の返還
  • 南幌町内で住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 死亡したとき・・・受給者証の返還
  • 生活保護を受けるようになったとき・・・受給者証の返還
  • 受給者証を紛失・破損して再発行を受けたいとき

※印鑑・対象者の個人番号カード・届出人の本人確認書類(免許証等)はすべての届け出に必要となります。

支援 自立支援医療

自立支援医療には更生医療、育成医療、精神通院医療の給付があります。
利用する場合は、事前に申請し認定されることが必要です。
認定された方には、「自立支援医療受給者証」が交付されますので指定医療機関に提示してください。
利用者負担が原則1割になります。
ただし、所得に応じ利用者負担上限額を決定します(町民税所得割が一定額以上の方は対象外となります)。

更生医療

身体障害者手帳を所持している18歳以上の方が手術などの治療により障がいの軽減又は除去される見込みがある場合に、医療費が助成されます。

育成医療

18歳未満の児童で、体に障がいや病気があり、将来に障がいが残ると認められる場合、手術などの治療により確実に治療効果を期待できる場合に医療費が助成されます。

精神通院医療

精神疾患の治療に必要と認められる医療が対象で、通院の場合、医療費の自己負担が原則1割になります。
※所得に応じ上限額が認定されます。
有効期間は1年で有効期間の3か月前から再認定手続きができます。

手帳 身体障がい者手帳

病気や事故などにより身体に障がいが残った場合、身体障害者手帳が交付されます。(等級によって受けられない場合もあります)
手帳交付申請には次の物が必要です。

  • 写真1枚(縦4cm、横3cm)
  • 診断書
  • 受けることのできるサービス
  1. 補装具の交付・修理 
  2. 日常生活用具の給付 
  3. 自立支援医療の給付(心臓の手術など) 
  4. 障がい者福祉施設への入所・通所 
  5. 税の減免等(所得税・住民税・自動車税・軽自動車税) 
  6. 鉄道・バス・航空運賃・ハイヤーの割引・NHK受信料の割引 
  7. タクシーチケットの交付(1~2級と3級の内部障がいの方)

特別障害者手当
20歳以上であって政令で定める程度の著しく重度の障がい状態にあり日常生活において常時特別の介護を必要とする方。

障害児福祉手当
20歳未満であって政令で定める程度の著しく重度の障がい状態にあり日常生活において常時特別の介護を必要とする方。

特別児童扶養手当
身体障害者手帳1・2級若しくは、3・4級の一部、療育手帳のA若しくは、Bの一部で医師の診断書により支給要件に該当する20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給されます。
ただし、一定額以上の所得のある方、児童が児童福祉施設に入所している場合は該当しません。

手帳 精神障害者保健福祉手帳

精神障がいを持つ方(初診から6ヶ月以上経過されている方)が福祉サービスをうけるために、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。交付申請には次のものが必要です。

精神障がいを事由とする障害年金を受給している場合

  • 印鑑
  • 年金証書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 直近の年金証書支払通知書
  • 同意書

精神障がいを事由とする障害年金を受給されていない場合

  • 印鑑
  • 医師の診断書
  • 写真(縦4cm×横3cm)

受けることのできるサービス

  1. 税の減免(自動車税、軽自動車税) 
  2. 道立文化施設利用料の減免 
  3. NTT番号案内利用料(104番)免除 
  4. 生活福祉資金の貸付 
  5. 預貯金の新マル優制度の適用 
  6. 生活保護を受けている方では、障害者加算の対象となる場合があります。 
  7. 携帯電話の基本料金の減免 
  8. 障がい者福祉サービスの利用 
  9. 福祉ハイヤーーチケットの交付
  10. 南幌町巡回バスの半額割引
  11. NHK放送受信料の免除
  12. 後期高齢者医療の受給(65歳以上、1、2級のみ)
  13. 重度心身障がい者医療費の助成(1級のみ)

手帳 療育手帳

知的障がい者(児)の方が、それぞれの関係機関より指導・相談を受けられるとともに、各種補助(手当免除等)を受けるために必要な手帳です。手帳交付手続きには次のものを準備下さい。

  • 写真1枚(縦4cm、横3cm)
  • 印鑑
  • 受けることのできるサービス
  1. 特別児童扶養手当
  2. 鉄道・バス・航空運賃・ハイヤーの割引・NHK受信料の割引
  3. 補装具の交付・修理
  4. 日常生活用具の給付
  5. 障がい者福祉施設への入所・通所
  6. 税の免除等
  7. タクシーチケットの交付

住宅用火災警報器及び自動消火器の助成

南幌町では、在宅の障がい者のみの世帯に対し、火災による被害にあわないよう住宅用火災警報器・自動消火器の助成を行っています。下記
の要件に該当される方は、「あいくる」にご相談下さい。
 

  • 【対象者】

身体障がい者手帳をお持ちで、障がい等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の方

※対象例
視覚、聴覚、肢体不自由等移動が困難な方のみの世帯が対象となります。なお、ご家族等が同居されている場合や内部障がい(心臓・腎臓・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫機能障害)の方は対象となりません。

  • 【助成金額】

自動消火器 28,700円(上限額)耐用年数8年
火災警報器 15,500円(上限額)耐用年数8年
※利用者負担は、原則として上記金額の1割負担となります。
また、上限額を超える場合、超えた部分は自己負担となります。

  • 住宅用火災警報器とは?

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

  • 自動消火器とは?

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

障がい者自立促進交通費の助成

身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方、精神障がいが回復している方で、町内で在宅生活をしながら自立促進のために公共交通機関を利用して通所(障がい者の自立促進を援護する団体又は個人が運営する施設等へ通うこと)している場合に、交通費の一部を助成します。


※申請受付は、前期分(3月分~8月分)が9月に、後期分(9月分~2月分)は3月に実施します。

申請に必要なもの

  1. 南幌町障がい者自立促進交通費補助申請書(施設からの証明が必要となります。
  2. 定期券で通所している方は、使用済み定期券かコピーを持参願います。
  3. 納税確認同意書
  4. 印鑑・振込先金融機関の口座番号・口座名義人がわかるもの
  5. 障がい者手帳
  6. 公共交通機関を利用したことがわかるもの(通所した日がわかるカレンダー等)

福祉 各種施設

  • 特別養護老人ホーム 南幌みどり苑

南幌町元町2丁目2-2(電話011-378-1556)

  • 地域包括支援センター

南幌町保健福祉総合センターあいくる内南幌町中央3丁目4-26(電話011-378-5888)

  • 老人保健施設 ゆう

南幌町栄町1丁目1-20(電話011-378-0091)

  • 障がい者支援施設 なんぽろ恵

南幌町元町1丁目6-1(電話011-378-1011) 

  • 障がい者支援施設 ハニカム

南幌町栄町4丁目3-15(電話011-378-5700)

福祉 障がい児・障がい者の居宅サービス・施設サービス

身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を持っている方または、知的障がいや精神障がいがあると判定されている方が居宅サービス・施設サービスを利用できます。
また、平成25年4月より難病等のある方が身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障がい福祉サービス等の利用が可能になりました。

障害児福祉手当・特別障害者手当・特別児童扶養手当

障害児福祉手当・特別障害者手当

在宅の身体または精神に重度の障がいがある方の福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。

支給対象

障害児福祉手当
20歳未満の方で、制令で定める程度の著しく重度の障がい状態にあり日常生活において常時特別の介護を必要とする方。

特別障害者手当
20歳以上であって、制令で定める程度の著しく重度の障がい状態にあり日常生活において常時特別の介護を必要とする方。
 

支給額・支給方法

手当の支給は、請求日の属する月の翌月から始まり、資格を喪失した事由の属する月までとなります。
手当の支給月は、2月、5月、8月、11月に受給者が指定した金融機関へ口座振込されます。
※ 本人や扶養義務者の所得により支給制限があります。

  障害児福祉手当   14,880円/月
  特別障害者手当   27,350円/月  (令和2年4月改定)

 

認定請求の方法

手当を受けるには、次の書類を添えて手続きをしてください。
請求から審査、認定されるまで1ヶ月から2ヶ月ほどかかります。

手続きに必要なもの
・世帯全員の住民票(戸籍の記載されているもの)
・医師の診断書(所定の様式による)
 ※身体障害者手帳や療育手帳を診断書に代えることができる場合があります。
・身体障害者手帳、療育手帳
・年金証書、年金支払額通知
・預金通帳(請求者名義のもの)
・印鑑
・その他必要とされる書類(詳しくはお問い合わせください)

届出が必要な場合

次の場合は届出が必要となります。
・有期認定期限が到来したとき
・受給資格がなくなったとき
・氏名、住所、受給している金融機関等を変更したとき

受給資格がなくなる場合
次の場合は、受給資格がなくなりますので、すぐに届出をして下さい。
受給資格喪失後に手当を受給した場合は、全額返還することとなります。
・受給者が20歳になったとき(障害児福祉手当のみ)
・障害者支援施設等へ入所したとき
・病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院するにいたったとき
・受給者が死亡したとき
・受給者が定められた障害の状態に該当しなくなったとき
・その他受給資格要件にあてはならなくなったとき
 

特別児童扶養手当

身体や精神に一定以上の障がいがある児童を監護している父や母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給対象

20歳未満の、身体または精神に一定以上の障がいのある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と手当を受けることができる方は、20歳未満の、身体または精神に一定以上の障がいのある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居、監護、生計を維持する)方。
ただし、次の場合は受給することができません。

・手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき
・児童が、児童福祉施設(通所施設は除く)に入所しているとき
・児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

支給額・支給方法

手当の支給は、請求日の属する月の翌月から始まり、資格を喪失した事由の属する月までとなります。
手当の支給月は、4月、8月、11月に受給者が指定した金融機関へ口座振込されます。
手当の額は、児童の障がいの程度に応じて決まります。(各障害者手帳の等級とは別となります。)
※ 本人や扶養義務者の所得状況により支給制限があります。

  1級   52,500円/月
  2級   34,970円/月  (令和2年4月改定)

 

認定請求の方法

手当を受けるには、次の書類を添えて手続きをしてください。
請求から審査、認定(却下)されるまで1ヶ月から2ヶ月ほどかかります。

手続きに必要なもの
・戸籍謄本(家族全員の記載されているもの)
・世帯全員の住民票
・医師の診断書(所定の様式による)
 ※身体障害者手帳や療育手帳を診断書に代えることができる場合があります。
・身体障害者手帳、療育手帳
・預金通帳(請求者名義のもの)
・印鑑
・その他必要とされる書類(詳しくはお問い合わせください)

所得状況の届出

手当を受給している方は、毎年8月に所得状況届の提出が必要となります。この届出は、手当を受給している方や家族の前年の所得状況を確認するためのものとなり、8月から1年間の手当の支給について審査します。
この届け出を提出しない場合、8月以降の手当が停止となります。
 

届出が必要な場合

次の場合は、届出が必要となります。
・有期認定期限が到来したとき
・支給対象の児童人数が変更となったときや定められた障がいの状態に変更があるとき
・受給資格がなくなったとき
・手当を受けてる人が死亡したとき
・手当証書を汚してしまったり、紛失してしまったとき
・氏名、住所、受給している金融機関等を変更したとき

受給資格がなくなる場合
次の場合は、受給資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。
受給資格喪失後に手当を受給した場合は、全額返還することとなります。
・対象児童が20歳になったとき
・手当を受けていた人が監護又は養育しなくなったとき
・対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
・対象児童が死亡したとき
・対象児童が、障がいを事由とする公的年金を受けることができるようになったとき
・対象児童が、定められた障がいの状態に該当しなくなったとき
・その他の受給資格要件にあてはまらなくなったとき

障害者就労施設等からの物品等の優先調達について

障害者優先調達推進法について

平成25年4月から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などの物品等の調達にあたり、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障害者就労施設で就労する障害者や在宅就労障害者等の自立の促進を図ることを目的としております。
 

障害者優先調達推進方針

障害者優先調達推進法第9条の規定により、障害者就労施設等からの物品の調達を推進するための方針を制定しました。
 

調達実績

障害者優先調達法第9条に基づき、障害者就労施設等からの調達実績を公表します。

人工透析患者等通院交通費助成事業

■受付期間 3月1日~3月15日

■助成対象者
○腎臓機能障がいにより人工透析療法を受けており、身体障害者手帳の交付を受けている方。
 ※人工透析の方で更生医療を受給している方には、2月下旬頃に郵送通知いたします。
○(新規)北海道特定疾患治療研究事業実施要綱による医療受給者証の交付を受けている方。
   ※助成対象者又は同居の家族(同居を予定している者を含む。)が、南幌町町税等の滞納
  に対する行政サービス等の制限措置に関する条例第1条の規定に基づく町税等を滞納し
  ている場合は助成対象となりません。

■助成額
   ふるさと物産館ビューローから北海道内の医療機関(町内の医療機関を除く。)の所在する市町村までの往復に要する通院交通費の一部を助成します。ただし、助成額は市町村民税の課税状況に応じた額で、年間上限額は3万円となります。※申請する前年の3月~申請する年の2月分までの通院実績に基づき、申請して頂くことになります。

■手続きに必要なもの
   特定疾患医療受給者証・通院証明書・印鑑・預金通帳(本人名義)・健康保険証(受給者が属する世帯全員のもの)・定期乗車券をお使いの方は定期乗車券の写し ※市町村民税非課税世帯の場合には、受給者の収入が分かる書類の提出が必要になります。(例 源泉徴収票、年金証書等の写し)

■申請・お問い合わせ  あいくる保健福祉課福祉障がいG

障がい者の就労支援の輪を広げる取組~道民一人1アクションについて

 南幌町は、障がい者の就労支援の輪を広げる取り組み~道民一人1アクションに参加し、授産事業所等の製品の調達及び販売について応援しています。

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障がい者の就労支援の輪を広げる取組~道民一人1アクションについて

 北海道では、障がい者の就労支援の輪を広げる取組を行っております。
 「働く障がい者の応援」に関心のある道内の企業・団体・個人・市町村などを対象に『道民一人1アクション』への参加を呼び掛けています。
 

「ナイスハートネット北海道」について

 北海道内の障がい者授産施設及び事業所(小規模事業所)などの「製造販売商品情報」、「外注委託業務(作業)情報」等を掲載している専用ホームページです。
 障がい者の方が作成した日用品、農産物や下請作業などが掲載されており、販売代金は障害のある方々の工賃になります。地域、商品・作業、ショップ・店舗から探すことができ、仕事の依頼もすることができます。

このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉障がい係 子育て支援係 | 電話番号:011-378-5888  FAX:011-378-5255