介護保険の申請書・様式
令和4年4月1日からの要介護等認定申請書の様式の変更について
介護保険法施行規則の一部改正(令和3年厚生労働省令第43号、第167号)に伴い、要介護等認定申請書に医療保険者名及び医療保険被保険者記号・番号の記載が必要となりました。それに伴い、南幌町でも新様式を作成しましたので下記よりダウンロードし使用してください。
被保険者・利用者向け
資格・保険料関係
介護保険被保険者証等交付関係書類
介護保険住所地特例適用・変更・終了届
介護保険料還付金及び介護給付費等振込先口座指定届
認定関係
サービス利用・給付関係
介護予防サービス計画・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
負担限度額認定関係
施設サービス(ショートステイを含む)を利用されている方の居住費(滞在費)や食費は原則、利用者の自己負担になり、具体的な金額は利用者と施設との契約により決まります。ただし、生活保護を利用されている方や世帯全員が住民税非課税の方は、負担額が軽減されます。
令和3年7月31日で有効期限が切れる認定証をお持ちで、引き続き施設サービスをご利用される方は、令和3年7月12日までに手続きをされますと、認定に該当する方には7月20日頃に認定証の発行を予定しています。
それ以降につきましても、申請は随時受付できますが、認定証の発行が遅れることがあります。また、9月以降に申請された場合、8月分からの適用ができませんので、ご注意ください。
令和3年度制度改正については、「厚生労働省 食費の負担限度額が変わります(周知用リーフレット)」等をご確認ください。
負担の上限額は、収入等(遺族年金・障害年金等の非課税年金を含む)に応じて第1段階・第2段階・第3段階①・第3段階②のいずれかに認定されます(令和3年8月利用分から)。認定を希望される方は、町へ申請をしてください。認定条件を満たしているか審査した後、認められる場合には、「介護保険負担限度額認定証」を発行いたしますので、サービスを受ける際には、ご利用施設に必ず提出してください。
(注1)通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホームを利用した際の食費・居住費については、軽減の対象にはなりません。
(注2)認定証の有効期間は、原則として申請された月の1日から7月31日まで(8月1日で年度が切り替わるため、更新手続きが必要)となります。
申請様式
社会福祉法人による利用者負担軽減制度関係
福祉用具購入費関係
住宅改修関係
事前申請書類
支給申請(改修完了)関係
事業者向け
被保険者証等交付関係書類
住所地特例
要介護認定・要支援認定申請書
※令和4年4月1日から要介護等認定申請書が変更となりました。