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外部公益通報制度について

公益通報制度について

近年、自動車のリコール隠しや食品の偽装表示等にみられるように、国民の安心や安全を損なうような企業不祥事が発生し、その多くが事業者内部の労働者等からの通報がきっかけとなり明らかにされました。

そもそも法令違反行為は許されるものではなく、消費者の利益等を害する法令違反の是正のための通報は正当な行為として保護されるべきですが、公益のために通報を行った場合に、労働者がどのような内容の通報をどこへ行えば解雇等の不利益な取扱いから保護されるのかは、必ずしも明確ではありませんでした。

このため、公益のために通報を行った労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者保護に関する制度的なルールを明確化するとともに、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するために、公益通報者保護法が施行されています。

公益通報とは

公益通報とは、事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が不正の目的ではなく、①事業者内部、②その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関、③報道機関等の事業者外部のいずれかに所定の要件を満たして通報することをいいます。

公益通報制度に関する詳しい内容は、下記消費者庁ホームページをご覧ください。

公益通報の方法

【外部通報の定義】事業者に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと

【通報の対象となる行為】下記消費者庁ホームページをご覧ください。

【通報できる方】事業者の労働者、派遣労働者、取引先の労働者、法人の役員

公益通報処理体制の整備

地方公共団体は、①事業者として、内部の職員等から通報を受け付けること、②公益通報者保護法上の「権限を有する行政機関」として、労働者からの通報を受け、必要な調査をし、法令に基づく措置等をとることの二つの役割を担います。

このため、南幌町では、公益通報者保護法の施行にあわせて、「南幌町外部労働者からの公益通報に関する要綱」を定め、公益通報の処理体制を整備しています。

外部の労働者からの公益通報については、公益通報者保護法に関する一般的な質問や相談を受け付ける「公益通報相談窓口」を総務課総務係に設置します。

「通報したい事実があるけど公益通報にあたるかどうかわからない」「どこに通報して良いか分からない」など、公益通報に関する問い合わせや相談は総務課までお願いします。

外部公益通報についてQ&A

Q.外部公益通報で匿名の通報でも保護の対象になりますか。

A.匿名の通報であれば通報者本人が特定されないので、不利益な取扱を受けないため保護する必要が生じません。ただし、通報時には匿名でも、実名による公益通報と同様に取扱うよう努めることから、その際、通報者本人が特定され、解雇その他不利益な取扱いを受けた場合には、保護の対象になります。

Q.外部公益通報で退職者は、保護の対象になりますか。

A.通報時点から1年前以内に退職した人も対象です。公益通報の主体は「労働者」ですが、通報した日から遡って1年以内に退職した人のほか、当該事業者の役員も公益通報者保護法の対象になります。また、通報時点では「労働者」であり、その後何らかの理由で退職した退職者も、公益通報者保護法の対象になります。※通報時点で「労働者」であった退職者への不利益取扱いとしては、公益通報したことを理由とした退職金の没収・減額などが考えられます。

Q.公益通報の通報先の順番は決まっていますか。公益通報の通報先は、まず事業者内部に通報してからでないと、事業者外部に通報しても保護されないのですか。公益通報で退職者は、保護の対象になりますか。

A.公益通報者保護法では、事業者内部、行政機関、その他の事業者外部の3つの通報先が定められています。公益通報者保護法では、事業者内部、行政機関、その他の事業者外部の3つの通報先が定められています。定められた通報先に応じて、それぞれ保護要件が設定されていますが、通報に当たっては、それぞれの保護要件を満たしていれば保護されますので、それらの間の順番は問いません。

Q.外部公益通報で通報先に伝える内容について教えてください。公益通報先には、どの程度の内容を伝える必要がありますか。

A.行政機関及びその他事業者外部に通報しようとするときは、法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると信するに足りる理由があると判断できる書類等を示すことが必要です。通報の対象となる事実については、どのような行為を行ったかなどを具体的に示さなければ、通報先は、その行為がどの法令に違反しているのかを判断できません。事業者内部に通報しようとするときは、法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合、通報できます。

Q.外部公益通報で労働者が内部規則に反して、法令違反行為を証明する資料を取得した場合、保護の対象となりますか。

A.公益通報を理由とした解雇等の不利益取扱は禁止されます。公益通報を理由とした解雇等の不利益取扱は禁止されます。しかし、それとは別に、法令違反や内部規則違反を理由とした不利益取扱いについては、違法性阻却の可能性も含めて個別事例ごとに判断されます。

Q.外部公益通報で、行政機関に通報した場合、通報者本人の秘密は守られますか。行政機関に通報した場合、通報者の秘密は守られますか

A.行政機関の職員は、国家公務員法等の規定により、職務上知ることのできた情報を漏らしてはならないとされており、通報者の秘密は守られます。

また、行政機関が保有する個人情報については、(1)「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」において不開示情報とされています。

(2)「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」により利用目的をできる限り特定し、目的外の利用・提供を厳しく制限していることから、通報者の氏名など個人情報についても保護されることとなります。

このため、通報者本人の氏名など通報者の個人情報が開示されることはありません。

Q.外部公益通報したために、不利益な取扱を受けたときの対応について教えてください。外部公益通報を行った後に事業者から不利益な取扱いを受けた場合は、どうすれば良いのですか。

A.労働審判手続きを申し立てたり、最終的には訴えを提起したりして、裁判所で解決を図っていくことになります。また、外部公益通報をした者が事業者から解雇その他の不利益な取扱いを受けた場合も、労働審判手続きを申し立てたり、最終的には訴えを提起したりして、裁判所で解決を図っていくことになります。(注)労働審判手続きは、地方裁判所に申し立てることができます。

Q.零細企業など企業規模によって、公益通報者保護法の対象外となる場合がありますか。

A.あらゆる事業者が公益通報者保護法の対象となりますので、企業規模等によって対象外となることはありません。

Q.公益通報者保護法の施行により社内規程として、通報を事業者外部へ通報する前に、事業者内部の窓口にしなければならないと定めたいのですが。事業所に公益通報者保護規程を制定する際に、労働者が通報を事業者外部へ通報する前に、事業者内部の窓口にしなければならないとする規定を内部規程に定めてもよいのですか。

A.労働者の通報先に順番をつけるような内部規程を定めるのは適切ではありません。公益通報者保護法は、通報先(事業者内部、行政機関、その他事業者外部)に応じて、それぞれ保護要件をさだめていますので、その保護要件を満たしていれば公益通報者は保護されます。こうした法の考え方からすると、通報先に順番をつけるような内部規程を定めるのは適切ではありません。

Q.公益通報者保護法施行により、通報窓口を設置することは事業者の義務ですか。

A.通報窓口を設置することは義務ではありませんが、自主的に通報処理の仕組みを整備することが期待されます。通報窓口を設置することは義務ではありませんが、公益通報者保護法の趣旨を踏まえ、事業者がコンプライアンス経営を促進させるためには、通報窓口を設置し、自主的に通報処理の仕組みを整備することが期待されます。通報処理の仕組みを整備することにより、事業者内部の問題を早期に発見し、問題が大きくなる前に解決するという自浄作用を十分に発揮することが可能になるとともに、事業者外部への通報による風評リスク等を減少させることにもつながります。

この情報に関するお問い合わせ先
総務課 総務係| 電話番号:011-378-2121  FAX:011-378-2131