固定資産税
固定資産税のしくみ
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
・土地~登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
・家屋~登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
・償却資産~償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
このように固定資産税は、登記簿に記載されている人や課税台帳に登録されている人が納税義務者になります。 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
固定資産税の対象となる資産
・土地 ~ 宅地、畑、山林、原野、池沼、鉱泉地、牧場、雑種地など
・家屋 ~ 住宅、物置、車庫、店舗、事務所、工場、倉庫など
・償却資産 ~ 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産
(構築物、機械及び装置、船舶、運搬具、工具器具)など
税額算定方法と税率
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。
課税標準額×税率(標準税率ː1.4%)=税額となります。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
南幌町内で同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
・土 地 30万円
・家 屋 20万円
・償却資産 150万円
固定資産税の納期
・固定資産税の納期は、5月、7月、9月、11月の年4回となります。
・納税通知書は、5月中旬に発送します。
◆共有名義の固定資産に係る納税通知書について 固定資産を2人以上の共有名義で所有されている場合、共有者全員に連帯納税義務があることから、代表者以外の共有構成員の方にも固定資産税の評価額や税額等を確認いただくため納税通知書を送付しております。なお、固定資産税を納めるための納付書は、二重払いを防止するため代表者の方にのみ送付します。
固定資産税の縦覧・閲覧制度について
◆土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について
縦覧は、町内の他の土地や家屋の評価額と比較して、自己の資産に係る評価額が適正かどうかを確認していただくための制度です。
・縦覧対象 南幌町の固定資産税(土地・家屋)の納税義務者
納税義務者に委任された代理人
納税管理人
・縦覧期間 4月1日から第1期納期限日まで(土日祝日を除く)
・手 数 料 無料
◆固定資産課税台帳の閲覧について
閲覧は、納税者自身が所有する固定資産について、課税台帳に登録された事項を閲覧していただくための制度です。
・閲覧対象 南幌町の固定資産税(土地・家屋)の納税義務者
納税義務者に委任された代理人
納税管理人
借地・借家人等
・閲覧期間 4月1日から通年(土日祝日、年末年始を除く)
・手 数 料 1件400円 ※縦覧期間中は無料
◆共通事項
・場 所 役場1階税務課窓口
・時 間 8時30分から17時00分
・対象確認 納税義務者(同居親族も含む)…本人と確認できるもの(運転免許証など)
納税義務者の代理人…委任状及び代理人本人と確認できるもの
納税管理人…本人と確認できるもの
借地・借家人等…本人と確認できるもの及び権利関係が確認できる書類
(賃貸借契約書、売買契約書、登記簿謄本など)
・申告書の様式は以下のとおりです。
固定資産の現地調査について
町では、固定資産税の適切な課税を行うことを目的に土地、家屋、償却資産の現地調査を実施しております。家屋や車庫、物置などの設置状況を確認し、課税台帳と現状とを照合するため現地を確認するほか、家屋調査済証の貼付け等を行います。
なお、必要に応じて調査員が敷地内に立入り、調査をさせていただく場合がありますので、その際はご協力をお願いします。
調査員は、身分証明書を携帯しております。
未登記家屋の届出について
法務局で登記を行っている土地、家屋については登記に基づき固定資産税の納税義務者等が変更となります。法務局で登記を行っていない家屋(未登記家屋)の異動については、町へ未登記家屋異動申告書の提出が必要となります。提出後、申告内容の確認のため現地確認を実施します。
申告書の様式は以下のとおりです。
◆新築、増改築、取壊し
◆売買、譲渡、相続等による所有権移転
固定資産(土地・家屋)の評価替えについて
固定資産のもつ適正な価格を求めるため、3年に1度、固定資産(土地・家屋)の評価額の見直しを行い、税額算定の基礎となる価格を見直します。直近では、令和6年度の賦課期日(令和6年1月1日)に評価替えが行われております。
令和7年度、令和8年度は原則として据え置きとなりますので、土地および家屋の価格は、地目の変換、家屋の増改築などの特別の事情がある場合を除いて、原則として基準年度である令和6年度の価格を据え置くこととされています。
土地については、課税標準額の算定の基礎となる路線価の見直し、現況調査による課税地目の変更、家屋については、経年による評価額の減価が主な内容となります。
土地に係る負担調整措置
◆非住宅用地
・負担水準が60%未満の土地については前年度課税標準額に5%加算された額が当年の課税標準額となります。
・負担水準が60%から70%の土地については、前年度課税標準額が据え置きとなります。
・負担水準が70%以上の土地については、評価額の70%まで引き下げた額が課税標準額となります。
◆住宅用地
・負担水準が20%未満の土地については本来課税標準額に20%を乗じた額が課税標準額となります。
・負担水準20%から100%の土地については本来の課税標準額と前年度課税標準額に5%加算された額の低い額が課税標準額となります。
・負担水準が100%を超える土地については、その額が課税標準額となります。
※負担水準・・・前年課税標準額と当年評価額の割合
新築住宅に対する減額措置について
新築された住宅については、申告に基づき固定資産税額が一定期間減額されます。
対象住宅
・専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
・床面積が一戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下)
※併用住宅における非住居部分(店舗・事務所など)は対象となりません。
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
※長期優良住宅の認定等については北海道建築指導課のホームページをご確認ください。
減額範囲
・一戸あたりの床面積が120平方メートル以下のものは、全額の2分の1
・一戸あたりの床面積が120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する額の2分の1
注)減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
減額期間
〇一般住宅分・・・新築後3年間 (3階建以上の中高層耐火住宅については、5年間)
〇長期優良住宅分・・・新築後5年間 (3階建以上の中高層耐火住宅については、7年間)
注)減額適用期間が終了しましたら、翌年度より本来の税額に戻ります。
申告の手続き
住宅を新築された翌年の1月31日までに税務課に申告してください。なお、長期優良住宅の場合は、認定通知書の写しを添付してください。
住宅の耐震改修工事に伴う減額措置
既存の住宅に耐震基準に適合する一定の改修工事を行った場合、申告に基づき固定資産税が減額されます。
対象住宅
次の要件をすべて満たすもの
・1982年(昭和57年)1月1日以前から所在する専用住宅または併用住宅
※併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの
・2026年(令和8年)3月31日までに改修工事が完了していること
・建築基準法(昭和56年6月1日施行)に基づく現行の耐震基準に適合する改修工事であること(耐震基準適応住宅)
・1戸当たりの耐震改修工事費用が50万円を超えていること
減額の内容
改修工事が完了した年の翌年度分が次のとおり減額となります。
減額期間 | 1年度分(改修工事が完了した年の翌年度分) |
減額対象 床面積 | ・一戸当たり120平方メートル以下のものは全てが対象 ・一戸当たり120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する分が対象 |
減 額 率 | 2分の1 ※認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2 |
そ の 他 | ・この制度による減額は一戸につき1回限りの適用となります。 ・土地についての減額措置はありません。 |
申告の手続き
改修工事完了後、3カ月以内に必要書類を添付し税務課に申告してください。
【 申請書類様式 】
住宅の省エネ改修に伴う減額措置
既存の住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、申告に基づき固定資産税が減額されます。
対象住宅
次の要件をすべて満たすもの
・2014年(平成26年)1月1日以前に建築された専用住宅または併用住宅
※併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの
※賃貸住宅は対象外
・改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
・2026年(令和8年)3月31日までに改修工事が完了していること
対象となる改修内容
次のいずれかの改修工事で、改修部位が現行の省エネ基準相当に適合し、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり60万円を超えるもの
・窓の断熱性を高める工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)……A
・Aと合わせて行う、床の断熱性を高める工事
・Aと合わせて行う、天井の断熱性を高める工事
・Aと合わせて行う、壁の断熱性を高める工事
減額の内容
減額期間 | 1年度分(改修工事が完了した年の翌年度分) |
減額対象 床面積 | ・一戸当たり120平方メートル以下のものは全てが対象 ・一戸当たり120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する分が対象 |
減 額 率 | 3分の1 ※認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2 |
そ の 他 | ・新築住宅や耐震改修工事による減額措置と同時に適用を受けることはできません。 ・バリアフリー改修工事による減額措置との同時適用は可能です。 ・この制度による減額は一戸につき1回限りの適用になります。 ・土地についての減額措置はありません。 |
申告の手続き
改修工事完了後、3カ月以内に必要書類を添付して税務課に申告してください。
【 申請書類様式 】
住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置
高齢者、障がいのある方等が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告に基づき翌年度分の固定資産税が減額されます。
対象家屋
次の要件をすべて満たすもの
・新築された日から10年以上を経過した専用住宅または併用住宅
※併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの
※賃貸住宅は対象外
・改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
・2026年(令和8年)3月31日までに改修工事が完了していること
居住者の要件
次のいずれかの方が申告時に居住していること
・65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年1月1日現在)
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・障害者の方(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
対象となる改修内容
次のいずれかの改修工事で、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円を超えるもの
・通路または出入口の拡幅 ・階段の勾配の緩和
・浴室の改良 ・トイレの改良
・手すりの取付 ・床の段差解消
・出入口の戸の改良 ・滑り止め素材の床材への取替
減額の内容
減額期間 | 1年度分(改修工事が完了した年の翌年度分) |
減額対象 床面積 | ・一戸当たり100平方メートル以下のものは全てが対象 ・一戸当たり100平方メートルを超えるものは、100平方メートルに相当する分が対象 |
減 額 率 | 3分の1 |
そ の 他 | ・新築住宅や耐震改修工事による減額措置と同時に適用を受けることはできません。 ・省エネ改修工事による減額措置との同時適用は可能です。 ・この制度による減額措置は一戸につき1回限りの適用になります。 ・土地についての減額措置はありません。 |
申告の手続き
改修工事完了後、3カ月以内に必要書類を添付して税務課に申告してください。
【 申請書類様式 】
太陽光発電設備に係る償却資産の申告について
太陽光発電設備を設置されている方で、下記の要件に該当する方は、固定資産税(償却資産)として申告が必要となります。償却資産の所有状況の申告は、毎年1月31日までとなっています。
該当設備を所有されている方は、償却資産申告書を送付しますので税務課までご連絡ください。
設 置 者 | 申告が必要となる場合 |
---|---|
法 人 | 事業用資産となります。 売電をされているかいないかに関わらず償却資産として申告が必要となります。 |
個人事業主 | 不動産業、農業、店舗などの事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業用資産となります。 売電をされているかいないかに関わらず償却資産として申告が必要となります。 |
個 人 | 10キロワット以上の太陽光発電設備… 住宅用太陽光発電設備を事業の用に供している(売電している)場合は事業用資産となり、償却資産として申告が必要となります。 |
10キロワット未満の太陽光発電設備… 売電するための事業用資産となりません。償却資産としては課税対象外となりますので申告は不要です。 |
課税標準の特例について
再生可能エネルギー発電設備について、届出に基づき課税標準の特例が適用されます。
対象となる資産は以下のとおりです。
取得時期 | 平成24年5月29日~ 平成28年3月31日 | 平成28年4月1日~ 平成30年3月31日 | 平成30年4月1日~ 平成6年3月31日 |
特例対象資産 | 固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて設置した設備(固定価格買取制度の認定を受けていない再生エネルギー発電設備) | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて設置した設備(固定価格買取制度の認定を受けていない再生エネルギー発電設備) |
特例割合 | 3分の2 | 3分の2 | ・発電出力が1,000kw未満 → 3分の2 ・発電出力が1,000kw以上 → 4分の3 |
適用期間 | 新たに課税されることとなった年度から3年度分 | 新たに課税されることとなった年度から3年度分 | 新たに課税されることとなった年度から3年度分 |
添付書類 | ・「設備認定通知書」または「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について」 ・電気事業者と締結している「特定契約書」または「電力需給契約に関するお知らせ」 | ・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書 ・発電出力が確認できるもの | ・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書 ・発電出力が確認できるもの |
・申請書類は以下のとおりです。
相続登記について
登記されている不動産(土地・家屋)を所有されている方が亡くなった場合は、法務局で相続登記を行う必要があります。
詳しくは下記をご確認ください。
管轄法務局
札幌法務局 岩見沢支局
住所:〒068-0034 岩見沢市有明町南1-12
電話:0126-22-0619(代表)
※登記されていない未登記家屋(主に車庫、納屋等)については役場へ申告願います。
この情報に関するお問い合わせ先
税務課 課税係 | 電話番号:011-398-7071 FAX:011-378-2131