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軽自動車税

軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)現在で原動機付自転車(バイク)や軽自動車等を所有している方に、毎年課税される税金です。

  • 月割課税の制度はありませんので、4月2日以降に廃車手続きをした方は、その年度分は全額納めていただくこととなります。
  • 納税通知書は5月上旬に郵送します。納期限は5月末日です。

軽自動車税(種別割)の税額

1.軽自動車(三輪及び四輪以上)
車 種 区 分税 率 (年額)
平成27年3月31日までに新規登録をした車両平成27年4月1日以降に新規登録をした車両新規登録後13年を超えた車両(経年重課)
電気・天然ガス自動車ガソリン・ハイブリット車1ガソリン・ハイブリット車2
三輪3,100円3,900円1,000円4,600円






5,500円6,900円1,800円3,500円5,200円8,200円


7,200円10,800円2,700円12,900円




3,000円3,800円1,000円4,500円


4,000円5,000円1,300円6,000円
2.原付や125cc以下のバイク、小型特殊自動車など
車種区分税率(年額)
原動
機付
自転車
50cc以下2,000円
50cc超
90cc以下
2,000円
90cc超
125cc以下
2,400円
ミニカー3,700円
軽二輪車(125cc超
250cc以下)
3,600円
二輪小型(250cc超)6,000円
小型
特殊
農耕用2,000円
その他5,900円
雪上車3,600円

納税証明書

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)

 軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、市町村がオンラインシステム(軽JNKS)に登録することにより、令和5年(2023年)1月から軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになったため、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となりました。 
 二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要ですが、令和7年(2025年)4月より、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になる予定です。

・納付直後で納付状況が登録されていないため、納税証明書が必要になる場合があります。
 ※口座振替や電子決済を利用の場合、登録まで2週間程度かかります。
 ※コンビニや金融機関窓口で納付した場合、その場で納税証明書(納付書の右端)を取得できます。

納税証明書が必要な方は無料で発行できますので、役場1階税務課窓口までお越しください。

   

郵送請求

 軽自動車税納税証明書(車検用)は、本人、家族、代理人(委任状または車検証の写しを添えてください)であれば、郵便でも請求できます。

・郵便請求に必要なものと請求先
1.税務証明等交付申請書(必要事項をご記入ください)
 申請書については税務証明等交付申請書より印刷願います。

2.切手を貼った返信用封筒(返信先もご記入願います)

3.車検証の写しまたは委任状(申請者が本人でない場合に必要)
 委任状については委任状より印刷し、必要事項をご記入願います。

4.身分証明書の写し
 申請者の方の身分証明書(運転免許証、保険証等)の写し
  なお、車検証の写しまたは委任状を提出される方につきましては本人(頼んだ方)及び代理人の方の身分証明書の写しが必要となります。
 ※身分証明書については、顔写真付きの身分証明書1点、顔写真がない身分証明書の場合は2点により
確認します。
 
5.請求先
 〒069-0292
 北海道空知郡南幌町栄町3丁目2番1号
   南幌町役場 税務課 課税係

  

軽OSS(軽自動車ワンストップサービス) 

パソコンからインターネットで24時間365日いつでも検査の申請、各種手数料や国税の納付、地方税の申告納付ができるようになります。

・対象は、軽自動車(軽三輪、軽四輪)の新車購入時のみです。
・二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は対象外です。
・スマートフォン、タブレットからの申請はできません。

◆詳しくはこちら

  

電動キックボードはナンバープレートが必要となります

最高速度20キロ以下で走行する電動キックボードは、ナンバープレートが必要となります。
また、現在原付のナンバープレートをお持ちの方で希望される方には交換も行いますので、詳しくは税務課課税係までお問合せください。

軽自動車税(種別割)の減免について

身体または精神に障がいをお持ちの方(以下「身障者」とします。)のために使用する軽自動車で、一定の要件に該当する場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
減免を受けようとする方は、納期限前7日までに申請をしなければ減免を受けられません。
自動車税と異なり、毎年の申請が必要です。

◆申請に必要な書類等
 1.軽自動車税(種別割)減免申請書
 2.身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
 3.軽自動車を運転する方の自動車運転免許証の写し
 4.自動車検査証の写し
 5.納税通知書
 6.印鑑
※以下の書類は、身障者自身が所有し運転する場合以外に必要となります。
 7.通院証明書(代用として過去3カ月分のお薬手帳や医療費領収書の写し)、通学証明書、通所

   証明書、在職証明書のうち該当する証明

◆申請用紙などはこちら

※障がいをお持ちの方1人に対して、軽自動車税または普通自動車税のどちらか1台分のみしか減免することができません。
 すでに普通自動車税で減免を受けている方については、軽自動車税の減免を受けられません。
 また、軽自動車税で減免を受けていた方が普通自動車に買い替え、普通自動車税の減免を受ける場合には、普通自動車税の減免手続きを受ける前に役場に手帳をお持ちください。
 自動車税は道税ですので自動車税の減免についてお問い合わせ等は空知総合振興局地域政策部 納税課(電話 0126-20-0056)にてお願いします。

各種手続き・問合せ先

軽自動車等の所有者となった場合又はその所有者が南幌町に転入した場合は15日以内に、廃車や売却、名義変更を行なった場合は30日以内に申告してください。

原動機付自転車
小型特殊自動車
軽自動車軽二輪車(125cc超250cc以下)
二輪の小型自動車(250cc超)
南幌町役場
税務課課税係
電話 011-398-7071
軽自動車検査協会
札幌主管事務所
札幌市北区新川5条20丁目
1番21号
電話 050-3816-1763
北海道運輸局札幌運輸支局
札幌市東区北28条東1丁目
電話 050-5540-2001

南幌町ナンバーのもの(125cc以下のバイク・小型特殊自動車・ミニカー)の各種手続きには、下記のものが必要となります。

【必要な書類】 原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車、ミニカー
新規・販売証明書(町外の方から譲り受けた場合は廃車受付証または廃車証明書)
名義変更・標識交付証明書
廃車・ナンバープレート(当町で交付)
・標識交付証明書(当町で交付)

◆各種様式はこちら

よくある質問

Q:軽自動車を4月15日に知人に譲ったのに、5月に納税通知書が届いたのですが?

A:軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に対し課税されますので、納付をお願いします。なお、知人には翌年度から課税されます。

Q:10月に廃車しましたが、払った税金の還付はありますか?

A:軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、還付はありません。

Q:バイクにしばらく乗らないので一時的に登録を抹消したいのですが?

A:原動機付自転車および小型特殊自動車は、使用の有無にかかわらず、所有に対して課税されるため、一時的な抹消はできません。また、廃車した車両を同じ方が再登録された場合、継続して所有していたものとみなし、廃車した日まで遡って課税する場合があります。
 軽二輪(125cc超~250cc)及び二輪小型(250cc超)については、北海道運輸局札幌運輸支局(050-5540-2001)にお問合せください。

Q:知人に原動機付自転車を譲りましたが、納税通知書が届きました。知人に確認したところ、さらに別の人に譲ってしまい、その後連絡もつかなくなってしまったとのことです。どうしたら良いでしょうか?

A:事情を伺ったうえで、課税の保留などの処理を行うことができる場合がありますので、担当までご相談ください。
※こういったトラブルを避けるため、原動機付自転車を譲る際は、先に手続きをされることをお勧めします。譲る方が町内の場合は「名義変更」、町外の場合は「廃車」の手続きが必要です。

Q:車検を受けるために自動車臨時運行許可(仮ナンバー)が必要なのですが?

A:南幌町では発行ができません。近隣では江別市・栗山町などで取り扱っていますので、そちらにお問い合わせください。

※自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは
未登録自動車・検査証の有効期間満了車を、車検・登録等の目的で運行させる必要があるときは、自動車臨時運行許可が必要となります。

この情報に関するお問い合わせ先
税務課 課税係 | 電話番号:011-398-7071  FAX:011-378-2131