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防災

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南幌町では、予測できない災害に備え、応急対策として必要最低限の行政備蓄を確保することを基本とし、「南幌町災害備蓄品整備計画」を策定し、計画的な整備を図っています。
備蓄物資には食料などの消費期限がある品目も含まれることから、防災意識の普及啓発に活用しながら順次入れ替えを行うこととしています。
備蓄品目や数量等については、社会情勢やその他の状況に応じて検討し計画を修正するものとしています。平成26年度は、南幌町災害備蓄品計画に基づき、北海道地域づくり総合交付金及び北海道市町村振興協会防災・減災対策事業推進助成金を活用し、購入しましたのでお知らせします。

南幌町地域防災計画・南幌町水防計画

 地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、南幌町防災会議が作成する計画です。南幌町の地域において、予防、応急および復旧等の災害対策を実施するに当たり、防災関係各機関が、その機能のすべてをあげて町民の生命、身体及び財産を災害等から保護するため、南幌町における防災の万全を期することを目的としています。
 また、水防計画は、水防法(昭和24年法律第193号)第33条の規定に基づき、南幌町の水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定し、洪水、大雨出水に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的としています。

●南幌町地域防災計画

・南幌町防災計画 資料

●南幌町水防計画

南幌町災害備蓄品整備計画

南幌町では、予測できない災害に備え、応急対策として必要最低限の行政備蓄を確保することを基本とし、「南幌町災害備蓄品整備計画」を 策定し、計画的な整備を図っています。
備蓄物資には食料などの消費期限がある品目も含まれることから、防災意識の普及啓発に活用しながら順次入れ替えを行うこととしています。
備蓄品目や数量等については、社会情勢やその他の状況に応じて検討し計画を修正するものとしています。

避難場所

◆指定避難所(屋内避難所)令和6年12月1日変更後

近年の人口増並びに旧南幌高等学校について、現在、北海道教育委員会において、廃校舎の利活用を進めていることから指定避難所から除外するため、次のとおり洪水時以外及び洪水時避難所の見直しを行います。令和6年12月1日付で指定避難場所(屋内避難場所)を変更しましたのでお間違いのないようご確認願います。町民の皆さんにおかれましては、大変お手数をお掛けしますが、ご家族で情報共有をしていただきますようお願い申し上げます。住民周知については、町ホームページ以外に、行政区長等会議、令和7年広報1月号、令和7年4月配布予定の保存版洪水ハザードマップ・お住まいの地域の避難場所を示した、保存版避難所パンフレット(ラミネート加工)を全戸配布します。

◆洪水時以外 指定避難所(屋内避難場所)

洪水時以外[地震・火災等]の一時的な避難や避難生活をする場所です。

避難場所地区名電 話所在地
農村環境改善センター西町町内会011-378-2001南幌町
中央2丁目3-2
スポーツセンター15区、緑町町内会011-378-3190南幌町
中央2丁目4-1
南幌町ふるさと物産館
「ビューロー」
7区、中央町内会011-378-7010南幌町
中央1丁目2-22
南幌小学校8区、10区
東町町内会
011-378-3131南幌町
美園2丁目6-1
南幌養護学校青葉自治区011-378-2313南幌町
緑町5丁目1-1
南幌町生涯学習センター「ぽろろ」6区(みどり苑含む)
9区、14区
011-378-6620南幌町
栄町3丁目3-1
南幌中学校中樹林、北町町内会011-378-2429南幌町
栄町3丁目3-2
なんぽろ恵なんぽろ恵011-378-1011南幌町
元町1丁目6-1
南幌町子ども室内遊戯施設
「はれっぱ」
美園011-398-9280南幌町
美園3丁目1 南幌中央公園内
三重レークハウス三重自治区、13区011-378-1270南幌町
南13線西3番地
夕張太ふれあい館11区、12区、稲穂011-378-1855南幌町
稲穂1丁目9番1号

◆洪水時 指定避難所(屋内避難場所)

洪水時の一時的な避難や避難生活をする場所です。

※中央、緑町の全地域及び14区、15区、北町、西町、東町、美園の一部地域は、浸水想定地域となっていないため、避難の対象となっておりません。

※下の避難場所位置図は変更前の内容ですのでご注意願います。令和7年4月更新予定です。

 対象地区名施設名所在地電話等
1西町町内会
(2丁目の一部、3~4丁目、 5~6丁目の一部)
南幌町農村環境改善センター南幌町
中央2丁目3-2
電話011-378-2001
FAX011-378-2002
2三重自治区・11区・12区
稲穂町内会・15区(栄町1丁目の一部及び中央3~4丁目の一部)
南幌町スポーツセンター南幌町
中央2丁目4-1
電話011-378-3190
FAX011-378-3192
37区、13区南幌町ふるさと物産館「ビューロー」南幌町
中央1丁目2-22
電話011-378-7010
FAX011-378-7020
48区・9区・10区・北町町内会(4丁目、5丁目の一部)・東町町内会南幌小学校南幌町
美園2丁目6-1
電話011-378-3131
FAX011-378-3232
5青葉自治区南幌養護学校南幌町
緑町5丁目1-1
電話011-378-2313
FAX011-378-2319
66区・14区(栄町3~4丁目の一部及び北町3丁目の一部)・中樹林南幌町生涯学習センター「ぽろろ」南幌町
栄町3丁目3-1
電話011-378-6620
FAX011-378-6630
美園地区(1~2丁目の一部、4丁目の一部)南幌町子ども室内遊戯施設
「はれっぱ」
南幌町
美園3丁目1
 南幌中央公園内
電話011-398-9280

◆指定避難場所(屋外避難場所)

地震(降雨時、冬季を除く)、火災時などに一時的な避難をする場所です。

一時避難場所所在地備考
中央公園南幌町美園3丁目 
柳陽公園南幌町栄町2丁目南幌町役場隣
生涯学習センター「ぽろろ」
中学校共同グラウンド
南幌町栄町3丁目中学校 電話011-378-2429
ぽろろ 電話011-378-6620
晩翠工業団地内運動公園南幌町南10線西14番地 
夕張太農村公園南幌町稲穂2丁目 
ふれあい公園南幌町稲穂1丁目 

※災害の状況に応じては、町内会・自治会館等の地域集会施設を避難所として要請する場合があります。

南幌町洪水ハザードマップ

この地図は、石狩川・千歳川・夕張川・旧夕張川・幾春別川が想定し得る最大規模の降雨(1,000年に1回程度起こる大雨)により氾濫した場合の浸水が想定される区域と水深、避難場所を表示しています。南幌町内で堤防が決壊した場合の浸水予想結果に基づいて、浸水する範囲とその程度ならびに浸水実績を示した地図です。
水害の恐れがある時には、町から避難勧告や避難指示が出されますので、速やかに避難してください。また、危険と感じたら避難指示が出なくても早めに自主的に避難してください。
いざという時に備え、あなたの家から避難所までの経路や家族の連絡先などを書き込んで、見やすい場所に貼っておきましょう。
なお、雨の降り方や土地の状態によっては、この地図で示された区域以外でも浸水することがありますので注意してください。

※下の洪水ハザードマップの避難場所は変更前の内容ですのでご注意願います。令和7年4月更新予定です。

国土交通省「ハザードマップポータルサイト」の音声読み上げについて

[概要]
 ハザードマップポータルサイトには、災害リスク情報が自動的に文字で表示される新機能の導入により、これまで地図から情報を得ることが難しかった視覚障がい者の方でも音声読み上げソフトを利用すると、容易に災害リスクを把握できるようになりました。

[サイト及び機能紹介ページへのリンク]
 ・国土交通省のハザードマップポータルサイトへ
 ・ハザードマップポータルサイトの読みあげ機能の紹介ページへ

[ハザードマップポータルサイトに関する問い合わせ先]
 ハザードマップポータルサイトにつきましては、国土交通省または国土地理院にお問い合わせください。
1.国土交通省 水管理・国土保全局 防災課
  ・〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
  ・代表電話 03-5253-8111
2.国土地理院 応用地理部 地理情報処理課
  ・〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番
  ・代表電話 029-864-1111

南幌町災害廃棄物処理計画

町は、近年多発する自然災害に備え、平常時の災害予防対策と、災害発生時に大量に発生するがれきなどの災害廃棄物を適正かつ円滑に処理するため、南幌町災害廃棄物処理計画を策定しました。

罹災証明書【住宅が被害を受けた場合(火災以外)】

 地震や台風などの自然災害により、実際に生活している住宅が被害を受けた場合に、所有者からの申請に基づき調査を実施し、結果に応じて被害の程度を証明します。
 火災で被害を受けた住宅は、南空知消防組合が証明します。

◆ 申請の方法
 罹災証明書交付申請書に以下の書類を添付し、被災した翌日から14日以内に提出してください。
  ○ 住宅の被害状況が確認できる写真
  ○ 被災した住宅の位置がわかる地図
  ○ 本人であることが確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  ○ 委任状(所有者と違う世帯の方が申請する場合) 
 ※ やむを得ない理由により、期限内に提出できなくても申請を受付する場合があります。詳細は
  税務課課税係までお問い合わせください。

◆ 被害の認定
 被害を受けた住宅を調査し、被害認定基準に基づき被害の程度を認定して罹災証明書を交付します。

◎ 被害認定基準表

被害の程度認定基準
全壊被害を受けた部分の床面積が延床面積の70%以上
大規模半壊被害を受けた部分の床面積が延床面積の50%以上70%未満
中規模半壊被害を受けた部分の床面積が延床面積の30%以上50%未満
半壊被害を受けた部分の床面積が延床面積の20%以上70%未満
準半壊被害を受けた部分の床面積が延床面積の10%以上20%未満
準半壊に至らない(一部損壊)被害を受けた部分の床面積が延床面積の10%未満

自己判定方式による罹災証明書の交付について

 災害による被害が軽微なもので、罹災程度が「半壊に至らない」判定となる建物については、現地調査を実施せずに罹災された方が撮影した写真等により災害認定を行う自己判定方式による罹災証明書を交付することができます。
 
※ 提出された写真等により被害の有無等の判別が困難な場合には、従来通り被害認定調査を実施します。
※ 自己判定方式による罹災証明については、判定が「半壊に至らない」ものとなります。
 

証明願提出先

役場1階
税務課 課税係
8時30分から17時00分まで (土、日、祝日を除く)
 

提出に必要なもの

◆罹災証明書、罹災届出証明書
 ・罹災証明願または、罹災届出証明願
 ・印鑑
 ・身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
 ・委任状(所有者以外の方が、申請をされる場合)
 ・被害を受けた状況のわかるもの(写真など)
 
◆自己判定方式による罹災証明書の交付を受ける場合
 罹災証明願提出の際に次のものを添付して下さい。
 ・自己判定方式による被害認定の申出書
 ・写真(建物全景(原則4面)、表札・住居表示のわかるもの、被害箇所のわかるもの)
 ・建物の平面図、立面図など(ある場合のみ)
 ・修繕が完了している場合は、内容のわかる見積書、領収書等
 
※ 手数料はかかりません。
 
 
<注意事項>
 被害認定調査前に取壊しや補修を行ってしまうと被害状況を確認することができなくなりますので、取壊しや補修を行う前にご相談ください。
 災害による被害を受けたときは、被害状況を写真等により記録してください。

千歳川等の特定都市河川指定について

国、北海道及び千歳川流域4市2町(南幌町、長沼町、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市)が連携して進めてきた千歳川等の特定都市河川の指定は、令和5年8月31日付で指定されました。

≪特定都市河川全般に関する連絡先≫
千歳川流域治水相談窓口(札幌開発建設部江別河川事務所)
住所 江別市高砂町5番地
電話 011-382-2358
札幌開発建設部のページ 

≪雨水浸透阻害行為許可申請に関する連絡先≫
北海道建設部土木局河川砂防課
住所 札幌市中央区北3条西6丁目
電話 011-231-4111(内線29-325)
北海道建設部土木局河川砂防課のページ

千歳川流域の水害対策計画が策定されました。


石狩川水系千歳川流域において、浸水被害対策の総合的な推進のため、北海道で初となる
「流域水害対策計画」を策定しましたので、公表します。
今後、当該計画に基づき、流域のあらゆる関係者が協働し取り組む「流域治水」の実効性を高め、
千歳川流域における安全度向上を目指します。

○ 千歳川流域水害対策計画
・特定都市河川浸水被害対策法第4条に基づき、千歳川特定都市河川流域を対象に、北海道開発局長、
北海道知事、江別市長、千歳市長、恵庭市長、北広島市長、南幌町長、長沼町長が共同して策定しました。

≪特定都市河川全般に関する連絡先≫
千歳川流域治水相談窓口(札幌開発建設部江別河川事務所)
住所 江別市高砂町5番地
電話 011-382-2358
札幌開発建設部のページ

この情報に関するお問い合わせ先
総務課 広報防災係 | TEL:011-398-7293 FAX:011-378-2131