防災
防災
南幌町では、予測できない災害に備え、応急対策として必要最低限の行政備蓄を確保することを基本とし、「南幌町災害備蓄品整備計画」を策定し、計画的な整備を図っています。
備蓄物資には食料などの消費期限がある品目も含まれることから、防災意識の普及啓発に活用しながら順次入れ替えを行うこととしています。
備蓄品目や数量等については、社会情勢やその他の状況に応じて検討し計画を修正するものとしています。平成26年度は、南幌町災害備蓄品計画に基づき、北海道地域づくり総合交付金及び北海道市町村振興協会防災・減災対策事業推進助成金を活用し、購入しましたのでお知らせします。
南幌町地域防災計画・南幌町水防計画
地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、南幌町防災会議が作成する計画です。南幌町の地域において、予防、応急および復旧等の災害対策を実施するに当たり、防災関係各機関が、その機能のすべてをあげて町民の生命、身体及び財産を災害等から保護するため、南幌町における防災の万全を期することを目的としています。
また、水防計画は、水防法(昭和24年法律第193号)第33条の規定に基づき、南幌町の水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定し、洪水、大雨出水に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的としています。
●南幌町地域防災計画
・南幌町防災計画 資料
●南幌町水防計画
南幌町災害備蓄品整備計画
南幌町では、予測できない災害に備え、応急対策として必要最低限の行政備蓄を確保することを基本とし、「南幌町災害備蓄品整備計画」を 策定し、計画的な整備を図っています。
備蓄物資には食料などの消費期限がある品目も含まれることから、防災意識の普及啓発に活用しながら順次入れ替えを行うこととしています。
備蓄品目や数量等については、社会情勢やその他の状況に応じて検討し計画を修正するものとしています。
避難場所
◆指定避難場所(屋外避難場所)
地震(降雨時、冬季を除く)、火災時などに一時的な避難をする場所です。
一時避難場所 | 所在地 | 備考 |
中央公園 | 南幌町美園3丁目 | |
---|---|---|
柳陽公園 | 南幌町栄町2丁目 | 南幌町役場隣 |
生涯学習センター「ぽろろ」 中学校共同グラウンド | 南幌町栄町3丁目 | 中学校 電話011-378-2429 ぽろろ 電話011-378-6620 |
晩翠工業団地内運動公園 | 南幌町南10線西14番地 | |
夕張太農村公園 | 南幌町稲穂2丁目 | |
ふれあい公園 | 南幌町稲穂1丁目 |
◆指定避難所(屋内避難所)
洪水時以外[地震・火災等]の一時的な避難や避難生活をする場所です。
避難場所 | 地区名 | 電 話 | 所在地 |
農村環境改善センター | 西町町内会 | 011-378-2001 | 南幌町 中央2丁目3-2 |
---|---|---|---|
スポーツセンター | 緑町町内会、 三重自治区 | 011-378-3190 | 南幌町 中央2丁目4-1 |
南幌町ふるさと物産館 「ビューロー」 | 13区、中央町内会 | 011-378-7010 | 南幌町 中央1丁目2-22 |
南幌小学校 | 7区、8区、11区 12区長、稲穂、 東町町内会、美園地 | 011-378-3131 | 南幌町 美園2丁目6-1 |
南幌養護学校 | 青葉自治区 | 011-378-2313 | 南幌町 緑町5丁目1-1 |
南幌町生涯学習センター「ぽろろ」 | 14区、15区 | 011-378-6620 | 南幌町 栄町3丁目3-1 |
南幌中学校 | 北町町内会 | 011-378-2429 | 南幌町 栄町3丁目3-2 |
南幌高等学校 | 6区、9区、 10区、中樹林 | 011-378-2248 | 南幌町 元町3丁目2-1 |
南幌めぐみ学園 | めぐみ学園 | 011-378-1011 | 南幌町 元町1丁目6-1 |
※災害の状況に応じては、町内会・自治会館等の地域集会施設を避難所として要請する場合があります。
南幌町洪水ハザードマップ
◆避難場所
洪水時の一時的な避難や避難生活をする場所です。
※中央、緑町の全地域及び14区、15区、北町、西町、東町、美園の一部地域は、浸水想定地域となっていないため、避難の対象となっておりません。
対象地区名 | 施設名 | 所在地 | 電話等 | |
1 | 西町町内会 (2丁目の一部、3~4丁目、 5~6丁目の一部) | 南幌町農村環境 改善センター | 南幌町 中央2丁目3-2 | 電話011-378-2001 FAX011-378-2002 |
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2 | 三重自治区・11区・12区 稲穂町内会・15区(中央3~4丁目の一部) | 南幌町スポーツ センター | 南幌町 中央2丁目4-1 | 電話011-378-3190 FAX011-378-3192 |
3 | 13区 | 南幌町ふるさと物産館「ビューロー」 | 南幌町 中央1丁目2-22 | 電話011-378-7010 FAX011-378-7020 |
4 | 7区・8区・9区・10区・北町町内会(4丁目、5~6丁目の一部) 東町町内会・美園地区(1~2丁目の一部、4丁目の一部) | 南幌小学校 | 南幌町 美園2丁目6-1 | 電話011-378-3131 FAX011-378-3232 |
5 | 青葉自治区 | 南幌養護学校 | 南幌町 緑町5丁目1-1 | 電話011-378-2313 FAX011-378-2319 |
6 | 6区・14区(北町3丁目の一部)・中樹林 | 南幌町生涯学習センター「ぽろろ」 | 南幌町 栄町3丁目3-1 | 電話011-378-6620 FAX011-378-6630 |
◆南幌町洪水ハザードマップ
この地図は、石狩川・千歳川・夕張川・旧夕張川・幾春別川が想定し得る最大規模の降雨(1,000年に1回程度起こる大雨)により氾濫した場合の浸水が想定される区域と水深、避難場所を表示しています。南幌町内で堤防が決壊した場合の浸水予想結果に基づいて、浸水する範囲とその程度ならびに浸水実績を示した地図です。
水害の恐れがある時には、町から避難勧告や避難指示が出されますので、速やかに避難してください。また、危険と感じたら避難指示が出なくても早めに自主的に避難してください。
いざという時に備え、あなたの家から避難所までの経路や家族の連絡先などを書き込んで、見やすい場所に貼っておきましょう。
なお、雨の降り方や土地の状態によっては、この地図で示された区域以外でも浸水することがありますので注意してください。
南幌町災害廃棄物処理計画
町は、近年多発する自然災害に備え、平常時の災害予防対策と、災害発生時に大量に発生するがれきなどの災害廃棄物を適正かつ円滑に処理するため、南幌町災害廃棄物処理計画を策定しました。
罹災証明書【住宅が被害を受けた場合(火災以外)】
地震や台風などの自然災害により、実際に生活している住宅が被害を受けた場合に、所有者からの申請に基づき調査を実施し、結果に応じて被害の程度を証明します。
火災で被害を受けた住宅は、南空知消防組合が証明します。
◆ 申請の方法
罹災証明書交付申請書に以下の書類を添付し、被災した翌日から14日以内に提出してください。
○ 住宅の被害状況が確認できる写真
○ 被災した住宅の位置がわかる地図
○ 本人であることが確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
○ 委任状(所有者と違う世帯の方が申請する場合)
※ やむを得ない理由により、期限内に提出できなくても申請を受付する場合があります。詳細は
税務課課税グループまでお問い合わせください。
◆ 被害の認定
被害を受けた住宅を調査し、被害認定基準に基づき被害の程度を認定して罹災証明書を交付します。
◎ 被害認定基準表
被害の程度 | 認定基準 |
---|---|
全壊 | 被害を受けた部分の床面積が延床面積の70%以上 |
大規模半壊 | 被害を受けた部分の床面積が延床面積の50%以上70%未満 |
中規模半壊 | 被害を受けた部分の床面積が延床面積の30%以上50%未満 |
半壊 | 被害を受けた部分の床面積が延床面積の20%以上70%未満 |
準半壊 | 被害を受けた部分の床面積が延床面積の10%以上20%未満 |
準半壊に至らない(一部損壊) | 被害を受けた部分の床面積が延床面積の10%未満 |
自己判定方式による罹災証明書の交付について
災害による被害が軽微なもので、罹災程度が「半壊に至らない」判定となる建物については、現地調査を実施せずに罹災された方が撮影した写真等により災害認定を行う自己判定方式による罹災証明書を交付することができます。
※ 提出された写真等により被害の有無等の判別が困難な場合には、従来通り被害認定調査を実施します。
※ 自己判定方式による罹災証明については、判定が「半壊に至らない」ものとなります。
証明願提出先
役場1階
税務課 課税グループ
8時30分から17時00分まで (土、日、祝日を除く)
提出に必要なもの
◆罹災証明書、罹災届出証明書
・罹災証明願または、罹災届出証明願
・印鑑
・身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
・委任状(所有者以外の方が、申請をされる場合)
・被害を受けた状況のわかるもの(写真など)
◆自己判定方式による罹災証明書の交付を受ける場合
罹災証明願提出の際に次のものを添付して下さい。
・自己判定方式による被害認定の申出書
・写真(建物全景(原則4面)、表札・住居表示のわかるもの、被害箇所のわかるもの)
・建物の平面図、立面図など(ある場合のみ)
・修繕が完了している場合は、内容のわかる見積書、領収書等
※ 手数料はかかりません。
<注意事項>
被害認定調査前に取壊しや補修を行ってしまうと被害状況を確認することができなくなりますので、取壊しや補修を行う前にご相談ください。
災害による被害を受けたときは、被害状況を写真等により記録してください。
この情報に関するお問い合わせ先
総務課 総務グループ | 電話番号:011-378-2121 FAX:011-378-2131