支援制度・手当
新生児聴覚検査費の助成
赤ちゃんの聞こえの検査にかかる費用を南幌町が全額負担します。
受診票を交付しますので、出産病院で入院中に必ず受けましょう。
対象となる方
新生児の保護者で南幌町に住民票を有する方
助成方法
妊娠中のお母さんに新生児聴覚検査受診票をお渡しします。
病院へ受診票を提出することで、自己負担なく検査が受けられます。
※通常は1回の検査ですが、医師が再検査の必要があると判断した場合は確認検査を行います。
確認検査を実施する場合は、一度費用をご負担いただき、後日あいくるに申請いただくことでかかった費用の全額を口座振込にて助成します。
先進医療不妊治療費等の助成について
南幌町では、不妊治療(先進医療)を受けている方の治療費や交通費等の経済的負担を軽減するために、助成事業を行います。
■対象となる治療
医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療が対象です。
(先進医療を単独で実施した場合は対象となりません。)
- 子宮内膜刺激術(SEET法) ・タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
- 二段階胚移植術 ・子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ) ・子宮内膜受容能検査1(ERA)
- 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE) ・子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ) など
※最新情報については、厚生労働省HPをご確認ください。
■対象となる方
- 不妊治療の開始日が、令和6年4月1日以降であること
- 不妊治療開始の妻の年齢が43歳未満であること
- 夫婦いずれか南幌町に住所を有し、婚姻していること(事実婚含む)
■助成額
≪治療費≫
1回の治療にかかった自己負担額の7割(3万5000円を上限)を助成します。
40歳未満の方は、1子ごとに6回まで、40~43歳未満の方は1子ごとに3回まで助成します。
≪交通費≫
自宅から医療機関までの距離が片道25㎞を超える方を対象に、距離に応じて交通費の一部を助成します。
■申請に必要な書類
- 領収書
- 住民票謄本(個人番号を除く、記載事項を省略していない発行日から3か月以内のもの)
- (交通費を申請する場合)経路がわかる書類(GoogleMap 等による)
- (第2子以降の場合)子の情報がわかる書類(戸籍謄本)
- 受診等証明書(医療機関からの記載必要) ※下記からダウンロードできます
≪問い合わせ≫保健福祉課健康づくり係 TEL 011ー378-5888
ひとり親家庭等医療費の助成
児童生徒等医療費の助成
乳幼児等医療費の助成
母子及び父子並びに寡婦福祉資金
一般金融機関からの融資が困難な母子及び父子並びに寡婦家庭を対象に、次のような自立と生活安定のための貸付制度があります。
事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金
就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金
就学支度資金、結婚資金
児童手当
児童手当の趣旨
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする、高校生年代までの児童を養育している父母などに手当を支給する制度です。
支給対象
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童
支給要件
- 児童が日本国内に居住している場合に支給します(留学ために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象となります)。
- 児童が児童養護施設等に入所している場合や、里親に委託されている場合(2か月以内の期間を定めた入所・委託及び一時保護を除く。)は、施設の設置者・里親等に支給します。
- 離婚協議中で両親が別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給される場合があります。
- 未成年後見人や父母指定者(両親がともに海外に居住している場合等)が児童を養育している場合、手当を支給することができます。
- 公務員の方は勤務先で支給されます。(勤務先で手続きをしてください。)
手当の額
児童の区分 | 支給額/月額 |
3歳未満(第1子、第2子) | 15,000円 |
3歳未満(第3子) | 30,000円 |
3歳以上18歳到達後の最初の年度末まで(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳以上18歳到達後の最初の年度末まで(第3子) | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年代以下(22歳到達後の最初の年度末まで)で養育している子のうち、上から3番目以降の高校生年代まで(18歳到達後の年度末まで)の子をいいます。
支給時期
原則、支給日は各月の10日です。支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日に支給します。
支給月 | 対象の手当 | 支給予定日 |
2月 | 12月分・1月分 | 2月10日 |
4月 | 2月分・3月分 | 4月10日 |
6月 | 4月分・5月分 | 6月10日 |
8月 | 6月分・7月分 | 8月10日 |
10月 | 8月分・9月分 | 10月10日 |
12月 | 10月分・11月分 | 12月10日 |
はじめに行うこと
お子さんが生まれたり、他の市町村から南幌町へ転入したときは、「認定請求書」を提出(申請)することが必要です。(公務員の場合は勤務先へ申請してください。)手続きを遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
「認定請求書」を提出し、市町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は認定請求をした翌月分から支給事由の消滅する月分まで支給されます。
【15日特例】
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(転入予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日や転入した日(転入予定日)の翌日から15日以内に認定請求すると、申請月分から支給されます。
〈認定請求に必要なもの〉
- 金融機関の口座情報がわかるもの(請求者本人のもの)
- 請求者と配偶者等のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード以外の場合は別途、本人確認書類が必要)
- 健康保険証の資格証明書等、年金加入証明書の提出が必要です。
- その他
認定請求に必要なもの(その他の場合)
単身赴任などで児童と別居している場合 | 別居監護申立書 別居しているお子さんのマイナンバーがわかるもの |
大学生年代の子を含めて3人以上の子がいる場合 | 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
離婚協議中など | 同居父母申立書 離婚協議中であることを明らかにできる書類 |
現況届について
「現況届」とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計関係や所得額等)を満たしているかどうかを確認するための書類です。
以下の方は、現況届の提出が必要な方です。提出に必要な書類を6月にお送りしますので、案内をよくお読みいただき、必要な書類を添えて、6月末日までに提出してください。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住居地と異なる方
・児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設受給者の方
・その他、南幌町から現況届の案内があった人
※「現況届」の提出がない場合、6月分以降に手当を受給することができなくなります。忘れずに提出してください。なお、2年間現況届を提出しない場合、未払いの手当は時効となりますのでご注意ください。
こんなときは届け出が必要です
1 ほかの市区町村に住所が変わるとき
南幌町での児童手当の受給資格が消滅します。南幌町に「受給事由消滅届」を提出してください。
また、転出先の市区町村で、事由の発生した15日以内に認定請求書を提出してください。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
2 手当の額が増額するとき
出生などで対象児童が増えたときは、事由の発生した15日以内に「額改定請求書」を提出してください。
額改定請求をした日の翌月分から児童手当の額が増額します。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
3 手当の額が減額するとき
児童を養育しなくなったなど、対象児童が減ったときは「額改定届」を提出してください。
4 手当の支給が終わるとき
児童を養育しなくなったなど、対象児童がいなくなったときは「受給事由消滅届」を提出してください。
5 児童が児童福祉施設などに(を)入(退)所するとき
児童が児童福祉施設に入所している場合などは、手当は施設設置者に支給されます。
「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出してください。
6 受給者の方が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員は 勤務先から手当が支給されます。
公務員になったときは、南幌町に「受給事由消滅届」を、勤務先に認定請求書を提出してください。
公務員でなくなったときは、退職された日の翌日から15日以内に南幌町へ「認定請求書」を申請してください。
7 手当の振込先口座を変更するとき
「振込口座変更届」を提出してください。
※児童手当の受給者以外名義口座(配偶者や児童の名義の口座)に変更することはできません。
8 受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わったとき
「氏名住所変更届」を提出してください。
9 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき
「氏名住所変更届」を提出してください。
各種申請書・届出書のダウンロード
提出を必要とするとき | 申請書・届出書 |
新たに受給資格が生じた | 認定請求書 |
出生などで対象児童が増えた | 額改定届 |
ほかの市区町村に住所が変わった 施設入所などで対象児童がいなくなった 受給者が公務員になった | 受給事由消滅届 |
施設入所などで対象児童が減った | 額改定届 |
大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育するようになった | 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
児童と別居している | 別居監護申立書 |
振込先口座を変更する | 振込口座変更届 |
受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わった 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき | 氏名住所変更届 |
児童手当の寄付について
申し出により当該児童手当の全部または一部を町に寄付することができる制度があります。
寄付していただいた児童手当は、次代を担う児童の健やかな育ちを支援するために使用させていただきます。
児童扶養手当
児童扶養手当制度は、父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
お知らせ
公的年金等と児童扶養手当との関係
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金等)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
児童扶養手当をうけることができる方
次のいずれかに該当する18歳以下の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または満20歳未満で一定の障害がある方)を養育している方が請求することによって手当を受けることができます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 母又は父が死亡した児童(遺族年金に該当しない場合)
- 母又は父が一定程度の障がい(下記を参照)の状態にある児童
- 母又は父の生死が明らかでない児童
- 母又は父から1年以上遺棄されている児童
- 母又は父が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
一定程度の障がいとは以下に該当する場合をいいます。
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以下のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることが出来ない程度または立ち上がることが出来ない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とするもの
- 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
児童扶養手当が支給されない場合
次のような場合は、児童扶養手当の全部または一部が支給されません。
- 母又は父が婚姻しているとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが事実上婚姻と同様の場合も含みます)
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 受給資格者及び同居扶養義務者の所得が制限を超えている
- 公的年金を給付されている
- 遺族補償等を受けることができる
- 児童や、父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
- その他受給要件に該当しなくなったとき
児童扶養手当の月額
※2025年(令和7年)4月からの手当額です。
第1子 | 第2子以降加算額 | |
全部支給 | 46,690円 | 11,030円 |
---|---|---|
一部支給 | 46,680円~11,010円 | 11,020円~5,520円 |
所得の制限
所得制限限度額表(令和6年11月現在)
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 孤児等の養育者、 配偶者、扶養義務 者の所得制限限度 額 | |
全部支給の 所得制限限度額 | 一部支給の 所得制限限度額 | ||
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
(注)
- 請求者(本人)の前年(1月から6月までの請求については前々年)の収入から給与所得控除等及び社会保険料相当額(一律80,000円)を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合に上表の額に次の額を加算した額になります。
(1)本人の場合は、
ア 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
イ 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円
(2)扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
(3)扶養親族等が5人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額になります。
3. 前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給の対象となる方の所得制限限度額を上表のとおり平成30年8月分から引上げます。
支払時期
児童扶養手当は、原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日(日・祝祭日の場合はその前日)に、それぞれの前月分までが支払われます。
例えば、7月の支払は、5月~6月の2ヶ月分の支払になります。
手続き方法
認定請求
新たに受給資格が生じた場合、児童扶養手当を受給するには、「あいくる」保健福祉課子育て支援係に必要な書類を添付して「認定請求書」を提出する必要があります。
児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の喪失した日の属する月分まで支給されます。
※手続きは受給資格が生じたら出来るだけ早く申請してください。申請が遅れると、遅れた分の手当は後から支給することはできません。
児童扶養手当を受けている方の届出
現在手当を受けている方で、以下の場合には次のような届出等が必要です。
資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき |
---|---|
額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき |
その他の届 | 氏名・住所・金融機関の預金口座・印鑑の変更・受給者が死亡したとき・所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
※届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、支払われた金額をさかのぼって返還していただくことになりますので、ご注意ください。
現況届について
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日~8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
現況届は、手当の受給資格が継続するかどうかを審査するもので、この届の提出がない場合は、手当が支払われません。
届を提出しないまま2年を経過すると時効により手当を受給する資格が失われますので、必ず提出してください。
なお、時効が成立した後は、手当の再申請が出来ない場合があります。
JR通勤定期特別割引制度
内容
児童扶養手当の支給を受けている世帯は、JR(鉄道)の「通勤定期乗車券」を通常料金の3割引で購入することができます。ただし、児童扶養手当の支給停止となっている場合は対象外です。
手続き
1、定期券購入時に次の2種類の証明書が必要となりますので、事前に「あいくる」保健福祉課子育て支援係で交付申請を行ってください。
①特定者資格証明書(写真付き) ※発行日より1年間有効
・児童扶養手当証書
・定期券を購入する方の写真
(6カ月以内に撮影された縦4cm、横3cmの正面上半身の写真)
②特定者用定期乗車券購入証明書 ※発行日から6カ月間有効
・児童扶養手当証書
・特定者資格証明書(上記①) ※上記で交付したもの
2、駅の窓口で次の書類を提示および提出し、定期乗車券をお求めください。
・特定者資格証明書(上記①)を提示
・特定者用定期乗車券購入証明書(上記②)を提出
注意点等
・定期券利用時に「特定者資格証明書(上記①)」を必ず携帯してください。
・通学定期乗車券など、通勤定期乗車券以外の定期券は割引対象外です。
・特定者用定期乗車券購入証明書の期限内であっても、児童扶養手当の手当証書の有効期限が切れてしまっている場合など、定期乗車券が購入できない場合がありますのでご注意ください。
手帳 療育手帳
知的障がい者(児)の方が、それぞれの関係機関より指導・相談を受けられるとともに、各種補助(手当免除等)を受けるために必要な手帳です。手帳交付手続きには次のものを準備下さい。
- 写真1枚(縦4cm、横3cm)
- 印鑑
- 受けることのできるサービス
- 特別児童扶養手当
- 鉄道・バス・航空運賃・ハイヤーの割引・NHK受信料の割引
- 補装具の交付・修理
- 日常生活用具の給付
- 障がい者福祉施設への入所・通所
- 税の免除等
- タクシーチケットの交付
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉障がい係 子育て支援係 | 電話番号:011-378-5888 FAX:011-378-5255