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カスタマーハラスメント対策について

カスタマーハラスメント対策に取り組みます

 近年カスタマーハラスメントが社会問題化していることを受け、令和7年に関係法令の改正が行われ、令和8年10月1日から、カスハラ防止のため雇用管理上必要な措置を講じることが事業主等に義務付けられました。

 カスタマーハラスメントは、行政サービスの担い手である職員に精神的・身体的苦痛を与え、尊厳や人格を傷つける行為です。町では、そのような行為に対して毅然と対応し、職員が安心して働き、質の高い行政サービスを提供できるよう『南幌町職員カスタマーハラスメント対策基本方針』を策定しました。

 住民の皆様から寄せられるご要望やご意見は町政を推進するために貴重なものです。引き続き真摯に耳を傾け、誠実に対応してまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

カスタマーハラスメントに該当する行為の例

1 要求の内容が妥当性を欠く場合

 ・行政サービスに瑕疵・過失が認められない場合

 ・要求の内容が本町の行政サービスの内容と関係がない場合

2 要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動

 ・暴行、傷害など身体的な攻撃

 ・脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言など精神的な攻撃

 ・威圧的な言動、恫喝

 ・土下座など妥当性を欠く謝罪の要求

 ・納得しない状態での長時間に及ぶ対応の要求

 ・町政と関係のない話題による長時間の対応の要求

 ・正当な理由のない、繰り返しの来庁又は電話による同様の要求

 ・不退去、居座り、監禁など拘束的な行動

 ・差別的な言動、性的な言動

 ・権威を振りかざした要求の実現、特別扱いの要求

 ・要求の詳細が不明な状態での、庁舎外への呼び出し

 ・職員個人への攻撃、要求

 ・妥当性を欠く金銭などの補償の要求

 ・SNS等インターネット上での町又は職員の名誉を棄損する行為又はプライバシーを侵害する行為

   

  来庁される皆さまのご理解をいただきながら、住民サービスの向上に努めてまいります。

    

この情報に関するお問い合わせ先
総務課 総務係 | TEL:011-378-2121 FAX:011-378-2131