職員の処分について
酒気帯び運転をした職員の処分について
南幌町長は、地方公務員法の規定に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公開します。
処分の内容など
・処分対象者
20代 主事職
・処分内容
懲戒処分:停職5か月
・処分年月日
令和7年4月22日
概要
当該職員は、令和7年4月12日(土)午後2時から午後10時30分頃まで飲酒した後、徒歩で自宅に帰り、自宅で休んでいたところ、翌日13日(日)午前0時頃に友人からの電話を受け、友人宅へ向かうため自家用車を運転した。その後、札幌市内で巡回中の警察官に停車を指示され、呼気検査を受けたところ、呼気1リットル当たり0.25ミリグラムを超えるアルコールが検出され、酒気帯び運転で検挙されたもの。
町長コメント
町民の安全・安心を守るべき職員として、酒気帯び運転を行い検挙されたことにつきましては、飲酒運転の根絶を率先垂範(そっせんすいはん)すべき立場にある公務員として、許容し得ないものであり、町民の皆さまからの信頼を失う結果となりましたことを深くお詫び申し上げます。
今後このようなことが再び起きることのないよう道路交通法令はもとより、綱紀粛正及び服務規律の確保について徹底すべく、研修の実施など、全体の奉仕者としての責務を再認識させ、一日も早い町民皆様の信頼回復に取り組んでまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課総務係
〒069-0292 空知郡南幌町栄町3丁目2番1号
TEL 011-378-2121
FAX 011-378-2131