国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
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育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農業者・アルバイト・無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
お子様を育てている方(父母・養父母)は、申請することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
ただし、届出をしなければ免除になりませんので、該当の方は令和8年10月以降に役場住民課または岩見沢年金事務所にて手続きをしてください。
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対象者
・令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子
要件
・子と身分(親子)関係が継続していること
・子と同一住所であること
届出時期
・出産後または子の養育を開始した日から提出できます。
※子が生まれる前の届出は受付できません。
※産前産後免除該当届を出産後に提出する場合、同時に届出をすることができます。
必要なもの
・マイナンバー等の本人確認書類
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詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この情報に関するお問い合わせ先
住民課戸籍住民係 | TEL:011-398-7022 FAX:011-378-2131