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林野火災警報が発令されました(第2号)

林野火災警報が発令されました(第2号)

消防法第22条に基づき、気象条件が火災予防上危険であることから、林野火災警報を発令して、林野・原野などの区域において以下の行為を制限します。なお、違反した場合には、消防法により処罰されることになります。(消防法第44条第18号:30万円以下の罰金または拘留)

(1)山林、原野などにおいて火入れをしないこと

(2)煙火(花火)を行わないこと

(3)屋外において火遊び、またはたき火をしないこと

(4)屋外において、燃えやすいものの付近で喫煙をしないこと

(5)山林、原野において、野外で喫煙をしないこと

(6)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火の粉を始末すること

4月20日から発令解除まで

森林計画等の対象となっている区域(国有林、民有林など)