戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から順次発送
※本籍地が南幌町の方は、令和7年8月中旬~下旬の発送を予定しております。
(2) 氏名の振り仮名の届出
本籍地の市区町村から届いた通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している振り仮名と異なる場合(認識と違う場合)は、令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしてください。
※通知された振り仮名が正しい場合は、届出を行う必要はありません。
(3) 市区町村による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までの間に、振り仮名の届出がなかった場合、通知書に記載されている振り仮名を本籍地の市区町村において戸籍に順次記載します。
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下のページもご参考ください。
・法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」
この情報に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍住民係| 電話番号:011-398-7022 FAX:011-378-2131