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令和4年6月から児童手当制度が変わります

1.所得上限限度額について

 児童を養育している人(両親のうち所得の高い方の人)の所得に応じて手当額を支給しています。
 今回の改正では、【表1】のとおり所得上限限度額を新設し、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合は令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童手当が支給されなくなります。(資格消滅となります)

(1)所得制限限度額未満の場合(変更ありません)
 3歳未満:15,000円
 3歳以上小学校終了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
 中学生:10,000円
(2)所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合(変更ありません)
 一律5,000円
(3)所得上限限度額以上の場合
 児童手当は支給されません。(資格消滅となります)  児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。

2.現況届の提出が原則「不要」になります

 現況届は、毎年6月1日の状況(前年の所得、児童の養育状況など)を把握し、6月分以降の児童手当等の支給について審査するものです。
 これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は現況届の提出は不要です。
 ただし、以下に該当する人は現況届の提出が必要となるため6月に現況届を送付しますので期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。

【現況届の提出が必要な人(令和4年6月から)】
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
・出生届を出していないため戸籍がない児童(無戸籍児童)を養育する人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・その他、南幌町から現況届の案内があった人

3.届け出が必要な変更事項

以下の変更事項があった人は市町村に届出が必要です。
①新たに児童が生まれたとき
②受給者・配偶者・児童の住所が変わったとき(他市町村や海外への転出を含む)
③受給者・配偶者・児童の氏名が変わったとき
④児童を養育しなくなったとき
⑤受給者が離婚したとき、または結婚したとき
⑥3歳未満の児童がいる受給者で、自身の健康保険証が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
⑦国内で児童を養育している者が、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
⑧受給者・児童が死亡したとき