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小・中学校の就学援助について

小・中学校の就学援助

経済的な理由で小・中学校への就学が困難な方には、学用品費、修学旅行費、給食費などを援助する制度があります。
新型コロナウイルス感染症により、世帯の収入が著しく減少するなど経済的な影響を受け、下記の減免等を受けられた方も年度途中の申請を行うことができます。
※令和4年度当初の認定につきましては、令和4年3月1日(月)までに申請されたものが該当となります。

(要保護)
・生活保護を受けている
(準要保護)
・児童扶養手当が支給された
・生活保護が廃止または停止となった世帯
・町民税の非課税世帯
・町民税の減免を受けた世帯
・固定資産税の減免を受けた世帯
・国民年金保険料の減免を受けた世帯
・国民健康保険料の減免または猶予を受けた世帯
・生活福祉資金の貸付を受けた世帯
・世帯の収入が要保護者の需要額の1.3倍に満たない世帯
・その他経済的に困窮していると認められる世帯

※ご不明な点は教育委員会までお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先
教育委員会 生涯学習課 学校教育係 | 電話番号:011-378-6620  FAX:011-378-6630