町民税・道民税
町道民税(個人)
最終更新日 令和4年7月25日
町道民税(個人)について
個人の町道民税は、原則、前年中に所得のあった人にかかるものです。
その人の前年1年間の所得に応じてかかる「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額でかかる「均等割」とがあります。
なお、個人町民税を賦課徴収する際、個人道民税も町があわせて賦課徴収することになっています。
※町民税と道民税をあわせて一般に住民税といわれています。
均等割 | 5,000円 (町民税 3,500円、道民税 1,500円) |
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(注)上記金額については「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」を踏まえ、平成26年度から令和5年度(2023年度)までの間、それぞれ500円が加算されています。
所得割 | 10% (町民税 6%、 道民税 4%) ※課税所得金額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額 |
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個人町民税の納税義務者
納税義務者 | 納める住民税 |
南幌町内に住所がある人 | 均等割および所得割の合計額 |
南幌町に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人 | 均等割額 |
※1月1日現在、南幌町に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかで判断されます。
課税されない人
●均等割、所得割ともにかからない人(非課税)
ア)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
イ)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人
ウ)前年の合計所得金額が28万円に10万円を加算した金額以下の人
*扶養家族がいる方の加算額17万円
28万円 ×(本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族数)+ 10万円+ 17万円
●所得割がかからない人(均等割のみ課税)
前年の総所得金額等が35万円に本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加えた額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
町道民税(個人)の納税方法
●普通徴収(現金または口座振替)
事業所得者などの住民税は、南幌町から納税者に納税通知書によって通知され、4回の納期に分けて個人で納付する方法です。
納期限は下記のとおりです。
・1期 6月30日
・2期 8月31日
・3期 10月31日
・4期 12月25日
*休日その他の公休日の場合はその翌日になります。
※当初の納税通知書は6月に発送となります。
※年度の途中で、税額が変更になった場合(課税資料が遅れて提出された場合や期限後申告など)は、その都度納税通知書が送られます。
●給与からの特別徴収(天引き)
給与所得者の住民税額は、特別徴収税額通知書により給与の支払者(会社など)を通じて通知され、給与の支払者(会社など)が、毎月の給与から税金を徴収し、これを翌月の10日までに納税者にかわって納付する方法です。
通常は、6月から翌年5月までの12か月の給与から徴収することとなります。
●年金からの特別徴収(天引き)
公的年金からの町道民税特別徴収制度について(下記の関連内部リンク)をご覧ください。
申告は毎年3月15日までに
1月1日現在、南幌町に住所がある方は、原則、町民税・道民税(住民税)申告が必要です。
ただし、次の項目に該当する方は申告の必要がありません。
【住民税申告をする必要がない人】
1.所得税の確定申告をした人
2.給与所得者で、年末調整をした給与所得以外の所得がなく、所得控除等の内容に変更がない人
3.収入が公的年金のみで、源泉徴収票に記載のある所得控除等の内容に変更がない人
4.「非課税所得のみの方」または「収入がない方」で、南幌町居住者の扶養となっている人
※所得税の確定申告(還付申告)と違い、町民税・道民税(住民税)については、申告をすることで税が戻ってくるということはありません。
町・道民税(住民税)申告および確定申告について(下記の関連内部リンク)をご覧ください。
公的年金からの町道民税特別徴収制度について
この制度は、平成21年(2009年)10月から導入されました。65歳以上の年金受給者の納税方法を変更するもので、口座振替や金融機関などで納付する普通徴収の方法から、年金支給の際に住民税を天引きし町へ直接納付する年金特別徴収の方法に変わりました。
なお、納税方法を変更するもので、新たな税負担が生じることはありません。
遺族年金・障害年金等の非課税年金からは、特別徴収(天引き)対象外となります。
※給与所得や事業所得などの金額から計算した町道民税は、これまでどおり給与からの特別徴収、または普通徴収の方法で徴収されます。
●特別徴収の対象となる方
当該年度の4月1日現在における65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方が対象となります。
なお、年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり、残った税額が普通徴収となります。
また、年度中に税額変更などにより年金からの特別徴収が中止になった場合は、再び年金天引きが始まるまで普通徴収となります。
次のいずれかに該当する方は特別徴収の対象になりません。
・公的年金の年額が18万円未満の方
・当該年度の属する年の1月1日以降、南幌町外に転出した方
・介護保険が公的年金から特別徴収されていない方
・公的年金の額から所得税、介護保険料、国民健康保険税(後期高齢者医療保険料)を差し引いた年額が、特別徴収される個人住民税より小さくなる方
※本人の意思で特別徴収をしないことはできません。
●徴収方法
公的年金の特別徴収は、支払月(年6回偶数月)に行われます。
4月、6月、8月には前年度分の税額の6分の1ずつ、10月、12月、び翌年2月にはその年度の
住民税から4から8月に徴収された額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが徴収されます。
新たに年金から特別徴収(天引き)となる人は、10月支給の年金から天引きが始まることから、前
半期に年税額の2分の1を普通徴収、後半期に残りの税額を年金から特別徴収されることになります。
なお、介護保険料が年金天引きされていない方、住民税を年金天引きすると年金支給額が基準額以下
になる方等は、普通徴収の方法で徴収されます。
【当該年度から新たに対象となる方】
○10月、12月、翌年2月は、年税額の2分の1に相当する額を特別徴収
年金特別徴収は、10月に支給される年金から始まります。
前半期に年税額の2分の1を普通徴収しますので、納付書または口座振替で納めてください。
普 通 徴 収 (納付書や口座振替で納付) | 年 金 特 別 徴 収 (年金からの天引き) | |||
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
*この表の年税額は、公的年金所得に係る税額です。全体の税額ではありません。
【前年度から引き続き対象となっている方】
○4月、6月、8月は、前年度2月と同じ額を仮特別徴収
○10月、12月、翌年2月は、年税額から仮特別徴収をした税額を差し引いた額を特別徴収
※前年度中に、税額変更などにより年金からの特別徴収が中止となった方は「当年度から新たに対象となる方」に該当します。
年 金 特 別 徴 収 (公的年金から天引き) | ||||||
納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
仮徴収 | 本徴収 | |||||
算定方法 | 前年度分 の年税額 の 1/6 | 前年度分 の年税額 の 1/6 | 前年度分 の年税額 の 1/6 | 当該年度 年税額か ら仮徴収 分を差し 引いた額 の1/3 | 当該年度 年税額か ら仮徴収 分を差し 引いた額 の1/3 | 当該年度 年税額か ら仮徴収 分を差し 引いた額 の1/3 |
*この表の年税額は、公的年金所得に係る税額であり、全体の税額ではありません。
法人町民税
納税義務者
町内に事業所や事務所などがある法人に課税され、資本金等の額と町内従業者数に応じて負担する均等割と国の法人税額に応じて負担する法人税割の合計額を決算期の2ヶ月以内に納めていただきます。
区 分 | 均等割 | 法人税制 |
町内に事務所(事業所)がある法人 | ○ | ○ |
町内に事務所(事業所)はないが、寮・宿泊所・クラブ等がある法人 | ○ | × |
町内に事務所(事業所)・寮・宿泊所・クラブ等がある法人でない社団 又は財団で収益事業を行っていない場合 | × | × |
町内に事務所(事業所)・寮・宿泊所・クラブ等がある法人でない社団又 は財団で収益事業を行っている場合 | ○ | ○ |
税率
・法人税割
課税標準となる法人税額×(町内の従業者数÷全従業者数)×税率
税率 8.4%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分より)
12.1%(平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度分)
14.7%(平成26年9月30日までに開始する事業年度分)
【税制改正に伴う予定申告の特例】
平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額について、下記のとおり経過措置が講じられます。
経過措置 「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
(通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)
・均等割
(事務所・事業所等を有していた月数※/12カ月)×税率
※1カ月に満たないときは1カ月とし、その他の場合は1月未満の端数は切り捨て。
税率については、事業年度の末日時点での、資本金等の額と町内事務所等の従業者数により下記のとおりとなります。
法人等の区分 | 均等割の税率 | |
資本等の金額 | 町内の事務所 | |
1千万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
50人超 | 144,000円 | |
1千万円を超え 1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
50人超 | 180,000円 | |
1億円を超え 10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
480,000円 | ||
10億円を超える | 50人以下 | 492,000円 |
10億円を超え 50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
50億円を超える | 50人超 | 3,600,000円 |
【資本金等の額の算出方法変更】
税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人町民税の均等割税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出方法が変わりました。
資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算するとともに、資本金に資本準備金を加えた額と比較して高い方の金額が均等割税率区分の基準になります。
・「資本金等の額±無償増減資等の額」 > 「資本金+資本準備金」のとき
……「資本金等の額±無償増減資等の額」が課税標準
・「資本金等の額±無償増減資等の額」 < 「資本金+資本準備金」のとき
……「資本金+資本準備金」が課税標準
申告と納税
事業年度 | 申告期限等 | |
1年 | 予定申告 中間申告 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 申告納付額は、1または2の額です 1.予定申告 均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税 割額との合計額 2.中間申告 均等割額とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度と みなして計算した法人税額を課税基準として計算した法人税割額 との合計額 |
確定申告 | 事業年度終了の日から、原則として2カ月以内(ただし、法人税の 確定申告書の提出期限の延長の適用がある法人は、その延長した 期限までに申告) 申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計 額(当該事業年度についてすでに中間申告又は予定申告を行った 税額があるときには、その額を差し引いた額) | |
申告先 | 南幌町役場税務課課税係 (〒069-0292 北海道空知郡南幌町栄町3丁目2番1号) 電話番号:011-398-7071 |
※上記の期限が土曜日・日曜日・祝日又は年末年始にあたる時は、その翌営業日までとなります。
届出
町内に新たな法人を設立・設置した場合や、法人の代表者や所在地等、既に届出を行っている内容に変更があったときには、届出が必要です。
※届出書を提出するときは、記載事項の事実を証明できる書類(写しでも可)の添付が必要です。
この情報に関するお問い合わせ先
税務課 課税係 | 電話番号:011-398-7071 FAX:011-378-2131