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確定申告・町道民税申告

申告に関するご案内

最終更新日 令和5年12月29日

南幌町役場での申告受付の日程

町道民税申告、所得税の還付申告  令和6年2月8日(木)~3月15日(金)
所得税の確定申告        令和6年2月16日(金)~3月15日(金)
③受付時間  9時~12時、13時~16時
④受付会場  南幌町役場 1階 オープンスペース
⑤休日受付  令和6年3月3日(日) 9時~15時 

 ※⑤以外の土・日・祝日は、受付を行いません。
 ※お待ちいただいている順に受付けます。(整理券はありません。)
 ※混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。

町道民税申告が必要な方

令和6年1月1日現在南幌町に住所がある方全員が対象ですが、以下の場合は申告の必要はありません。
 ①所得税の申告を済ませた方
 ②給与支払報告書(源泉徴収票)が勤務先(給与支払者)から役場に届いている方

 ③公的年金等支払報告書(源泉徴収票)が年金支払者から役場に届いている方
 ④南幌町内の親族に扶養されている方

次に該当する方は、申告が必要です。(上記②・③の方も含みます)
 〇給与・公的年金等のほかに所得がある方
 〇給与・公的年金等の支払報告書(源泉徴収票)に記載の各種控除から追加・修正する方
 〇南幌町外の親族に扶養されている方で、収入がない方
 〇収入が遺族年金または障害者年金など非課税年金のみの方
 〇上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択をする方(※)

※令和3年分より、所得税申告分の全部を住民税において申告不要とする場合に限り、申告書の「住民税に関する事項」欄、「特定配当等の全部の申告不要」にチェックを入れることで、住民税の計算に算入しない仕組みができましたので、あらためて住民税申告をする必要がなくなりました。

※町道民税の当初納税通知の日(給与からの特別徴収:5月10日頃、普通徴収:6月1日頃)までに、所得税及び復興特別所得税の確定申告とは別に、町道民税の申告をすることによって、所得税とは異なる課税方式を選択することができます。

前年中に収入がなかった方は、郵送で町道民税の申告ができます

次に該当する方は、「所得・課税証明書の発行、国民健康保険税、介護保険料、保育料の算定、児童手当の受給資格の判定」などのために、町道民税の申告が必要です。
 ・前年中の収入が非課税所得(障害者年金、遺族年金など)のみの方
 ・前年中に収入がなかった方
 ・南幌町以外に住所を有する所得者の扶養控除親族の方で上記2項目のいずれかに該当する方

※ご希望の方には、ご自宅に申告書を郵送します(1月下旬~)ので、ご連絡ください。

所得税等の確定申告について

所得税等の申告書は「e-Tax」で作成・提出できま

確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からインターネットを利用して申告書を作成し送信、または作成したものを印刷して、税務署へ直接郵送することができます。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」より、一連の作業を完結することができますので、ぜひご利用ください。
詳細は、下記リンクよりご確認ください。

≪e-Taxのメリット≫
・24時間いつでも提出でき、会場で待つ必要がありません。
・添付書類の一部を省略できます。
 ※税務署から内容確認される場合があります。申告期限から5年間保管して下さい。
・所得税の還付を通常より早く受取ることができます(通常約1ヶ月半 → 約3週間)。

医療費控除の明細書・収支内訳書は事前に作成してください

◆医療費控除の明細書
広報1月号の折込み(A3:緑色)を利用するか、1月より税務課窓口に確定申告関係の書類を設置するので、各自お持ちください。また、明細書の情報は機械に入力しますので、明細の内容がわかるメモ紙等でも受付は可能です。なお、領収書のみ持参された場合は、受付できません。
※待ち時間・受付時間の短縮、感染症予防などの観点から、明細の作成コーナーは設置しませんので、ご自宅などで整理されてからお越しください。
※領収書の添付又は提示は必要ありませんが、税務署から確認を求められる場合がありますので、確定申告期限から5年間は、ご自宅等で保管してください。

◆収支内訳書
営業・不動産などの収入がある方は、収支内訳書を事前に作成してください。申告相談会場では、収支内訳書の作成代行、内容の確認はできませんので、自身での作成が難しい場合は、税理士への委託や税務署で作成指導を受けるなどの方法をご検討ください。

ふるさと納税(寄附金控除)の申告漏れにご注意ください。

「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用に関する申請書を提出している方であっても、以下の場合は確定申告が必要となります。また、確定申告をすると、ワンストップ特例が適用されなくなりますので、ふるさと納税を行った全ての金額を寄付金控除の計算に含める必要があります。
 ・6以上の自治体にふるさと納税を行った場合
 ・その他控除(医療費控除、扶養など)の追加や修正を行いたい場合 

申告の際に必要となる書類

(印鑑は令和3年4月より不要となりました。)

1.給与収入や公的年金収入がある方は、それぞれの源泉徴収票の原本
2.申告者名義の通帳等(還付先口座確認のため)
3.営業等の事業所得や不動産所得のある方は、事前に作成した収支内訳書
4.控除を受けるための書類
 ◎社会保険料控除を受ける方は、健康保険や年金保険の支払額証明書や領収書等
 ◎生命保険料・地震保険料控除を受ける方は、それぞれの控除証明書
 ◎障害者控除の適用を受ける方は、該当者の障害者手帳等
 ◎寄附金控除の適用を受ける方は、寄付金控除証明書など
 ◎医療費控除の適用を受ける方は、医療費控除の明細書
  *領収書は不要です。5年間自宅等で保管してください。

※このほか適用を受ける控除がある場合に必要なものは、国税庁ホームページでご確認ください。

税務署での申告をお願いする方

以下に該当する方は、直接税務署で申告されるようお願いします。
その他、申告の内容が複雑な場合、確認に時間を要する場合など、税務署に案内する場合があります。
 
●青色申告(個人事業主)の方
 ●退職所得のある方
 ●雑損控除、雑損繰越のある方
 ●譲渡所得のある方

住民税の寄附金控除について

最終更新日 令和5年9月26日


本町では、ふるさと納税の限度(上限)額に関するお問合せには一切お答えしておりません。
収入や控除額は毎年変動することや、限度額の計算に必要となる住民税の所得割額は、住民税が確定する時期(寄附した翌年の5~6月)にならないと正確に算出することができないためです。
※前回の所得や住民税から参考に知りたい場合も、同様にお答えしておりません。

ふるさと納税取扱サイトのシミュレーション(源泉徴収票、確定申告書、住民税額の決定通知などの課税資料があるとより具体的に計算できるページもあります)をご活用いただくか、総務省のウェブサイト(下記)をご参照ください。

都道府県・市区町村に対する寄附金の控除

個人が、特定公益増進法人や認定NPO法人等に対し寄附をしたときは、寄附金控除として所得税(国税)の所得控除又は税額控除が受けられるほか、個人住民税(地方税)の税額控除が受けられます。

個人住民税(個人道民税+個人町民税)の寄附金税額控除は、所得税の控除対象寄附金のうち、北海道及び南幌町が条例で定めた寄附金について適用されます。

1.住所地の都道府県共同募金会や住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
2.都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)
3.住所地の都道府県または市区町村の条例で指定する寄附金
※上記以外の寄附金については、所得税から控除できる場合であっても、住民税から控除できません。

<注意>
・国に対する寄附金及び政党に対する政治活動に関する寄附金は対象外です。
・所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った翌年度分の住民税から控除されます。
 

~計算方法~
控除対象の寄附金(総所得金額等の30%が限度)から2千円を差し引いた額に、個人道民税の場合は4%、町民税の場合は6%を乗じた額が、個人住民税所得割額から控除されます。

下記の1と2の合計額を税額控除します。

1.住民税基本控除額
{寄附金(合計所得の30%を限度とする)-2,000円}×10%

2.住民税特例控除額 ⇒ 住民税所得割額の2割が上限
(寄附金-2,000円)×{90%-(所得税限界税率※1×1.021※2)}

※1 所得税限界税率とは、当該納税者(寄附者)に適用される所得税の税率で、以下のとおりです。

所得税の課税所得金額所得税限界税率
      0円 ~ 195万円まで5%
  195万円超 ~ 330万円まで10%
  330万円超 ~ 695万円まで20%
  695万円超 ~ 900万円まで23%
  900万円超 ~ 1,800万円まで33%
1,800万円超 ~40%

※2 復興特別所得税の適用期間中、平成26年度から令和19年(2038年)度の住民税まで
  2.1%上乗せされています。令和20年(2039年)度からは1.0となります。

南幌町が条例で定めている寄附金控除の対象

  • 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会
  • 社会福祉法人 南幌福祉会(みどり苑)
  • 社会福祉法人 南幌苑(めぐみ学園)
  • 社会福祉法人 えぽっく
  • 社会福祉法人 水の会(いちい保育園)

所得税・住民税から寄附金控除を受けるためには

所得税・住民税から寄附金控除を受けるためには、寄附した年の確定申告期間に税務署へ確定申告書を提出する必要があります。確定申告を行わずに住所地の市町村に対して町道民税申告を行うと住民税の税額控除を受けることができます。この場合、所得税の寄附金控除は受けられませんので、ご注意ください。

~申告書に添付または提出の際に提示する書類~
 
 寄附先団体が発行する寄附金受領証明書

学校法人に寄附した場合には、当該法人が特定公益増進法人である旨の主務官庁等による証明書の写し(当該法人から交付を受けたもの)を添付または提示してください。

住宅ローン特別税額控除

最終更新日 令和5年2月3日

〇個人住民税の住宅借入金等特別税額控除制度
所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(令和5年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。
この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている場合を除き、原則として住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署へ提出する必要がありますのでご注意ください。

 南幌町の所轄税務署は岩見沢税務署です。
 

●住民税(所得割)から控除できる額

次の1または2のいずれか小さい額

①平成21年1月1日から平成26年3月31日までに入居した方(控除期間10年)
 1.前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
 2.前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

②平成26年4月1日から令和4年12月31日までに入居した方(控除期間10年)
 1.前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
 2.前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
   ※住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税を8%又は10%で負担した場合のみ適用
    (それ以外の場合は①と同様)
   ※消費税を10%で負担し令和元年10月1日から令和4年12月31日までに入居した方
    は、控除期間が3年延長し13年間控除
   ※令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した方は、注文住宅:令和2年
    10月1日から令和3年9月30日、分譲住宅:令和2年12月1日から令和3年11
    月30日までに契約している必要があります。

③令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方
 1.前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
 2.前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
   ※控除期間は住宅の種類により異なります。

◆次の方は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。
 ・住民税が非課税になる方や均等割のみ課税になる方。
 ・住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方。

この情報に関するお問い合わせ先
税務課 課税係 | 電話番号:011-398-7071  FAX:011-378-2131