税に関する証明書
税の証明書
申請書はこちらのページをご確認ください。
※下記から直接ダウンロードもできます。
税証明の申請に係る身分証明書の確認について
(本人、家族、もしくは法人の代表者が申請する場合)
いずれの場合も、申請に来られた方の身分証明書が必要です。
なお、顔写真の有無により、必要となる身分証明書の数が異なります。
・顔写真付きのもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど) 1点
・顔写真のないもの(保険証・年金手帳・学生証・通帳・キャッシュカードなど) 2点
①本人または家族(住民票上の同一世帯)の方が申請する場合
・申請に来られた方の身分証明書により確認します。
②本人が町外へ転出されている場合
・本人以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
・下記「代理人の申請による場合」をご確認ください。
③法人の代表者が申請する場合
・①に加え、代表者であることが確認できるもの(名刺、会社のパンフレットなど)が必要です。
代理人の申請による場合
下記の場合は、委任状が必要です。
■個人が納税義務者の場合
・本人または家族(住民票上の同一世帯)以外の方が申請するとき
・本人が町外に転出されていて、その家族の方が申請するとき
■法人が納税義務者の場合
・代表者以外の方が申請するとき
■代理人申請に係る身分証明書の確認
・委任する方の身分証明書の写し
・代理人の方の身分証明書
・法人からの委任の場合、代理人の方の社員証や名刺等により身分確認を行います。
証明等の種類及び手数料
■所得証明書 1件 400円
■課税証明書 1件(年度毎・税目別) 400円
■納税証明書 1件(年度毎・税目別) 400円
■固定資産評価証明書 ・1筆(1棟)につき 500円
・1筆(1棟)増すごとに 200円
■公課証明書 ・1筆(1棟)につき 500円
・1筆(1棟)増すごとに 200円
■住宅用家屋証明書 1件 1,500円
■その他の証明書 1件(年度毎・税目別) 400円
■固定資産課税台帳の閲覧 1回 400円
(縦覧期間を除く)
証明書の郵便請求
町税に関する証明等は、本人、家族、代理人(委任状を添えてください)であれば、郵便でも請求できます。
≪郵便請求に必要なものと請求先≫
1.税務証明等交付申請書
「税証明書申請書」より印刷し、必要事項をご記入ください。
余白にお問合せ用の電話番号もあわせてご記入ください。
2.証明手数料(郵便局の定額小為替証書)
上記の「証明等の種類及び手数料」をご確認ください。
3.切手を貼った返信用封筒
返信先もご記入ください。
4.委任状(申請者が本人でない場合に必要)
「委任状」より印刷し、必要事項をご記入ください。
5.身分証明書の写し
申請者の身分証明書(運転免許証、保険証等)の写し
※委任状を提出する場合は、本人(頼んだ方)及び代理人双方の身分証明書が必要です。
6.請求先
〒069-0292
北海道空知郡南幌町栄町3丁目2番1号
南幌町役場 税務課 課税係
罹災証明書(火災によるもの以外)
地震や台風などの自然災害による被害に対し、建物などに被害があったことを証明するものです。
※ 火災については、被害を受けた場所を所轄する消防署で交付されます。
※ 胆振東部地震による罹災証明については、受付を終了しました。
証明書の種類
◆罹災証明書
災害により建物に被害を受けたことを証明するものです。 罹災程度については、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「半壊に至らない」の4段階で認定します。
(住宅等の建物)
◆罹災届出証明書
住宅等の建物以外で、被害を受けた届出がされたことを証明するものです。
(土地、家財道具、門、塀など)
自己判定方式による罹災証明書の交付について
災害による被害が軽微なもので、罹災程度が「半壊に至らない」判定となる建物については、現地調査を実施せずに罹災された方が撮影した写真等により災害認定を行う自己判定方式による罹災証明書を交付することができます。
※ 提出された写真等により被害の有無等の判別が困難な場合には、従来通り被害認定調査を実施します。
※ 自己判定方式による罹災証明については、判定が「半壊に至らない」ものとなります。
証明願提出先
役場1階
税務課 課税係
8時30分から17時00分まで (土、日、祝日を除く)
提出に必要なもの
◆罹災証明書、罹災届出証明書
・罹災証明願または、罹災届出証明願
・印鑑
・身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
・委任状(所有者以外の方が、申請をされる場合)
・被害を受けた状況のわかるもの(写真など)
◆自己判定方式による罹災証明書の交付を受ける場合
罹災証明願提出の際に次のものを添付して下さい。
・自己判定方式による被害認定の申出書
・写真(建物全景(原則4面)、表札・住居表示のわかるもの、被害箇所のわかるもの)
・建物の平面図、立面図など(ある場合のみ)
・修繕が完了している場合は、内容のわかる見積書、領収書等
※ 手数料はかかりません。
<注意事項>
被害認定調査前に取壊しや補修を行ってしまうと被害状況を確認することができなくなりますので、取壊しや補修を行う前にご相談ください。
災害による被害を受けたときは、被害状況を写真等により記録してください。
この情報に関するお問い合わせ先
税務課 課税係 | 電話番号:011-398-7071 FAX:011-378-2131