札幌から約50分。千歳から約50分の農業の町。

文字サイズ

拡大 標準

農業委員会

農業委員会について

活動内容

農地の権利移動の許可権限の執行、農地転用事務及び農業者年金事務等を行っています。
また、農地を「売りたい」、「買いたい」、「貸したい」、「借りたい」という農家の方にも希望が合致するように育成すべき担い手に農地が集まるよう活動を行っています。

農業委員会委員名簿

任期:令和5年7月20日~令和8年7月19日
    (令和5年7月21日現在)

会     長   鍋 山 洋 一
会長職務代理者   南   則 之

議席番号氏    名期数推薦・公募農政(部会)農地(部会)
1武 良 敏 則1個人推薦
2南   則 之個人推薦
3江 郷   弘公  募
4上 野 勇 樹個人推薦
5久 保 正 彦個人推薦
6野呂田 雄一郎個人推薦
7青 木 義 春個人推薦
8山 田   浩個人推薦
9背 尾 裕 典個人推薦
10立 川  久 彦団体推薦
11髙 島 茂 和団体推薦
12鍋 山 洋 一個人推薦

( ◎ : 部会長 )

総会の日程について

農業委員会では、毎月25日前後に、農地の権利移動や農地転用について審議するための総会を開催しております。(日程の詳細については事務局までお問い合わせください。)

総会議事録

農地の売買等について

農地を売買したり賃貸したりする場合には、農地法第3条の規定に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。
農業委員会の許可を受けない契約は無効ですので、十分ご注意ください。
申請についての「申請から許可までの流れ」「申請書記入マニュアル」「必要書類の一覧」などについては事務局に備え付けておりますので、お問い合わせください。
なお、許可申請書の提出期限は毎月15日まで(当日が土日祝祭日の場合は前開庁日)となっておりますのでご注意願います。
※農業委員会では農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可決定までの標準処理期間を30日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

下限面積(別段の面積)の設定

農業委員会では、農地法第3条第2項第5号の下限面積(別段の面積)の設定について、農地法第30条の規定に基づく利用状況調査の結果等に基づき、必要と判断した時に検討を行うこととなっております。
下限面積の設定については、下限面積2haと決定されました。

農地利用集積業務の概要

農地利用集積業務については、農業委員会が南幌町より補助執行及び事務委託を受け、農用地等の「出し手」・「受け手」を掘り起こし、農用地等の権利移動を円滑に進めています。
また、北海道農業公社が行う農地保有合理化事業については、認定農業者等に対し、合理的な面的集積及び集団化につながるよう計画的な土地配分を行っています。

農業者年金制度

新年金制度の概要

  1. 加入要件等
    ・積立方式
    ・任意加入
    ・60歳到達まで加入
    ・農業に従事している者
    ・任意脱退(脱退一時金はなく、将来年金として支給)
  2. 保険料
    ・月額2万円~6万7千円(千円単位で自由に設定できます)
    ・認定農業者で青色申告者、又は、その配偶者、後継者については政策支援として3/10を基本として一定割合を国が支援(一定の要件あり)
  3. 年金支給
    ・政策支援の年金については、年齢上限なし
    ・自己拠出分については、65歳から支給(60歳までの繰上げ支給可能)
    ・特例付加年金と農業者老齢年金の2種類
    (特例付加年金支給には、経営継承が要件)
  4. 支給停止
    ・経営を再開したとき(特例付加年金)

農業委員会の目標と活動計画について

農業委員会では、「令和3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」並びに「令和4年度最適化目標の設定等」を作成し、令和4年5月31日開催の第23回南幌町農業委員会総会において決定しましたので公表します。

南幌町賃借料情報の提供について

農地法第52条の規定により、町内の農地の賃借料情報を提供します。

農地利用状況調査の実施

農業委員会では、遊休農地の実態把握と発生防止・解消に向け,農業委員が担当地区農地の利用状況調査を毎年実施しています。ご理解とご協力をお願いいたします。

南幌町農業委員会の委員候補者

南幌町農業委員会の委員候補者の推薦・募集について

令和5年7月19日農業委員の任期満了に伴い、農業委員候補者を募集します。
※農業委員会等に関する法律により、農業委員の選出方法が議会の同意を条件とする町長の任命制になっています。
1 募集人数 12人
2 任  期 令和5年7月20日から令和8年7月19日まで
3 職務内容 農地の権利移動の許可及び農地転用の審査業務、遊休農地の発生防止に向けた活動など、
       農地利用の最適化に関する業務
4 基本報酬 月額39,000円
 

推薦を受ける者及び応募する者の資格

(1)南幌町に住所を有する者。ただし、特別な事情があり、町長が必要と認めるときは、この限りではありません。
(2)農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者。ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。
 1 南幌町の職員である者
 2 南幌町が設置する他の附属機関の職員である者

推薦及び応募に係る手続き等

規定の様式に必要な事項を記入し捺印のうえ、窓口に提出してください。
なお、推薦及び応募に係る書類は返却しませんので、ご了承ください。
 

(1)提出書類
1 町内の地区及び全域からの農業者等(個人)が推薦する場合
農業委員会委員候補者推薦書(別記様式第1号)
※3人以上の農業者等の推薦人が必要になります。
 

2 農業者が組織する団体等が推薦する場合
農業委員会委員候補者推薦書(別記様式第2号)
団体等の定款又は規約等の写しを添付してください。
 

3 自ら応募する場合
農業委員会委員候補者応募申込書(別記様式第3号)

(2)添付書類
推薦を受ける者又は、応募者が町外に住所を有する場合は、発行後3か月以内の住民票(本籍と戸籍の筆頭者記載のもの)も添付してください。

(3)受付期間
令和5年3月1日から令和5年3月31日

募集期間の中間及び終了後に、町ホームページで次の内容を公表します。
(1)推薦する者(個人の場合)の氏名、職業、年齢及び性別
(2)推薦する者(団体等の場合)の名称、目的、代表者の氏名、構成員の数及び構成員たる資格・要件
(3)推薦を受ける者又は応募する者の氏名、職業、年齢、性別、履歴及び農業経営の状況
(4)推薦又は応募する理由
(5)推薦を受ける者の数及びそのうち認定農業者(認定申請中の者も含む)等の数
(6)応募する者の数及びそのうちの認定農業者(認定申請中の者も含む)等の数

選任方法

 南幌町農業委員候補者評価委員会において、提出された書類をもとに推薦を受ける者及び応募者の評価を行い、町長へ意見を報告します。(必要に応じて面接を行うことがあります。)
 同委員会の意見を参考に町長が農業委員会候補者を決定し、町議会の同意を得たうえで農業委員を選任します。
 なお、選任結果は、推薦する者、推薦を受ける者及び応募者の全員に文書で通知します。

その他

 法律の定めにより農業委員会の委員には、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係のない者を1人以上、認定農業者を過半以上任命することが条件とされています。
 また、女性や青年の農業委員会の委員の任命について積極的に行うこととされています。

この情報に関するお問い合わせ先
農業委員会 | 電話番号:011-398-7258  FAX:011-378-2131