水道料金の基本料金を3か月間減免します
物価高騰の影響を受けている町民及び事業者の皆さまを支援するため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、水道料金の基本料金を3か月分減免します。
対象者
次のいずれかに該当する方(官公庁等を除く)
・町内で給水契約をしている水道使用者
・町内の集合住宅で給水契約をしている住宅の入居者
手続き
申請は不要です。
減免期間・内容
・期間:令和8年6月請求分から8月請求分までの3か月間
・内容:水道基本料金を全額減免
※超過料金及び下水道使用料は対象外です。
※集合住宅は、一括請求にかかる基本料金と家事用基本料金相当額に入居戸数を乗じた額を減免します。
※メーター口径により基本料金が異なります。


その他注意事項
・検針時に投函する「水道料金・下水道使用料のお知らせ」は減免前の金額で表示されますが、実際の請求時には減免額を差し引きます。
・減免期間終了後は通常料金となります。
・使用開始や休止の時期により、減免額が異なる場合があります。
・減免に関して、役場が電話や訪問でATM操作を求めることはありません。不審な連絡にはご注意ください。
検針標の見方

集合住宅に入居されていて、水道料金等に相当する額を管理会社等に支払われている方へ
アパート等にお住まいの方などで、水道料金に相当する金額を管理会社等に支払われている方は、長幌上水道企業団との給水契約がないため、直接には減免の対象となりません。管理会社等において、入居者の方への請求金額から減免分を差し引いていただくなどのご協力が必要となりますことから、管理会社等には本町から減免にご協力いただくよう、戸別に文書でお願いをいたします。
アパート等の管理会社等へのお願い
管理会社等におかれましては、今般の減免の趣旨をご理解いただき、令和8年6月から8月請求分までの3か月間、入居者の方にご請求をいただく上水道料金に相当する金額から今回の減免相当分の金額を差し引くなど、入居者の方が支援の効果を実感できるよう、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
問い合わせ先 都市整備課 都市施設係 TEL:011-398-7226