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町税等の「口座振替済通知書」の廃止について

 町税等を口座振替で納付されている方に対し、各年度の口座振替終了後、「口座振替済通知書」を送付しておりましたが、省資源化推進の観点から、令和5年度振替分より廃止させていただきます。
 振替結果につきましては、預貯金通帳にてご確認ください。
 皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

廃止する町税等

 町道民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、保育料、学童保育料、住宅使用料(町公営)、学校給食費

廃止する理由

 口座振替の結果については、預貯金通帳の記帳により確認できるものであること、また、省資源推進の観点から廃止させていただくものです。

軽自動車税(種別割)を納付書以外の方法(口座振替、Payアプリ、QRコード)で納付される方へ

 毎年6月に、継続検査(車検)に必要な納税証明書を兼ねて送付していましたが、令和5年1月から運用されている軽JNKSにより、軽自動車検査協会がオンラインで納税状況を確認できるようになり、納税証明書の提示が原則不要となったため、同様に廃止します。
 ただし、二輪小型(250cc超のバイク)は軽JNKSの対象外のため、引続き納税証明書が必要となることから、「軽自動車税(種別割)納税証明書」を送付させていただきます
 ※収入の確認の都合により、送付は6月中旬頃となります。

よくある質問

Q1  確定申告に利用していましたが、今後はどうすれば良いですか?
A1  確定申告の際、固定資産税を必要経費として申告する場合は、毎年5月に送付される「納税通知書」や「課税明細書」で税額を確認できますので、そちらをご利用ください。
 なお、「口座振替済通知書」は確定申告書に添付する必要のある書類ではありません。
Q2  口座振替の場合は、領収書を発行しなくても良いのですか?
A2  従来から領収書は発行しておりません。納付された税額等は、預貯金通帳にてご確認ください。
 なお、「口座振替済通知書」は、納付済となった税額等のお知らせであり、領収書や納税証明書として使用することはできないものです。
 公的な証明書が必要な場合は、「納税証明書」(有料)等を申請してください。
Q3  口座振替の結果は、どのように確認するのですか?
A3  「納税通知書」や各種お知らせに記載された納期限以降に、預貯金通帳に記帳することで確認できます。
 なお、振替日は「各納期限の日」です。

この情報に関するお問い合わせ先
【町道民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)】
税務課 課税係         | 電話番号:011-398-7071
【保育料、学童保育料】
保健福祉課 子育て支援係    | 電話番号:011-378-5888
【住宅使用料(町公営)】
都市整備課 都市施設係     | 電話番号:011-398-7226
【学校給食費】
学校給食センター        | 電話番号:011-378-2649