札幌から約50分。千歳から約50分の農業の町。

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新型コロナウイルス感染症・ワクチンの接種について

新型コロナウイルスワクチンの接種について

ワクチン接種の概要

接種状況

※接種者数は令和5年5月9日現在のVRSより確認しています

接種者数接種率
1回目6,363人86.81%
2回目6,334人86.41%
3回目5,712人77.93%
4回目4,603人62.80%
5回目2,728人37.22%
対象者数は令和4年1月1日現在の住民基本台帳より全人口にしています

ワクチンの副反応・有効性・安全性について

・新型コロナワクチンの安全性・有効性について
・新型コロナワクチンQ&A

接種注意点・事前確認

・基礎疾患があり現在治療、投薬中の方は定期通院の時にかかりつけ医に相談してください。
 ※電話による個別の医療機関への問い合わせは、通常診察の妨げとなりますのでご遠慮ください。
・ワクチンは肩付近に接種するため、当日は肩を出しやすい服装でお越しください。

接種場所

保健福祉総合センターあいくる

なお、原則、居住地での接種となりますが、やむを得ない事情があり、町が認める場合は、町外で接種を受けることができます。

【市町村への申請が必要な方】
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地に下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
コロナワクチンナビから住所地外接種届出をする必要があります。

【市町村への申請が不要な方】
・入院・入所者
・通所による介護サービス事業所等での接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高いため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害があった者
・勾留又は留置されている者、受刑者
・国又は都道府県の設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
・その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者

接種費用等

接種費用は無料です。

令和5年春開始接種

令和5年春開始接種について

 令和5年春開始接種では、重症化リスクが高い方(高齢者、基礎疾患を有する方)、医療従事者等の方にワクチンを接種いただけます。

接種会場・日程

保健福祉総合センターあいくる

使用するワクチン

オミクロン株と従来株に対応した2価ワクチンを使用します。
 ●モデルナ社製ワクチン・・・12歳以上対象
 ※1、2回目接種を終えていない方は接種できません。

対象者

初回(2回目)接種を完了している、
 ①65歳以上の方
 ②基礎疾患を有する方(12~64歳)
 ③医療従事者等
※②③の方は接種券を発行するために申請が必要です。ご本人の申告に基づいて接種券を発行しますので、南幌町コロナワクチンお問合せ窓口にご連絡ください。(☎011-378-3022)

接種間隔・回数

 前回接種から3ヶ月以上の間隔をおいて、一人1回の接種を受けます。

予約方法

接種券がお手元にある方(3回目~6回目)を対象に予約を受け付けます。
【Web予約】
 南幌町コロナワクチン予約サイト
【電話予約】
 南幌町コロナワクチンお問合せ窓口 ☎011-378-3022(平日8:30~17:00)

接種券の送付について

令和4年秋開始接種においてオミクロン株対応2価ワクチンの接種が完了している65歳以上の方に、順次新しい接種券を送付します。
3回目、4回目、5回目の接種券がすでに届いており、まだ接種をしていない場合は、そのままそちらの接種券を使用できます。
接種券の紛失等については南幌町新型コロナワクチンお問合せ窓口(☎011-378-3022)までお電話ください。

5~11歳の接種

対象者

5歳~11歳のお子様が対象です。

使用するワクチン

●従来株ワクチン(5~11歳用):1~2回目接種用。ファイザー社の子ども用のワクチンです。

●オミクロン株対応2価ワクチン(5~11歳用):2~3回の従来株ワクチンを終えているお子様の追加接種用ワクチンです。ファイザー社製です。

1~2回目接種は、通常3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。追加接種は最後の接種から3か月以上間隔をあけて、オミクロン株対応2価ワクチンを接種します。

接種日・接種会場

 ■6月21日(水)、7月19日(水) 午後3時から   ■町立南幌病院

接種を希望される方は、南幌町コロナワクチンお問合せ窓口(☎011-378-3022)までご連絡ください。

6ヶ月~4歳の接種

対象者

生後6か月~4歳のお子様が対象です。

使用するワクチン

ファイザー社の6か月~4歳用のワクチンを使用します。乳幼児用のワクチンです。

接種間隔

合計3回接種して、初回接種が完了します。1回目接種後、通常3週間あけて2回目を受け、2回目接種後、8週間あけて3回目を受けます。

接種日・接種会場

  ■6月21日(水)、7月19日(水) 午後3時から   ■町立南幌病院

お子様の接種を希望される保護者の方は、南幌町コロナワクチンお問合せ窓口(☎011-378-3022)までご連絡ください。

予防接種証明書の発行

新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)がスマートフォンの専用アプリから申請・取得・表示ができます。
※申請にはマイナンバーカードが必要です。
詳細はデジタル庁Webサイトをご確認ください。

電⼦版の発行が困難な⽅は、紙版の接種証明書を申請することができます。交付には1週間程度かかります。
【申請方法】
 〇窓口申請
 〇郵送申請
  ・郵送先
   〒069-0235 南幌町中央3丁目4番26号
   南幌町保健福祉課健康子育てグループ 新型コロナワクチン担当 宛
   ☎011-378-3022

【申請に必要なもの】
・パスポート(海外用を希望される方のみ)
・予防接種済証
・予防接種証明書交付申請書

ワクチン接種に関するお問い合わせ

・南幌町コロナワクチンお問合せ窓口(☎011-378-3022)
・北海道新型コロナウイルスワクチン接種相談センター(☎0120-306-154)
AI相談窓口
 ※右下の「よくある質問を調べる」をクリックしてください。
厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A
コロナワクチンナビ

新型コロナウイルス感染症について

◆令和5年5月8日から5類感染症に移行します

移行後の基本的な感染症対策は、個人や事業者の判断が基本となります。判断にあたっては次の点を参考としてください。

・手洗い等の手指衛生や換気は、基本的な感染対策として、引き続き有効です

・流行期において高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や混雑した場所を避けること等が有効です

◆北海道陽性者登録センター

道内では、医療のひっ迫を回避し、社会経済活動をできる限り維持していくよう65歳以下で軽症の方は、自己検査を行い、陽性となった場合、陽性者登録センターへの登録を行うこと、発熱などに備えた準備などセルフケアを実践すること等についてお知らせします。

◆南幌町内における週間累計感染状況(令和5年5月8日)
 北海道からの情報により直近7日間の累計感染者数が判明しました。※9月27日(火)~10月3日(月)公表分から全数届出の見直しに伴い、発生届出対象者を①65歳以上の者、②入院を要する者、③重症化リスクがありかつコロナ治療薬の投与が必要なもの等、④妊婦の4類型に限定し集計しています。

期間7日間の累計感染者数
5月2日(火)~5月7日(月)2
4月25日(火)~5月1日(月)17
4月18日(火)~4月24日(月)5
4月11日(火)~4月17日(月)0
4月4日(火)~4月10日(月)0
3月28日(火)~4月3日(月)1
3月21日(火)~3月27日(月)3
3月14日(火)~3月20日(月)1
3月7日(火)~3月13日(月)0
2月28日(火)~3月6日(月)3
2月21日(火)~2月27日(月)1
2月14日(火)~2月20日(月)2
2月7日(火)~2月13日(月)
1月31日(火)~2月6日(月)3
1月24日(火)~1月30日(月)10
1月17日(火)~1月23日(月)6
1月10日(火)~1月16日(月)3
1月3日(火)~1月9日(月)16
12月27日(火)~1月2日(月)17
12月20日(火)~12月26日(月)12
12月13日(火)~12月19日(月)23
12月6日(火)~12月12日(月)23
11月29日(火)~12月5日(月)44
11月22日(火)~11月28日(月)14
11月15日(火)~11月21日(月)12
11月8日(火)~11月14日(月)9
11月1日(火)~11月7日(月)8
10月25日(火)~10月31日(月)9
10月18日(火)~10月24日(月)21
10月11日(火)~10月17日(月)9
10月4日(火)~10月10日(月)0
9月27日(火)~10月3日(月)6
9月25日(日)~9月26日(月)10 ※2日間の感染者数

町立病院入院患者様及び職員の新型コロナウイルス感染について(令和5年4月28日、午後3時時点)

 町立病院におきまして、新たに入院患者様1名が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。(当面の間、休診といたします)
 患者様やご家族様、町民の皆様にはご迷惑とご心配をおかけしますが、保健所と協議しながら、早期の診療再開に向けて対応を進めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

町立病院入院患者様及び職員の新型コロナウイルス感染について(令和5年4月26日、午後3時時点)

 町立病院におきまして、新たに入院患者様5名と病棟職員6名が新型コロナウイルスに感染していることが確認されましたので、明日から当面の間、休診といたします。
 患者様やご家族様、町民の皆様にはご迷惑とご心配をおかけしますが、保健所と協議しながら、早期の診療再開に向けて対応を進めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

町立病院入院患者様及び職員の新型コロナウイルス感染について(令和5年4月25日、午後3時時点)

町立病院の入院患者様13名と病棟職員11名が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。なお、本事案は、本日、北海道が公表した「空知管内の医療機関でのクラスター」と関連したものです。患者様やご家族様、町民の皆様にはご迷惑とご心配をおかけしますが、保健所と協議しながら下記の対応を進めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

・感染が確認された病室、フロアは直ちに消毒を行いました。

・感染が確認されたフロアは、当面の間、入・退院を延期いたします。

・引き続き、感染症対策を徹底の上、患者様や職員の健康観察を行いながら、外来診療は継続いたしますが、今後の状況により変更となる場合がございます。

町立南幌病院職員の新型コロナウイルス感染について(令和5年2月24日)

令和5年2月24日(金)、町立南幌病院に勤務する職員1名が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。町立南幌病院内で患者様及び他の職員等に濃厚接触者の該当がないことを確認しております。なお、当該職員は自宅待機中です。患者様やご家族、町民の皆様にはご迷惑とご心配をおかけしますが、引き続き感染症対策を徹底の上、患者様や職員等の健康観察を進めながら業務を継続してまいります。

南幌町職員の新型コロナウイルス感染について(令和5年2月24日)

令和5年2月24日(金)、保健福祉総合センターに勤務する町職員が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。保健福祉総合センター来庁者及び他の町職員等に濃厚接触者の該当がないことを確認しております。なお、当該職員は自宅待機中です。町としましては、施設庁舎内の消毒作業を終えております。北海道が示す方法により調査を行った結果、来庁者や職員に感染の可能性のある者はおりませんが、職員の健康観察を行うほか、引き続き感染症対策を徹底の上、業務を継続しております。

町立南幌病院職員の新型コロナウイルス感染について(令和5年1月23日)

令和5年1月23日(月)、町立南幌病院に勤務する職員1名が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。町立南幌病院内で患者様及び他の職員等に濃厚接触者の該当がないことを確認しております。なお、当該職員は自宅待機中です。患者様やご家族、町民の皆様にはご迷惑とご心配をおかけしますが、引き続き感染症対策を徹底の上、患者様や職員等の健康観察を進めながら業務を継続してまいります。

南空知消防組合南幌支署職員の新型コロナウイルス感染について(令和5年1月17日)

令和5年1月17日(火)、南空知消防組合南幌支署職員1名が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。当該職員は1月10日(火)以降勤務しておらず、南幌支署来庁者及び他の消防職員に濃厚接触者の該当がないことを確認しております。なお、当該職員は自宅待機中です。当組合としては、引き続き職員の健康観察を行い、感染症対策を徹底の上、業務を継続してまいります。

町立南幌病院職員の新型コロナウイルス感染について(令和5年1月16日)

令和5年1月16日(月)、町立南幌病院に勤務する職員1名が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。町立南幌病院内で患者様及び他の職員等に濃厚接触者の該当がないことを確認しております。なお、当該職員は自宅待機中です。患者様やご家族、町民の皆様にはご迷惑とご心配をおかけしますが、引き続き感染症対策を徹底の上、患者様や職員等の健康観察を進めながら業務を継続してまいります。

南空知消防組合南幌支署職員の新型コロナウイルス感染について(令和5年1月11日)

令和5年1月9日(月)、南空知消防組合南幌支署職員1名が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。当該職員は1月4日(水)夕方5時30分以降勤務しておらず、南幌支署来庁者及び他の消防職員に濃厚接触者の該当がないことを確認しております。なお、当該職員は自宅待機中です。当組合としては、引き続き職員の健康観察を行い、感染症対策を徹底の上、業務を継続してまいります。

関連リンク

公共施設の利用について

北海道におけるまん延防止等重点措置適用の解除に伴い、町内公共施設については、3月22日(火)から通常どおり開館しますのでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための『南幌町共同メッセージについて』

全国的に新型コロナウイルス感染症の感染拡大が見られる中、道内においても、感染しやすいとされる変異株による感染が増加するなど、予断を許さない状況が続いています。
南幌町においては、町民・関係団体が連携し、町をあげて感染症防止対策を実施してまいりたいと考えますので、改めて、町民皆様のご理解とご協力をいただき、新型コロナウイルス感染症の終息に向け取り組んでいきましょう。

南幌町長               大 崎 貞 二
南幌町農業協同組合代表理事組合長   林   裕 司
南幌町商工会会長           和 田   修

マスク着用の考え方について(令和5年3月13日以降の取扱い)

令和5年2月10日に、厚生労働省「マスク着用の考え方の見直し等について(令和5年3月13日以降の取扱い)」により、令和5年3月13日からマスク着用は個人の判断が基本となることが示されました。

令和5年3月12日までは、屋内では原則着用、屋外では原則不要との考え方は変わりません。

各種支援制度について

町民の皆さま向け

【令和4年9月1日更新】南幌町生活応援チケット事業

新型コロナウイルス感染症の影響による経済状況の悪化や物価高騰など、経済的影響を受けている町民の負担軽減を図るとともに、地元消費の拡大や地域経済の活性化のため、全町民に町内店舗で使用可能な南幌町生活応援チケットを発行します。

南幌町生活応援チケットを交付します。

対象者

全町民
令和4年10月1日現在で町の住民基本台帳に登録されている方

交付内容

1人 3,000円分(500円×6枚綴り)

取扱店舗

町内の各種店舗・事業所
※詳細は下記の一覧表をご確認ください。

【取扱店舗一覧表】

利用期間

令和4年10月17日(月)~令和5年1月31日(火)まで

配布方法

対象者宛に郵送にて配布します。(申請不要)

※ゆうパックでの発送のため、不在の場合等は通常よりもすこし遅れることから、到着日にはばらつきが生じることをご理解お願いいたします。

問い合わせ先(事業概要等)

南幌町 保健福祉課 高齢者包括グループ(保健福祉総合センターあいくる内)
8時30分~17時00分(土日祝を除く)

〒069-0235
空知郡南幌町中央3丁目4番26号
TEL:011-378-5888

参加店舗を募集します。

参加資格

南幌町内に事業所、店舗等を有する事業者とし、町内の店舗等に限り応援チケットを利用可能とすることができるもの

ただし、次の事業者を除きます。

(1)特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っているもの
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員
   又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者が営業を行っているもの
(3)「特定事業者募集要項 2.利用対象とならないもの」に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗等

申込方法

特定事業者登録申請書に必要事項を記入捺印のうえ、下記の申込先へ提出してください。

申込期間

令和4年9月1日(木)~令和4年9月30日(金)まで

申込先・問い合わせ先(特定事業者登録申請関係)

南幌町 産業振興課 商工観光グループ
8時30分~17時00分(土日祝を除く)

〒069-0292
空知郡南幌町栄町3丁目2番1号
TEL:011-398-7201

【令和4年6月16日更新】子育て世帯生活支援特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少などに対する支援の取り組みとして、子育て世帯に給付金を支給します。

ひとり親世帯

対象者

以下の①から③のいずれかに該当する方
① 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受ける方(全部支給または一部支給)
② 公的年金等※1を受給しているため、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けない方※2で令和2年の収入が下記の支給制限限度額未満の方
③ 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けない方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなどして、急変後(令和2年2月以降)の1年間の収入見込み額が下記の支給制限限度額未満の方
※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測される方も対象となります

支給制限限度額

扶養親族等の人数支給対象者本人扶養義務者等
0人3,114,000円3,725,000円
1人3,650,000円4,200,000円
2人4,125,000円4,675,000円
3人4,600,000円5,150,000円
4人5,075,000円5,625,000円
5人5,550,000円6,100,000円

支給額

児童1人につき50,000円

申請方法

(1)対象者の①の方
申請不要です。6月中に4月分の児童扶養手当を支給する口座に振り込まれます。
・給付金を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を提出ください。
・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなどの場合は、「口座登録等の届出書」を提出していただく必要があります。

(2)対象者の②の方
 申請が必要です。下記の必要書類をご提出ください。
 □様式第3号申請書
 □様式第4号収入額申立書または所得額申立書
 ※申立てを行う収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額
  (令和2年度収入)がわかる書類を添付してください
□申請者・請求者本人確認書類の写し
 ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等
□戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当の認定を受けていない方のみ必要)
□受取口座を確認できる書類の写し
 ※通帳やキャッシュカードなど、金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの

(2)対象者の③の方
 申請が必要です。下記の必要書類をご提出ください。
 □様式第3号申請書
 □様式第4号収入見込額申立書または所得見込額申立書
 ※申立てを行う収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額
   がわかる書類を添付してください
□申請者・請求者本人確認書類の写し
 ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等
□戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当の認定を受けていない方のみ必要)
□受取口座を確認できる書類の写し
 ※通帳やキャッシュカードなど、金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの

申請期限

令和5年2月28日

お問い合わせ

・あいくる保健福祉課福祉障がいグループ(☎378-5888)
 受付時間:平日8時30分~17時まで
・厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
 受付時間:平日9時~18時まで (☎0120-400-903)

関連サイト

厚生労働省ホームページ

ひとり親世帯以外

1.対象児童

平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童
※特別児童扶養手当の支給対象である障がい児の場合は、平成14年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童

2.支給対象者

次の「(1)所得要件」のどちらかに該当し、かつ「(2)養育要件」のいずれかに該当する方
※既にひとり親世帯分の支給を受けている方は対象となりません

(1)所得要件
① 令和4年度分の市町村民税(均等割)が非課税の方、又は市町村条例により当該市町村民税(均等割)が免除された方
② 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、上記①と同様の事情にあると認められる方
※詳細は下記の「7.家計急変者」をご覧ください
(2)養育要件上記所得要件が①の場合の申請の有無(②の場合はどの養育要件でも申請が必要です)
③ 令和4年4月分の児童手当受給者(公務員でない方)不要
④ 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者不要
⑤ 令和4年5月~令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方(公務員でない方)不要
⑥ 令和4年5月~令和5年3月までのいずれかの月分の特別児童扶養手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方必要
⑦ ③か⑤に該当する公務員の方必要
⑧ 上記③~⑦のいずれにも該当しない方で、令和4年3月31日時点で平成16年4月2日~平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する方で国内に住所を有する方、または令和4年4月1日以後に当該児童を養育し日本国内に住所を有することになった方
※主に高校生(の年齢)のお子さんのみを養育されている方が当てはまります。
必要
※高校生(の年齢)のお子さんのみを養育されている方のうち市町村民税が非課税の方へは町から申請のご案内を送付します。

※離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」をご自身が受給できる可能性があります。

3.支給額

児童一人につき6万円
※国給付金5万円+北海道給付金1万円

4.支給時期等

(1)申請が不要な方
・町から7月上旬頃に「お知らせ」を送付し、各手当受給口座に支給予定です
・給付金の支給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を返送してください
・各手当受給口座を解約している場合や名義を変更している場合は、「支給口座登録等の届出書」を提出してください

(2)申請が必要な方
・令和4年7月1日から申請受付を開始予定です
・申請後、審査を経て「支給決定通知」または「不支給決定通知」をお送りします
・申請書に記載の口座へ「支給決定通知」に記載の日に支給します

5.申請期限

令和5年2月28日

6.申請書類

申請書は下記でダウンロード可能です。また、あいくる窓口でも配付します。
(1)申請書(請求書)
(2)申請・請求者本人確認書類の写し
申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)など
(3)申請・請求者の世帯の状況等を確認できる書類の写し
申請・請求書の世帯の状況を確認できる戸籍謄本など
※本町に住民票がある方は不要です
(4)受取口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの
(5)【家計急変者のみ】簡易な収入見込額の申立書または簡易な所得見込額の申立書
(6)【家計急変者のみ】収入額がわかる書類等
申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類等

7.家計急変者

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変した方で、令和4年の1年間の収入見込額(※1)または所得見込額(※2)が下記の額以下の方が対象となります
・この計算で使用する収入は、給与収入の場合は給与明細等の総支給額(保険料等が控除される前の金額)です
・詳細は申請書類の「簡易な収入見込額の申立書」または「簡易な所得見込額の申立書」をご確認ください

世帯の人数(※3)収入限度額所得限度額
2人
(例:夫(婦)+子1人)
1,380,000円830,000円
3人
(例:夫婦+子1人)
1,682,000円1,110,000円
4人
(例:夫婦+子2人)
2,099,000円1,390,000円
5人
(例:夫婦+子3人)
2,499,000円1,670,000円
6人
(例:夫婦+子4人)
2,899,000円1,950,000円

※1 収入見込額:令和4年1月~令和5年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じた額
※2 所得見込額:上記収入見込額から経費等の見込額を控除して得た額
※3 世帯人数は以下のア~ウの合計人数です
   ア.申請者本人
   イ.同一生計配偶者(前年の収入が103万円以下の配偶者)
   ウ.扶養親族(16歳未満の者も含む)

8.未申告の方へ

・今回の給付金は令和4年度の市町村民税が非課税の方が主な対象となります
・申告がお済でない方、収入がなかったため申告をしていない方などは速やかに役場税務課で住民税の申告をしてください

9.お問い合わせ

・あいくる保健福祉課福祉障がいグループ(☎378-5888)
 受付時間:平日8時30分~17時まで
・厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
 受付時間:平日9時~18時まで(☎0120-400-903)

10.関連サイト等

厚生労働省ホームページ

詐欺にご注意ください!

ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合はすぐに警察へご連絡ください。
・栗山警察署(☎0123-72-0110)
・南幌駐在所(☎011-378-2610)
・警察相談専用電話(☎#9110)

【令和4年6月1日更新】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して給付金を支給します。

1.支給対象者

※収入見込額:令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じた額
※所得見込額:上記収入見込額から経費等の見込額を控除して得た額
※世帯員全員が「市町村民税が課税されている方の扶養親族等」となっている世帯は対象外です

【非課税相当限度額】

家族構成の例非課税相当
収入限度額
非課税相当
所得限度額
単身又は扶養親族がいない93.0万円38.0万円
配偶者・扶養親族(1人)を扶養している138.0万円83.0万円
配偶者・扶養親族(2人)を扶養している168.3万円111.0万円
配偶者・扶養親族(3人)を扶養している210.3万円139.0万円
配偶者・扶養親族(4人)を扶養している250.3万円167.0万円
配偶者・扶養親族(5人)を扶養している290.3万円195.0万円
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親204.3万円135.0万円

3.支給額

1世帯につき10万円

4.確認書の送付及び申請等について

(1)上記「支給対象世帯①」の世帯
・世帯の中に未申告者がいる世帯等で給付金の支給を希望する場合には、「申請書(様式第2号)」等を提出して頂く必要があります。
・税務課で簡易申告等したあとに申請してください。
・申請期間は、令和4年6月27日から令和4年9月30日とします

【提出書類】

・申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピー
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカード)

(2)上記「支給対象世帯②」の世帯
・町から、支給対象になることが見込まれる世帯の世帯主に対し、世帯員や振込口座等をあらかじめ記入した「確認書」を令和4年6月下旬以降に送付する予定です。
・「確認書」の記載事項の確認及び必要事項を記入の上、同封の返送用封筒であいくるに返送または直接ご提出ください。
・「確認書」の返送及び直接提出は、確認書送付後3カ月以内とし、経過した場合(令和4年9月下旬の予定)は、支給を辞退したものと判断します。
・支給に当たって記載の口座を解約しているなどの場合は、変更となる口座番号等を記入頂き、通帳の写し本人確認書類の写しを確認書とあわせて提出してください。
・「確認書」を提出いただいた後、支給を希望する方に対し、「支給決定通知」を送付し、指定の口座に振り込みます。
・世帯の中に未申告者がいる世帯等には、「確認書」は送付されません。「確認書」が届かず、令和4年度市町村民税が非課税の世帯で給付金の支給を希望する場合には、「申請書(様式第2号)」等を提出して頂く必要があります。
・税務課で簡易申告等したあとに申請してください。 ・申請期間は、令和4年6月27日から令和4年9月30日とします

【提出書類】

・申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピー
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカード)

(3)上記「支給対象世帯③」の世帯(家計急変世帯)

・新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変したことが示される書類(給与明細書等)を持参の上で、あいくるで、「申請書(様式第3号)」及び「簡易な収入(所得)見込み額の申立書(様式第4号)」を提出して頂く必要があります。
・申請期間は、令和4年6月27日から令和4年9月30日とします。

【提出書類】

・「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類の写し
 ※給与明細書、年金振込通知書等
・申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピー
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカード)

5.その他

・この給付金は、令和3年度または令和4年度の市町村民税均等割非課税世帯等を主な対象としていることから、収入がなかったため申告をしていない方等には、速やかに支給できない可能性があります。給付金の支給を希望する方は、できるだけ早めに役場税務課で簡易申告等をしてください。
・DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合には、条件を満たせば、独立した世帯とみなして現在の居住市町村・施設所在市町村で支給対象となる場合がありますので、ご相談ください。

6.関連サイト

7.詐欺にご注意ください!

ご自宅や職場などに市町村や内閣府(の職員)等を名乗る不審な電話や郵便があった場合はすぐに警察へご連絡ください。
 ・栗山警察署(☎0123-72-0110)
 ・南幌駐在所(☎011-378-2610)
 ・警察相談専用電話(☎#9110)

8.お問い合わせ

・あいくる保健福祉課福祉障がいG(☎378-5888)
 受付時間:平日8時30分~17時まで
・【内閣府】令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
 受付時間:平日9時~20時まで(☎0120-526-145)

【令和5年3月23日更新】国民健康保険傷病手当金について

国民健康保険傷病手当金の支給

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険(国保)被保険者が新型コロナウイルスに感染もしくは感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します

■対象者になる方

以下を満たす南幌町国保の被保険者
1.給与等の支払いを受けている被用者
2.新型コロナウイルス感染症に感染された方、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、就労することができず、給与等の全部又は一部を受け取ることができない方

■支給対象期間

就労ができなくなった日から起算して3日が経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

■支給額

1日当たりの支給額【(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3】×支給対象となる日数

※支給額には上限があります

■適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日

(注)令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、対象になりません。

■必要書類

■申請先

住民課国保医療グループ(直通TEL:011-398-7037)

※まずは、お電話でご相談ください

【令和3年5月10日更新】大学生等生活支援金

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的な影響を受けている大学生等の学びの継続を支援することを目的に、生活支援金を給付します。

対象者

保護者もしくは学生が令和3年5月1日現在で町内に住所を有しており、大学院、大学、短期大学、専門学校、高等専門学校に在学している方。
※通信制課程及び高等専門学校の1年生から3年生は除く

支援額

・保護者のもとを離れて家賃を支払って生活している学生・・・10万円
※保護者もしくは学生本人が賃貸借契約を締結している場合に限ります
・保護者のもとで生活している学生・・・5万円
※賃貸借契約を締結していない場合を含む

申請方法

次の書類を教育委員会へ直接または郵送により提出してください。
※郵送の場合は、令和3年9月30日消印まで有効

①申請書(申請者は原則保護者もしくは学生本人)
②学生であることを証明する書類の写し
③申請者の本人確認書類の写し(運転免許証など。学生の場合は②の書類で可)
④支援金の振込先となる口座情報が確認できる通帳等の写し(銀行名・支店名・口座名・口座番号がわかるもの)
⑤アパート等の賃貸借契約書の写し(対象者のみ)※申請日時点で入居していることが確認できるもの

※申請書は、下記よりダウンロードいただくか、情報コーナー(役場、あいくる、夕張太ふれあい館)または教育委員会窓口に設置しております。申請書を印刷される場合は、必ず両面印刷をしてください。裏面の印刷がない申請書を提出された場合は、再提出が必要となります。

受付期間

令和3年6月1日(火)から令和3年9月30日(木)まで

お問合せ

・生涯学習課学校教育G(☎378-6620)
 受付時間 平日8時30分~17時まで

【令和4年4月1日更新】妊婦あんしん支援金給付事業を延長します

 新型コロナウイルス感染症の拡大が依然として続いていることから、里帰り出産や妊婦に必要な健診等の外出など、不安を抱えながら生活している妊婦が、健診等を受診する際のタクシーの利用や感染症対策の必要な物品の購入等に使用できるよう「妊婦あんしん支援金給付事業」を延長します。

給付対象者

南幌町在住で、令和4年4月1日~令和5年3月31日の給付対象期間に妊娠している方が対象です。
※給付対象期間内に出産した方や妊婦で転入してきた方も対象になります。

給付額

妊婦一人あたり1度限り50,000円

申請受付期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日
※郵送の場合は、令和5年3月31日消印まで有効

申請方法

次の書類を保健福祉課に直接又は郵送により提出してください。
・申請書
・母子手帳の写し
・申請者本人の確認書類の写し
・振込先の口座情報が確認できる通帳の写し

提出先

〒069-0235
北海道空知郡南幌町中央3丁目4番26号
南幌町保健福祉総合センター あいくる
保健福祉課 健康子育てグループ 宛

【令和3年3月31日更新】生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付等のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で生活資金にお困りの方へ
【受付期間が令和3年6月末まで延長されました。】

社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等で収入が減少した世帯に対し、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を実施しています。
生活資金にお困りの世帯で貸付について詳しい内容をお聞きしたい方は、下記相談窓口までお問い合わせください。
なお、申込み受付については、住所地の社会福祉協議会となりますので、窓口へ持参されるか郵送により申込書等を提出してください。

【相談窓口】
特例貸付コールセンター
緊急小口資金・総合支援資金に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-321760
受付時間 9:00~18:00(土日・祝日を含む)
 

【申込受付窓口(南幌町にお住まいの方)】
■南幌町社会福祉協議会
住所:南幌町中央3丁目4番26号
   南幌町保健福祉総合センター「あいくる」
電話:011-378-2088
※ 職員が不在となる場合がありますので、あらかじめご連絡下さい。

※ 申込書等の書式は北海道社会福祉協議会のホームページからダウンロードできます。

【令和5年3月23日更新】後期高齢者医療保険傷病手当金について

後期高齢者医療傷病手当金の支給

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルスに感染もしくは感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。

■対象者になる方

以下を満たす後期高齢者医療制度の被保険者
1.給与等の支払いを受けている被用者
2.新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、就労することができず、給与等の全部又は一部を受け取ることができない方

■支給対象期間

就労ができなくなった日から起算して3日が経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

■支給額

1日当たりの支給額【(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3】×支給対象となる日数

支給額には上限があります

■適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日

(注)令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、対象になりません。

■申請先

北海道後期高齢者医療広域連合(TEL:011-290-5601/FAX:011-210-5022)
(住民課国保医療グループにおいてもご相談等に応じます)

【令和2年6月12日更新】新型コロナウイルス感染症による国民年金保険料の臨時特例措置

新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入が減少し国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時による特例免除申請が5月1日より可能となりました。

対象となる方

・以下のいずれにも該当する方
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少

令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で業務が失われた等により収入が減少となった方

  • 所得が相当程度まで下がった場合

令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(※1)が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方(※2)

※1所得見込額は、令和2年2月以降の任意の月における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除して算出します。
※2免除の判定においては、世帯主および配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が両方に該当するときにも、この簡易な手続きによる申請ができます。

・免除承認の所得基準

【学生以外の方(保険料免除・納付猶予)】

全額免除(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
例)単身世帯の場合は57万円、夫婦世帯の場合は92万円
4分の3免除78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

【学生の方(学生納付特例)】

申請者本人のみ118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等

対象となる期間

・国民年金保険料免除・納付猶予申請

《令和元年度分》令和2年2月~令和2年6月まで
※令和2年7月分以降は、申請書がもう一枚必要となります。

・国民年金保険料学生納付特例申請

《令和元年度分》令和2年2月~令和2年3月まで
《令和2年度分》令和2年4月~令和3年3月まで
※それぞれ申請書の提出が必要となります。

手続き方法および必要書類

・申請先

必要な書類とともに、お近くの年金事務所または南幌町役場住民課での申請となります。
新型コロナウイルス感染症防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。

・必要書類

【学生以外の方】
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書

【学生の方】
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・所得の申立書
・学生証の写し

※所得の申立書は、臨時特例による免除申請をする場合は、必ず提出してください。
※マイナンバーで申請される方は、マイナンバーカードのコピー等の本人確認書類を添付してください。
※学生証の写しについて、新型コロナウイルス感染症の影響により学生証等が手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で申請書を提出してください。
 
申請書及び申立書は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

制度内容についてのお問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル
☎0570-003-004(ナビダイヤル)
☎「050」で始まる電話でおかけになる場合は、03-6630-2525(一般電話)

岩見沢年金事務所
☎0126-22-5804(音声案内)

【令和3年12月15日更新】国民健康保険税及び介護保険料の減免について

国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、基準に該当する場合は、申請により保険税の全部または一部を減免します。

●減免の対象となる世帯

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病
⇒ 全部を免除 
2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件全てに該当する世帯
⇒ 一部を減額

【要件】
ア.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上。
イ.前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下。
ウ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下。

●減免の対象となる保険税

令和3年度の保険税で、令和3年6月30日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

●減免額の計算方法

対象保険税額【A】=当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 × 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(2以上ある場合はその合計額)÷ 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額減額又は免除の割合【B】

前年の合計所得金額減額又は免除の割合
300万円以下であるとき
事業等の廃止、失業の場合
全部
400万円以下であるとき10分の8
550万円以下であるとき10分の6
750万円以下であるとき10分の4
1000万円以下であるとき10分の2
保険税減免額 = 【A】×【B】

事業等の廃止・失業の場合は、前年の合計所得金額(300万円以上)にかかわらず、対象保険税額(主たる生計維持者の保険税額)全部を免除します。

【例】
1.主たる生計維持者の事業所得350万円のみの世帯の場合
保険税減免額=保険税額×事業所得350万円÷世帯全体の所得350万円【A】 × 減免割合8割【B】
2.主たる生計維持者の事業所得200万円と配偶者の給与所得100万円の世帯の場合
保険税減免額=保険税額×事業所得200万円÷世帯全体の所得300万円【A】 × 減免割合全部【B】

減免割合は「全部」ですが、主たる生計維持者の所得が占める割合が3分の2なので、保険税減免額は保険税額の3分の2の額となります。 
※国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

●必要書類

・令和3年1月以降の主たる生計維持者の収入状況が確認できる書類(給与明細書、帳簿、通帳の写し等)

●申請の手続き・お問い合わせ先

住民課 国保医療グループ  電話番号:011-398-7037  FAX:011-378-2131

介護保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した65歳以上の第1号被保険者の方で、下記の基準に該当する場合は、介護保険料の減免が受けられます。

●減免の対象となる基準

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡、又は重篤な傷病を負った場合
⇒ 全額を免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、下記のアとイのいずれにも該当する第1号被保険者。
⇒ 一部を免除

【要件】
ア.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上。
イ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下。

●減免額の計算方法

対象保険料額【A】=当該第1号被保険者の保険料額 × 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(2以上ある場合はその合計額)÷ 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額減額又は免除の割合【B】

前年の合計所得金額減額又は免除の割合
200万円以下であるとき全部
200万円を超えるとき10分の8
保険料減免額 = 【A】×【B】

※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。

前年所得額(令和元年1月から令和元年12月)見込所得額(令和2年1月から令和2年12月)
年金80万円80万円
給与90万円60万円
合計170万円140万円

介護保険料額が64,900円の場合
64,900円×90万円÷170万円=34,358円(34,400円)
前年の合計所得金額が200万円以下のため、減免割合は10分の10となるため、減免保険料額は34,400円×10/10=34,400円となります。

●減免の対象となる保険料

減免の対象となる第1号保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

●必要書類

・令和2年1月以降の主たる生計維持者の収入状況が確認できる書類(給与明細書、帳簿、通帳の写し等)

●申請の手続き

介護保険料の納付書が届きましたら、まずはお電話にてお問い合せ下さい。
保健福祉課 高齢者包括G 011-378-5888(あいくる内)

【令和2年4月23日更新】新型コロナウイルス感染症の影響による上下水道料金のご相談

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少などにより、上下水道料金のお支払いが困難となったお客様を対象に、お支払い期限の延期などご相談に応じます。

対象となる方

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、収入が減少している場合など一時的に上下水道料金のお支払いが困難となった方。
※個人、法人すべてのお客様が対象です。

受付方法

長幌上水道企業団・役場都市整備課へお電話又は直接窓口までお越しください。

連絡先・受付時間

長幌上水道企業団

夕張郡長沼町錦町北1丁目13番地1号 
電話 0123-82-5700

平日の8時30分から17時まで

役場都市整備課

空知郡南幌町栄町3丁目2番1号 役場1階 都市整備課都市施設グループ 
電話 011-398-7226

平日の8時30分から17時まで

【令和2年4月23日更新】新型コロナウイルス感染症の影響による公営住宅家賃のご相談

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少などにより、家賃のお支払が困難となったお客様を対象に、お支払期限の延期などのご相談に応じます。

対象となる方

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、収入が減少している場合など一時的に家賃の支払いが困難となった方。

受付方法

役場都市整備課へお電話又は直接窓口までお越しください。

連絡先・受付時間

空知郡南幌町栄町3丁目2番1号 役場1階 都市整備課都市施設グループ
電話 011-398-7226

平日の8時30分から17時まで

事業者の皆さま向け

【令和4年5月20日更新】南幌町における支援対策について

新型コロナウイルス感染症の拡大による売り上げの減少や,感染リスクを低減する取り組みを行っている事業者に対して、下記の通り町独自の支援を行います。

○申請先
役場2階 産業振興課商工観光グループ

宿泊助成「なんぽろ割」

新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者が大幅に減少している町内の宿泊施設を支援するため、利用者の宿泊代を一部助成する南幌町独自の支援策です。

対象施設

●なんぽろ温泉ハート&ハート(☎011-378-1126)
●プラザホテル二合半(☎011-378-2201)

対象者

南幌町内の宿泊施設をご利用の方(町内外問いません)

助成額

以下の金額を宿泊料金から割引します。
・宿泊料金10,000円以上:5,000円/人
・宿泊料金10000円未満:3,000円/人
・子ども料金5,000円以上:2,000円/人
※適用プランなどは宿泊施設にご確認ください
※国の「GoToトラベル」や道の「どうみん割」との併用はできません。

実施期間

令和5年3月31日(金)まで
※予算の上限に達した場合は終了となります

申請方法

直接宿泊施設にお申し込みください。

南幌町小売・サービス事業者等経営継続支援金

令和3年12月30日(木)で受付は終了いたしました。

長引くコロナ渦により、小売・サービス業等を営む事業者の感染症対策に係る経費の負担を軽減し、経営の継続を支援する南幌町独自の支援策です。

対象者

令和3年10月1日時点において、町内に接客を伴う店舗を有し、小売業またはサービス業等を営む方のうち「新北海道スタイル」による感染症対策を実践している事業者の方
【店舗の要件】
・町内に立地し、陳列した商品または役務(サービス)を提供する店舗であること
・店舗兼住宅の場合は、接客を伴う店舗部分が明確に分離していること
【事業者の要件】
・上記の対象店舗において、小売業またはサービス業等を営んでいるものであること
・「新北海道スタイル」に準じた感染症対策を講じていること

支援金額

令和3年5月~9月の5カ月間の売上と前年または前々年同月を比較した減少率に応じて下記の金額を売上の減少額を上限として交付します。
・減少率20%未満:10万円 ・減少率20%以上50%未満:15万円 ・減少率50%以上:20万円

申請期限

令和3年12月30日(木)まで

申請書類

・交付申請書(町様式)
・誓約書(町様式)
・対象の期間の売上を確認できる書類
 例:損益計算書 等
・業態が確認できる書類
 例:営業許可書 等
・振込先通帳の写し
・本人確認書類(写し可)※個人事業者のみ
 例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード 等

南幌町飲食店経営継続支援金

令和3年12月30日(木)で受付は終了いたしました。

町内飲食店の経営継続を目的として、感染症対策の更なる強化と経営の継続を支援する南幌町独自の支援策です。

対象者

令和3年10月1日時点において、「新北海道スタイル」に基づく感染症対策を実践し、町内で飲食店を営む方

支援金額

・基準額:法人事業者30万円、個人事業者15万円
・面積加算:店舗面積に応じて1万円~25万円
・道協力支援金対象外加算:10万円
・昼夜営業加算:10万円

申請期限

令和3年12月30日(木)まで

申請書類

・交付申請書(町様式)
・誓約書(町様式)
・営業時間が確認できるメニュー表等の書類
・振込先通帳の写し
・本人確認書類(写し可)
 例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード 等

南幌町旅客運送事業者等支援金

令和3年12月30日(木)で受付は終了いたしました。

町内旅客運送事業者の経営の継続を目的とした南幌町独自の支援策です。

対象者

令和3年10月1日時点において、南幌町内に主たる事業所を所有し、以下の事業を営む事業者の方が対象となります。
・一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス・高速バス)
・一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)
・一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)
・公安委員会が認定し他人に代わって自動車を運転する役務を提供する業態(運転代行)

支給金額

・基準額:法人事業者40万円、個人事業者30万円
・台数加算:バス1台につき3万円、乗用車1台につき2万円

申請期間

 令和3年12月30日(木)まで

申請書類

・支援金申請書(町様式)
・旅客運送事業等を行っていることがわかる許可証等の写し及び旅客運送事業等に供するために保有する車両の一覧表
・振込先通帳の写し
・本人確認書類(写し可)
例:運転免許証、マイナンバーカード(通知カード含)、パスポート、健康保険証 等

南幌町飲食店関連事業者支援金

令和3年12月30日(木)で受付は終了いたしました。

町内の飲食店に定期的に食材等を納入している飲食店関連事業者の経営継続を目的とした南幌町独自の支援策です。

対象者

令和3年10月1日時点において、町内の飲食店に対して、定期的に食材や酒類等を納入している製造業者、小売業者等のうち町内で事業を営む方(ただし、農業者、農業法人、本社が町外にあるもの及びフランチャイズチェーン店を除く)

支給金額

令和3年5月~9月の5か月間の売上と前年または前々年同月を比較した減少率に応じて下記の金額を交付します。
・減少率10%以上20%未満:20万円 ・減少率20%以上30%未満:40万円
・減少率30%以上40%未満:60万円 ・減少率40%以上:80万円

申請期限

令和3年12月30日(木)まで

申請書類

・交付金申請書(町様式)
・誓約書(町様式)
・対象期間の売上を確認できる書類
・振込先通帳の写し
・本人確認書類(個人事業者のみ)※写し可
例:運転免許証、マイナンバーカード(通知カード含)、パスポート、健康保険証 等

南幌町飲食店応援チケット事業

新型コロナウイルス感染症の影響により特に影響を受けた町内飲食店における消費の拡大や地域経済を活性化することを目的とした南幌町独自の支援策です。

「南幌町飲食店応援チケット事業」チケットの発行について

(1)対象となる方:南幌町に住民票のある全世帯
(2)販売内容  :1セット3,000円で5,000円分のチケット(500円券×10枚)を販売します。
          なお、1世帯につき最大5セットまでとなります。(15,000円で25,000円分のチケット)
(3)販売期間  :令和3年10月9日(土)~令和3年10月31日(日)まで
(4)利用期間  :令和4年2月28日まで
(5)購入方法  :広報10月号に折り込まれている購入申請書(下記の申請書のダウンロードもできます)に必要事項を記入し、
          身分証明書を添えて下記の販売場所で購入※申請書記載の【購入時の注意事項】をご確認ください。
(6)販売場所  :南幌町農村環境改善センター 10月9日(土)・10日(日) 9時~15時
          役場2階産業振興課窓口    10月11日(月)~      9時~17時
          ※5,000セット売り切れ次第終了です。
(7)その他   :感染リスクを低減するため、極力お一人での購入をお願いいたします。
          ※高齢者や体の不自由な方の付き添い等は除きます。

南幌町小規模事業者持続化補助金

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況の中、国(全国商工会連合会)の「令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型及び低幹感染リスク型ビジネス枠)を活用して販路開拓等に取り組む事業者に対して、自己負担分の一部を助成する南幌町独自の支援策です。

対象者

南幌町商工会を通じて全国商工会連合会の小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型及び低感染リスク型ビジネス枠)を申請し交付決定を受けた方

支援金額

全国商工会連合会の小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型及び低感染リスク型ビジネス枠)の自己負担分を助成します。ただし、一事業所につき50万円を上限とします。

申請期限

令和4年3月31日(木)まで

申請書類

・補助金等交付申請書(町様式)
・国の小規模事業者持続化補助金の決定通知(事業費及び補助金額が確認できるもの)
・振込先通帳の写し
・本人確認書類(写し可)※個人事業者のみ
 例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード 等

産業振興課商工観光グループ 電話番号:011-398-7201 FAX:011-378-2131

【令和3年2月1日更新】令和3年度固定資産税の減免について

【2月1日(月)で申告の受付を終了しました。】

中小事業者等に対する令和3年度固定資産税の減免について

■概要

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の所有する事業用家屋及び設備等の償却資産に係る固定資産税が、事業収入の減少幅に応じ令和3年度分に限りゼロまたは2分の1となる特例措置を受けることができます。

○制度内容および申告手続きの詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
 「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集」も掲載されております。
○お問い合せは「中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口」へご連絡ください。
 電  話:0570-077322
 受付時間:9時30分~17時00分(平日のみ)

■中小事業者・小規模事業者とは

以下のいずれかの要件に該当する法人又は個人をいいます。
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
2.資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(以下のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

■減免対象

事業用家屋及び設備等の償却資産に係る令和3年度固定資産税
※土地や住宅用の家屋は対象外
※事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が対象

■減免率

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率減免率
50%以上の減少全額
30%以上50%未満の減少2分の1

■提出書類

 認定経営革新等支援機関等から中小事業者等であること、事業収入が減少したこと、特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認を受け、南幌町税務課へ以下の書類を提出してください。
※認定経営革新等支援機関…税理士・公認会計士・金融機関・商工会など

1.申告書(南幌町の様式に認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
 ・1枚目に記載する「業種名」については、日本標準産業分類の中分類から記入してください。
 ・2枚目に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、当該機関等の確認を受けてください。
 ・事業用家屋を申告する場合は、3枚目「特例対象資産一覧」を添付してください。
 ・償却資産については、令和3年度償却資産の申告で特例対象資産一覧を提出したこととなります。
2.認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式
 ・収入が減少したことを証する書類の写し(会計帳簿や青色申告決算書など)
 ・特例対象家屋の事業専用割合を示す書類の写し(青色申告決算書や収支内訳書など)
 ・収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合
  猶予の金額や期間等を確認できる書類の写し(中小企業庁ホームページQ&A集NO.37参照)

■申告書様式ダウンロード

■申告期間

令和3年(2021年)1月6日(水)から2月1日(月)まで(必着)

■申告先

税務課課税グループ(1階)へ持参または郵送により提出してください。
 郵送先 〒069-0292 北海道空知郡南幌町栄町3丁目2番1号
     南幌町税務課課税グループ 固定資産税担当 宛
※感染症予防のため可能な限り郵送による申告にご協力ください。
※償却資産については、令和3年度償却資産申告書と併せて提出してください。

【令和2年4月23日更新】新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組(北海道)

企業の皆様へ

時差出勤、テレワークの積極的な活用促進をお願いします。

新型コロナウイルス感染拡大防止運動(北海道ソーシャルディスタンシングについて)

趣旨

新型コロナウイルスの感染を防ぎ、大切な人の命を守るためにできるだけ物理的な距離(互いに手を伸ばしても届かない距離)を保つ取組を道民運動として展開しています。

※ソーシャルディスタンシング
新型コロナウイルスの感染を防ぎ、大切な人の命を守るために、咳エチケットなどに加えて、人と人との物理的な距離(互いに手を伸ばしても届かない距離)を保つ取組です。

対象

1.個人:日常生活での実践
2.公共施設(道、国、市町村)、民間施設(企業、団体):個人の行動を促すための環境の整備

内容

(個人)
・取組の趣旨を踏まえて、日常生活において、人と人との距離を保つ行動を実践

(公共施設、民間施設)
1.共通スローガン、ロゴの施設内での掲示
2.床面へのフットプリントの貼付やスペースをとった座席レイアウト など、 お客様間の一定の距離の形成
3.独自の取組内容を掲載したチラシやポスターの掲示

【取組例】
・店舗内に共通ロゴを掲示し、レジの前にフットプリントを貼り行列において間隔を取ることや、客席の配置をいつもより少し離すなどの配慮を実施
・職場内に共通ロゴを掲示し、会議や商談時などにいつもより少し席を離すなどの配慮を実施~今は、きょりをとって~

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新型コロナウイルスの感染を防ぎ、大切な人の命を守るために、お互いに手を伸ばしても届かない距離を保つ、北海道ソーシャルディスタンシングを道民運動として展開します。
あなたの大切な人の命を守るために、日々の行動で、いつもより少し距離を保つことに、ご協力をお願いします。
市町村や企業、団体の皆様には、店舗や施設、職場内における取組に、ご理解とご協力をお願いします。

関連リンク

【令和2年4月14日更新】新型コロナウイルス感染症に係る中小・小規模企業等向けの融資制度について

セーフティネット保証4号

2020年2月28日
・経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

認定申請書(申請書は2部提出してください)

・セーフティネット保証の利用には、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となります。

セーフティネット保証5号

2020年3月3日
・経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

認定申請書(申請書は2部提出してください)

・セーフティネット保証の利用には、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となります。

危機関連保証

2020年3月11日
・経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。

認定申請書(申請書は2部提出してください)

・危機関連保証の利用には、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となります。

・上記保証を利用して北海道の中小企業総合振興資金制度を借り受けた場合、「南幌町中小企業総合振興資金利子補給制度」による助成を受けることができます。
※上記利子補給制度を利用する場合は、南幌町商工会を通じての「あっせん申し込み」が条件となります。

イベント等の中止・延期について

【令和4年7月1日更新】

中止・休止

事業名備考担当・連絡先
男の料理教室※当面の間中止
※再開時には参加者へ通知
保健福祉課高齢者包括グループ
(TEL 011-378-5888)

再開・開催予定

事業名備考担当・連絡先
子育て支援センター
(ママのリフレッシュタイム、
赤ちゃんサロン、ふわふわランド)
既に再開南幌いちい保育園
(TEL 011-378-2734)
乳幼児健康診査
4歳・5歳児健康相談
幼児歯科検診
対象者に個別で通知
予定どおり実施
保健福祉課健康子育てグループ
(TEL 011-378-5888)
特定健診・がん検診予定どおり実施
快足シャキッと倶楽部8月中止保健福祉課高齢者包括グループ
(TEL 011-378-5888)
ジュニアアスリートクラブ既に再開スポーツセンター
(TEL 011-378-3190)
フィットネス教室既に再開
町民きゃべっちマラソン令和4年度中止生涯学習課社会教育グループ
(TEL 011-378-6620)
全町ソフトボール大会令和4年度中止
すくすく広場当面の間中止
ふるさと南幌みらい塾当面の間中止
あそびの達人教室8・9月中止
さわやかカレッジ当面の間中止
ブックスタート既に再開
シネマサロン既に再開
ひだまりサロン8月中止南幌町社会福祉協議会
(TEL 011-378-2088)
いきいき健康マージャン8月中止

その他

【令和3年12月30日更新】北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センターについて

北海道では、新型コロナウイルス感染症に関する「感染症に関する一般相談」と「帰国者・接触者相談センター」の電話番号を全道で統一し、「北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター」として、開設しています。
感染症に関する予防法や、症状のある方等、疑問や不安がありましたらご相談ください。
 

 北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター
    0120-501-507 (フリーダイヤル) 開設時間 24時間

※ 札幌市、函館市、旭川市、小樽市にお住まいの方は、各保健所にご相談ください。

【令和2年5月1日更新】緊急速報メールの活用について

■新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「緊急速報メール」(NTTドコモの「エリアメール」、au(KDDI)・ソフトバンクの「緊急速報メール」)で配信可能な項目に、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく感染を防止するための外出自粛要請」が追加されました。

■これにより、都道府県知事から対象区域にいる携帯電話に対して協力を要請するメッセージを一斉に配信可能となります。

■配信のタイミングは、外出自粛要請を開始した時または当該要請を変更した時とされています。

■新型コロナウイルス感染拡大防止のため、すべての道民・道を訪れる皆さまに要請をお知らせする手法として活用するものですので、ご理解とご協力をお願いします。
※道民への要請内容等の詳細(発令内容)は、道HPで公表することとします。

【令和2年4月23日更新】新型コロナウイルスなどの感染症の感染者またはその疑いのある方の使用済みマスク等の捨て方

新型コロナウイルスなどの感染症に感染した方やその疑いのある方がご家庭にいらっしゃる場合、鼻水等が付着したマスクやティッシュ等のごみを捨てる際は、他のごみと混ぜないでビニール袋に入れて袋の口をしっかり縛ってから、可燃ごみ用指定袋(赤色袋)に入れ、通常のごみの収集日に出すようご協力ください。 

【令和2年3月11日更新】地デジ広報による情報発信について

 町内における新型コロナウイルスに関する情報を、テレビのデータ放送により臨時的に発信しています。チャンネルをUHB(8ch)に合わせ、リモコンのdボタンを押し、地デジ広報サービスを選択することでご覧いただけます。

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この情報に関するお問い合わせ先
南幌町 | 電話番号:011-378-2121  FAX:011-378-2131