農村環境改善センター
農村環境改善センター

住所:空知郡南幌町中央2丁目3番2号
電話:011-378-2001(施設の使用申込みについてはこちらからお問い合わせ願います。)
開館時間:9時~21時
休館日:1.毎週月曜日
2.年末年始 12月30日~1月5日
| 区 分 | 使用料 (1時間単位) | |
| 1階 | 多目的ホール | 500円 |
| ステージ | 50円 | |
| 研修室1 | 70円 | |
| 農村青年室 | 30円 | |
| 農村婦人室 | 30円 | |
| 2階 | 研修室 | 120円 |
| 和室1 | 40円 | |
| 和室2 | 40円 | |
・多目的ホールの専用使用は、5名以上の構成をもって使用する場合に限ります。
・結婚祝賀会については、新生活運動によるものを対象とし、使用料は1回12,000円になります。
・町民以外の方が使用する場合は、10割加算します。
・入場料を徴収する場合は、10割加算します。
・営利又は営業が目的の場合は、10割加算します。
・入場料を徴収し、かつ営利又は営業が目的の場合は、30割加算します。
・1時間未満の使用料については、1時間として算出します。
・使用料の納入手続きについて、各部屋の場合は使用日の2日前、多目的ホールは使用日の前月の15日までとします。
使用料免除
| 1 | 町及び教育委員会が主催又は共催で使用する場合 |
|---|---|
| 2 | 町が委嘱する非常勤特別職の委員会が主催で使用する場合 |
| 3 | 国、道等の関係機関が主催で使用する場合 |
| 4 | 町長が会長職となっている団体が主催で使用する場合 |
5 | 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規程する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第64号)に規程する保育所が行う教育活動又は保育活動で使用する場合 |
| 6 | 町内の障がい者を活動の主体として構成された団体が使用する場合 |
| 7 | 指定管理者が施設の管理運営等に関して使用する場合 |
| 8 | 消防署又は消防団が主催で使用する場合 |
| 9 | 町内会が主催で使用する場合 |
| 10 | 郷土芸能等の保存継承団体が使用する場合 |
| 11 | 青少年育成団体が使用する場合 |
| 12 | 町内の生活安全対策を推進する極めて公共性の高い組織が主催で使用する場合 |
| 13 | 極めて公共性の高い活動を行う団体で、町長が認める団体が使用する場合 |