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優遇制度

中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画について

中小企業等経営強化法の概要

中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

南幌町の導入基本計画

概要

 中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法による国の基本方針に基づき「南幌町導入促進基本計画」を策定しました。

区分内容
労働生産性に関する目標年率3%以上向上すること
先端設備等の種類中小企業等経営強化法施行規則に定めるすべての先端設備等
対象地域町内全域
対象業種すべての業種(年率3%以上の労働生産性が向上することが見込まれるすべての事業)
導入促進基本計画の計画期間国の同意の日から2年間
先端設備導入計画の計画期間3年間、4年間、5年間のいずれか

南幌町 導入促進基本計画

優遇制度

南幌町奨励金制度(町の助成金)

区分対象業種交付要件補助対象奨励内容
交付額限度額
事業用設備等整備奨励金1.工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業及び試験研究施設。1.町内に事業の用に供する工場等(*)を新設、増設又は賃借により事業の操業を行うこと。地方税法第341条第4項に規定する償却資産で償却資産課税台帳に登録されている施設等。固定資産税課税標準額20%(賃貸10%)3,500万円
2.大規模小売店舗法立地法に基づく大規模小売店舗。2.事業用設備等(*)の取得価格合計額が3,000万円以上であること。
企業立地奨励金1.工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業及び試験研究施設。1.町内に事業の用に供する工場等(*)を新設又は増設すること。事業の用に供する工場等(*)で基礎に杭打地業を行った建築物。工場等の基礎部分(杭打のみ)の固定資産税
課税標準額の相当額(賃貸70%)
1,000万円
2.大規模小売店舗法立地法に基づく大規模小売店舗。2.工場等の延べ面積が200m2以上であること。
雇用奨励金1.工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業及び試験研究施設。工場等(*)の新設、増設又は賃借による事業の操業に伴い、常用雇用者を新規に3名以上(南幌町在住者)採用した場合。事業開始の日前90日から事業開始後90日までの間に雇用した者(*)常用雇用者1人あたり10万円を乗じた額500万円
2.大規模小売店舗法立地法に基づく大規模小売店舗。

※工場等とは、工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、試験研究を行う事業の用に
 供する施設及び大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する
 大規模小売店舗をいう。
※事業用設備等とは、工場等の操業開始の日までに取得した償却資産をいう。
※雇用した者とは、雇用した日から起算して1年を経過した日後において継続して雇用されている者。

南幌町企業誘致報奨制度

対象地等南幌流通団地を取得した場合
誘致対象となる企業以下の業種で施設を建設する意思のある企業
・製造業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業
対象となる仲介者以下の免許を持つ事業者が対象
・宅地建物取引業者(宅地建物業法第3条第1項)
・銀行(銀行法第4条第1項)
仲介の内容・立地希望企業に対する南幌流通団地の情報提供及び斡旋
・立地希望企業に関する情報提供及び助言
・立地希望企業との交渉
・その他、企業誘致に関連する業務の支援
報奨金と上限額・金額:土地売買代金×3%
・上限:300万円(千円未満切り捨て)
報奨金交付の時期土地売買契約を締結し土地売買代金を完納した上で、当該事業用地における建築確認申請が完了したとき

南幌流通団地(民間賃貸住宅用地)に係る助成制度について
(南幌流通団地民間賃貸住宅建築助成金)

 南幌流通団地の民間賃貸住宅用地(以下、「民間賃貸住宅用地」という。)において優良な民間賃貸住宅の建築を促進し、住環境及び雇用環境の向上を図ることを目的に、民間賃貸住宅を新築する個人又は法人に対し助成を行います。

本制度における民間賃貸住宅の定義(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準に適合していること。
(2) 1棟当たり4戸以上の共同住宅であること。
(3) 住戸形式ごとの床面積は1LDKにあっては30平方メートル以上、2LDKにあっては50平方メートル以上で構成されていること。
(4) 各戸に玄関、トイレ、浴室、台所及び給湯設備が設置されていること。
(5) 各戸に専用駐車スペースが1台分以上確保されていること。
(6) 組立て式仮設住宅等の簡易的なものでないこと。
交付対象者(1) 民間賃貸住宅用地に民間賃貸住宅を新築する個人又は法人であること。
(2) 国税及び地方税等を滞納していないこと。
(3) 南幌町防災行政無線設置条例(平成28年南幌町条例第24号)第5条第1項に規定する戸別受信機を全戸に設置する者であること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に規定する暴力団の構成員でないこと。
助成金の対象となる民間賃貸住宅(1) 助成金の交付決定を受けた日から10年間民間賃貸住宅に供すること。
(2) 助成金の南幌流通団地民間賃貸住宅建設助成金認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)の提出後1年以内に住宅の建築工事(以下「建築工事」という。)が完了すること。ただし、町長がやむを得ないと認める場合にあってはこの限りでない。
(3) ほかの助成金等を受けて新築するものでないこと。

助成金額

区分住戸タイプ1戸あたり助成額1棟あたり限度額
民間賃貸住宅用地に
民間賃貸住宅を新築する個人又は法人
1LDK100万円1,200万円
2LDK150万円
上記のうち
南幌流通団地に立地する企業
1LDK150万円1,600万円
2LDK200万円

申請から助成金交付までの流れ

①助成金の認定申請(建築工事着工前) 交付対象者 → 南幌町
 ↓
②助成金の認定通知          南幌町 → 交付対象者
 ↓
③建築工事着工・竣工        
 ↓
④助成金の交付申請(建築工事後)  交付対象者 → 南幌町
 ↓
⑤助成金の交付決定          南幌町 → 交付対象者
 ↓
⑥助成金の請求            交付対象者 → 南幌町
 ↓
⑦助成金の支払い           南幌町 → 交付対象者

提出書類(認定申請・交付申請)

提出書類(認定申請時)

(1) 南幌流通団地民間賃貸住宅建築助成金認定申請書(様式第1号)
(2) 国税及び地方税等の未納のない証明書
(3) 対象者が個人の場合にあっては、住民票
(4) 対象者が法人の場合にあっては、登記事項証明書又は履歴事項全部証明書
(5) 暴力団及び暴力団員に該当しない旨の誓約書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類

※申請書類は、建築工事着工前に提出していただきます。

提出書類(交付申請時)

(1) 南幌流通団地民間賃貸住宅建築助成金交付申請書
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
(4) 完成写真(外観・各室内観・屋外付帯設備等)
(5) 建物の登記事項証明書
(6) 建物の位置図、配置図、平面図、立面図
(7) 建物の設備仕様書
(8) 延べ床面積求積図
(9) 南幌町防災行政無線設置条例施行規則(平成28年南幌町規則第27号)第7条に規定する南幌町防災行政無線戸別受信機貸与(新規・変更・返還)申請書の写し(様式第1号

※申請書類は、建築工事が完了した後速やかに提出いただきます。

申請様式

南幌流通団地(店舗併用住宅用地)に係る助成制度について
(子育て世代住宅建築助成金)

南幌流通団地の民間賃貸住宅用地(以下、「店舗併用住宅用地」という。)において、個人で店舗併用住宅を建築する、中学生以下のお子様がいる世帯または夫婦ともに年齢が40歳未満の世帯を対象に助成を行います。助成制度の詳細については、以下のURLからご確認願います。

子育て世代住宅建築助成金案内ページ(南幌町ホームページ内リンク)

南幌町の誘致の特例(固定資産税の課税免除)

対象業種要    件内   容
製造業
道路貨物運送業
倉庫業
こん包業
卸売業
試験研究施設等
工業等の新設又は増設にかかわる工業生産設備及び、その敷地である土地(取得してから1年以内に当該事業の用に供する土地に限る)の取得価格の合計額が2,800万円を超える場合新設及び増設後、最初に到来する固定資産税から3年間免除する。4年目は40%、5年目は20%減免する。

国の助成措置(農村産業法に基づく支援)

区 分助成のための要件助成等の措置
日本政策金融公庫による低利融資制度
≪地域活性化・雇用促進資金≫
 
融資対象:中小企業等で3名以上の雇用
               創出効果が見込まれる企業等

資金内容:雇用創出効果が見込まれる設
     備を取得するために必要な設
     備資金および長期運転資金
【貸付利率】
≪設備資金>≫
2億7千万円まで特別利率(2)

2億7千万円超5億4千万円まで特別利率(1)

5億4千万円超は基準利率

≪長期運転資金≫
基準利率

【貸付限度額】
7億2千万(うち運転資金2億5千万)

北海道の助成制度(平成30年4月1日以降)

類型区分対象業種対象地域新設増設補助要件
・投資額
・雇用増
助成内容
助成額限度額通算限度額
類型
1
成長産業分野自動車関連製造業

航空機関関連製造業 注3

高機能素材・複合材料関連製造業 注3
全道
(札幌市を除く)
(植物工場は、工業団地と工場適地を対象とする)
新設5億円以上
20人以上
投資額の10%15億円 注820億円
同一企業につき
増設投資額の5%5億円
電気・電子機器製造業新設投資額の10%10億円 注813億円
同一企業につき
医薬品製造業
食関連産業
植物工場増設投資額の5%3億円
新エネルギー関連製造業
新エネルギー供給業※市町村支援の対象であること新設10億円以上
1人以上
投資額の5%1億円
データセンター事業新設
一般型
10億円以上
5人以上

環境配慮型 注5
20億円以上
5人以上
投資額の10%
一般型
3億円
環境配慮型
5億円
一般型
4億5千万円

環境配慮型
7億5千万円
同一企業につき
増設投資額の5%投資額の5%
1億5千万円
環境配慮型
2億5千万円
基盤技術産業新設2,500万円以上
5人以上
投資額の10%3億円
13億円同一企業につき
増設投資額の5%
本社機能移転事業全道新設(投資額要件なし)
20人以上
1年間の賃料の
2分の1
(3年間)
1,000万円
発展基盤施設分野自然科学研究所
※成長産業分野に関連する事業に限る
全道新設10億円以上
研究員5人以上
投資額の10%10億円13億円
同一企業につき
増設5億円以上
研究員5人以上
投資額の5%3億円
高度物流関連事業
※成長産業分野に関連する事業に限る
全道
(札幌市を除く)
新設20億円以上
20人以上
投資額の10%10億円
増設投資額の5%3億円
類型
2
市町村連携促進分野市町村が行う立地助成措置の対象でありかつ次に該当するもの
・製造業
・自然科学研究所
・高度物流関連事業
・データセンター事業
・ソフトウェア業
・情報処理 ・提供サービス業
・コールセンター事業
・植物工場
特別対策地域 注4新設
増設
2,500万円以上

5人以上(補助対象施設と一体的に事業を行う施設の雇用増(2人まで)を含むことができる)
投資額の4%
地域未来投資促進法適用地域に該当する新設の場合のみ投資額の8%
1億円3億円
旧企業立地促進法適応地域又は地域未来投資促進法適応地域(札幌市の区域にあっては特認事業者が新設する場合に限る)
注6
新設雇用増1人あたり50万円
(雇用増が6人以上の場合6人目から支給)
5,000万円
工業団地(札幌市を除く)
(製造業又は植物工場に限る
新設5,000万円以上
5人以上
投資額の8%1億円
増設投資額の4%

注1 助成額が投資額を上回る場合は、投資額を助成額とします。
  また、他の補助制度により補助を受けている場合、類型2において市町村が行う立地助成措置の助成内
  容を上回る場合などにおいては、助成額を調整することがあります。
  なお、、債務超過の状況にある等の理由により、継続的な事業の実施が困難であると認められるときは
  助成しない場合があります。
注2 認定事業者は、一つの立地計画ごとに類型1又は類型2の対象業種(事業)のうちいずれかの業種の補
  助金の交付を受けることができます。
注3 地域未来投資促進法第13条第4項の承認を受けた事業で、知事が特に必要と認める事業に限る。
注4 特別対策地域とは、農村地域への産業の促進等に関する法律などの地域関係開発法の適用地域です。
注5 環境配慮型データセンターとは、雪氷・太陽光等の自然エネルギーを活用することにより、空調設備の
  消費電力を通常のデータセンターに比して20パーセント以上の低減する設備を有すると知事が認めた
  ものをいいます。
注6 特認事業者とは、地域未来投資促進法第13条第4項の規定による知事の承認を受けた事業者で、経済
  的効果が特に高いと知事が認める新設をするものです。
注7 補助金は10年以内で分割して交付することがあります。
注8 雇用増に応じた上限スライド制を適用します。詳しくは下記表のとおりとなっています。

対象業種雇用増限度額
自動車関連製造業
航空機関連製造業
高機能素材・複合材料関連製造業
20人以上
50人未満
5億円
50人以上
100人未満
10億円
100人以上15億円
電気・電子機器製造業
医薬品製造業
20人以上
50人未満
5億円
50人以上10億円