優遇制度
優遇制度
南幌町奨励金制度(町の助成金)
区分 | 対象業種 | 交付要件 | 補助対象 | 奨励内容 | |
交付額 | 限度額 | ||||
事業用設備等整備奨励金 | 1.工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業及び試験研究施設。 | 1.町内に事業の用に供する工場等(*)を新設、増設又は賃借により事業の操業を行うこと。 | 地方税法第341条第4項に規定する償却資産で償却資産課税台帳に登録されている施設等。 | 固定資産税課税標準額20%(賃貸10%) | 3,500万円 |
2.大規模小売店舗法立地法に基づく大規模小売店舗。 | 2.事業用設備等(*)の取得価格合計額が3,000万円以上であること。 | ||||
企業立地奨励金 | 1.工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業及び試験研究施設。 | 1.町内に事業の用に供する工場等(*)を新設又は増設すること。 | 事業の用に供する工場等(*)で基礎に杭打地業を行った建築物。 | 工場等の基礎部分(杭打のみ)の固定資産税 課税標準額の相当額(賃貸70%) | 1,000万円 |
2.大規模小売店舗法立地法に基づく大規模小売店舗。 | 2.工場等の延べ面積が200m2以上であること。 | ||||
雇用奨励金 | 1.工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業及び試験研究施設。 | 工場等(*)の新設、増設又は賃借による事業の操業に伴い、常用雇用者を新規に3名以上(南幌町在住者)採用した場合。 | 事業開始の日前90日から事業開始後90日までの間に雇用した者(*) | 常用雇用者1人あたり10万円を乗じた額 | 500万円 |
2.大規模小売店舗法立地法に基づく大規模小売店舗。 |
※工場等とは、工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、試験研究を行う事業の用に
供する施設及び大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する
大規模小売店舗をいう。
※事業用設備等とは、工場等の操業開始の日までに取得した償却資産をいう。
※雇用した者とは、雇用した日から起算して1年を経過した日後において継続して雇用されている者。
南幌町の誘致の特例(固定資産税の課税免除)
対象業種 | 要 件 | 内 容 |
製造業 道路貨物運送業 倉庫業 こん包業 卸売業 試験研究施設等 | 工業等の新設又は増設にかかわる工業生産設備及び、その敷地である土地(取得してから1年以内に当該事業の用に供する土地に限る)の取得価格の合計額が2,800万円を超える場合 | 新設及び増設後、最初に到来する固定資産税から3年間免除する。4年目は40%、5年目は20%減免する。 |
国の助成措置(農村産業法に基づく支援)
区 分 | 助成のための要件 | 助成等の措置 |
---|---|---|
日本政策金融公庫による低利融資制度 ≪地域活性化・雇用促進資金≫ | 融資対象:中小企業等で3名以上の雇用 創出効果が見込まれる企業等 資金内容:雇用創出効果が見込まれる設 備を取得するために必要な設 備資金および長期運転資金 | 【貸付利率】 ≪設備資金>≫ 2億7千万円まで特別利率(2) 2億7千万円超5億4千万円まで特別利率(1) 5億4千万円超は基準利率 ≪長期運転資金≫ 基準利率 【貸付限度額】 7億2千万(うち運転資金2億5千万) |
北海道の助成制度(平成30年4月1日以降)
類型 | 区分 | 対象業種 | 対象地域 | 新設増設 | 補助要件 ・投資額 ・雇用増 | 助成内容 | ||
助成額 | 限度額 | 通算限度額 | ||||||
類型 1 | 成長産業分野 | 自動車関連製造業 航空機関関連製造業 注3 高機能素材・複合材料関連製造業 注3 | 全道 (札幌市を除く) (植物工場は、工業団地と工場適地を対象とする) | 新設 | 5億円以上 20人以上 | 投資額の10% | 15億円 注8 | 20億円 同一企業につき |
増設 | 投資額の5% | 5億円 | ||||||
電気・電子機器製造業 | 新設 | 投資額の10% | 10億円 注8 | 13億円 同一企業につき | ||||
医薬品製造業 | ||||||||
食関連産業 | ||||||||
植物工場 | 増設 | 投資額の5% | 3億円 | |||||
新エネルギー関連製造業 | ||||||||
新エネルギー供給業※市町村支援の対象であること | 新設 | 10億円以上 1人以上 | 投資額の5% | 1億円 | – | |||
データセンター事業 | 新設 | 一般型 10億円以上 5人以上 環境配慮型 注5 20億円以上 5人以上 | 投資額の10% | 一般型 3億円 環境配慮型 5億円 | 一般型 4億5千万円 環境配慮型 7億5千万円 同一企業につき | |||
増設 | 投資額の5% | 投資額の5% 1億5千万円 環境配慮型 2億5千万円 | ||||||
基盤技術産業 | 新設 | 2,500万円以上 5人以上 | 投資額の10% | 3億円 | 13億円同一企業につき | |||
増設 | 投資額の5% | |||||||
本社機能移転事業 | 全道 | 新設 | (投資額要件なし) 20人以上 | 1年間の賃料の 2分の1 (3年間) | 1,000万円 | – | ||
発展基盤施設分野 | 自然科学研究所 ※成長産業分野に関連する事業に限る | 全道 | 新設 | 10億円以上 研究員5人以上 | 投資額の10% | 10億円 | 13億円 同一企業につき | |
増設 | 5億円以上 研究員5人以上 | 投資額の5% | 3億円 | |||||
高度物流関連事業 ※成長産業分野に関連する事業に限る | 全道 (札幌市を除く) | 新設 | 20億円以上 20人以上 | 投資額の10% | 10億円 | |||
増設 | 投資額の5% | 3億円 | ||||||
類型 2 | 市町村連携促進分野 | 市町村が行う立地助成措置の対象でありかつ次に該当するもの ・製造業 ・自然科学研究所 ・高度物流関連事業 ・データセンター事業 ・ソフトウェア業 ・情報処理 ・提供サービス業 ・コールセンター事業 ・植物工場 | 特別対策地域 注4 | 新設 増設 | 2,500万円以上 5人以上(補助対象施設と一体的に事業を行う施設の雇用増(2人まで)を含むことができる) | 投資額の4% 地域未来投資促進法適用地域に該当する新設の場合のみ投資額の8% | 1億円 | 3億円 |
旧企業立地促進法適応地域又は地域未来投資促進法適応地域(札幌市の区域にあっては特認事業者が新設する場合に限る) 注6 | 新設 | 雇用増1人あたり50万円 (雇用増が6人以上の場合6人目から支給) | 5,000万円 | |||||
工業団地(札幌市を除く) (製造業又は植物工場に限る | 新設 | 5,000万円以上 5人以上 | 投資額の8% | 1億円 | ||||
増設 | 投資額の4% |
注1 助成額が投資額を上回る場合は、投資額を助成額とします。
また、他の補助制度により補助を受けている場合、類型2において市町村が行う立地助成措置の助成内
容を上回る場合などにおいては、助成額を調整することがあります。
なお、、債務超過の状況にある等の理由により、継続的な事業の実施が困難であると認められるときは
助成しない場合があります。
注2 認定事業者は、一つの立地計画ごとに類型1又は類型2の対象業種(事業)のうちいずれかの業種の補
助金の交付を受けることができます。
注3 地域未来投資促進法第13条第4項の承認を受けた事業で、知事が特に必要と認める事業に限る。
注4 特別対策地域とは、農村地域への産業の促進等に関する法律などの地域関係開発法の適用地域です。
注5 環境配慮型データセンターとは、雪氷・太陽光等の自然エネルギーを活用することにより、空調設備の
消費電力を通常のデータセンターに比して20パーセント以上の低減する設備を有すると知事が認めた
ものをいいます。
注6 特認事業者とは、地域未来投資促進法第13条第4項の規定による知事の承認を受けた事業者で、経済
的効果が特に高いと知事が認める新設をするものです。
注7 補助金は10年以内で分割して交付することがあります。
注8 雇用増に応じた上限スライド制を適用します。詳しくは下記表のとおりとなっています。
対象業種 | 雇用増 | 限度額 |
自動車関連製造業 航空機関連製造業 高機能素材・複合材料関連製造業 | 20人以上 50人未満 | 5億円 |
50人以上 100人未満 | 10億円 | |
100人以上 | 15億円 | |
電気・電子機器製造業 医薬品製造業 | 20人以上 50人未満 | 5億円 |
50人以上 | 10億円 |
札幌圏設備投資促進補助金
■対象業種
製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、学術研究・専門・技術サービス業
■対象施設
対象業種のうち以下の分野の試験・研究・開発施設、製造工場、人材育成施設、データセンター
≪食関連分野≫
食料品、機能性食品など
≪先端技術分野≫
健康・医療(医薬品、医療機器、バイオなど)
環境・エネルギー(再生可能エネルギー、新エネルギー、蓄電池、次世代自動車など)
その他(ロボット、航空・宇宙、高温超電導、ナノテクノロジー、高機能素材など)
補助要件 | 限度額 | 助成内容 |
・新設(札幌圏※に本社、既存重点施設がない こと) ・設備投資額(土地を除く)が3億円以上 ・立地先自治体(南幌町)による設備投資助成が 適用されること | 5億円 | 取得固定資産税課税標準額×10% (土地を除く) ※ただし、立地先自治体(南幌町) による設備投資助成相当額(土地分 を除く)まで |
※札幌圏 ~ 札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、
南幌町
■その他の要件
○設備投資は、家屋の新・増築、取得、賃借を伴うものであること(機械設備の増設・更新のみでは対象
になりません)。
○当該企業等(またはその親会社)が、引き続き1年以上操業していること。
○補助金の交付を受ける初年度から起算して10年間は、当該施設で事業を継続すること。
■申請手続きの留意事項
○設備投資計画を公表する前に札幌市への相談が必要です。
○家屋の着工・取得・賃貸借契約前の申請が必要です。
■申請・お問い合わせ先
札幌市経済観光局 産業振興部 IT・イノベーション課
札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所
TEL011-211-2362/FAX011-218-5130