寄付の禁止
次のような行為は禁止されています。
■政治家の寄付
政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、寄付をすると処罰されます。
■政治家に対する寄付の勧誘・要求
有権者が脅迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄付を求めると処罰されます。
■後援団体寄付
後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
■年賀状等のあいさつ状
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
■あいさつを目的とする有料広告
政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。