高齢者等屋根雪下ろし助成
高齢者世帯等では、自力での雪下ろしが困難になり、また、無理な作業は転落事故等の要因となっています。町では、高齢者世帯等の冬の暮らしの安全確保を目的に住宅屋根の雪下ろしにかかった費用の一部を助成します。
- 高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業のお知らせ (PDF形式:335KB)
助成対象となる世帯
町内に住所を有し、一戸建て住宅(借家を含む。)に居住する世帯全員の町民税が非課税で、次のいずれかに該当する世帯
(1)65歳以上の高齢者のみの世帯
(2)障がい者(身体障害者手帳1級及び2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
と判定された者)が属する世帯
(3)ひとり親世帯(18歳以下の子とで構成する世帯)
※対象とならない世帯 1.町税等を滞納している世帯
2.生活保護世帯
3.施設に入所又は病院に入院等をしており、住居で生活実態のない世帯
助成対象経費と助成額
●町が紹介する指定事業者が行う、住宅屋根の雪下ろしや雪下ろし後の排雪費用を助成します。
●1回の雪下ろしに要した費用の3分の2の額(百円未満切捨て)とします。
また、1回あたり3万円を上限とし、事業期間に2回まで助成します。
利用の手続き
1.事前の登録が必要です
助成を希望する世帯は、作業を依頼する前に「利用者登録申請書」を保健福祉課(あいくる)に提出
してください。(※印鑑をご持参ください。)
世帯状況及び課税状況の確認後、助成対象となるかどうかご連絡します。
2.作業の依頼
助成対象となることが確認できた場合は、必要に応じて町が紹介する指定事業者
(事前登録されている雪下ろし事業者)へ直接依頼していただきます。
【※助成対象期間は、利用者登録の決定日から3月31日までです。】
3.作業終了
雪下ろし事業者へ費用を支払い、作業写真(実施前・実施後)と領収書をもらっていただきます。
4.町へ請求
助成金交付申請書に次の書類を添えて保健福祉課に提出していただきます。
(●領収書の写し ●実施前・実施後の写真)
5.助成金の振込
後日、指定の口座に助成金をお振込みします。