
意見等の提出期間・方法
担当所管課への書面の提出、郵送、ファクシミリ、電子メール、その他の方法での意見の提出を、公表の日から原則として20日以上受け付けます。
意見等の提出者 「町民等」であり、次の方が該当になります。
(1)町内に住所を有する者
(2)町内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体
(3)町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)町内に存する学校に在学する者
(5)本町に対して納税義務を有する個人及び法人
(6)その他、手続きの対象となる事案に利害関係を有する個人、法人その他の団体