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平成24年5月1日
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住民税の寄附金控除

平成23年1月1日以降に支出する寄附金について、寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となりました。
■都道府県・市区町村に対する寄附金の控除
 都道府県・市区町村に対して、2,000円を超える寄附を行った場合、寄附金から2,000円を引いた額の全額が個人住民税及び所得税から軽減されます。
 所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った翌年度分の住民税から控除されます。

計算方法 〜 下記の1と2の合計額を税額控除します。

1 住民税基本控除額
{寄附金(合計所得の30%を限度とする)−2,000円}×10%

2 住民税特例控除額 ⇒ 住民税所得割額の1割が上限
(寄附金−2,000円)×(90%−所得税限界税率※1

※1 所得税限界税率とは、当該納税者(寄附者)に適用され
   る所得税の税率で、以下のとおりです。
所得税の課税所得金額所得税限界税率
0円〜195万円まで5%
195万円超〜330万円まで10%
330万円超〜695万円まで20%
695万円超〜900万円まで23%
900万円超〜1,800万円まで33%
1,800万円超〜40%


■控除の対象
1 住所地の都道府県共同募金会や住所地の日本赤十字社支部に対する寄 
 附金
2 都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)
3 住所地の都道府県または市区町村の条例で指定する寄附金

※上記以外の寄附金については、所得税から控除できる場合であっても、住民税から控除できません。また、3の市区町村の条例で指定している寄附金は、南幌町では次の5法人が対象です。
・社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会
・社会福祉法人 南幌福祉会(みどり苑)
・社会福祉法人 南幌苑(めぐみ学園)
・社会福祉法人 えぽっく
・社会福祉法人 水の会(いちい保育園)

■手続き等
 寄附金控除を受けるためには、領収書を添付して確定申告を行う必要があります。所得税の確定申告を行わない方は、住民税申告を行う必要があります。
 なお、所得税の確定申告を行った場合は、住民税申告は不要です。


お問い合わせ:税務課課税グループ