【犬を飼っている皆さんへ】
■犬の登録
◆狂犬病予防法により、犬の飼い主は、必ず犬の登録をしなければなりま せん。
生後90日を経過した犬は生涯1回の登録をしなければなりません。また、飼い主の変更や引越した時、犬が死亡したときにも、届出が必要です。
◆飼い犬の登録申請について
登録申請は、郵送では受付いたしません。必ず役場住民課窓口へお越し下さい。◎登録手数料は、1頭につき3.400円です。
◆「鑑札」は必ず首輪につけましょう。
登録時に交付された「鑑札」は迷子フダになり、番号から飼い主がわかります。
■狂犬病予防注射
◆犬を飼っている方は、年1回、狂犬病予防注射を飼い犬に受けさせなければなりません。
狂犬病は、犬ばかりでなく人間をはじめすべてのほ乳類に感染する恐ろしい病気です。可愛いワンちゃんのためにも飼い主の責任として、予防注射を受けましょう!
◆町では、「集合注射」を実施しています。この機会に是非受けて下さい。
◎集合予防注射料金は、1頭につき3,190円です。
(内訳:予防注射料金、2,490円・注射済票交付手数料700円)
◆町内の動物病院でも受けることができます。
集合注射で受けれない方は、町内の動物病院でも通年実施しています。
◎なんぽろ動物病院 栄町2丁目1-18 電話378-5828
◎J.YUKI診察舎 南12線西14番地 電話378-0789
◎注射胸襟は同じです。
◎その他場合、注射済証明書を役場住民課窓口へ持参していただき、
注射済票の交付を受けて下さい。手数料は、1頭につき700円です。
【犬の飼い主のル−ルとマナ−】
■犬の放飼い禁止
飼い主は、通行する人に接触しないよう犬をけい留する(犬をつなぐ)義務があります。
飼い主は、人に危害を加えたり、交通事故に遭う危険もあるので、長さが2m以内のリ-ドをつけて散歩させましょう。
■散歩の時のマナ−
犬が大好きな人もたくさんいますが、犬が苦手な人もたくさんいます。
とっさの時に飼い主がしっかりと犬を制御できるよう、犬は2m以内のリ−ドをつけて散歩させましょう。
■フンの後始末は飼い主の責任です
家の前や公共の場所を糞尿で汚されて迷惑している人から苦情が年々増えています。
・散歩の前に糞尿を済ませてから出かける習慣をつける。
・散歩の時はフンを入れる袋を持ち歩き、責任をもって持ち帰り処分をする。
・飼育場所についても常に清潔にして、悪臭やハエなどを発生させないように注意する。
■飼っている犬が行方不明になってしまったら
・自分で考えられる場所(散歩コ−スなど)を探して下さい。
・近所の方や犬を散歩している方に聞くのも有効です。
個人で保護している方などから役場や警察などに連絡が来る場合もありますので、下記にお問い合わせ下さい。
◎南幌町役場住民課環境交通グル−プ 電話378-2121
◎南幌駐在所 電話378-2610
◎由仁保健所 電話 0123-83-2221
◎栗山警察署 電話0123-72-0110
※迷子犬が保護されても、飼い主からの連絡がない場合や登録時に交した「鑑札」が付けていない場合、野犬とみなされ処分されることもあります。
(役場、保健所等での保護期間は、告示後2日間となります。)
■愛犬は愛情と責任をもって飼いましょう
やむを得ず飼えなくなった場合は、飼い主の責任で、新たな飼い主を探しま
しょう。どうしても見つからない場合は、安易に捨てたりせず、保健所にお問
い合わせ下さい。
◎由仁保健所 0123-83-2221
≪犬が亡くなった時は≫
飼っていたペットが死亡した場合、飼い主が責任をもって手続きし、供養してあげましょう。
ペットを火葬するときは、直接下記へご相談下さい。
◎南空知葬斎組合 伏古斎苑 電話0123-88-1390
【火葬場使用料】
※5kg未満 5,000円/体
※5kg以上20kg未満 7,000円/体
※20kg以上 10,000円/体
◎犬については、役場に「犬の死亡届」を忘れず提出して下さい。
【猫の飼い主のル-ルとマナ-】
■
猫は家の中で飼いましょう
猫を自由に外出させることで、公園やご近所の庭や畑に糞尿をばらまくなどの苦情が後を絶ちません。また、道路で車にひかれる例も多くありません。
猫は室内で飼い、外には出さないよう心がけましょう。
■不妊手術を考えてみましょう
不妊手術は生殖器特有の病気の予防や、尿マーキングや発情期特有の泣き声を抑える効果もあります。
予期しないうちに子猫が生まれて戸惑う前に、不妊手術を考えてみましょう。
■猫にも首輪をさせましょう
住所、氏名などを記入した首輪をつけておくと、迷子になった時に役立ちま
す。また、野良猫と間違われる心配もありません。
■のら猫にえさを与えてはいません
のら猫に餌付をすると、その場所に住み着いて繁殖し、周囲に多大な迷惑
をかけてしまいます。
のら猫にえさを与えることは、飼い主と同じ責任を負うことになりきす。
責任をもって飼えないのであれば、かわいそうでも絶対に餌付けは行わないで下さい。
≪愛猫は愛情と責任をもって飼いましょう≫
やむを得ず飼えなくなった場合は、飼い主の責任で、新たな飼い主を探しましょう。
どうしても見つからない場合は、安易に捨てたりせず、保健所にお問い合わせ下さい。
◎由仁保健所 0123-83-2221