| | ■公営住宅概要 | 公営住宅は、住宅に困窮している比較的所得の低い方に、健康で文化的な生活が出来るよう安価な家賃で住宅を賃貸することを目的として建設されています。 |
| 南幌町には、町公営住宅と道営住宅(シルバーハウジング含む)があります。 入居するにはそれぞれ入居要件を満たしていることが必要です。公募戸数に対して申込みが多数になると抽選により入居決定することになります。 | |
| | ■公営住宅の家賃の仕組み | 公営住宅の家賃は。入居される世帯の収入や住宅の広さ、建物の経過年数、立地条件などにより決定されます。入居後の次年度以降の家賃は入居者から毎年10月1日を基準日とし収入申告をしていただき各年度の家賃を決定します。公営住宅の家賃は、入居されている方の収入に基づき住宅の規模、立地条件、建設年数に応じて決定されます。 |
家賃の種類 |  収入超過者の家賃 | 入居から既に3年以上住み続けている方で政令月収158,000円を超える方 ただし、平成21年4月1日時点で現に町公営住宅に入居されている方については、平成26年3月31日までは政令改正前の本来階層の収入基準(政令月収200,000円)を超えない限り、収入超過者の家賃は適用されません。 |  高額所得者の家賃 | 入居から引き続き5年以上入居している方で、かつ、政令月収が最近2年続けて313,000円を超える方。 ただし、平成21年4月1日時点で現に町公営住宅に入居されている方については、平成26年3月31日までは政令改正前の本来階層の収入基準(政令月収397,000円)を超えない限り、近傍同種の家賃は適用されません。 |  1、2以外の本来入居者の家賃 | ※政令月収とは入居されている全員の所得の合計から扶養控除などを減じて、12ヶ月で除した額です。 |  近傍同種家賃 | アパート並みの家賃として下記により算出します。(建物と土地の基礎価格+必要経費)÷12ヶ月 | | | 基礎価格とは建物と土地の時価を言い、建物は推定再建築費から経過年数を減価し求めます。土地は固定資産評価額相当額をもってそれぞれ時価とします。 必要経費は、建物の減価償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、当該公営住宅にかかるであろう固定資産税相当額と空家等による損失を補填するための引当金を合計した金額を言います。 | | 本来入居者の家賃算定について | 本来入居者の家賃は家賃算定基礎額に必要な係数を乗じて算出します。 | | | | 【本来入居者の家賃】 = | 家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数 ×経過年数係数×利便性係数 | | |  家賃算定基礎額は収入に応じて設定される政令で定められた額になります。 | 平成21年度より政令月収が改正されました。 収入 部位 | 現行制度 | 改正後 | | 政令月収(円) | 家賃算定 基礎額 | 政令月収(円) | 家賃算定 基礎額 | | 1 | 0〜123,000 | 37,100円 | 0〜104,000 | 34,400円 | | 2 | 123,001〜153,000 | 45,000円 | 104,001〜123,000 | 39,700円 | | 3 | 153,001〜178,000 | 53,200円 | 123,001〜139,000 | 45,400円 | | 4 | 178,001〜200,000 | 61,400円 | 139,001〜158,000 | 51,200円 | | 5 | 200,001〜238,000 | 70,900円 | 158,001〜186,000 | 58,500円 | | 6 | 238,001〜268,000 | 81,400円 | 186,001〜214,000 | 67,500円 | | 7 | 268,001〜322,000 | 94,100円 | 214,001〜259,000 | 79,000円 | | 8 | 322,001〜 | 107,700円 | 259,001〜 | 91,100円 | |  市町村立地係数は市町村の立地条件の偏差を表すものとして政令に基づいて国土交通大臣が各市町村の地価状況を勘案し0.7〜1.6の範囲の中で市町村ごとに定める数値です。 | |  規模係数は当該公営住宅の戸当り面積を65平方メートルで除した数値なので公営住宅の規模の応じて係数が増減します。 政令改正により戸当り面積が70平方メートルから65平方メートルへ改正され、平成21年度家賃より適用されます。 |  経過年数係数は下記の方法で算出します。 | 木造以外 経過年数係数=1−0.0039×経過年数 木造 経過年数係数=1−0.0087×経過年数 |  利便性係数は南幌町内の公営住宅の存する区域及びその地域の周辺の地域状況、公営住宅の設備等を勘案して、0.5から1.3又は市町村立地係数の上限1.6を市町村立地係数で除した数値の小さい方までの範囲内で設定します。 南幌町の場合は、公営住宅の存する地域の利便状況とそれぞれの設備(風呂の有無、給湯設備の有無)を勘案し設定しています。又、公営住宅の存する地域の利便状況とは、不動産鑑定士の鑑定に基づき土地の評価額(路線価)から利便状況を判断しています。 | | | | 以上の5点により本来入居者の家賃算定を行っています。 | | | 収入超過者の家賃算定について | 本来入居者の家賃+(近傍同種の住宅の家賃ー本来入居者の家賃)×下表に定める割合 | | 収入階層 | 収入超過者として認定されている期間に応じた割合 | | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | | β 5 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 1 | β 6 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 1 | 1 | β 7 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | β 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 高額所得者の家賃について | 高額所得者の家賃は、公営住宅に入居できずにいる方との公平性を保つために、近傍同種の住宅の家賃に設定され、当該公営住宅で一番高い家賃となっています。 | | | 収入申告について | 公営住宅では、毎年10月1日を基準日として、公営住宅入居者及び同居されている方の収入を申告していただくことになっています。この申告元に次年度の家賃を課すこととなりますので期日までに収入申告しましょう。 | | | 家賃の減免・徴収猶予制度について | 次の要件に当てはまる場合は家賃の減免・徴収猶予を受けることが出来る場合があります。 | - 入居の収入が著しく低額であること。
- 入居者(入居者の同居親族を含む)が病気にかかっていること。
- 入居者が災害により著しい損害を受けたこと。
- その他1から3に掲げる事由に準ずる特別な事情があること。
|
|
 |
|