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| 合併処理浄化槽とは、トイレや台所から流される汚水を、浄化槽内の微生物により有機物を分解し、きれいになった水をさらに消毒してから放流し、河川の水質及び生活環境を守るものです。 |
| 町では、公共下水道事業区域及び農業集落排水整備事業区域を除く地域において、住宅の用途(店舗等専用以外)に供する浄化槽を設置する個人に対して設置費の補助を行う制度です。 |
(単位:円)
浄化槽の規模 | 浄化槽設置 工事費A | 町補助金B | 個人負担金C | 排水設備 工事費D | 個人負担合計 C+D | 5人槽 | 983,000 | 352,000 | 631,000 | 450,000 | 1,081,000 | 7人槽 | 1,175,000 | 441,000 | 734,000 | 450,000 | 1,184,000 | 10人槽 | 1,523,000 | 588,000 | 935,000 | 450,000 | 1,385,000 |
| ※上記金額はあくまでも標準金額ですので状況により増減します。 |
浄化槽の人槽を決めるにあたっては、基本的に住宅の延べ床面積によって決定されます。 ・ 延べ床面積が130m2以下 ・・・・・・・・・・・・・ 5人槽 ・ 延べ床面積が130m2を超えるもの ・・・・・・・ 7人槽 ・ 2世帯住宅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10人槽 (2世帯住宅とは、台所、トイレ、洗面台、浴室が2箇所ある場合。) 家族数(将来増加見込み含む)が、上記により算出した人槽を超える場合は、家族数以上の人槽を設置することとなります。 また、家族数(将来増加見込み含む)が4人以下で昨年1年間の上水道使用料が一番多い月の1日平均当たりの上水道使用量が一定以下の場合のみ7人槽から5人槽へ変更することができます。算定式 A + B ≦ 4 (50 × A) + (200 × B) + C ≦ 850 A . し尿浄化槽を設置する時点での居住人員(単位:人) B . 子供の出生等により将来的に増加が予定される人員(単位:人) C . ピーク月における1日当たりの平均の上水道使用量(単位:リットル) |
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平成23年度合併処理浄化槽設置整備事業の申込み受付は、平成23年3月1日(火)〜7月29日(金)まで受付けております。希望者は認印を持参のうえ役場産業建設課都市施設グループまでお申込みください。 なお、お申込み後提出書類等については、施行業者が代行して役場に提出する事になりますので、面倒な事はありません。 |
| 合併処理浄化槽設置整備事業における施行業者について、町では指定店制度をとっており、町内4社と町外2社が皆さんの浄化槽設置工事を施工する事になります。なお、指定店以外での施行になりますと補助対象外となりますので、必ず下記業者の中からお選び下さい。 |
町 内 業 者 | 町 外 業 者 |
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| 有限会社境設備配管 | 378-2708 | 舞鶴設備工業株式会社 | 0123-88-2311 | | 有限会社かど営繕設備 | 378-0776 | 北興設備工業株式会社 | 0123-88-2550 | | 株式会社三建管工技研 | 378-1916 | | | | 有限会社住 設 | 378-0611 | | |
| 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから、微生物が活発に活動できる様な環境を保つことが大切です。このため、合併処理浄化槽を設置した場合は、国家資格を有する専門業者に保守点検を定期的に行う様、浄化槽法により義務づけられております。 |
| 保守点検料 (毎月実施 検査3回/年) | 清掃料・検査料 (1回/年) | 汲み取り料 (1回/年) | 合 計 (1年間の合計) | 5人槽 | 36,000円 | 15,000円 | 15,500円 | 66,500円 | 7人槽 | 36,000円 | 16,000円 | 22,500円 | 74,500円 | 10人槽 | | 18,000円 | 32,500円 | 86,500円 |
| (上記金額等については、平均的なものですので契約される業者によって変わることがあります。) |
※保守点検料については、保守点検業者が行う検査料が含まれています。(注1) ※検査料には、浄化槽協会が行う検査料が含まれています。使用開始の年は、検査料は 5,000円増となります。(注2) ※7条検査 13,000円 ・ 11条検査 8,000円 |
注1 保守点検については、保守点検業者が浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか 点検し、装置や機械の調整、修理、清掃時期の判定、消毒剤の補充といった事を行いま す。 注2 検査については、すべての浄化槽は「水質に関する検査」を受けなければならないと、 浄化槽法によって規定されている為、浄化槽保守点検業者と委託契約していても必ず受 けていただく「水質に関する検査」の事です。 この検査には、浄化槽の使用開始後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に受ける「7条検 査」と毎年1回定期的に受ける「11条検査」の2種類があり、検査を受ける時期について は、検査機関より各設置者に対して通知がありますので、必ず受験するようにして下さ い。 |
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