在宅で精神または身体に重度の障がいがある方であれば、障がいの種類や程度によって制限がありますが、障害児福祉手当や特別障害者手当を受給できます。
障害児福祉手当
対象は、在宅の20歳未満の方で、制令で定める程度の著しく重度の障がい状態にあり日常生活において常時特別の介護を必要とする方。
月/14,280円 (平成24年4月現在)
特別障害者手当
20歳以上であって、制令で定める程度の著しく重度の障がい状態にあり日常生活において常時特別の介護を必要とする方。
月/26,260円 (平成24年4月現在)
※障害児福祉手当及び特別障害者手当には、本人や扶養義務者の所得により支給制限があります。