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固定資産税の課税誤りとお詫び

固定資産のうち家屋の一部について、誤った評価計算により、長年に亘り本来の税額よりも過大に課税していたことが判明いたしました。

町民の皆様、納税者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、また、税務行政への信頼を失わせる結果となったことについて、心より深くお詫び申し上げます。

誤りの原因は、電算機導入に伴う固定資産税の情報移行の際に、一部情報の処理が正常に行われていなかったものです。

また、家屋のうち車庫などの情報を電算機に入力する際に、非木造の一部建物に経年減点補正率(家屋建築後の年数の経過によって通常生ずる減価等を補正する割合)の入力の誤りがあり、一部課税誤りが発生しました。

これらの誤りを発見できなかった理由は、3年毎の固定資産評価基準に基づく評価替え時における職員の確認体制の不備が原因と考えます。

対象家屋は、昭和39年から平成3年までに建築された非木造の車庫、附属家(農家用納屋外)、工場・倉庫、住宅、事務所の一部で、過大に税額が計算された期間は、平成9年度から平成21年度です。

今後の対応につきましては、職員が速やかに対象納税者各戸を訪問し、このたびの課税誤りの説明とお詫びを申し上げるとともに、還付の手続をとらさせていただきます。

還付対象期間は、税額算出根拠となる固定資産税課税台帳の保存年限が10年となっていることから、それ以前の確認ができないため、平成11年度課税分から平成20年度課税分までの10年間とさせていただき、平成21年度分については、更正の手続をとらさせていただきます。また、これらに係る利息相当額を合わせて還付させていただきます。

また、国民健康保険税についても、資産割の算出基礎となっていますので、該当される方につきましては固定資産税と同様に10年間さかのぼって還付させていただきます。

なお、課税誤りの発生した平成9年度及び平成10年度課税分につきましても、納税者より納税通知書、課税明細書及び領収書等の書類の提示があれば還付させていただきます。

再発防止策としまして、電算システムの総点検を行い、電算会社からの評価替えに係る詳細な確認リストの提出を義務付けし、基準どおりの評価替えがなされているか複数の職員による確認作業の反復を徹底するとともに、職員の業務に対する取り組み姿勢や意識の改善の取り組みます。

改めて、この度の課税誤りにつきまして深く反省し、心からお詫び申し上げますとともに、町民の皆様にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成21年10月2日
南幌町長 三好 富士夫
 
◆固定資産税
建築年
昭和39年〜平成3年
構造及び対象家屋
非木造の車庫、附属家(農家用納屋外)、工場・倉庫、住宅、事務所の一部
棟数
756棟
納税者数
697人
過大徴収税額
65,276,300円
利息相当額
10,113,400円


◆国民健康保険税
還付対象世帯数
375世帯
過大徴収税額
10,145,400円
利息相当額
1,145,200円


お問い合わせ:税務課 課税グループ